育児休業の社会保険料免除制度 申出の手続きが追加に

MOUSIDE 今月、改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月以後も保育所等に入れない等の理由がある場合には、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。
 これに伴い、雇用保険の育児休業給付も改正されたこと等は既にブログでも取り上げたとおりですが、この他にも育児休業中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。
 育児休業期間中は多くの企業で、給与が支給されないこともあり、被保険者が事業主に申し出て、年金事務所等に対する手続きを行うことで、社会保険料が免除される制度があります。免除となる期間は、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間となっており、雇用保険の1歳以降の育児休業給付の支給要件には、必ず「保育所等に入れない等の理由があること」が求められていることと比較すると、かなり利用しやすい制度になっています。
 ただし、最長子どもが3歳になるまで利用できるものの、申出に関しては現に育児休業を取得している期間で、以下のタイミングに従って行わなければなりません。今回は改正育児・介護休業法が施行されたことに伴い、の申出タイミングが追加されています。

1歳に満たない子を養育するための育児休業
保育所等に入所できない等の特別な事情がある場合の1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業
保育所等に入所できない等の特別な事情がある場合の1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
1歳(に該当する場合は1歳6ヶ月、に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

 
 育児休業が延長(再延長)になったり、育児休業期間が変更になった場合には、必ず社会保険料の免除の手続きも行うことを忘れないようにしましょう


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2017年8月30日「育休延長後に延長事由が消滅した場合の育児休業給付支給可否」
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2017年8月29日「子の看護休暇を入社直後から取得できるように配慮する旨の指針見直し検討」
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2017年8月24日「改正法対応の育児介護休業規程(詳細版)が公開されました」
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2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
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2017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
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2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
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参考リンク
日本年金機構「育児休業の申出時期が追加されます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/2017092203.html
日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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