4月から取り扱いが変更された傷病手当金と出産手当金の調整

出産手当金 2016年1月28日のブログ記事「2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法」で取り上げたとおり、今年4月から傷病手当金と出産手当金の日額が変更になりました。変更後の計算方法は、原則としてこれらの手当金の支給が開始される前1年間の給与を基に計算されるというものであり、以前より実態に沿った手当金の額が支給されるものと思われます。

 今回の変更に伴い、傷病手当金と出産手当金の両方が支給される場合の取扱いも変更となっています。具体的には、平成28年3月までは両方の手当金が支給される場合には、出産手当金が優先され、出産手当金が支給される期間、傷病手当金は支給されないことになっていました。これが平成28年4月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合には、その差額が支給されることとなりました。

 妊娠中に体調を崩し、傷病手当金を受給ケース等が両方の手当金が支給されるケースになります。傷病手当金も出産手当金も請求に基づき、支給されるものですので、請求漏れのないように手続きを進めましょう。


関連blog記事
2016年2月3日「2016年4月から変更となる傷病手当金・出産手当金のリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52096191.html

2016年1月28日「2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52095686.html

2015年8月6日「来年度より変更となる傷病手当金と出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52080414.html

2015年2月12日「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」
https://roumu.com
/archives/52064783.html

参考リンク
協会けんぽ「平成28年4月からの制度改正について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/seidokaisei280201

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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