有期雇用特別措置法連載(2)特例が適用される対象者とその期間

有期雇用特別措置法 有期雇用特別措置法の短期連載第2回目は、無期転換ルールの特例となる2種の対象労働者について整理しておきましょう。
前回の記事はこちら
2015年3月26日「有期雇用特別措置法連載(1)労働契約法の特例と適用する際の流れ」
https://roumu.com
/archives/52068549.html


 以前からこの法律で特例の対象となる労働者は以下の2種があると説明してきました。
[無期転換ルールの特例対象者]
専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

 これらの労働者は、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられ、適正な手続きを行った場合に、一定期間、無期転換申込権が発生しないことになります。留意点としては、それぞれで特例の対象となる期間が以下の通り異なることです。
[特例の対象となる期間]
高度専門職
 5年を超える一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に従事している期間
 ※上限10年
継続雇用の高齢者
 定年後引き続いて雇用される期間

 このため、においては、当初予定されていたプロジェクト(5年超のもの)が完了し、引き続き有期労働契約を更新する場合は、無期転換ルールが適用されることになります。また、最初から10年を超えるような業務はそもそも特例の適用対象となりません。なお、プロジェクトが例えば平成26年4月1日に開始されているものなど、有期雇用特別措置法施行前に開始されていたとしても、平成27年4月1日に以降に認定を受けることで、それ以前の期間についても特例の適用対象となります。についても、平成27年4月1日より前に定年を迎えていたとしても、と同様、平成27年4月1日に以降に認定を受けることで、それ以前の期間についても特例の適用対象となります。ただし、認定の時点で、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合には特例の適用対象となりません。

 以上のように、過去の有期労働契約にも特例が有効になりますので、手続きが必要かの判断を行い、必要な場合には手続きを進めましょう。
計画認定・変更申請書の書式は以下よりダウンロードできます。
2015年4月1日「第二種計画認定・変更申請書(有期雇用特措法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55618100.html
2015年3月25日「第一種計画認定・変更申請書(有期雇用特別特措法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55618099.html 


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2015年3月24日「2015年4月施行の有期雇用特措法の通達が発出 いよいよ動き出します」
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/archives/52068434.html

2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52066505.html

2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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