4月1日施行!遂に公開された高度プロフェッショナル制度の省令・通達等
2019年4月1日から施行される改正労働基準法の中で、詳細な情報がなかなか公表されなかったものとして、高度プロフェッショナル制度に関することがあります。これについて、今週の月曜日に労働基準法施行規則および労働安全衛生規則が改正され、これに関する通達が発出、また、労働基準法に基づく指針も公開されました。
これまでも高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の範囲については情報が出ていましたが、今回の省令の改正により、職務の内容を明確に定め、業務の内容、責任の程度、職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準の3つを労働者の署名を書面で受けることや、年収要件として1,075万円とすることなどが法令の根拠として明確に示されました。
関連する情報は以下から確認することができますので、高度プロフェッショナル制度の導入を検討されるときには、ご確認ください。
■省令改正条文
https://www.mhlw.go.jp/content/000491676.pdf
■通達(基発0325第1号(労働基準法の施行について(新労基法第41条の2及び新安衛法第66条の8の4関係))
https://www.mhlw.go.jp/content/000491675.pdf
■指針(労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針)
https://www.mhlw.go.jp/content/000491677.pdf
併せて、決議届、報告の様式は、こちらをご利用ください。 ■高度プロフェッショナル制度に関する決議届 http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55676999.html ■高度プロフェッショナル制度に関する報告 |
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55677000.html
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2018年11月6日「労政審分科会で示された高度プロフェッショナル制度の導入フローと対象業務の素案」
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参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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