平成23年3月31日で廃止が予定される育児休業取得促進等助成金

育児休業取得促進等助成金 毎年4月は各種助成金制度が見直される時期ですが、育児休業中または育児短時間勤務中の経済的支援経済的関する助成金が今年の3月末で廃止予定となることが、厚生労働省から発表されました。

 廃止が予定される助成金は「育児休業取得促進等助成金」です。この助成金は、育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員に、連続して3ヶ月以上、経済的支援を行った事業主へ支給されているものです。具体例としては、短時間勤務制度を利用して1日6時間勤務している従業員に、賃金の減額を行わず8時間分の基本給を支払うような場合があります。助成率は中小企業が4分の3、大企業が3分の2となっています。最長、対象となる子どもが3歳になる日までです。ただし、現在この助成金が支給されている事業主と、平成23年3月31日までに制度を導入し、対象となる従業員に対して経済的援助を開始した場合には支給されます。

 平成22年6月の改正育児・介護休業法の施行で、短時間勤務制度はかなり整備がされてきたかと思います。ただ、特に中小企業ではノーワークノーペイの原則により、短時間勤務となった部分については賃金が支給されないというのが一般的でしょう。廃止は平成23年度厚生労働省の予算案に基づくものとされていますが、育児休業中や短時間制度における所得補償という観点では厳しい改正が行われることとなりました。

 なお、以下にてリーフレット「育児休業取得促進等助成金は平成23年3月31日をもって廃止を予定しています」がダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50974675.html


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参考リンク
厚生労働省「育児休業取得促進等助成金は平成23年3月31日をもって廃止を予定しています」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/55.pdf

(宮武貴美

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