育児・介護休業法の改正にあわせ労災の通勤の中断・逸脱の例外も変更に

zu 来年1月に改正育児・介護休業法が施行されますが、これにあわせて、雇用保険法も改正・施行されます。また、現在、労働者災害補償保険法施行規則も改正が検討され、来年1月の施行に向けて準備が進められています。そこで今回はその労働者災害補償保険法施行規則の変更予定の内容について確認しておきましょう。

 労災保険では、業務上の災害による負傷等に対して給付を行うのみでなく、通勤による負傷等に関しても、通勤災害として給付が行われることになっています。ただし、労働者が移動の経路を逸脱・中断した場合においては、当該逸脱・中断の間及び合理的な経路に復帰後の移動は原則として通勤には含まれないと規定しています。

 以上が原則的な取扱いになりますが、このうち、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、逸脱・中断の間は通勤に含まれないものの、合理的な経路に復帰後の移動は通勤に含まれるとしています。今回の改正は、この「日常生活上必要な行為」について焦点が当てられており、改正育児・介護休業法で介護休業等の対象となる家族の範囲について、祖父母、兄弟姉妹、孫について、要件が削除されたことに伴い、「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲も同様にこれらの要件が削除される予定です。

 細かな変更になり、特段、就業規則の整備などに影響がある部分ではありませんが、通勤の範囲も含めて確認をしておきましょう。


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参考リンク
厚生労働省「「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144638.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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