恒常的な残業の取扱いなどが明記された社会保険適用拡大のQ&A

zu  いよいよパートタイマーへの社会保険の適用拡大が開始されました。適用拡大にあたり、様々な疑義が生じ、通達や日本年金機構から公開されている「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」を参考にされていたかと思います。
 このQ&A集が9月30日に更新され、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新))」となりました。
 特に通達でも曖昧な記載になっていた残業が常態化している場合の所定労働時間の判断について、以下のように追加されています。


問18の2 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。

 実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。


 施行前日での公開になりましたが、10月1日以降の取扱いの参考にもなりますので、内容を確認しておきましょう。

↓リーフレットとQ&Aはこちらからダウンロード
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51437478.html


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2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
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参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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