[H23改正雇用保険法③]徴収法改正による現状より引き下げが可能となる雇用保険料率

徴収法改正による雇用保険料率の引き下げ 全3回シリーズでお届けしている平成23年度 雇用保険改正短期連載ですが、今日は最終回をお届けしましょう。最終回の本日は、雇用保険料率の変更に関する改正として労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)に関する改正について取り上げます。

 雇用保険料率は労働保険徴収法により、原則的な料率が決められていますが、その上で毎会計年度において、雇用保険の財政状況により一定の範囲内で保険料率の変更ができるような仕組みとなっています。今回の改正では原則的な料率が引き下げとなり、その結果、来年度以降の雇用保険料率は今年度より引き下げが可能となっています。

 具体的には、雇用保険二事業の料率が原則である1,000分の3.5の場合と雇用保険二事業の料率に弾力条項が適用された場合のふたつの場合に分かれ、左表(表はクリックして拡大)のとおりとなります。この改正は平成24年4月1日から施行されますが、これにより、平成24年度以降の保険料率は、弾力条項を用いて、1.0%まで引き下げることが可能となります。具体的な保険料率は財政状況を踏まえ、労働政策審議会の意見を聴いた上での変更となりますので、改正情報はこまめにチェックしておきたいものです。


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参考リンク
法令等データベース「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110523L0010.pdf

(宮武貴美)

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