[H23改正雇用保険法①]基本手当の賃金日額の変更等の実施
ここ数年、雇用保険法は毎年春に改正されますが、今年度も第177回通常国会において可決成立し、5月20日に施行されました。今回の改正内容の実務への直接的影響は小さいと思われますが、改正の正確な理解のためにも3回に分けてその内容を確認しておきましょう。第1回目は賃金日額等の改正について取り上げます。
失業等給付の基本手当日額は原則として離職前の直前6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割り、算出した賃金日額に基づき決定されます。この賃金日額には下限額と年齢区分ごとの上限額が定められていますが、これらの額が変更となりました。
(1)賃金日額の下限額の変更
賃金日額の下限額が2,140円から2,320円に変更されました。
(2)賃金日額の上限額の変更
受給資格者の年齢に応じ、上限額が以下のとおり変更されました。
【変更後】
年齢 賃金日額の上限額
30歳未満 12,870円
30歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上60歳未満 15,730円
60歳以上65歳未満 15,020円
(3)賃金日額の範囲の額の変更
賃金日額の範囲により基本手当の給付率と年齢区分により定められていますが、この範囲が以下のとおり変更されました。
【変更後】
●60歳未満
賃金日額 給付率
2,320円以上4,640円未満 80%
4,640円以上11,740円以下 80%~50%
11,740円超 50%
●60歳以上65歳未満
賃金日額 給付率
2,320円以上4,210円未満 80%
4,640円以上10,570円以下 80%~45%
10,570円超 45%
(4)高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更
高年齢雇用継続給付の計算をする上では、支給対象月に支払われた賃金の額に上限がありますが、この上限額が343,200円に改正されました。
なお、これらの改正は平成23年8月1日施行となっていますが、実際には雇用保険法第18条で平均給与額により自動的に変更されることとなっており、その額は毎年6月に発表になっています。原則を押さえた上で、この発表に注目しておきたいものです。
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参考リンク
法令等データベース「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110523L0010.pdf
(宮武貴美)
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