受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)

受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3) 委託者が家内労働者に仕事を委託するときに、交付することになっている「家内労働手帳」の様式第3号「受入伝票」の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:記入した日から2年間保存

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[ワンポイントアドバイス]
 委託者には、家内労働者の就業時間を管理する義務というものはありませんが、長時間の就業を強いることのないように業務量・納期について配慮が求められます。都道府県労働局長は、必要があるときは、審議会の意見を聞いて、一定の地域内で家内労働者が業務に従事する時間の適正化を図るために、必要な措置をとることを委託者や家内労働者に勧告できることになっています。

[関連法規]
家内労働法 第3条(家内労働手帳)
 委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。
2 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払った工賃の額その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

家内労働法 第4条(就業時間)
 委託者又は家内労働者は、当該家内労働者が業務に従事する場所の周辺地域において同一又は類似の業務に従事する労働者の通常の労働時間をこえて当該家内労働者及び補助者が業務に従事することとなるような委託をし、又は委託を受けることがないように努めなければならない。
2 都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働者及び補助者が業務に従事する時間の適正化を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。


関連blog記事
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2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
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2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
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参考リンク
厚生労働省「伝票式家内労働手帳モデル様式」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-60.htm
東京都産業労働局雇用就業部「家内労働相談コーナー」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/kanairodo/conference.pdf

(福間みゆき)

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