2017年1月から65歳以上の新規雇用者も雇用保険の適用対象に
1月となり第190回の通常国会が開かれています。様々な法案が提出され始めていますが、人事労務の分野でもいくつかの法案提出が予定されています。そのひとつである改正雇用保険法について、厚生労働省の労働政策審議会で議論されており、昨日開催された雇用均等分科会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」が資料として配布されました。
この資料の内容を確認すると、雇用保険法の改正として、介護休業給付金の改正(給付金率の引上げ)、雇用保険の適用対象の拡大、高年齢被保険者の給付の変更等が盛り込まれています。変更点は多く、改正法が成立したときには影響を確認しなければなりません。そのうち、「雇用保険の適用対象の拡大」については、現状、65歳に達してから新規で雇用された場合に雇用保険の被保険者にはならないものを、雇用保険の適用対象とするようになっています。この施行は2017年1月1日ということで、改正法律案が作成されているようであり、来年の1月には、すでに雇用されている65歳以上の人(雇用保険適用対象外の人)がどうなるか等、実務上の運用がどうなるか気になるところです。
労務ドットコムでは、この改正内容も含め、引き続き改正情報に注目をしていきたいと思います。
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参考リンク
厚生労働省「第168回労働政策審議会雇用均等分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000109184.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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