「ハイ」の検索結果

女性活躍推進法の成立で何か具体的に対応すべきことはあるのでしょうか?

 秋の気配を感じながら、大熊は服部印刷に向かった。福島さんが玄関口で待っていてくれていた。


福島照美福島さん:
 先日、新聞で女性の活躍を応援するような法律ができたと聞いたのですが、どのようなものですか?
大熊社労士:
 おそらく「女性活躍推進法」ですね。先月末、法律が成立し、施行されました(一部は平成28年4月1日施行)。
宮田部長:
 ん?ん?ん?女性・・・活躍・・・推進?ん?
大熊社労士:
 家庭に眠れる優秀な女性や、企業で持っている能力を十分に発揮できていないような女性を、ワークライフバランスを大切にしながらも活躍してもらおう、そのための法律、そんな感じですかね。
宮田部長:
 なるほど、うちでいうところの福島さんですね!
福島さん:
 いえいえ、私はそんなそんな。できることを一所懸命やっているだけです。
大熊社労士大熊社労士:
 それが大切ですよ。子育てが大変だから、仕事はほどほどに、場合によっては無意識で手を抜いてしまっているような女性もいたりすると聞きます。でも、できることを一所懸命にやり、今回のような新しいことへの興味も示してくれる。まさに活躍する女性の姿ですよね。
福島さん:
 そんなそんな、照れてしまいます。もう、私のことはおいておいて、話を進めましょ!
大熊社労士:
 照れなくてもいいじゃないですか、でも話を進めることにしましょうね。すべての企業において、福島さんのような女性がいるわけでもなく、また会社もそれを推進しているわけでもありません。今回の法律は、女性の職業生活における活躍の推進をしていこうよ、というものであり、そのために、企業に女性が活躍するための行動計画を作るように義務付けています。あ、ちなみに「女性活躍推進法」の正式な法律名が、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」です。
福島さん:
 行動計画ですか?
大熊社労士:
 はい。まずは女性の活躍に関する状況を把握し、改善すべきことを分析します。具体的には、女性採用比率や、勤続年数の男女差、労働時間の状況、女性管理職比率等の状況を把握・分析するのです。
服部社長服部社長:
 なるほど。中小企業ですと、漠然とうちは女性が活躍している、または、していないと思っているだけ、というところも多いですからね。客観的な数値で把握し、改善点をあぶり出す訳ですね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、その状況把握・分析を踏まえ、定量的な目標や取組み内容を決めることになります。行動計画は、その内容を盛り込むものですね。
服部社長:
 経営に関しても、そして、日々の業務に関しても、どのように行動するか、また、その前提にある目標を決めないと、漫然と過ごしてしまいますからね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。この行動計画は、策定するのみではなく、公表をすることも求められますから、より実効的なものになるかと思います。さらには、女性の活躍に関する情報も公表することが義務付けられます。
服部社長:
 女性の活躍に関する情報ですか?
大熊社労士:
 はい。これは今後、省令で定められることになっていますので、決まりましたらご案内をしますね。
宮田部長宮田部長:
 なんだか、それなりに大変そうだなぁ。福島さん頑張れ~!じゃだめってことですね。
大熊社労士:
 あはは。それも必要ですが、御社のほかの女性の活躍も応援してもらわなくっちゃ!でも、ここまで説明してきたのですが、実は、行動計画の策定等は、労働者数が300人超の企業に義務付けられたもので、御社は努力義務になります。行動計画の策定については、施行も平成28年4月1日と少し先になりますが、労働者数300人超企業はこの日までに行動計画の策定と提出を済ませておく必要があります。
福島さん:
 少し時間はありますので、対応はもう少しゆっくりでも大丈夫ということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ただ、やはり、女性の活躍は、放置していてもなかなか進まないというのがあるかと思います。御社でも、積極的に取り組んでくださいね。
服部社長:
 そうですね。少なくとも、状況把握はしておきたいと思います。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。女性活躍法では、優れた取組を行う一般事業主に認定を行うことになっています。今後、次世代育成支援推進法に基づく「くるみん」マークのようなものが新たに作られることが想定されます。


関連blog記事
2015年8月31日「来年4月から行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52082973.html
2015年0月31日「女性の職場における活躍を推進する女性活躍推進法が成立しました!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373371.html

参考リンク
内閣府「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の概要」
http://www.cas.go.jp/jp/houan/141007_4/siryou1.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

社労士が知っておくべき医療福祉業界のM&Aセミナー(東京・大阪・福岡)受付開始

篠田 2015年、介護報酬が切り下げられたことで、多くの福祉施設が経営難に直面しています。実際、小規模の福祉施設は、収入の減少と人件費高騰によるコストアップで収益が圧迫され、職員の処遇を引下げ、その結果として職員の離職によって負のスパイラルへと陥ったところが相当数存在します。一方で、大規模な施設(医療機関含む)は集約化によるスケールメリットの享受が喫緊の課題となりつつあり、業界の再編が既に始まっています。
 
 今回のセミナーでは、東海地区におけるM&Aのトッププレイヤーのひとりである名南M&A株式会社の代表取締役篠田康人氏を講師に迎え、最近の医療機関や福祉施設のM&Aの動向やM&A時に必要なデューデリジェンス(労務監査)、更には人事労務面でM&Aに失敗したケース等を様々な事例を元に様々な角度からお話させて頂きます。


LCG医業福祉部会【第24回】セミナー
今後も増加する医療福祉業界のM&A
~顧客を守るために社労士が知っておくべき医療福祉業界のM&Aの裏側
講師:名南M&A株式会社 代表取締役社長 篠田康人氏


(1)増加する医療福祉業界の再編~M&Aという手段~
(2)虎視眈々と狙われる顧問先~顧客をどう守っていくか~
(3)M&Aプレーヤーが求める人事労務デューデリジェンス(労務監査)
(4)医療機関や福祉施設の売り時・買い時
(5)医療機関や福祉施設における後継者難の対応策
(6)医療福祉業界のM&Aの裏側

[開催会場および日時]
東京会場
2015年11月25日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2015年12月1日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 709号室(天満橋)
福岡会場
2015年10月22日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡支店(博多)

[申込み]
 本セミナーの詳細および申込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou24/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書

shoshiki663 これは、東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方で、住民票の住所地とは異なる場所へ通知カードを送ることを希望する場合に、その送付先を事前に届け出ておくための申請書(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki663.docx(54KB)
(出典:総務省)

[ワンポイントアドバイス]
 この申請書は、平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送することになっています。※政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送。

 またその際、以下の書類を添付することになっています。
•申請者の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)
•居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
•代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
•代理人の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)[代理人が申請する場合]


関連blog記事
2015年8月12日「特定個人情報ガイドラインのQ&Aに7問が追加されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52081372.html
2015年8月10日「震災による避難、DVなどにより住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない場合の手続き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52081095.html
2015年8月7日「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52080898.html
2015年8月4日「厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52080652.html
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52078156.html
2015年6月22日「マイナンバー 10月に送付される通知カードのデザイン案が公表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076933.html
2015年6月21日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第5回「その他の注意点」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076530.html
2015年6月19日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第4回「安全管理措置の検討」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076529.html
2015年6月18日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第3回「方針の明確化と規定整備」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076528.html
2015年6月17日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第2回「社内アナウンスと番号の収集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076439.html
2015年6月16日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第1回「社内体制の整備」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076430.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52059835.html

参考リンク
国税庁「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ 」
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

(福間みゆき)

愛知の最低賃金 2015年10月1日から820円へ引き上げ決定

最低賃金 2015年8月7日のブログ記事「愛知の最低賃金 2015年10月1日から820円へ引き上げの見込み」では、愛知県の最低賃金引き上げに関する見込みをお伝えしましたが、昨日(9月1日)、この最低賃金の引き上げが正式に官報公告されました。

 愛知県は予定通り、2015年10月1日より最低賃金が800円から820円に引き上げられます。高齢者や高校生アルバイトなど、最賃割れの恐れがありますので、確実なチェックと時給の見直しをお願いします。なお、岐阜、三重など各地の状況は以下をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


関連blog記事
2015年8月7日「愛知の最低賃金 2015年10月1日から820円へ引き上げの見込み」
https://roumu.com/archives/45832858.html
2015年8月26日「全都道府県の地域別最低賃金改定額の答申が出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52082577.html
2015年7月31日「最低賃金 今年は16円~19円の引き上げへ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52080199.html

参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

2016年3月卒業予定者「外国人留学生就職フェア」参加企業受付中

8月25日 2016年3月卒業予定の学生を対象にした求人活動が本格化している時期ですが、名古屋外国人雇用サービスセンターにおいても、外国人留学生の卒業予定者や3年以内の既卒者を対象とした就職フェアの開催が予定されており、現在参加企業の募集が行われています。

 専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進するという政府方針のため、在留資格による募集職種の制限等はありますが、外国人留学生の採用を考えている企業のみなさまは参加を検討してみてはいかがでしょうか。


日時
2015年10月13日(火)
第1部 セミナー(在留資格の基本について) 
 午前10時30分~午前11時30分
第2部 外国人留学生就職フェア 
 午後1時~午後17時
 
会場
ウインクあいち 7階展示場 
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38  
募集企業
 留学生の採用を予定している企業48社(応募多数の場合は抽選)
参加学生
 在留資格が「留学」で2016年3月卒業(修了)予定者および卒業後概ね3年以内の既卒者で日本での就職希望者
申込み方法
 ハローワークにて申込済の「大卒等求人票」および「申込書」「アンケート」に必要事項を記入の上、郵送またはFAXで提出
申込期限
 
2015年9月18日(金)
申込み・問合せ先
ハローワーク名古屋中 名古屋外国人雇用サービスセンター
〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
電話:052-264-1901 FAX:052-249-0033


参考リンク 
名古屋外国人雇用サービスセンター「外国人留学生就職フェア」参加企業募集
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/1618/2015811175355.pdf

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

shoshiki661 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki661.xls(187KB)
PDFPDF形式 shoshiki661.pdf(225KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2015年6月より以下の4点のの届出事項が追加されました。
個人・法人等区分
適用事業所などの区分
1.法人…法人格を有する適用事業所
    例)株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等
2.個人…個人事業所である適用事業所
    例)個人経営の事業所、人格なき社団等
3.国・地方公共団体…国・地方公共団体の適用事業所
    例)国、都道府県、市区町村等
会社法人等番号
法務省が法人登記時に払い出す12桁の番号
※法人(商業)登記簿謄本に記載されています。
本・支店区分
法人事業所における本店・支店の区分
1.本店…法人登記簿上の本店(主たる事務所)または本部機能を有する適用事業所
2.支店…本店以外の適用事業所
内・外国区分
法人事業所における内国法人・外国法人の区分
1.内国法人…… 本店または主たる事務所が日本に所在する法人の適用事業所
2.外国法人…… 内国法人以外の適用事業所


参考リンク
日本年金機構「新規適用の手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2013

(福間みゆき)

オワハラって何ですか?

 服部印刷に到着した大熊に、がっかり肩を落とす宮田部長の姿が目に入ってきた。


大熊社労士:
 おはようございます。あれ?宮田部長、元気がありませんね。どうされたのですか?
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、聞いてくださいよ~。先日、来春に入社予定として内定を出していた学生から、「第一希望の会社に内定が決まったので、御社には入社できない」って連絡が入ったのです。期待の新人だったので、なんだかガックリきちゃいまして。
大熊社労士:
 それは残念でしたね。
福島さん:
 宮田部長、今回は特に採用に力を入れていらっしゃったので、落ち込みは相当ですよね。まぁ、その学生の内定がいわゆる一流企業でしたので、仕方ないのかなぁ、なんて思ってはいます。
服部社長服部社長:
 中小企業は中小なりの良さがあると思うのだけど、学生にそれを理解させるのは難しい。景気がよくなると、当社のような中小企業は人材確保が相当難しくなります。採用環境の厳しさを感じる採用活動となりました。まぁ、宮田部長、今回は丁寧な謝罪があったし、残念だけど、私たちの目に狂いがなかったと思うことにしよう。
大熊社労士:
 そうですね。最近は、内定を決めさせて、辞退させないようないわゆる「オワハラ」が問題になっています。
宮田部長:
 オワハラ?
大熊社労士:
 はい。就職活動を終わらせるようとする「就活終われハラスメント」ですね。厚生労働省では専用のリーフレットを作り、「自社の内々定と引き替えに他社への就職活動を取りやめるよう強要することなどの職業選択の自由を妨げる行為」や「学生の意に反して就職活動の終了を強要するようなハラスメント的な行為」は行わないように注意喚起しています。
福島さん:
 私もインターネットのニュースで見た覚えがあります。ハラスメントっていろいろあるなぁ、と感じたところでした。
宮田部長:
 でも、どうしてそれがいけないんですか?「雇ってあげるよ」って言っているのだから、就職活動を続けるだなんて、浮気みたいじゃないですか~。
大熊社労士:
 浮気ですか・・・あははは。確かに採用担当者から見るとそう思いますが、新卒で入社する会社はある意味、その後の社会生活を左右します。そういう点では、納得いくまで就職活動にチャレンジさせるべきだ、というのもありますよね。本当は最初から1社に絞って就職活動をし、その1社から内定をもらうというのがベストですが、内定をもらえない可能性もあると、複数社の就職活動をしていくのは、当然の流れですよね。
福島照美福島さん:
 そうですよね。誰でも内定を複数もらって、その中で一番強く希望する会社に入りたいと思いますよね。
大熊社労士:
 でも、採用担当者からすると、うちだけに絞って欲しい。逆に内定を辞退するのであれば、次の応募者に内定を出したい。採用予定の人数は必ず確保したいけれども、多めに内定を出して、実際に辞退がなく、当初予定よりも採用人数が増えるのは困る・・・そんな気持ちがありますよね。
宮田部長:
 私も同じ気持ちですよ。内定を出すときに、もう1名、迷った学生がいたんですよ。彼に内定を出していたら・・・うちの会社に来てくれていたのかなぁ・・・って。
大熊社労士:
 だからこそ、オワハラの問題になるのです。実際にハローワーク等には「面接担当者の目の前で、他社に就職活動の辞退を電話させたり、辞退メールを送るように強要された」というものがあります。そのようなことは、行わないようにしなければなりません。
宮田部長:
 なるほど。でも、内定辞退を防ぐにはどのようにすればいいのでしょうか。
大熊社労士大熊社労士:
 難しい質問ですね。ただ、1点言えるのは、内定後も学生とコミュニケーションをとって、学生の状況を聞き、会社の状況を伝え、会社が入社を期待して待っているということを伝え続けることなのでしょう。
宮田部長:
 もう、それなら、内定出すから、明日から毎日会社に来てちょうだい!あ、もちろん、アルバイト代は出すからさ、ってしたくなっちゃいますよ。
福島さん:
 部長、それ、きっとオワハラですよ!
大熊社労士:
 そうですよ。必要以上の身体的拘束も問題です。もちろん、学生が自主的にアルバイトをしたいというのであれば、問題ありませんけどね。
服部社長:
 まぁ、当社はまだまだ他社と比べて魅力がない・・・いや、当社にある魅力を採用活動で打ち出せていないということでしょう。次の採用からは、その点をもう一度見直して、一流企業より、当社に入りたいという学生を採用できるようにしていこう。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。文部科学省では、大学等卒業予定者の就職活動の在り方について検討・協議を行う、国公立私立の大学、短期大学および高等専門学校関係団体で構成される組織である「就職問題懇談会」を立ち上げ、就職活動に関する申し合わせ等を行っています。平成27年7月30日の緊急メッセージでは、「学生を長時間拘束するような選考会や行事等の実施の自粛」を発信しています。


参考リンク
厚生労働省「 大学等卒業予定者の就職・採用活動等について ~「指針」及び「申合せ」~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/15.html
文部科学省「公平・公正な採用選考活動の実施について~吉岡就職問題懇談会座長メッセージ~」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/07/1360683.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

未支給失業等給付請求書

shoshiki617 これは、雇用保険の失業給付等の支給を受ける者が亡くなり、未支給となった給付金の請求を行う際に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki617.pdf(98KB)

[ワンポイントアドバイス]

 ハローワークインターネットサービスにより様式のみ印刷できたり、内容を入力して印刷することも可能になっています。


関連blog記事
2014年10月3日「ダウンロードして利用できる雇用保険の様式がリニューアル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52051427.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の各種届出について(様式の掲載など)」
https://www.hellowork.go.jp/application/app_guide.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

来年度から傷病手当金・出産手当金の日額の計算方法が変わります

 大熊は今日は来年度の社会保険の改正点の説明ということで服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら
2015年8月10日「来年度より社会保険の標準報酬月額の等級が増えることになっています」
https://roumu.com/archives/65716022.html


大熊社労士:
 こんにちは。今日も来年度の社会保険の改正点について説明するのでしたよね。
福島さん:
 ちょうど、傷病手当金の書類を書いていたところで、来年度はこの様式も変わるのかなぁ、なんて見ていたところでした。
宮田部長:
 あれ?何でしたっけ?傷病手当金の支給額が変更になるんでしたっけ?
福島照美福島さん:
 も~!宮田部長、しっかりしてくださいよ。改正点が2点あり、今日は、その2点目の傷病手当金や出産手当金を計算する際の日額の変更について説明していただくことになっていたんですよ。まぁ、結果的には支給額が変わるってことになるんでしょうけど、なんだか、傷病手当金や出産手当金の支給率が変わるみたいなイメージを抱いてしまうじゃないですか。
大熊社労士:
 まぁまぁ。傷病手当金等の支給率は現行、1日につき被保険者本人の標準報酬日額の3分の2に相当する額ですよね。まぁ、7割弱ですね。この7割弱の部分は変わらないのですが、「被保険者本人の標準報酬日額」の部分が変更になります。
福島さん:
 いまは病気や出産で休むときの標準報酬月額を30日で割って出すのでしたよね?
大熊社労士大熊社労士:
 そうです。ただ、そうなると、病気や出産の前に標準報酬月額が高ければ、傷病手当金等の金額も高くなる。・・・たまたま高くなったのであればよいのですが、悪用して休む前に標準報酬月額を高くするようなケースもあったようなのです。もちろん、法律どおりの計算ですので、問題ないのかもしれませんが、見方によっては不正受給に近いようなイメージになりますよね。
宮田部長:
 確かに法律どおりであれば、不正ではないのかも知れないけど、なんだかずるい感じがしますね。あ、それで法改正なのですね。
大熊社労士:
 そうです。改正された後の内容は、基本的に1年間の平均を取る方法となります。もう少し正確にお伝えすると「支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」です。
福島さん:
 今日から支給されるとなると、平成26年9月から平成27年8月の平均ということになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長宮田部長:
 ん?でも、福島さんが書こうとしていた傷病手当金の書類って、確か今年の4月に入社した従業員じゃなかったっけ?そうなると、ん?4月から8月の平均で出すのですか?
大熊社労士:
 鋭い質問ですね。確かにそういうこともありますので、基本は先ほどお話した方法で計算し、今のケースのようにさかのぼって12ヶ月間もないよ、という場合には、別の方法で計算することとなります。
宮田部長:
 なるほど。それでどのような方法なのですか?
大熊社労士:
 はい。まずは、12ヶ月未満の月でも、その平均を出すことになります。先ほどの例ですと、4月から8月の平均ですね。ただ、それだけではなく、今出したものと、前年度の9月30日の全被保険者の標準報酬月額の平均を比べることとなります。任意継続被保険者の標準報酬月額を決める際のものと同じですよね。
福島さん:
 そうですね。
大熊社労士:
 この2つを比べて、いずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されることになります。【少ない額】というのがポイントかも知れませんね。
福島さん:
 確かにそうですね。なんだか、休む従業員の皆さんに説明するのがとても難しくなりそうです。
大熊社労士:
 そうですね。特に標準報酬月額が高い人で、12ヶ月未満のケースは傷病手当金等の額が低くなる可能性があるので説明は丁寧にしておいた方が良さそうですね。
福島さん:
 注意することにしますね。
大熊社労士:
 ちなみに傷病手当金等の様式ですが、現状は標準報酬月額を記載する欄もないですし、この改正での変更はないかと個人的には思っています。ただ、どうなるか分からないので、変更があった際にはご連絡しますね。
福島さん:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。従業員にとって、傷病手当金や出産手当金を受給する機会は多くありません。ただし、いずれにしても休業に対する補填であり、受給する本人にとってはとても大切なものとなります。計算方法をきちんと説明し、書類を書いてもらうようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

ストレスチェック 外部委託の際に利用できるチェックリスト ダウンロード開始

ストレスチェック 外部委託の際に利用できるチェックリスト ここ数ヶ月、マイナンバーの話題で持ちきりでしたが、ここに来て、12月に施行されるストレスチェックへの関心も高まってきたことを実感します。そろそろ実施者をどうしようか、問診表で行うのか、WEBで行うのかといった点について検討を開始することが求められます。

 そんなタイミングで厚生労働省は「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」を公開しました。ストレスチェックは原則的に外部の医師などにその実施を委託する必要がありますが、今回のチェックリストでは以下の各項目について、委託者の体制等をチェックできるようになっています。
ストレスチェック制度についての理解
実施体制
ストレスチェックの調査票・評価方法及び実施方法

 調査票
 評価方法
 実施方法
ストレスチェック実施後の対応
面接指導の実施方法
面接指導実施後の対応

 ストレスチェックにおいては、現実的に産業医が思うように動いてくれないといった課題も出ているようです。安心して任せることができる委託者を選定する上でも、このチェックリストを活用されてはいかがでしょうか?
「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150803-2.pdf


関連blog記事
2015年7月24日「厚生労働省から提供される予定のストレスチェック実施プログラムの概要」
https://roumu.com
/archives/52079676.html

2015年7月16日「ストレスチェック等が重点項目となる今年の全国労働衛生週間」
https://roumu.com
/archives/52079027.html

参考リンク
厚生労働省「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150803-2.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。