マイナンバー連携後に氏名変更をしたときの健康保険証の取扱い

zu 2018年3月9日のブログ記事「厚労省から発出された社会保険のマイナンバー利用に関する通達」などで紹介しているとおり、3月5日から社会保険の手続きでマイナンバーの利用が開始されました。これに伴い、氏名変更・住所変更の届出が省略されることになっています。省略されたときの各種変更の流れ等について公開された協会けんぽの情報のうち、氏名変更における健康保険証の取扱いについて確認しておきましょう。

 平成30年3月5日以降、被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行うことになっています。日本年金機構から情報の提供を受けた協会けんぽは、変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を行うことになります。

 新しい健康保険証は、発行後、事業主へ送付されるため、新しい健康保険証(新健康保険証)が届いたところで従業員へその旨を伝え、それまでの健康保険証(旧健康保険証)と交換することになります。交換後、旧健康保険証については、現行どおり日本年金機構まで返送が必要です。

 なお、氏名変更後の新健康保険証が届いた後、1ヶ月程度経過しても、従業員が旧健康保険証を提出しない場合など、健康保険証の交換ができない場合は送付状にその旨を記載し、事業所の管轄の協会けんぽ支部へ新健康保険証を返送することになります。協会けんぽからはそのときに使用する送付状の雛形が公開されています。なお、被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、引き続き届書の提出が必要になります。
↓従業員向けの氏名変更・住所変更手続きの案内リーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51510737.html
↓新健康保険証と旧健康保険証を交換できないときに利用する協会けんぽ宛の送付状はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55666627.html


関連blog記事
2018年3月9日「厚労省から発出された社会保険のマイナンバー利用に関する通達」
https://roumu.com
/archives/52146931.html

2018年3月5日「日本年金機構から社会保険のマイナンバー対応の新様式が公開(PDF・EXCEL)」
https://roumu.com
/archives/52146765.html

2018年2月21日「マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式」
https://roumu.com
/archives/52146080.html

2018年2月19日「いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用」
https://roumu.com
/archives/52145802.html

2017年12月13日「健康保険組合に加入している事業所は氏名変更手続きが省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52142011.html

2017年11月21日「来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」」
https://roumu.com
/archives/52140700.html

2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html


参考リンク
協会けんぽ「健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/simeisyouryaku

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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