育児休業中の従業員にも定期健康診断を受診させなければなりませんか?

 大熊がいつもどおり服部印刷に到着すると、福島さんの姿はなく、宮田部長が待ち構えていた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。そろそろ当社も定期健康診断を受診させる時期がやってきました。定期健康診断に関して、福島さんから相談を受けたのですが、その内容について教えてもらってもよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。どのような内容でしたか?
宮田部長:
 えぇ、まぁ、通常の人はよいのですが、実は育児休業をしている女性従業員がいまして、その人はどのように取り扱えばよいかな?と思いまして…。
大熊社労士:
 なるほど。確かに出勤していないので迷いますよね。結論からお話をすると、その人は今回の機会に受診させなくても問題ありません。
宮田部長:
 え!そうなんですか?一応、籍があるから、来てもらって受診してもらって・・・いや、そうなると子どもを一時的に預けなくてはならない・・・それってできるのかな・・・?もしかして、私が子守りをしなくては・・・!?なんてぐるぐる頭の中が回ってしまったのです。
大熊社労士:
 なるほど、確かに色々な想像が出てきますよね。実は、育児休業者等の定期健康診断については、法律ではなくて、通達でその取り扱いが決められています。平成4年3月13日に出された通達「基発第115号」というものなのですけどね…。
宮田部長:
 はぁ。
大熊社労士:
 そう、構えないでください。内容はシンプルで、「定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」と書いてあるだけですよ。
宮田部長:
 本当にシンプルですね。まぁ、それじゃ、受けに来なくてもよいよ、と伝えればよいですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。ただ・・・続きがあって、休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに定期健康診断を実施しなければならないともされていますので、実際には復帰後に対応する必要があることになります。
宮田部長:
 ということは、育児休業から復帰をした際には、個別で健康診断を受診してもらう必要があるということですか!?
大熊社労士:
 そうなりますね。ですので、どのタイミングで受診してもらうかはきちんと検討しておいた方が良いと思います。ちなみに、育児休業中に受診すると決めると、受診時間は労働時間なのか、来てもらうための交通費はどうするのかといった現実的な問題が発生します。もちろん、宮田部長が心配されていたような子どもをどうするのか、といった根本的な問題も発生しますよね。
宮田部長:
 確かにそうですね。一度、今回のことを福島さんに相談して検討することにします。
大熊社労士:
 そうですね。まずはルール化をしておくということが必要でしょうからね。ところで、福島さんは今日はお休みですか?
宮田部長:
 はい、体調不良とのことでした。最近、産休や育休に関する質問が多いので、ここだけの話、2人目ができたのではないか?とひそかに思っていたりします。
大熊社労士:
 そうですか。強力な右腕なので、また欠けるなんてことがあれば痛いですよね。もちろん、少子化対策としては好ましいのですけどね。
宮田部長:
 そうなんです。はぁ、私の悩みは深いです。また相談に乗ってくださいね。
大熊社労士:
 もちろん!これからもよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は定期健康診断のイレギュラーケースについて取り上げました。定期健康診断をきちんと実施することはもちろんのこと、実施後の措置も重視されるようになってきています。必要な対応がされているか、この機会に自社の健康診断のフローも確認しておきましょう。


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(宮武貴美)
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