解雇・退職事由に該当し、継続雇用の対象とされずに離職した際の雇用保険の取扱い
2013年4月に改正高年齢雇用安定法が施行されました。この改正では原則、希望者全員を65歳まで継続雇用する制度を導入することが求められており、例外として心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないことなど、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、継続雇用しないことができるという仕組みになっています。
今回、厚生労働省は、この例外の取扱いにより離職した場合の雇用保険の基本手当受給にかかる判断を示しました。具体的には、以下の場合に特定受給資格者に該当するとされています。
■資料抜粋
定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当したため60歳以上65歳未満の定年により離職した場合(解雇事由又は退職事由と同一の事由として就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合を含みます。)
期間雇用者の雇止めの際の取扱い等は実務上問題になりやすいため、以下よりダウンロードできる資料「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」を確認の上、離職票に誤りなく記載することが求められます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51261594.html
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参考リンク
厚生労働省「特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断(平成25年4月1日以降離職版)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf
(宮武貴美)
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