育児休業者を経済的に支援する住民税の納付猶予制度

lb01457-l 平成24年7月1日より、改正育児・介護休業法が全面施行され、改めて育児休業制度に注目が集まっています。従業員数の少ない企業でも育児休業を取得したいと考える労働者も増えているように思いますが、実際にはほとんどの企業で育児休業中は賃金を支払わないルールになっており、雇用保険からの育児休業給付金が受給できるものの、休業者の経済的負担は大きなものとなります。

 このため社会保険料の免除制度等が用意されているのですが、このように育児休業者を経済的に支援する制度の一つとして、育児休業期間中は住民税の徴収が猶予されるという制度があります。この制度は、一時に住民税を納税することが困難であると地方団体の長に認められた場合に、育児休業期間中1年以内の期間に限り、住民税の徴収が猶予されるというものです。猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税する必要がありますが、延滞金は原則として猶予期間に対応する部分の2分の1が免除されることになっています。また更に地方団体の長の判断によりその全額を免除することもできるとされています。

 住民税自体が免除になる制度ではありませんが、税源移譲により住民税額が想像以上に増加したと感じる従業員も少なくないでしょう。出産・育児には費用が多くかかるものですので、育児休業の取得を考えている従業員にはこれらの情報も併せて提供しておきたいものです。なお、この住民税の納付猶予制度も含めた経済的支援のリーフレットが以下よりダウンロードできますので是非ご利用ください。。

リーフレット「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51211295.html


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(宮武貴美)

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