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元労基署長 村木宏吉氏による社労士のための【労基署調査対応】実践講座 東名阪福で開催

村木 労働基準監督署による調査は、毎年春に厚生労働省から発表される「地方労働基準行政の運営方針」に基づいて実施されていますが、その調査が突然やってくることに対して恐怖心を抱いている企業は少なくありません。最近は、労働基準監督署に指摘を受けやすい未払い残業についての対策を企業は徐々に改善しつつあるとはいえ、まだまだ叩けばホコリが出るという企業は多いのが実態で、その対策に苦慮しているように感じます。同時に、業務の特性上、長時間労働問題を中心に改善することが困難であると嘆く企業も相当数存在しており、改善に向けてのさじ加減が企業にとっても、社会保険労務士にとっても関心事となっているのではないかと思います。

 そこで、今回は元労働基準監督署長として長年活躍されていた村木宏吉氏を講師にお招きし、労働基準監督署調査において監督官が着目する労務管理のポイントをお聞きすると同時に、改善が困難な場合の対応策等につき、様々な具体的事例を用いて、分かりやすくお話しして頂きます。
※社会保険労務士のみなさんをメインの対象としていますが、一般企業のみなさんもご参加いただけます。


元労働基準監督署長 村木宏吉氏が教える!
労働基準監督署調査で監督官が着目する具体的ポイントと改善困難な場合の対応策
~社労士のための【労基署調査対応】実践講座
講師:村木宏吉氏 町田安全衛生リサーチ 代表(元労働基準監督署長)


(1)労働基準監督署調査における対象企業の選ばれ方~ノルマや担当件数はあるのか
(2)監督官が「悪質」と考える事例の傾向と対策~立件までの流れを理解する
(3)現実的な対応レベルで悩むことが多い「指導票」の効力と企業の対処法
(4)運輸局など他省庁等との連携の実態
(5)元監督署長として企業に伝えたい「これだけは改善したい労務管理の最重要ポイント」
(6)是正勧告等を受けたものの改善困難な場合の対処法 等

[日時]
東京会場
2016年3月25日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セ ミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年3月1日(火) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社  セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2016年3月18日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2016年2月29日(月) 午後1時30分~午後4時30分
 JR博多シティ 9階1会議室 (博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-muraki20160229/

(大津章敬)

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「働く女子育成促進事業」では女性が活躍する職場見学先企業を募集しています!

20160105 愛知県は2016年2月から3月にかけて、中学生、高校生、大学生等若い世代の女性とその保護者、教員等を対象に実際の職場を体感するツアーを実施します。

 これはあいち・ウーマノミクス推進事業が「働く女子育成促進事業」として実施するもので、若い世代が県内で働く機運を醸成するため、女子学生を対象に、県内企業の現場を訪問し、働く女性たちの様子を見学したり、その方たちの話を聞くことにより、実際の職場を体感してもらおうとするものです。

 現在愛知県は、2016年1月8日を期限として職場見学先企業を募集しています。女性の活躍推進を進めている企業のみなさまは、社会貢献や企業ブランド訴求など様々な効果が期待できるこの事業への参加を検討されてみてはいかがでしょうか?


 【詳細】
応募資格
 愛知県内に事業所を有する企業
応募期間
 2015年12月18日(金)から2016年1月8日(金)まで
応募条件等
 (1)女性が活躍できる土壌が整備され、女性がいきいきと働き、活躍していること。
 (2)2016年2月から3月までの期間で、1回あたり2時間程度で女子学生等20名から30名程度を受け入れ、企業の業務や女性が活躍する様子を見学でき、直接社員や活躍女性との対談が可能であること。
 (3)受け入れに関して、参加者の安全確保に努めること。
募集企業数
 15社程度
応募方法
 参考リンクの申込書に必要事項を記入の上、FAXまたは電子メール(件名は「女性活躍職場見学先応募」)で提出
 (1)提出期限 2016年1月8日(金)午後5時
 (2)提出先
  愛知県産業労働部産業労働政策課 広報・企画調整グループ
  FAX:052-954-6923
  電子メール:sanro-seisaku@pref.aichi.lg.jp
選定方法
 (1)提出資料をもとに本事業の委託事業者によるヒアリングの上決定する。
 (2)選定にあたっては、業種・企業規模(ものづくり関連分野や中小企業を優先する等)や地域を考慮した上で決定する。
 (3)応募条件等を満たしている場合であっても、日程や応募数等の都合によって選定されない場合がある。
問い合わせ先
 愛知県 産業労働部 産業労働政策課
 広報・企画調整グループ
 担当:金田、安井
 内線:3320、3323
 ダイヤルイン:052-954-6330
 E-mail:sanro-seisaku@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
あいち・ウーマノミクス推進事業「働く女子育成促進事業」女性活躍職場見学ツアーの見学先企業及び企画・運営する学生を募集します
http://www.pref.aichi.jp/0000089431.html

(中島敏雄)

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【無料】まもなく開催!ベトナムセミナー(2016年1月18日)@大阪

無題 名南コンサルティングネットワークでは、国際関係をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。この度、名南コンサルティングネットワーク 名南アカウンティングベトナムは、2016年1月18日、大阪において『ベトナム進出時に押さえておくべき最新情報』と題し、セミナーを開します。まもなくの開催となりますので、ご興味がございましたら、お早めにお申込ください。

*********************************************

『ベトナム進出時に押さえておくべき最新情報』

 TPPの大筋合意後、生産拠点としても再び脚光を浴びるベトナムは、海外進出候補国として外せない国になりつつあります。今回のセミナーでは、ベトナムの日系会計事務所現地駐在員が、最近の法令改正や現地相談事例を交え、これからのベトナム進出についてわかりやすくお話しさせて頂きます。

【カリキュラム】
1.進出形態、投資環境と投資規制
2.労務・法務・会計及び税務のポイント
3.最近の法令改正と進出のポイント

【個別相談会(無料・事前申込が必要です)】
 具体的な進出計画がある会社・個人様はもちろんのこと、これから進出を検討される会社・個人様もお申込になれます。ご相談者固有事情を考慮した最適アドバイスをご提供いたします。

【講師】

 盛田信(名南アカウンティングベトナム ゼネラルディレクター)

■開催要領
 日 時 : 2016年1月18日(金)13:30~15:30
 会 場 : 大阪中小企業投資育成株式会社セミナールーム
      (大阪市北区中之島3丁目3番23号 中之島ダイビル28階)
 受講料 : 無料

◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/18363/

雇用保険のマイナンバーの届出は努力義務から義務になりました

 今年の顧問先への訪問も今日が最後ということで、大熊は張り切って服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、年の瀬にお越しいただきましてありがとうございます。1年が経つのは早いものですね。
大熊社労士:
 本当ですね。今年も残りわずかになりましたね。安心して新年を迎えましょうといいたいところなのですが、個人番号(マイナンバー)の取扱いについて最後の最後で大きな変更がありました。
服部社長:
 マイナンバーは施行直前まで本当にゴタゴタしているイメージがありますね。それで今度はどんなことが変更になったのですか?
大熊社労士:
 はい。これまで雇用保険の届出に記載するマイナンバーは、記載自体が「努力義務」だったのですが、これが「義務」となりました。
宮田部長:
 え!これまでは努力義務だったのですか!?
大熊社労士:
 はい、実はそうだったのです。厚生労働省が公開した資料を確認すると、「雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠を、番号法に基づく努力義務としていた整理を、雇用保険法令に基づく義務と整理し直しました」という表現がなされています。
服部社長:
 私もてっきり、当初から義務だと思っていました。
福島さん:
 義務ということは必ず書かなければならないということになったのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 するどい質問ですね。もちろん義務ですので、必須の記載事項にはなりますが、届出等の届出期限までに、何らかの理由でマイナンバーを取得できなかった場合には、個人番号欄を空欄で提出することも認められています。ただし、、別途、「個人番号登録・変更届出書」という新たに作られた様式でマイナンバーを届け出ることになります。手続きには届出期限もあるので、このような取扱いにしているのでしょうね。
福島さん:
 ということは、個人番号欄が空欄でも、ハローワークに届出を提出ができるということですね。
大熊社労士:
 結論としてはそうなります。マイナンバーの記載がないことで、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはないとしているので、空欄でも受理してくれることになっています。
宮田部長:
 じゃぁ、面倒だし、情報漏えいも怖いのでうちの会社はマイナンバーを一切記載しないで行こう!とかいうのも可能なのですか?
大熊社労士:
 可能かどうかというと、(少なくとも当面は)手続き上は可能にはなるのでしょうね。ただ、それは正しくない処理ですよね。ここで想定しているのは、例えば、通知カードを紛失したために、マイナンバーが記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)を手配しているのだけれども、その到着が遅れていて、雇用保険の提出期限に間に合わない、というような事案を想定しているでしょうから。
服部社長:
 そもそもは義務であり、マイナンバーが普及して様々な場面で利用され、利便性が上がってくることも想像すれば、マイナンバーをいまからきちんと届け出ておくことも重要になってくるのでしょうね。手間を惜しんでいる場面ではないのでしょう。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。もうひとつの想定が、従業員がマイナンバーの提供を拒否することです。拒否されたらそもそもマイナンバーを会社が知ることはできません。そのときには個人番号欄を空欄で届出することになるでしょう。
福島照美福島さん:
 確かに、以前、マイナンバーの説明をしたところ、「何だかよく分からないから、会社には出したくないよ」という従業員の方がいました。彼はそこまで強固に提供を拒否したりしないと思うのですが、今後、強固に拒否する人も出てくるかも知れません。
大熊社労士:
 そうですね。その点に関しては、「雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員から個人番号の提供を求めることとなりますが、仮に提供を拒否された場合には、個人番号欄を空欄の状態で雇用保険手続の届出をしていただくこととなります」としています。まずはきちんと説明をして提供をするように伝えることが重要ですね。
服部社長服部社長:
 そうですね。まだ、マイナンバーを提供することの具体的なメリット・デメリットが説明できないので、「法律で決まっているから」という説明にはなってしまいがちですが、それでも説明は重要になりますね。
福島さん:
 仮にそのような従業員の方が出てきた場合、説明はするにしても、私の方で何かやっておくことはありますか?
大熊社労士:
 そうですねぇ…。できれば、説明した記録を残しておいてもらえるとよいかとは思います。例えば、入社前の説明にマイナンバーの提供
のことが記載されていて、入社時の説明で説明し拒否をされた。その後、届出をする際にも、説明をし、拒否をされた。新しくできた雇用保険の被保険者証を渡すときにも説明したが、拒否をされたといった具合ですね。
服部社長:
 なるほど、会社にも手続きをする際に届出する義務があるので、その義務を果たそうとしたことを明確にしておくということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。お手間をおかけしますがよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回説明した取扱いは、2015年12月18日に厚生労働省から発表されました。この他にも雇用保険の継続給付の取扱いに変更が行われていますので、次回はそれを説明することにしましょう。


関連blog記事
2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52092555.html
2015年12月22日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(簡略版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388660.html
2015年12月21日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388656.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2016年2月12日に外国人人材の活用と企業経営セミナーが開催されます!

20151228 人口減少、少子高齢化に伴う労働力人口の減少や経済のグルーバル化により、日本国内における労働環境は目まぐるしく変化するなか、外国人労働者はものづくりが盛んな東海4県の経済活動を支える大きな力となっています。しかし言語や文化の違いなどから、外国人労働者を地域の一員として受け入れる定住には様々な課題を抱えています。

 そこで2016年2月12日に岐阜県は静岡県、愛知県、三重県、名古屋市と共に「外国人人材の活用と企業経営」セミナーを開催することとなりました。参加費は無料となっておりますので、外国人を雇用あるいは雇用を検討されているみなさんは、外国人の雇用や多文化共生の推進について考える機会とされてみてはいかがでしょうか。


 【詳細】
日時
 2016年2月12日(金)  午後1時30分~午後4時
会場
 じゅうろくプラザ大会議室(JR岐阜駅隣接)
 岐阜市橋本町1-10-11
内容
①基調講演:選ばれる時代の採用~多様な人材の活用~
 株式会社セブンイレブンジャパン オペレーションサポート部 
 総括マネージャー 末永 義浩氏
②パネルトーク(東海4県企業の取組紹介)
 ・進行役:首都大学東京 都市教養学部 教授 丹野 清人氏
 ・岐阜県:浅野撚糸株式会社 
 ・静岡県:鈴与カーゴネットグループ
 ・愛知県:株式会社大喜プラスチックス工業所
 ・三重県:社会福祉法人 青山里会
定員
 150名(要事前申込)
参加料
 無料
申込み先・申込方法
以下のPDFにある「参加申込書」を記入し、FAXまたは電子メールにて申込み。
岐阜県 清流の国推進部 清流の国づくり政策課 多文化共生係
 FAX:058-278-2562
 Email:c11122@pref.gifu.lg.jp
 参加申込書(チラシ裏面):
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000088/88872/013_seminar_chirashi_ura.pdf
問合せ先
 県民生活部 社会活動推進課
 多文化共生推進室 多文化共生推進グループ
 担当:神谷・鈴木 内線:2396・2398
 ダイヤルイン:052-954-6138 


参考リンク
セミナー「外国人人材の活用と企業経営」を開催します。
http://www.pref.aichi.jp/0000088872.html

(中島敏雄

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大津章敬の「社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法」大阪,広島,静岡でも開催決定

大津章敬セミナー年明けは東京、大阪に加え、広島、静岡でも開催決定
 マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
東京会場
2016年1月29日(金)13:30-16:30[残10席]
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店2F セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2016年2月19日(金)13:30-16:30
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
広島会場
2016年2月18日(木)13:30-16:30
 広島マツダビル3F会議室(銀山町)
静岡会場
2016年3月10日(木)10:00-13:00
 CSA山口駅前ビル(静岡駅)
※いずれの会場も、同日午前(静岡のみ午後)に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

(大津章敬)

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愛知県内介護事業場の職場環境向上工夫取組事例の紹介

12月24日 愛知県労働局では、介護事業場における人材確保・職場環境の向上に向けた現状把握や各事業所における取組について個別に訪問を行い、周知・支援ならびに工夫取組事例集の公開を行っています。

 今回は事例集の中から社会福祉法人東加茂福祉会の例をご紹介します。


【目的】
 夜勤勤務時間短縮による人材確保
 <16時間勤務→8時間勤務へ>
【取組のきっかけ・背景】
 介護は、24時間365日切れ目のないサービスが必要であり、職員は交替制勤務で働いている。このうち、夜勤は午後4時から翌朝10時まで(16時間勤務)と長時間の勤務体制であったため、疲労度が高く、帰宅中の交通事故の不安もあった。また、夜勤1回あたりの勤務時間が長いため、子育て中の職員にとっては家庭との両立が難しかった。
【取組の内容】
 2008年12月より夜勤の時間帯を16時間夜勤→8時間夜勤(休憩2時間)に変更。身体的負担を軽減するとともに、帰宅時の交通事故の不安を回避するなど、職員の健康面に配慮した。
【現状とこれまでの取組の効果・その他取組・今後の課題】
・職員の身体的・精神的負担の軽減により、職員の健康維持が図られた。
・長時間勤務を短縮したことにより一部の者を日勤帯に回し、日勤帯に働く職員を増員でき、見守り体制が強化された。
・女性が子育てしながら働き続けられる環境になった。
・職員の人材確保が可能となり、引き続き良質なケアの提供と介護現場の安定化が図れた。

 改善により働きやすさを向上できれば、離職者を減らすことに繋がります。また、昨今の介護現場における人材不足状況下でも魅力ある事業所になり会社をアピールすることが可能です。みなさんの事業所でも取組事例を参考に改善に着手してみてはいかがでしょうか?


参考リンク

愛知労働局「介護事業場の職場環境の向上に取り組んでいます!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/kaigosyokubakankyo.html

(三好奈緒

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厚生労働省委託事業 労働契約等解説セミナー2015 参加者者募集

12月25日 愛知県労働局では昨年度に引き続き、雇用する側(使用者)と雇用される側(労働者)をつなぐルールである労働契約について基本的な事項をわかりやすく解説するセミナーを開催します。無料で労働契約や無期転換ルールなど複雑化する法律を理解できる機会ですので、参加されてはいかがでしょうか?
※本事業は厚生労働省委託事業です。


【詳細】
日程および会場
 ①2016年1月19日(火)
  愛知県女性総合センター ウィルあいちセミナールーム1、2
 ②2016年1月21日(木)
  愛知県女性総合センター ウィルあいちセミナールーム1、2
 ③2016年2月9日(火)
  TKP名古屋駅前カンファレンスセンターカンファレンスホール6A
 ④2016年2月17日(水)
  岡崎商工会議所中ホール
内容
 <基礎セミナー>
  パート1:労働者・使用者それぞれの権利・義務などを中心とする労働契約法をはじめとした労働関係法令上の基礎について
  パート2: 有期労働契約における無期転換ルールの内容、取組み事例について
 <判例・事例セミナー>
  労働契約に関連する各種判例・事例について
スケジュール
 基礎セミナー 午後1時10分~午後3時35分(受付開始午後0時50分)
 判例・事例セミナー 午後3時35分~午後4時45分(受付開始午後3時25分)
 個別相談会 午後4時45分~
対象者
 労働契約や無期転換ルールについて基本的知識を習得したいとお考えの方
参加料
 無料
定員
 各回80名
 先着順で定員に達し次第、締め切りとなります。
申込方法
 「申込書」に必要事項を記入の上、申込み・問合せ先にファックス又はEメールで送信
申込み・問合せ先
 労働契約等解説セミナー事務局
 電話:03-6213-6150
 FAX:03-3218-5801
 Eメール:seminar.mhlw@tokiorisk.co.jp


詳しくは、「厚生労働省委託事業 労働契約等解説セミナー2015(厚生労働省委託事業)のご案内」をご覧下さい。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/_120971.html

(三好奈緒)

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女性活躍推進法の一般事業主行動計画策定に使えるツールが公開

zu いよいよ来年の4月に女性活躍推進法が施行されます。労働者301人以上の企業については、女性の活躍推進に向けた一般事業主行動計画の策定などが新たに義務づけられ、施行に先駆けて4月までにこの届出を行う必要があります。

 この行動計画の策定には、自社の女性活躍の状況の把握、課題分析が必要であり、今回、これらの把握・分析および行動計画の策定を行うことができる「行動計画策定支援ツール」が厚生労働省より公開されました。このツールを活用することで、女性活躍推進法に基づいて事業主が行うべき事項に対応できる仕様となっているとのことです。

 ツールは、55ページからなる「一般事業主行動計画策定支援マニュアル」とexcelで提供される「一般事業主行動計画策定支援入力ツール」から成り立っています。まだ対応を進めていない企業も、また、どのように進めれば効果的か悩まれている企業も、まずはツールを利用してみてはいかがでしょうか。

 なお、行動計画を策定した旨の届出の受付は1月から開始されることになっています。

↓ツールのダウンロードは「女性活躍推進法特集ページ」から!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


関連blog記事
2015年12月21日「期待大!厚労省が提供予定の女性活躍推進法「行動計画策定支援ツール」」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/47274833.html
2015年12月18日「女性活躍推進法対応に参考となる連合作成のガイドライン」
https://roumu.com
/archives/52092352.html

2015年11月24日「女性活躍推進法の詳細リーフレットが厚生労働省から公開」
https://roumu.com
/archives/52090409.html

2015年10月16日「平成27年度 女性活躍加速化助成金のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51377318.html
2015年8月31日「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
https://roumu.com
/archives/52082973.html

参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(宮武貴美)
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2015年10月の愛知県の常用労働者 求人募集賃金の上限平均は271,000円

12月23日 愛知ハローワークが毎月集計している「有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況〔常用〕」の2015年10月版が公表されました。今回はこの中で求人募集賃金について確認してみましょう。

【職業計】
2015年10月求人募集賃金
 上限平均271千円 下限平均195千円

 2015年9月には上限平均267千円、下限平均が195千円でしたので、上限平均については上昇したという結果がわかりますまた、職業別に見てみると以下の通りとなります。

・管理的職業
 上限平均339千円 下限平均250千円
・専門的・技術的職業
 上限平均313千円 下限平均213千円
・事務的職業
 上限平均228千円 下限平均178千円
・販売の職業
 上限平均270千円 下限平均194千円
・サービスの職業
 上限平均260千円 下限平均189千円
・保安の職業
 上限平均195千円 下限平均172千円
・農林漁業の職業
 上限平均236千円 下限平均172千円
・生産工程の職業
 上限平均264千円 下限平均183千円
・輸送・機械運転の職業
 上限平均261千円 下限平均208千円
・建築・採掘の職業
 上限平均325千円 下限平均204千円
・運搬・清掃等の職業
 上限平均219千円 下限平均181千円
・IT関連の職業計
 上限平均345千円 下限平均201千円
・福祉関連の職業計
 上限平均253千円 下限平均202千円

 人材不足により中途採用者の確保が難しくなってきているという話を耳にします。採用募集をする際はこの資料を参考に賃金の見直しを行うなど対策をしてみてはいかがでしょうか。


 参考リンク
愛知労働局あいちハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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