家内労働死傷病届(家内労働法)

家内労働死傷病届(家内労働法) 家内労働者又は補助者が委託した業務に関し、負傷したり疾病にかかったりして、4日以上仕事を休んだり死亡した場合、速やかに届出ることになっている報告書の様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:委託者を管轄する労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 家内労働者は労災保険の適用を受けることができないため、委託をうけた仕事によってケガや病気をした場合であっても、労災保険の給付を受けることができません。そのため、労災保険には、特別加入制度という危険で有害な仕事に就いている家内労働者が加入できる制度があります。たとえば、次のような方が加入できるようになっています。
プレス機械等を使って、金属・合成樹脂・皮などを加工している方
有機溶剤、またはそれを含んでいる物を使って、履物、鞄などを加工している方
 また、委託者には家内労働法により安全及び衛生に関する措置が求められており、家内労働者に委託した業務に関して、危害防止のために安全装置の取り付けや防護措置を講じる必要があります。

[関連法規]
家内労働法 第17条(安全及び衛生に関する措置)
 委託者は、委託に係る業務に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
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2008年1月10日「委託状況届(家内労働法)」
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2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
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2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
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2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
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2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
https://roumu.com/archives/54934669.html

 

参考リンク
東京労働局「家内労働者労災保険特別加入制度」
http://roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/kanai-rousai.html
厚生労働省「安全衛生に関する措置の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-63.htm

(福間みゆき)

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