注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)

注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2) 委託者が家内労働者に仕事を委託するときに、交付することになっている「家内労働手帳」の様式第2号「注文伝票」の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:記入した日から2年間保存

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[ワンポイントアドバイス]
 家内労働者の多くは、工賃で生計をたてたり、工賃を生計の補助に充てたりしていますので、突然その仕事を打ち切られると生活に対し、重大な影響を受けることになります。そのため、委託者は同じ家内労働者に継続して6ヶ月以上委託している場合には、業務の都合などによって委託を打ち切ろうとするときには、十分な予告期間をとることが求められています。

[関連法規]
家内労働法 第3条(家内労働手帳)
 委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。
2 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払った工賃の額その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

家内労働法 第5条(委託の打切りの予告)
 6月をこえて継続的に同一の家内労働者に委託をしている委託者は、当該家内労働者に引き続いて継続的に委託をすることを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該家内労働者に予告するように努めなければならない。


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942204.html
2008年1月10日「委託状況届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942196.html
2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942185.html
2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
https://roumu.com/archives/54942157.html
2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
https://roumu.com/archives/54934669.html

 

参考リンク
厚生労働省「伝票式家内労働手帳モデル様式」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-60.htm
東京都産業労働局雇用就業部「家内労働相談コーナー」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/kanairodo/conference.pdf

(福間みゆき)

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