帳簿(家内労働法)

帳簿(家内労働法) 委託者が家内労働者の氏名や工賃支払額などを記載して備え付けておかなければならない帳簿の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:最後の記入した日から3年間

[ダウンロード]
WORD12
Word形式 kanai04.doc(36KB)
PDF12PDF形式 kanai04.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 工賃を支払うときに注意することは、次の3点になります。
現金支払い
 製品や小切手での支払いはできないとされています。ただし、家内労働者の同意があれば金融機関口座振込みによる支払いもできます。
納品から1ヶ月以内の支払い
 現金支払いだけでなく、金融機関への振込みであっても1ヶ月以内に支払う必要があります。
全額の一括支払い
 家内労働者が必要な機械を委託者から購入したとしても、代金を工賃から差し引くことはできません。また、不良品があっても工賃を減額する場合でも、一度全額を支払ってから改めて減額分を請求するということになります。

[関連法規]
家内労働法 第27条(帳簿の備付け)
 委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。

家内労働法 第35条
 次の各号の一に該当する者は、5千円以下の罰金に処する。
1.第3条第1項、第6条又は第17条の規定に違反した者
2.第3条第2項の規定による記入をせず、又は虚偽の記入をした者
3.第18条の規定による命令(委託をすることを禁止する命令を除く。)又は第32条第3項の規定による命令に違反した者
4.第26条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5.第27条の規定による帳簿の備付けをせず、又は同条の帳簿に虚偽の記入をした者
6.第28条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
7.第30条第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者


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(福間みゆき)

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