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愛知労働局が若者応援宣言企業一覧を公開しました!採用担当者は「事業所PRシート」を要チェック!

20150929 先日愛知労働局が県内の若者応援宣言企業の一覧を公開しました。若者応援宣言企業とは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者(35歳未満)のための求人を提出している若者の採用・育成に積極的な企業のことで、この宣言を行うとハローワークが通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的にPRしてくれるものです。

 具体的には若者応援宣言企業が作成する「事業所PRシート」で以下のような情報を発信することができます。

社内教育キャリアアップ制度
 入社後どのようにキャリアアップしていけるかを求職者にアピールできます。

求める人材・選考基準
 面接の前に求職者へ求める人材像を伝えることができるため、面接時あるいは入社後のミスマッチを減らす効果が期待できます。

新卒者および35歳未満の採用実績・定着状況
 直近3年間の新卒者および35歳未満の採用人数と在職人数を公表することができるため、定着率を求職者にアピールすることができます。

 その他、有給休暇の取得率、育児休業の取得率、先輩からのメッセージなど民間の求人媒体に記載するような内容を、ハローワークの求人でアピールすることが可能です。若者を積極的に採用していくことをお考えの皆さんは、一度若者応援宣言企業の仕組みを活用することを検討されてみてはいかがでしょうか?
まだキャリアアップの仕組みや求める人材像を明確にできていないという皆さんも他社の事業所PRシートを確認し、自社におけるキャリアアップの仕組みの整備や求める人材像の明確化、現状の見える化などの参考にしてみてはいかがでしょうか?


参考リンク

愛知労働局「平成27年度_若者応援宣言企業一覧(H27年度大卒求人を公開!) 」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2015/2015w/list.html

(中島敏雄

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ストレスチェック制度実施規程

ストレスチェック制度実施規程 改正労働安全衛生法により、2015年12月からスタートするストレスチェック制度の実施規程。厚生労働省作成の規程をWord化したものになります。
重要度 ★★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 kitei_sc.doc(48KB)
pdfPDF形式 kitei_sc.pdf(250KB) 

[ワンポイントアドバイス]
 実施が義務化されるのは従業員50名以上(50名未満は努力義務)の事業所となります。運用においては実施者の選定など様々なポイントがありますので、この規程を整備しながら、体制構築を行うことをお勧めします。

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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時短のポイントは習慣化と共有&ルール化!【愛知県働き方改革】取組み事例【ユニー株式会社】

20150928 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回はユニー株式会社の取組みを紹介します。

 ユニー株式会社では、「会社の基礎は人である」という考えのもと、従業員の8割をパートタイマーの方々が占めているため、正社員だけでなく従業員全員が不安なく仕事と家庭を両立できるよう支援し、経験や知識の豊富な「人財」を育てイキイキと働ける環境の整備を行っているそうです。今回はその中から2つの取組を紹介します。

 1つ目は時間外労働削減に向けた取組みです。店舗では月2回各自でノー残業デーを設定し、本部では第4火曜日にノー残業デーを実施し、19時には全館施錠することとしているそうです。ノー残業デーは取組みをいかに定着させるかがポイントですが、ユニー株式会社では各職場の終礼時に、管理職が業務の進捗を確認するとともに時間外労働の指示を行うこととし、終礼という日常の定例業務にその取組みを組み込んで習慣化した点が特徴的です。
 もう1つは、業務効率化の情報共有とルール化です。毎年テーマを決め、各店舗のチーム単位で業務改善に取り組み1年1回全国大会で発表を行っており、作業時間の短縮等業務の効率化につながる優れた取組みはイントラネット上に公開し、全社的にルール化しているそうです個々の従業員は業務の効率化に取り組んでいるのに、なかなか共有できない、徹底できないとお悩みの方は、このような発表の場を設け、最終的にはルール化するところまでを目指して取組みを始めてみるとよいでしょう。

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」事例を掲載しました!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

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短時間正社員は社会保険に加入できるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、今日も福島さんが待っていてくれた。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは。そういえば、大企業から始まるという社会保険の適用拡大も、気づけば1年後になりましたね。
宮田部長宮田部長:
 そうそう、この前、面接をしたパートさんが、1日5時間で5日間、つまり1週25時間の勤務にする予定なのですが、「社会保険に加入できますか?」って聞かれたのです。社会保険に加入したいパートさんって少ないイメージだったので、少し驚きました。
福島さん:
 そうですよね。入りたくない!給与の手取りが減るのは嫌だ!っていう人の方が多いんですよね。この方には、社会保険に加入できる時間の説明と、あと雇用保険は加入となることを伝えておきました。
大熊社労士:
 そのような出来事があったのですね。確かに御社は社会保険の適用拡大があったとしても、対象外ですので、1週間25時間ですと、社会保険には加入できませんよね。
服部社長服部社長:
 そういえば、最近、新聞等で見かける週休3日の正社員や、短時間でも正社員扱いしようという人はどうなるのですか?やっぱり、正社員のおおむね4分3の労働日数・労働時間という条件を満たさなければ、社会保険には加入できないのですよね?
宮田部長:
 でも、社長、それだと福利厚生が充実しているという正社員のメリットがないですよね。まぁ、福島さんの言うとおり、手取り重視!って人にはよいのかも知れないけれど。
大熊社労士:
 そうですね。まぁ、いろいろな人がいるので、個人が何を重要にしているかは、その人により異なる訳ですが、社長のおっしゃる週休3日や短時間正社員については、一定の要件を満たせば社会保険に加入することになります。
福島照美福島さん:
 正社員の4分の3の労働日数・労働時間という人はまず、問題なく社会保険に加入しますよね。
大熊社労士:
 そうですね。それに加えて、たとえ4分の3の労働日数・労働時間がないとしても、「短時間正社員」といった制度として整っていれば、加入が見込まれます。もう少し詳しく説明しましょう。まず、短時間正社員について労働契約、就業規則、給与規定等に規定されていることが必要です。
服部社長:
 特例的な扱いで、短時間としている訳じゃないということですね。
大熊社労士:
 そうですね。そして次に、期間の定めのない労働契約が締結されていることがあります。
福島さん:
 一般的に言う「正社員」と同じということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そして、賃金規程等における待遇が同種フルタイムの正社員と同等であり、かつ、就業実態も短時間正社員にかかる諸規定に即したものであること。つまり、基本は正社員で、時間だけが短くなった人ってことですね。
服部社長:
 なるほど、パートタイマーとはまったく考え方が逆ですね。
大熊社労士:
 そうですね。いま挙げた3つの要件を見ると、正社員と比較して時間が短いだけですからね。会社としても、正社員と同じようなパフォーマンスを求めると思いますし。
服部社長:
 そうですね。今後、短時間正社員制度を検討する際には、念頭において対応することにします。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。最近は、多様な働き方という表現を使って、様々な働く場所や働く時間を認める風潮が少しずつ広がってきています。多様な働き方を模索するときには、今回の社会保険の適用についても最初にどのようになるのか確認しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「~事業主の皆様へ~ 知っておきたい“適用関係届等のQ&A」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/26_01/kanagawa.pdf

(宮武貴美)
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社労士&産業医の森本氏による「ストレスチェック 社労士としてどう関わりどう活用するか」東京と大阪で開催

ストレスチェックセミナー 皆さま、ストレスチェックが2015年12月より法制化されます。マイナンバーと共に、社労士として対応が期待されているストレスチェック、皆さまのご準備はいかがでしょうか?「50人未満の顧問先ばかりだから関係ない」、「産業医が実施するものだから関係ない」本当でしょうか?顧問先から相談があった時にどう対応すると良いのでしょうか?

 今回のセミナーでは、実施から運営に社労士がどう関わるかについて話しをします。2時間半という時間の中で、ポイントを絞って解説したいと思います。


ストレスチェック 社労士としてどう関わりどう活用するか
講師:森本産業医事務所 代表 森本英樹氏


(1)ストレスチェックの経緯と概要をつかむ
(2)ストレスチェックの準備~実施~評価を事業主に助言し、スムースに運営できるよう心掛ける
(3)事例を用いたグループワークを行い、具体的な関与方法を疑似体験する

[開催日時]
東京会場
2015年11月13日(金)午後5時~午後7時30分
 株式会社名南経営 東京支店セミナールーム(日比谷) 
大阪会場
2015年10月30日(金)午後5時~午後7時30分
 エルおおさか 南ホール(天満橋)
※大阪会場については、同日午後1時30分より「企業側弁護士の視点から学ぶ「ストレスチェック制度」の具体的運用と法的留意点」を開催しますので、併せてご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-masuda20151023/

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mori20151030/

(大津章敬)

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愛知県主催「職場のメンタルヘルス対策セミナー」2015年11月19日開催

9月25日 愛知県では、改正労働安全衛生法により新たに設けられたストレスチェック制度(50人未満の企業は当面努力義務)が今年12月に施行されることに伴い、2015年11月19日(木)に「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を開催します。

 ストレスチェック制度については、実施前の準備から結果の通知、医師の面接指導など流れがわからずお困りの人事担当者様も多いのではないでしょうか。今回のセミナーでは、「ストレスチェック制度への対応」をテーマに、制度の実施に向けて注意すべきポイントについて、産業医による講演および事例検討を通して、参加型で学ぶことができます。ストレスチェック制度の円滑な導入ができるよう、事業主や人事労務担当者の皆様は参加されてみてはいかがでしょうか。


【詳細】
日時
 2015年11月19日(木) 午後1時30分~午後4時30分
場所
 愛知県三の丸庁舎8階 大会議室
 名古屋市中区三の丸2-6-1
講師 
 大同特殊鋼株式会社 統括産業医
  星崎診療所 所長 斉藤政彦氏
内容
・基調講演  「ストレスチェック制度への対応」
  ~制度実施に向けて注意すべきポイントとは~
・グループ討議 
・質疑応答
定員
 50名(先着)
参加料
 無料
対象者
 常用労働者数300人以下の中小企業の事業主、人事・労務担当者等
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込書」に必要事項を記入の上ファックスまたは郵送で申込み
申込み・問い合わせ先 
 愛知県尾張県民事務所 産業労働課
 労政グループ 担当 松永・松本 
 電話 052-961-8346(ダイヤルイン) FAX 052-951-5680
 E-mail:owari@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
愛知県「職場のメンタルヘルス対策セミナーの参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000085406.html

(日比野志穂

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基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナくるみん認定申請書 育児休業等以外の取組みをしている場合の添付書類)

shoshiki665 これは、プラチナくるみん認定申請書の「11.育児休業等をし、又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするための取組」の「実施している取組」欄の取組以外の取組を行っている場合に、申請書に添付することになっている様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki665.doc(57KB)
pdf
PDF形式 shoshiki665.pdf(29KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 この書類には、取組に係る計画及びその実施状況を明らかにする書類(労働協約・就業規則の写し、研修の開催概要等)を併せて提出する必要があります。


関連blog記事
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52057066.html

2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52035579.html

(福間みゆき)

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大津章敬 9月26日の社労士・受験生向けLECマイナンバーセミナー 全国18ヶ所で生中継決定

LECマイナンバーセミナー 2015年9月26日(土)に東京リーガルマインドLEC様の名古屋駅前本校で、弊社の大津章敬が社労士受験生・有資格者のみなさんを対象として、マイナンバーが社労士に与える影響についてお話します。このセミナーの全国生中継が決定しました。以下の全国18ヶ所のLECにて生中継を実施します。
札幌本校、新潟本校、千葉本校、静岡本校、富山本校、滋賀草津駅前本校、京都駅前本校、神戸本校、広島本校、山口本校、高松本校、松山本校、福岡本校、佐世保駅前校、長崎本校、熊本本校、宮崎本校、鹿児島本校

 今回の講演は有資格者のみなさんも参加可能、更には受講料も無料ですので、是非ご参加ください。


実務家講演会
マイナンバーは社労士受難の時代の始まりなのか?それともビッグチャンスなのか?
~本格的電子政府時代の到来により求められる新たな社労士の役割~
日時:2015年9月26日(土)午後2時~午後3時30分
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:LEC東京リーガルマインド名古屋駅前本校
    ※その他全国18会場で生中継を実施


 いよいよ来年1月よりマイナンバー制がスタートします。この制度の施行は、今後の本格的電子政府時代の幕開けを告げる大転換点となり、社会保険や雇用保険など社労士の手続業務は大きな影響を受けることになるでしょう。今後、社労士の手続き業務はどうなってしまうのか?ハイレベルの安全管理措置が求められる中で、社労士事務所の選別は進むのではないか?大きな不安を抱えている有資格者や受験生のみなさんも多いはずです。

 そこで今回、Amazon(マネジメント・人材管理カテゴリー)や楽天ブックス(ビジネス・経済・就職分野)でランキング1位を獲得したベストセラー「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)の著者である社会保険労務士法人名南経営の大津章敬氏を講師としてお迎えし、社労士業界においてマイナンバーがどのような影響があるのか、そして今後の新しい環境で社労士に求められる役割などについてお聞きします。10年先を見据え、これからの社労士に求められるマインドを理解することができる刺激的な90分になることは間違いありません。
いよいよ1月施行!マイナンバーの導入スケジュールと実務への影響
マイナンバーは社労士の手続き業務をどう変えるのか?
ハイレベルの安全管理措置が求められる社労士事務所の情報セキュリティ対策
間違いなく進展する社労士の二極化~どのように勝ち残ればよいのか?
社会がこれからの社労士に求める役割~真の経営者のパートナーへ

講師:社会保険労務士法人名南経営 代表社員 大津章敬
会場:LEC東京リーガルマインド名古屋駅前本校
    名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル(受付6階)
    JR・地下鉄東山線・桜通線・名鉄線・近鉄名古屋駅より徒歩2分
    http://www.lec-jp.com/school/nagoya/
    ※その他全国18会場で生中継を実施
受講料:無料
申込み:事前予約は不要。当日会場まで直接お越しください。
http://nagsenmon.blog115.fc2.com/blog-entry-2288.html

(大津章敬)

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名古屋市主催「会社を守るためのストレスチェックとメンタルヘルス対策」2015年12月8日開催

9月23日 いよいよ今年12月より従業員数50人以上の事業場においてストレスチェックが義務化されます。2015年7月16日の当ブログ記事「労災補償 脳・心臓疾患の支給決定件数が過去5年間で最多に」のとおり、ストレスによる精神疾患の労災は増加しており、企業におけるメンタルヘルス対策がますます重要になるといえるでしょう。

 このような状況を受け名古屋市では、2015年12月8日(火)に企業のための人権セミナーとして「会社を守るためのストレスチェックとメンタルヘルス対策」セミナーを開催します。このセミナーでは、いきいきとした職場環境の実現を目的に、従業員や企業の利益を守るために必要なストレスチェックとメンタルヘルス対策について事例を中心に、改正労働安全衛生法のポイントについてもお話します。ストレスチェック制度について知りたい、職場環境を改善したいと考えている企業のご担当者は参加を検討されてはいかがでしょうか。    


日時
 2015年12月8日(火)午後3時~午後5時
講師
 グッドライフ設計塾 代表 菅田芳恵氏
会場

 なごや人権啓発センター(ソレイユプラザなごや)研修室
 名古屋市中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ12階
受講料
 無料
対象
 中小企業事業主、産業保健スタッフ、お勤めの方
定員
 80名(先着順)
申し込み方法
 参加申込書に必要事項を記入の上052-735-2104にFAX
お問合せ先
 名古屋市中小企業振興センター 振興課 経営支援係
 電話:052-735-2100  FAX:052-735-2104  
 電子メール:a7352100@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp


 参考リンク
名古屋市 企業のための人権セミナー「会社を守るためのストレスチェックとメンタルヘルス対策」開催のお知らせ
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000073978.html

(日比野志穂
 
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平成25年度は労働基準監督署の調査が全国で178,133件ありました

 9月は社会保険労務士としては、業務が落ち着く時期。のんびりした気分で服部印刷に到着した大熊を待っていたのは服部社長であった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は服部社長にもご同席いただけるのですね。ありがとうございます。
服部社長服部社長:
 私が聞きたいことがあって、大熊さんがお越しになる日程を確認したのですよ。その聞きたい話というのが、労働基準監督署の調査についてなんですけどね。
大熊社労士:
 労基署の調査ですか?
服部社長:
 えぇ。知り合いの会社に調査が入るってことで、連絡があったらしいのです。そういえば、当社でも長い間、調査が行われていないなと感じていて。実際にどの程度、調査が行われているものなのですか?
大熊社労士:
 はい、平成25年度の実績で言うと、全国で178,133件でした。
宮田部長:
 17万件!すごい数ですね。やっぱり、従業員が駆け込む、なんて案件が多いのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 確かに17万件と聞くと、すごく多く感じますよね。労基署の調査は3つに分かれています。定期監督等、申告監督、そして再監督です。宮田部長がいま、おっしゃった労働者が労基署へ「駆け込む」という話ですが、これはの申告監督に該当します。これは23,408件。全体の13%強です。多いと感じるかどうかは難しいところですが、個人的には、まぁ少ない方かなぁというところでしょうか。
服部社長:
 私も少ないという印象を受けますね。というよりも、駆け込んだわけではない調査がかなり多いという印象ですね。
大熊社労士:
 そうですね。労働基準監督官は、定期監督として、毎月一定の計画に基づいて実施する監督があります。また、一定の重篤な労働災害、または火災・爆発等の事故について、発生直後にその原因究明及び同種災害の再発防止等のために行う監督もあります。これが定期監督等として先ほど数字を挙げました。
服部社長:
 なるほど。で、再監督というのが、一度、入った調査の続きですかね。
大熊社労士:
 そうですね。再監督は、定期監督、申告監督の際に法違反を指摘した事業場のうち、一定のものについて法違反の是正の有無を確認するために行う監督です。これが残りの14,226件です。約8%なので、多くは、1回の調査で終わっているということでしょう。
福島照美福島さん:
 大熊先生、その調査で、どのくらいの指摘を受けるのですか?何の根拠もないのですが、20%くらいですか?
大熊社労士:
 はい、その結果も出ているのですが、平成25年度は、定期監督等140,499件のうち、何らかの法違反があったものが、95,550件だったそうです。違反率は68%という高い数値となっています。
服部社長:
 68%ですか?かなり高いですね。
大熊社労士:
 確かにそう感じますよね。内容としては、労働基準法第32条および第40条の労働時間に関する違反がもっとも多くなっています。その後は、割増賃金の関係、労働安全衛生の安全基準や労働安全衛生規則の関係あたりが多くなっていますね。もちろん、法違反はなくすべきですが、すべての法律を完璧に網羅するのはなかなか困難なことです。そう考えると、68%というのも分かる気がしますね。
服部社長:
 確かにそうですね。雇用形態が複雑になったこともあるのでしょう、最近は法律の改正も幅広く、頻繁な気がしますしね。
大熊社労士:
 都度都度、情報を入手し、対応を進めていく必要がありますよね。あとは仮に労基署の調査で法違反等が指摘された場合には、その指摘事項に正しく、早く対応をしていくことが重要です。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、そうですね。でも・・・うちの会社はもっともっと、なが~く労働基準監督官がやって来ないことを願っています。
大熊社労士:
 あはは、そうですね。調査に来なくてもしっかりやっている会社ということで、対応していきましょうね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。労働者の「駆け込み」である申告監督ですが、最も多い案件は、賃金不払であり、25,118件。実に新規受理件数の85.7%を占めています。次いで解雇の4,691件(同16.0%%)の順になっています。


参考リンク
厚生労働省「労働基準監督年報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/

(宮武貴美)
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