解雇通知書(即時解雇)

shoshiki025 予告期間を設けず、社員を即時解雇する際の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]
 企業経営環境の急速な悪化で従業員の解雇を行う企業が増加していますが、解雇予告手当を支給したとしても合理的な理由のない解雇は不当解雇として無効とされます。「会社業績が悪いので仕方がない」というだけの理由では解雇は認められませんのでご注意下さい。解雇などの法的ポイントについては、2008年12月12日のブログ記事「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」を参考にしていただければと思います。

 なお、懲戒解雇で解雇予告手当を支払わずに即時解雇する際には2006年12月9日に取り上げた書式「解雇予告除外認定申請書」を活用し、労働基準監督署長へその除外認定申請を行う必要があります。
※2012年10月16日に書式の体裁を整えました。

[参照法規]
労働契約法 第16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

[セミナー案内]
 2009年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」と題するセミナーを開催します。整理解雇や希望退職、一時帰休などの法的ポイントとその実務について、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士にお話いただきますので、是非ご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090228.html


関連blog記事
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51466539.html
2008年10月20日「懲戒解雇通知」
https://roumu.com/archives/55158030.html
2008年4月9日「通知書(懲罰委員会での弁明機会付与)」
https://roumu.com/archives/55028394.html
2008年4月8日「懲罰委員会規程」
https://roumu.com/archives/55028384.html
2008年4月7日「懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028354.html
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html
2006年11月24日「解雇予告通知書」
https://roumu.com/archives/50796663.html

 

参考リンク
福岡労働局「労働条件Q&A(退職、解雇、雇止め編)」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa02.html
茨城労働局「茨城労働局 解雇するには30日前の予告が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html

(大津章敬)

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