今回も公開された改正育児・介護休業法のQ&A

zu 平成29年は1月と10月に改正育児・介護休業法が2回施行されるという珍しい年になりました。10月施行の改正法は1月に比較すると、改正のポイントが絞られていて、規程整備の対応も比較的、負担の少ないものとなっていました。
 この改正に際し、厚生労働省は、改正ごとに公開しているQA&を今回も公開しました。今回公開されたものは以下の9個になっています。

1.2歳までの育児休業について
1-1 2歳までの育休の対象となる子の範囲は何年何月何日生まれからか。

1-2 10月1日よりも前に会社独自の規定で2 歳までの育児休業を取得させていた場合、育児休業給付の対象となるか。

1-3 保育所に入所できないという理由で2歳までの育児休業を申し出る際には、1歳から1歳6ヶ月までの育休を取得する際に保育所の不承諾通知書を提出していても、再度の不承諾通知書の提出が必要か。また、書類の提出がない場合に育児休業給付金は支給されるのか。

1-4 育児休業終了日の繰り下げ変更は1歳までの育児休業、1歳6ヶ月までの育児休業、2歳までの育児休業のそれぞれにつき1回可能なのか。

1-5 育児休業の撤回後の再度の申出は1歳までの育児休業、1歳6ヶ月までの育児休業、2歳までの育児休業のそれぞれについて可能なのか。

1-6 2歳までの育児休業は、それまで育児休業を取得していた配偶者と交替することなく、両親が同時に取得することも可能か。

2.個別周知について
2-1 育介指針第2の6(3)の「その他の両立支援制度」には、育児・介護休業法に基づく両立支援制度のほか、企業が独自に設けた両立支援制度も含まれるのか。

3.育児目的休暇について
3-1 どのような条件を満たす休暇を設ければ、法第21 条の育児目的休暇設置の努力義務を果たしたとみなされるのか。(最低限満たすべき条件は何か。)

4.ハラスメントについて
4-1 育介指針第2の14(1)ニ(ロ)②において「労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すことは制度等の利用が阻害されるものに該当しないこと。」とされたが、早期の職場復帰を促す時点等について、ハラスメントに該当するか否かの基準となるものはあるか。
↓「平成29年改正法に関するQ&A」のダウンロードはこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000184275.pdf


関連blog記事
2017年8月30日「育休延長後に延長事由が消滅した場合の育児休業給付支給可否」
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2017年8月29日「子の看護休暇を入社直後から取得できるように配慮する旨の指針見直し検討」
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2017年8月24日「改正法対応の育児介護休業規程(詳細版)が公開されました」
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2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
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2017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
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2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
https://roumu.com
/archives/52132686.html

参考リンク
日本年金機構「育児休業の申出時期が追加されます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/2017092203.html
日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html


(宮武貴美)
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