[H23改正雇用保険法②]暫定措置が廃止され大幅な引上げとなった再就職手当等の変更
先日スタートした改正雇用保険法連載ですが、2011年5月27日のブログ記事「基本手当の賃金日額の変更等の実施」に引き続き、今回は就業促進手当の改正について取り上げたいと思います。この就業促進手当は、雇用保険の失業等給付の1つであり、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つから構成されています。今回の改正では、これらのうち再就職手当と常用就職支度手当の2つについて見直しがされています。
再就職手当
再就職手当とは、離職者が雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合などの安定した職業に就いた場合に、就職日の前日における基本手当の支給残日数により、一定額の手当を支給するというものです。その残日数と支給額(給付率)については、平成21年3月の雇用保険法改正において、要件緩和と引上げが平成24年3月31日までの暫定措置として行われていましたが、今回、暫定措置が廃止され、更なる支給額(給付率)の引上げが行われました。これに伴い、平成23年8月1日以降は以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が
所定給付日数の3分の2以上である場合:60%
所定給付日数の3分の1以上である場合:50%
常用就職支度手当
常用就職支度手当とは、障害者や就職日において45歳以上で雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者等、一定の基準により就職が困難だと判断された離職者が、公共職業安定所の紹介等により再就職した場合に一定額の手当を支給するというものです。この手当も平成21年3月の雇用保険法改正で暫定措置が設けられていましたが、平成23年8月1日以降は支給額(給付率)が基本手当の支給残日数の40%となりました。(※一定の要件や限度あり)
就業促進手当は、企業の担当者は触れる機会が少ないかと思われますが、基本的な事項は押さえて、退職者や内定者等から相談があったときには対応できるようにしておきたいものです。
関連blog記事
2011年5月27日「[H23改正雇用保険法①]基本手当の賃金日額の変更等の実施」
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2010年12月10日「労政審で議論される来年度の雇用保険制度改正の動向」
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2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
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2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
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2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
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2009年11月07日「[ワンポイント講座]雇用保険と老齢年金の支給調整で勘違いしやすいポイント」
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参考リンク
法令等データベース「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110523L0010.pdf
(宮武貴美)
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