委託状況届(家内労働法)

委託状況届(家内労働法) 内職の仕事を委託している事業者が提出しなければならない報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。初めて委託者になったときは、遅滞なく提出し、それ以降は4月30日までに提出することになっています。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:委託者を管轄する労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 通常の労働者に最低賃金が定められているのと同じように、家内労働法にも「最低工賃」の決まりがあります。この最低工賃は、都道府県ごとに対象となる業種と最低工賃があるため、平成18年9月末現在で決定されているものは143件となっており、最低工賃額以上の工賃を支払わない場合は、罰金が科せられています。

[関連法規]
家内労働法 第6条(工賃の支払)
 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、家内労働者に、通貨でその全額を支払わなければならない。
2 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、委託者が家内労働者の製造又は加工等に係る物品についての検査(以下「検査」という。)をするかどうかを問わず、委託者が家内労働者から当該物品を受領した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合は、この限りでない。この場合においては、委託者が検査をするかどうかを問わず、当該工賃締切日までに受領した当該物品に係る工賃を、その日から1月以内に支払わなければならない。

家内労働法 第14条(最低工賃の効力)
 委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない。

家内労働法 第16条(工賃及び最低工賃に関する規定の効力)
 第6条又は第14条の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、これらの規定に定める基準による。

家内労働法 第26条(届出)
 委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。

家内労働法 第34条
 第14条の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942204.html
2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942185.html
2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
https://roumu.com/archives/54942157.html
2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
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2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
https://roumu.com/archives/54934669.html

 

参考リンク
東京労働局「家内労働法のあらまし」
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/kanai-law.html
厚生労働省「最低工賃制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-61.htm
東京労働局「最低工賃一覧表」
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/t-saitei.htm
愛知労働局「愛知県の最低工賃」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/work/saitin03.html
大阪労働局「大阪府最低工賃一覧表」
http://osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/kotin.php
兵庫労働局「『最低工賃』を守りましょう」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/homeworking/keep_law/minimum_wage.htm

(福間みゆき)

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