マイナンバーの利用で確認が不要となる基礎年金番号とその後の便利な運用法

zu 2018年2月21日のブログ記事「マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式」では、社会保険の手続きでマイナンバーの運用が始まることから、様式の統合等が行われることをご紹介しました。
 事務手続きをされている方は、マイナンバーを利用するのか、基礎年金番号の運用をされるかを迷われるかも知れませんが、厚生労働省は「原則個人番号で提出いただくことになりますが、個人番号の提供が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を用いることができます」としています。
 そして、マイナンバーを利用することで、日本年金機構で最新の情報等を、住基ネットから取得し更新をかけることになり、住所・氏名変更時の届出が省略できることになります。また、マイナンバーで資格取得届の手続きをした後には、日本年金機構から基礎年金番号が通知されることになっており、取得届より後の手続きについては、通知に記載された基礎年金番号で行うことができます。
 採用のときはマイナンバーで行い、その後の手続きは基礎年金番号で行うということも考えられます。事業所として利便性が高い方法を考えておきたいものです。


関連blog記事
2018年2月21日「マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式」
https://roumu.com
/archives/52146080.html

2018年2月19日「いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用」
https://roumu.com
/archives/52145802.html

2017年12月13日「健康保険組合に加入している事業所は氏名変更手続きが省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52142011.html

2017年11月21日「来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」」
https://roumu.com
/archives/52140700.html

2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html

参考リンク
日本年金機構「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu