雇調金支給額にも影響のある雇用保険の基本手当日額 8月より5年ぶりに引上げ
雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成23年度については、基本手当の算定基礎となる賃金日額の下限額の引上げなどを内容とする改正雇用保険法が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴い、平成18年以来5年ぶりに引き上げられることとなっています。これらの内容を示した「雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます~8月1日から実施~」が厚生労働省から発表されました。これにより平成23年8月1日より実施される内容の詳細は以下のとおりとなっております。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
□60歳以上65歳未満:6,543円→6,777円
□45歳以上60歳未満:7,505円→7,890円
□30歳以上45歳未満:6,825円→7,170円
□30歳未満:6,145円→6,455円
最低額
□1,600円→1,864円
失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
平成23年8月1日以後、1,295円→1,299円に引き上げられる。
高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
平成23年8月以後、327,486円→344,209円と引き上げられる。
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされていることから、今回の変更で7,890円へ引き上げられます。この助成金の申請を行っている企業においては助成額が増えることになります。
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2010年6月28日「雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ」
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2011年6月2日「[H23改正雇用保険法③]徴収法改正による現状より引き下げが可能となる雇用保険料率」
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2011年5月9日「震災特例として大幅な延長が認められた雇用保険の個別延長給付」
参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html
(宮武貴美)
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