基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)

基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1) 委託者が家内労働者に仕事を委託するときに、交付することになっている「家内労働手帳」の様式第1号「基本委託条件の通知」の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:家内労働をやめた日から2年間保存

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[ワンポイントアドバイス]
 家内労働者であっても、一般の労働者と同じように労働条件を明示することが必要になります。家内労働法ではトラブルを防止するため、委託者に家内労働手帳の交付を義務付けています。
家内労働者手帳に記入すべき事項は、下記の事項です。
家内労働者の氏名
委託者の氏名
委託した業務の内容
工賃の単価
工賃の支払方法(支払場所、支払期日、通貨以外のもので支払う場合の方法)
物品の受渡し場所、
不良品の取扱いに関する定め

 今回の書式は、次回以降に紹介する「家内労働手帳」の様式第2、3号と併せることにより上記の事項を網羅することができます。家内労働手帳は様式が定められていますが、必要な事項が記載されていれば定められた様式以外のもの(例えば伝票式のもの)でも問題ありません。厚生労働省ではモデル様式を作り普及を図っています。 また、東京都では伝票式の家内労働手帳を作成し、「労働安全相談コーナー」で無料で配布しています。

[関連法規]
家内労働法 第3条(家内労働手帳)
 委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。
2 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、
製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど
支払った工賃の額その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

家内労働法施行規則 第1条(家内労働手帳)
 委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。
2  家内労働法(以下「法」という。)第三条第二項の労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量及び納品の時期
  二  製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日
  三  工賃を支払うつどその年月日
3  委託者は、委託をするにあたっては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。
  一  家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別及び生年月日
  二  委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所
  三  工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法
  四  物品の受渡し場所
  五  不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め
4  委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があった事項を家内労働手帳に記入しなければならない。
5  委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。
6  家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。
7  家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。
8  家内労働手帳は、様式第一号による。

 


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
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2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
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2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
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2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
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参考リンク
厚生労働
省「伝票式家内労働手帳モデル様式」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-60.htm
東京都産業労働局雇用就業部「家内労働相談コーナー」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/kanairodo/conference.pdf

 

 

(福間みゆき)

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