「ハイ」の検索結果

子育て支援企業の認定は 9月15日まで受付中!

7月15日 ワーク・ライフ・バランスにより一層の理解が求められている昨今、名古屋市では、子育てにやさしい企業を認定し、その中で特に優れた活動を行っている企業を表彰しています。7月1日より、平成27年度の子育てにやさしい企業の認定について以下のとおり開始されましたのでご案内します。子育てに積極的な取組みを行っている企業の皆様はこの機会に応募されていはいかがでしょうか?


制度概要
子育てにやさしい企業活動について、一定の得点を得た企業を「子育て支援企業」として認定。また認定企業のうち、優れた活動を行っている企業を表彰。
対象企業
 名古屋市内に事業所がある企業等
 (企業には、公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます)
評価項目
(1)従業員に対する家庭と仕事の両立支援
(2)企業活動を通じた子どもと子育て家庭の応援
(3)地域の子育て活動との協働による支援
(1)~(3)のすべてに取り組んでいる企業等を認定
認定のメリット

認定証と認定プレートを交付します。
認定マークを名刺や印刷物に表示できます。
名古屋市公式ウェブサイトなどで公表します。
名古屋市の入札・契約において一部優遇措置があります。
申請から認定・表彰の流れ
(1)認定申請
申請書などをダウンロードのうえ記入し、提出。
(2)認定審査
学識経験者等により構成される認定審査会において、書類及びヒアリング審査を実施。
(3)認定・表彰
認定された企業等には、「認定証」と「認定プレート」を交付。
認定企業のうち、特に優秀な活動をしている企業を表彰。
(4)公表
名古屋市公式ウェブサイトなどで企業名等を紹介
募集期間
平成27年7月1日(水)から9月15日(火)


参考リンク
詳しくは「子育て支援企業認定・表彰制度」をご覧下さい。
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000010803.html

(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

2日間で500件以上の相談が寄せられた連合の「女性のための全国一斉労働相談」

連合 ハラスメントは多くの職場で問題となっていますが、連合は先日、2015年6月に実施した「女性のための全国一斉労働相談」の結果を公表しました。これによれば、2日間に542件の相談が寄せられたそうです。今回はその傾向を見ていくことにします。
年代
 40代が29.6%ともっとも多く、50代(23.7%)、30代(19.5%)となっています。
業種別
 「医療・福祉」からの相談が20.2%ともっとも多く、女性に限った集計でも「医療・福祉」からの相談が25.3%となっています。
相談内容
 「セクハラ・パワハラ・嫌がらせ」の相談が30.1%と3割を占めています。セクハラ・パワハラ・マタハラなどの言葉は普及し、企業としても就業規則に規定したり管理職向けに研修を行ったりしていますが、今回の結果をうけて、まだまだ改善されてない実態があることが読み取れます。

 また、今回相談のあった具体的な内容として、以下の8つが紹介されています。
〈セクハラ〉
・上司の言葉がいやらしい。終業後には半強制的に食事につき合わされ、その食事の場でもセクハラ発言がある。上司を含め年配の男性が多く、「多少のセクハラ発言はたいしたことない」という雰囲気である。会社に相談窓口があるが、担当者が男性のため相談しにくい。
・飲み会の席で上司に、「キスしていいか」と聞かれ、断り切れなかったため抱きつかれキスをされてしまった。後日「あれは何だったのですか?」と聞いたら、「同意の上で、あのときは本気だった。恋愛ならセクハラにはならない」と言われた。
・職場でセクハラを受け、セクハラした本人ではなく上司から謝罪された。その後の朝礼で「職場内でセクハラがあり、○○さんが被害にあったので、これからは注意してください」と実名を出された。それ以降、自分を見る周囲の目がこれまでと違うように感じる。精神的につらい日々を過ごしており、会社も休みがちである。
〈パワハラ〉
・同僚から陰湿ないじめに遭っている。過去には、いじめによって退職に追い込まれた同僚もいる。母子家庭で辞めるわけにはいかないが、いつか自分も退職に追い込まれるかもしれないと心配である。
・上司からのパワハラがひどく、若いスタッフが次々にストレスが原因で休職や退職している。職場状況の改善について会議で発言するとその上司から暴言を受け、別の施設に転任させられてしまった。何を訴えても取り合ってもらえず、職員たちは激しい暴言に恐怖を感じている。
・月1回、昼休憩中に委員会がある。その委員会を体調不良で欠席したら委員長から「俺は聞いてない。連れてこい!」「お前は昼休みになると体調が悪くなるのか!」などの暴言を吐かれた。電話に出るのが遅くなったときには「お前はなんで電話に出ないんだ!」などと社長から恫喝された。
〈マタハラ〉
・切迫流産のため休んでいる。上司や同僚から理解が得られず、会社全体が妊娠を機に退職するという雰囲気である。つわりで休んだときに上司からは「仕事に影響があるから辞めた方がいい」と言われ、同僚の女性からも「私だったら妊娠したら仕事を辞める」と言われるなど周りからの言葉で追い詰められている。
・産休・育休をとった全員が降格される。女性の活躍を推進している中でこのような不利益扱いは許されるのか。反面、マスコミ報道などでは女性の管理職ができたなどをPRしているが、このようなやり方は許せない。

 企業としては「自社でハラスメント問題が起きるはずはない」と対策を打たずに済ませるのではなく、ハラスメント問題が生じないように従業員に対して研修を実施して啓発するなどまずは予防対策を行っておくことが強く求められます。


参考リンク
連合「2015年6月11~12日 全国一斉労働相談ダイヤル「女性のための全国一斉労働相談~STOP!セクハラ・パワハラ・マタハラ」集計報告」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/20150611-20150612.pdf

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画(例)

shoshiki658 これは、事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画(例) (画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki658.docx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki658.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 今年12月よりストレスチェックの実施が義務付けとなります。そのため、いまのうちに会社の方針を決めたり、どのように実施していくかなど、計画を作成しておきましょう。


関連blog記事
2015年5月20日「具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52073743.html
2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52072904.html
2015年4月27日「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52071660.html
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営コンサルティング・社労士法人 名南経営まで

パートタイム労働者活躍推進企業セミナー 7月27日(月)に開催

7月14日 近年、正社員より短い時間で働くパートタイム労働者が増加しています。また、基幹的な業務を担うパートタイム労働者も多くみられるようになりました。そのため各企業には、パートタイム労働者が活躍できる職場づくりに向けた取組を推進することが求められています。また、平成27年4月には改正パートタイム労働法も施行されており、パートタイム労働者の雇用管理を見直すこのタイミングを鑑みて厚生労働省では、パートタイム労働者が活躍できる企業づくりを支援するため、「パートタイム労働者雇用管理改善セミナー」、「職務評価導入支援セミナー」、「短時間正社員制度導入支援セミナー」を7月27日(月)に開催いたします(このセミナーは厚生労働省委託事業としてみずほ情報総研株式会社が主催しています)。

 パートタイム労働者の雇用管理に関心のある皆様、無料で参加できるセミナーですのでご参加されてはいかがでしょうか。


日時
 2015年7月27日(月)
 雇用管理改善     午前10時00分~午前11時30分
 職務評価・職務分析  午後1時00分~午後2時40分
 短時間正社員制度    午後3時00分~午後5時00分
 ※一部のみ参加も可能です
会場
 TKPガーデンシティ名古屋新幹線口(カンファレンスホール4A)
 愛知県名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル4F
内容
 セミナー1:パートタイム労働者雇用管理改善セミナー(導入編)
 ~改正パートタイム労働法をふまえた効果的な雇用管理に向けて~
 セミナー2:職務評価導入支援セミナー
 ~職務評価の導入で均等・均衡待遇を実現しよう~
 セミナー3:短時間正社員制度導入支援セミナー 短時間正社員制度の効果について
 ~労働契約法の無期転換への対応にも活用を!~
申込み方法
 インターネットでの申し込みの場合、以下のURLの申込画面から申込
 http://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2015/part.html
 Fax、E-mailまたは郵便での申し込みの場合、申込用紙を記入し、問い合わせ先の連絡先へ送付
問い合わせ先
 みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 
 担当:宮田・砂川・飯村
 〒101-8443 東京都千代田区神田錦2-3 竹橋スクエア8F
 TEL:03-5281-5276
 Fax:03-5281-5443
 E-mai:part-time@mizuho-ir.co.jp 


参考リンク
詳しくは「パートタイム労働者活躍推進企業セミナー」をご覧下さい。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/seminar2015/

(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

改正国家戦略特区法の成立でますます注目される外国人雇用についてセミナーを開催します@名古屋(2015年7月24日)

無題 2015年7月8日、改正国家戦略特区法が成立しました。今回の法改正では、特定の地域で、家事労働や医療現場での外国人登用を広げる内容が盛り込まれています。労働力不足の状況もあいまって、雇用の分野における外国人活用はますます注目されるでしょう。そのような中、名南経営では、2015年7月24日(金)に、名古屋において、「外国人活用」をテーマとしたセミナーを開催します。講師には、国際分野に専門特化し活動されている名古屋国際綜合事務所 所長の田澤満氏をお迎えします。是非ご参加ください。

***************************

国際業務専門の行政書士が教える!
労働力不足時代の外国人活用注意点と今後の法改正の方向性

 労働力人口の減少をどう補うかを考えるにあたって、外国人雇用の検討は多くの企業において避けては通ることができない問題です。建設業界や介護業界では既に議論が活発化しており、他の産業においてもそうした議論が今後拡大することが十分に考えられます。そうした動きに呼応して、製造業や建設業では技能実習制度の見直しが行われ、今後更に様々な法改正が予定されておりますが、過渡期にある現在、在留資格の取扱い等を巡ってのトラブルが少なくありません。そこで、今回は国際業務専門の行政書士を講師としてお招きし、様々な実例を交えて今後の法改正の方向性をお伝えし、企業として早期に対策を講じることができるようなセミナーを開催致します。是非、ご参加下さい。

※セミナー終了後は、会場付近の居酒屋にて、講師も参加する「裏話!情報交換会」を開催します。こちらも是非ご参加下さい!

<セミナーのポイント>
1.外国人雇用の現状~出入国管理法の変遷~
2.製造業・建設業における技能実習制度
 1)外国人技能実習制度の受入れ期間延長
 2)技能実習制度の適正化と新たな監視機構の創設
3.今後予定されている法改正の動向とそれによる影響
 1)高度外国人材の受入れの促進と在留資格の改正
 2)偽装滞在者対策の強化       

<講師>
名古屋国際綜合事務所 所長 田澤満 氏 (行政書士)

 日米の不動産会社で勤務し、米国では日本・香港の投資家のカリフォルニア州への不動産投資と管理をサポート。帰国後、1998年に名古屋で国際業務専門の行政書士事務所を開設(現在は 行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所 所長)。 外国人の就労ビザ申請、国内外企業の国際人事労務管理、外国人技能実習生受入サポート、外国企業の対日投資・日本法人サポートなどに特化。JETRO名古屋 対日投資アドバイザー。外国人雇用コンサルタント。

<講演実績>
 名古屋商工会議所、独立行政法人 日本学生支援機構(東京)、中国留学生同学会、アジア人財資金構想、法テラス、名古屋大学、中部産業連盟、愛知県経営者協会、愛知県行政書士会、三重県行政書士会、愛知県、愛知労働局、岡山市男女共同参画推進センター 他。

■ 開催要領

日 時 :2015年7月24日(金)15:30~17:15
場 所 :名南経営本社 セミナールーム
    (愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階)
対  象 : 外国人を雇用している(予定を含む)企業の経営者・経営幹部・担当者
    (※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。)
受講料 : 5,000円(税抜)/1名様
    「裏話!情報交換会」もご参加の場合は、9,000円(税抜)/1名様

◆◇◆詳細及びお申込みは、こちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/16577/

◆◇◆ご案内のダウンロードはこちらから◆◇◆ 
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai37.pdf

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

名古屋市「平成27年度 女性の活躍推進企業」募集が開始されています

7月13日 名古屋市では、女性がいきいきと活躍できるような取組をしている企業を認定し、その中で特に優れた取組をしている企業を表彰しています。表彰には、企業表彰以外に個人表彰もあります。昨年に引き続き、7月1日より、平成27年度の女性の活躍推進企業の募集が以下のとおり開始されましたのでご案内します。女性活躍に積極的に取り組んでいる企業の皆さんはこの機会に応募してみてはいかがでしょうか?


制度概要
女性がいきいきと活躍できるような取組をしている企業を認定し、その中で特に優れた取組をしている企業を表彰(表彰には、企業表彰以外に個人表彰もあります。)
募集要件
 (1)企業部門
  ・事業所の所在地が名古屋市内にあること(企業等には、公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます)
  ・以下の分野において当該する取組があること
   ①意識改革
   ②仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
   ③女性の活躍推進
 (2)従業員部門
  ・市内在住または、在勤の方で勤続年数(同一企業)概ね10年以上の正規従業員の方で推薦分野1もしくは2に該当し、今後の名古屋市の男女共同参画施策に協力できる女性
   1.管理職(3年以上経験)として自社を代表するロールモデルとなっている。
   2.今まで女性が配属されてこなかった分野で働き、職域拡大の先駆者となっている。
認定のメリット
認定証と認定マークを交付します。
名古屋市公式ウェブサイトなどで広くPRします。
市主催の就職セミナーなどで紹介します。
市内の大学へのPRを行います。
申請から認定・表彰の流れ
(1)認定申請
申請書などをダウンロードのうえ記入し、提出。
企業部門のみの申請、または従業員部門のみの申請も受け付けています。
(2)認定審査
一次審査(書類審査)及び二次審査(ヒアリング審査)を実施。
(3)認定・表彰
認定された企業等には、「認定証」と「認定プレート」を交付します。
認定企業のうち、特に優秀な取組をしている企業を表彰します。
従業員部門表彰もあります。
(4)更新
企業部門の認定期間は3年です。3年ごとに更新申請をお願いします。
募集期間
2015年7月1日(水)から9月30日(水)


参考リンク
詳しくは「平成27年度名古屋市女性の活躍推進企業を募集します!」をご覧下さい。
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/49-2-11-0-0-0-0-0-0-0.html

(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

愛知県 女性管理職養成セミナーを名古屋と岡崎で開催

20150711 愛知県は「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、「あいち女性の活躍推進プロジェクト」を推進していますが、このプロジェクトの一環として、管理職として将来活躍が期待される人材を育成する全4回の「女性管理職養成セミナー」(参加費無料)が名古屋と岡崎で開催されます。

 対象者は企業からの推薦を受けた女性中堅社員ですので管理職を目指したい、キャリアアップしたい、女性だからこその強みを活かして管理職として活躍したい、女性中堅社員の皆さん、あるいはそのような方を雇用する企業の皆さんは参加を検討されてみていはいかがでしょうか?


主催
 あいち女性の活躍促進事業実行委員会

日時および内容
半日コース
【平日・名古屋会場】
 第1回 10月8日(木) 午後1時10分~午後4時50分 
 第2回 10月22日(木) 午後1時10分~午後4時50分
 第3回 11月12日(木) 午後2時00分~午後5時40分
 第4回 11月26日(木) 午後1時10分~午後4時50分

【土曜日・名古屋会場】

 第1回 10月10日(土) 午後1時10分~午後4時50分
 第2回 10月24日(土) 午後1時10分~午後4時50分
 第3回 11月14日(土) 午後1時10分~午後4時50分
 第4回 11月28日(土) 午後1時10分~午後4時50分

内容
 ①女性管理職というキャリアを考える
 ②効果的なリーダーシップ
 ③私の強みと課題を発掘する
 ④アサーティブ・コミュニケーション
 ⑤女性管理職としての品格マナー
 ⑥ロジカル・シンキングに挑戦
 ⑦アクションプランの作成
 ⑧部下のマネジメント
 ⑨アクションプランの発表

1日コース
【平日・名古屋会場】

 11月4日(水) 午前9時20分~午後4時40分
 11月18日(水) 午前9時20分~午後4時40分
 12月2日(水) 午前9時20分~午後4時40分
 12月16日(水) 午前9時20分~午後4時40分

【平日・岡崎会場】
 11月5日(木) 午前9時20分~午後4時40分
 11月19日(木) 午前9時20分~午後4時40分
 12月3日(木) 午前9時20分~午後4時40分
 12月17日(木) 午前9時20分~午後4時40分

内容

 ①期待される女性の活躍
 ②女性管理職というキャリアを考えるⅠ
 ③先輩女性管理職に学ぶ
 ④女性管理職というキャリアを考えるⅡ
 ⑤効果的なリーダーシップ
 ⑥アサーティブ・コミュニケーション
 ⑦女性管理職としての品格マナー
 ⑧ロジカル・シンキングに挑戦
 ⑨部下のマネジメント
 ⑩プレゼンの極意
 ⑪プレゼンの技法
 ⑫プレゼン大会

開催場所
 名古屋会場:ウィルあいち(名古屋市東区上堅杉町1)
 岡崎会場:西三河総合庁舎(岡崎市明大寺本町1-4)

対象者
 県内の企業等で働く女性中堅社員で、各コースの全日程出席できる方
 (企業等から推薦を受けた方。既に管理職に就任されている方は参加できません。)

定員
 各コース20名(要申込)
 
参加費
 無料

申込方法
 平成27年9月8日(火)【必着】までに、下記リンクの「セミナー受講申込書」に記入の上、
 メール、FAX、郵送又は持参にて(公財)あいち男女共同参画財団まで提出。
 http://www.pref.aichi.jp/0000084569.html 

問い合わせ・申込み先
 あいち女性の活躍促進事業実行委員会事務局
 (公益財団法人あいち男女共同参画財団 企画協働課)
 〒460-0016 名古屋市東区上堅杉町1番地
 電子メール:
willkouza@aichi-dks.or.jp
  FAX:052-962-2512 TEL:052-962-2477
 ホームページ http://www.aichi-dks.or.jp/


参考リンク
「女性管理職養成セミナー」の受講者及び「働く女性の交流ビュッフェ」の参加者募集
http://www.pref.aichi.jp/0000084569.html

(中島敏雄
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

厚生労働省「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」ダウンロード開始

ストレスチェック制度導入マニュアル 今年から来年にかけては法改正対応連発の年になります。現在、国会審議中の労働者派遣法が成立するとすれば、施行は9月1日。その翌月の10月には実質的にマイナンバー制度がスタートし、12月からは改正労働安全衛生法によるストレスチェックが始まります。現時点においてはまずはマイナンバーの準備を優先し、ストレスチェックはそれが一段楽したらと考えている方も多いのではないかと思います。

 確かに12月1日から1年間の間に実施すればよいものですので、まだ多少の余裕はあろうかと思いますが、実務を考えると様々な事項を検討しなければならないことがわかります。そこで本日は昨日、厚生労働省が公開した「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」をご紹介すると共に、ストレスチェックの準備において検討すべき事項について取り上げます。

 「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」は、ストレスチェックの概要と共に、実際のタスクや注意すべきポイントについてまとめられています。中でも、導入前の準備の中にあるチェックリストは非常にわかりやすくまとめられています。
[話し合う必要がある事項(主なもの)]
 ストレスチェックは誰に実施させるのか。
ストレスチェックはいつ実施するのか。
どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
集団分析はどんな方法で行うのか。
ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

 実務的には実施者を誰とするのかといったところから問題になりやすいと思われますので、このマニュアルを活用し、早目はやめの準備を進めていくとよいでしょう。
ストレスチェック制度簡単導入マニュアルのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51365227.html


関連blog記事
2015年5月20日具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達」
https://roumu.com
/archives/52073743.html

2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
https://roumu.com
/archives/52072904.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル

lb09105タイトル企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年3月
ページ数:60ページ
概要:「これから仕事と介護の両立支援の取組を始めたい」、「仕事と介護の両立支援の取組として何をすればいいのかわからない」という企業の経営者・人事担当者向けに作成した実践マニュアル
Downloadはこちらから(13.6MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09105.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

岩崎仁弥社労士に学ぶ「労働時間改革、ストレスチェック、マイナンバー」からの提案法 実践講座(東名阪福)

労働時間改革、ストレスチェック、マイナンバー早くも東京会場満席!他会場もお早めに!
 これからの1年間、社労士には「労働時間改革」「ストレスチェック」「マイナンバー」という実務に非常に大きな影響を与えるビッグテーマが立て続けにやって来ます。これらのテーマはいずれも就業規則の見直しと関わってくるものであり、実は社会保険労務士の独壇場の仕事だということにお気づきでしょうか?

 労働時間改革によって就業規則の見直しが必要なのはわかるけど、ストレスチェックはどう関係するの?12月にスタートするストレスチェック制度は、うつ病のスクリーニングではなく、社員のストレスマネジメントの向上と職場環境等の把握と改善が目的です。そのためには、社員に対しての正しい情報提供、教育研修が必要であると同時に快適な職場環境を形成するためのルール作りが必要です。まさしく就業規則の整備が要となるのです。

 それでは、マイナンバーと就業規則はどう関係するの?マイナンバーを社内で取り扱うためには、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置が必要です。「物理的」「技術的」といったハード面は費用さえかければいくらでも対策が取れます。しかし、それを取り扱う「組織」と「人」(すなわちソフト面)がいい加減だと簡単に事故が起きてしまいます。「組織」と「人」を取りまとめる社内ルールとは?そうです。マイナンバー管理もまさしく就業規則の整備が要なのです。特にマイナンバー管理については、「取扱規程等」の整備も安全管理措置の一環として求められますので、本セミナーでは、「取扱規程等」の整備のポイントについても解説します。

 今回のセミナーでは、就業規則のみならず、社内諸規程全般のコンサルティングという、より付加価値の高い社労士業務を獲得するために必要な知識と情報を提供したいと思います。ぜひご参加ください。


労働時間改革、ストレスチェック、マイナンバー制度3大ビジネスチャンスを就業規則整備の観点から顧問先への提案に繋げる具体策
~今年の秋以降に連続してやってくる法改正をチャンスに結びつける方法
講師:岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 


(1)労働時間改革の波に乗る
1.マネジメントを見直し、ムダな労働時間を削減
2.システムを活用したフレックスタイム制の活用
3.適切な教育を通して裁量労働制でも働ける社員を育成
(2)ストレスチェック制度を活用した職場作り
1.快適な職場環境の原点に戻る
2.心とからだの健康づくりの提案
(3)マイナンバーをきちんと管理できる会社に生まれ変わる
1.「人」と「組織」に着目した安全管理体制
2.全社員向けの取扱規程と担当者向けの取扱マニュアルの使い分け
3.マイナンバーからスタートする秘密情報管理規程、文書・記録管理規程の提案

[開催会場および日時]
東京会場
2015年8月5日(水)午前10時~午後4時30分[満席・受付終了]
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2015年8月28日(金)午前10時~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(丸の内)
大阪会場
2015年8月27日(木)午前10時~午後4時30分
 エルおおさか 709号室(天満橋)
福岡会場
2015年9月2日(水)午前10時~午後4時30分
 博多バスターミナル 大ホール(博多)

[受講料(税別)]
一般 18,000円/人
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-iwasaki20150805/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu