スウェーデンとの社会保障協定が実質合意
日・スウェーデン両国政府は、東京において、2018年4月9日から13日まで日・スウェーデン社会保障協定の第4回政府間交渉を実施し、同協定について実質合意に至りました。今後、両国は、協定案文の確定等、必要な作業及び調整を行い、協定の早期署名を目指することになります。
今後、この協定が締結されれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。先日報道のあった中国に続いての実質合意となりますが、経済のグローバル化に対応し、社会保障協定が締結される国の数が増加を続けています。
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参考リンク
厚生労働省「日・スウェーデン社会保障協定(仮称)交渉における実質合意」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204377.html
(大津章敬)
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