[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件
改正労働契約法の第3回は、第2回に引き続き、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について取り上げましょう。前回は、無期転換ルールが適用される際の5年の考え方について取り上げましたが、今回は無期転換ルールが適用される際の労働条件について解説します。
有期労働契約から無期労働契約への転換については、期間の定めのみを変更するものであり、その他の労働条件については、現に締結している有期労働契約の契約期間以外の労働条件と同じ内容となることとしています。ただし、この労働条件について別段の定めをすることも認めれれており、別段の定めにより契約期間以外の労働条件を変更することも可能とされています。この別段の定めの方法としては、労働協約、就業規則および個々の労働契約が(無期労働契約への転換にあたり従前の有期労働契約から労働条件を変更することについての有期契約労働者と使用者との間の個別の合意)が考えられています。
また、それまでの有期労働契約を更新する際に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件が定期的に変更されていたような場合には、無期労働契約への転換後もそれまでと同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができるといった定めも認められることとなっています。ただし、別段の定めをする場合であっても、無期労働契約への転換にあたり、職務の内容などが変更されないにも関わらず、無期転換後における労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではないとされていますので、転換後の労働条件は慎重に考える必要があるでしょう。
その他、通達では、無期労働契約に転換した後における解雇については、個々の事情により判断されるものであるが、一般的には、勤務地や職務が限定されているなど、労働条件や雇用管理がいわゆる正社員と大きく異なるような労働者については、こうした限定等の事情がない、いわゆる正社員と当然には同列に扱われることにならないと解されることとしていますので、このような観点からも無期転換ルールを適用した後の労働条件や雇用管理についてはしっかりルール作りをしておく必要があるでしょう。
一般的に有期労働契約として雇用される労働者は、契約社員やパートタイマー、アルバイトと呼ばれることが多く、正社員とは異なる就業規則を適用することが多いかと思います。それらの就業規則の従業員の定義には「有期で雇用される者」と言った表現も見受けられることから、無期転換ルールによって無期契約になった労働者が適用される就業規則がないという状態に陥るかもしれません。こうした者に対応する新たな雇用区分を創設し、それに適用される就業規則を整備するなど、実務上の対応として検討しておくことが求められてます。
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関連blog記事
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
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2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
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2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
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2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
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参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
厚生労働省「改正労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html
(宮武貴美)
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