雇用保険資格取得届 新在留管理制度により変更に

lb05282-l 企業が外国人を雇用した際やその外国人が離職した際には、その氏名、在留資格、在留期間などをハローワークに届け出る必要があります。この届出に際しては従来、外国人登録証を確認することとなっていましたが、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度が廃止され、新たに在留カードが交付されることとなったことから、2012年7月9日以降はこの在留カードを確認の上、届け出ることになりました。

 この確認については、厚生労働省からリーフレットで案内が出されているほか、外国人雇用状況届出にかかるQ&A(ダウンロードこちら)も発表されています。これらを再確認の上、届出漏れがないよう注意しましょう。

 また、この変更に伴い、雇用保険の資格取得届も備考欄や裏面が若干変更になっています。変更内容は小さなものであり、旧様式も当面利用できることとされていますが、機会を見計らって手元にある様式の差し替えをしておきましょう。なお、届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されることとなっていますので、確実に届出を行うようにしたいものです。

在留管理制度の施行に伴う外国人雇用状況の届出パンフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51209882.html
外国人雇用状況届出書(2012年7月9日改正)はこちらからダウンロードできます
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55531645.html


関連blog記事
2012年6月13日「新しい在留管理制度と外国人雇用時に確認すべき事項」
https://roumu.com
/archives/51935804.html

2012年5月6日「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51926992.html

2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html

2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html

参考リンク
厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/

(宮武貴美)

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