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基準適合一般事業主認定申請書(平成27年4月1日改訂版)

shoshiki640 平成27年4月1日に改正される次世代育成支援対策推進法に対応した基準適合一般事業主認定申請書(平成27年4月1日改訂版)(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 行動計画が平成27年4月1日以降に始まる、もしくは、行動計画期間が平成27年4月1日をまたいでおり、かつ新認定基準で認定をしたい場合は、この新様式を提出する必要があります。


関連blog記事
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52057066.html

2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52035579.html

(福間みゆき)

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深石圭介社労士の雇用関連助成金講座 東京会場満席により追加開催決定

深石助成金セミナー東京会場満席により、追加日程を設定しました!
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
 第二部でお話しするとおり、今年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案の大チャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツについてお話します。これが分かれば、恐れることなく話を切り出せます!
(1)“雇用関係助成金”社長さんにまず何をやってもらうか?一言で言おう!
(2)教育の助成金、カリキュラムを確実に出すタイミング
(3)設備投資をもれなく行うタイミング
(4)就業規則をケチ付けられずに出すタイミング
(5)ハローワークを通さずにヒトを雇うタイミング
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
 ・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
 ①キャリアアップ助成金
 ・「正社員実現加速プロジェクト」はどうなるか?
 ・人材育成コース、その他のコースの難易度は?
 ②キャリア形成促進助成金
 ・「ものづくり人材育成訓練」とは何か?
 ・受給率が上がる若者育成認定企業とは何か?
 ③職場定着支援助成金(旧中小企業労働環境向上助成金)
 ・目標達成の要件などはどうなるのか?
 ・昨年来の介護設備+人事制度のパターンは続くのか?
 ④職場意識改善助成金
 ・職場環境改善コース、テレワークコースの拡充。
 ・新設の長時間労働解消コースの要件とは?
 ⑤企業内人材育成推進助成金
 ・ジョブ・カード、キャリア・パスポートの使用法は?
 ・能力評価・技能検定を生かす方法は?
 ⑥ポジティブ・アクション加速化助成金
 ・前身の能力アップ助成金とどう変わったか?
 ・“どう”女性が活躍すればいいのか?
 ※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[日程および会場]
東京会場
[A日程]2015年6月3日(水)午前10時30分~午後4時30分[満席・キャンセル待ち]
[B日程]2015年7月14日(火)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)午前10時30分~午後4時30分
  エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営福岡支店(博多)

[受講料(税別)]
一般のみなさま
 終日 18,000円 1部のみ 9,000円 2部のみ 11,000円
LCG会員のみなさま
 特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
 正会員 :終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
 準会員 :終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/

(大津章敬)

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[有期雇用特措法(2)]高度専門職の有期雇用特例について説明します

 いよいよ4月。まだまだスーツ姿が様になっていない新入社員たちの姿を見ながら、大熊は春の訪れを感じていた。
前回の記事はこちら
2015年3月30日「[有期雇用特措法(1)]定年後の有期雇用契約の特例を適用する場合にはこの手続きが必要です」
https://roumu.com/archives/65702789.html


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。いよいよ4月に入りましたね。ということで、今回は前回に引き続き、2015年4月1日に施行された有期雇用特別措置法のお話をしていきましょう。
服部社長:
 前回は、定年後の継続雇用の従業員に関するお話をお聞きしましたよね。
大熊社労士:
 そうですね。まずは65歳以降も継続雇用する従業員が発生するのかを確認するんでしたよね。今回は、もう一つの特例、高度専門職に関する内容についてお伝えします
宮田部長:
 高度専門職?私も会社の経理として、高度な仕事をしていますよ!
大熊社労士:
 確かに、宮田部長は服部印刷になくてはならない人ですよね。
宮田部長:
 いやぁ、そんな風な反応をされるとやりづらいなぁ(照)。
大熊社労士:
 でも、残念ながら今回の高度専門職には該当しないと思います。
宮田部長:
 あぁ、持ち上げておいて、一気に落とすとは残酷なことをする(涙)。
大熊社労士:
 いやいや、そもそも今回の特例は有期雇用者のものですから、宮田部長は対象外ですよね(笑)。宮田部長、持ち上げておいてすみません。さて、実はこの高度専門職というのは、対象者がかなり限定されているのです。1つ目は年収の要件、2つ目は高度専門職の範囲です。先に2つ目の要件に触れておきましょうね。高度専門職というのは、以下のいずれかにあてはまる者のことを言います。
博士の学位を有する者
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記からまでに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
宮田部長宮田部長:
 うわ~、確かに如何にも高度な専門知識を持ってるという感じですね。あ、私も今年の社労士の試験に合格すれば、に該当するじゃないですか!
大熊社労士:
 あはは、確かにそうかもしれませんね。それでは、宮田部長が有期雇用だったと仮定して、もう1つの要件はどうですか?2つ目の年収要件です。これは、年収1,075万円以上であるというものです。
服部社長:
 年収1,075万円…なかなかの金額ですね。これは賞与も含めた額ですか?
大熊社労士:
 条件によって、含めることができるか否かかが決まります。というのも、その従業員に「支払われると見込まれる賃金の額」を指します。これには確実性が必要で、賞与についても支給額があらかじめ決まっている場合や、最低保障額が確約されているのであれば、その決まった額・確約されている額を含めることができます。一方、勤務成績等に応じて払われるものは、確実に支払われるとはいえないため、含めることはできません。
服部社長服部社長:
 なるほど。そうなると、ますます難しくなりますね。いくら高度の専門職だからといって、最初から1,075万円を確約するのは中小企業の経営者としては難しいですからね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりだと思います。特に有期の人の特例で、この高度専門職の人が、5年を超える一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に従事する場合に、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発生しないというものです。一定期間、雇用して、実力を見て判断するという類のものではないですからね。
宮田部長:
 1,075万円・・・さすがにこの水準では難しいなぁ。
大熊社労士:
 なるほど、そうなのですね。まぁ、これは本当に一握りの人だと思いますよ。
服部社長:
 そうでしょうね。それで、仮に2つの要件に該当した場合には、どのよう
な特例が設けられているのですか?長いプロジェクトに参画させても、ずっと無期転換をしないということですか?
大熊社労士:
 いえ、上限は決まっています。通常、労働契約法の無期転換ルールに従うと、有期労働契約を反復更新して5年経つと無期転換権が発生しますよね。この5年が上限10年になります。単純に10年までOKというわけではなく、プロジェクトの期間が上限なのですけどね。つまり、5年を超え10年以内のプロジェクトということになるでしょう。
福島照美福島さん:
 いまからだと・・・例えば2020年の東京オリンピックに向けたプロジェクトとかですか!?
大熊社労士:
 さすが鋭いですね。おっしゃるとおりです。前回、説明した定年後の継続雇用の場合は、継続雇用している間は無期転換権は発生しませんでしたが、今回の高度専門職の場合には上限があることが注意事項となりますね。
服部社長:
 了解しました。まぁ、当社では該当するケースがないとは思いますが、何か具体的な事案があれば、早めにさせて相談させていただきますね。
大熊社労士:
 そうですね。手続き等は、前回と似通っていますので、具体的な事案が発生した際に、お話することにしましょう。さて、宮田部長、服部社長の前で社労士試験のことを話した以上、今年は是が非でも合格してくださいね。
宮田部長:
 は・・・はい、がんばります。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。高度専門職の場合には、「第一種計画認定・変更申請書」を提出することになります。この申請書には「特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日」や「第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」を記入することになっていますので、提出を検討されている方は、よく確認してください。


関連blog記事
2015年3月30日「[有期雇用特措法(1)]定年後の有期雇用契約の特例を適用する場合にはこの手続きが必要です」
https://roumu.com/archives/65702789.html
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066505.html
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
https://roumu.com/archives/65691406.html
2014年11月22日「来年から定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52056534.html
2013年2月18日「定年後に嘱託社員になった従業員が5年勤務したら無期転換になるのですか?」
https://roumu.com/archives/65599459.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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上海市の最低賃金が本日(2015年4月1日)より月額2,020元に引き上げ

 中国の上海市では、例年この時期に最低賃金の見直しが行われます。今年も3月30日に、上海市人力資源・社会保障局より、最低賃金の引き上げが発表され、本日より適用となっています。

 今回の引き上げは、引き続き2桁の上昇率(10.9%)が維持され、1ヶ月の最低賃金は2,020元(従前:1,820元)とついに2,000元を超えました(日本円換算では約38,784円[1元=19.2円計算(2015年4月1日現在])。また、1時間当たりの最低賃金(非全日制労働者、いわゆるアルバイトに対する時給)についても同様に引き上げがあり、1元増の18元(従前:17元)となっています。

 上海に進出している企業においては、今回の最低賃金引き上げを受けて、従業員に最低賃金以上の支払いがされているか確認を行う必要があります。また、最低賃金の上昇率は、従業員の昇給額を検討する上でも参考となりますので、確認をしておきましょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
上海市人力資源・社会保障局 2015年3月30日発表
http://www.12333sh.gov.cn/201412333/xwzx/zxdt/201503/t20150330_1199313.shtml


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

第二種計画認定・変更申請書(有期雇用特措法)

shoshiki644 平成27年4月1日に施行される専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の中で、継続雇用の高齢者について無期転換ルールの特例の適用を受ける場合に提出しなければならない申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 提出にあたり、第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料(例:契約書の雛形、就業規則等)と高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料(就業規則等(経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書(複数事業所を有する場合は本社分のみで可。)を含む。))を添付する必要があります。


関連blog記事
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066505.html

(福間みゆき)

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協会けんぽからのお知らせ平成27年3月号が公開されました

3月30日 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、最新の3月号がweb上でも公開されています。今回は、平成27年度健康診断のご案内、協会けんぽ愛知支部の平成27年度保険料率の決定、音声ガイダンスによるご案内の導入、退職・扶養解除される方の保険証の回収、協会けんぽ熱田出張窓口の終了について掲載されています。

 今回のお知らせでは、年に1回は健康診断を受けることを勧めており、35歳から74歳の従業員へは生活習慣病予防健診について、40歳から74歳の扶養家族に対しては特定健康診査について案内しています。従業員の健康状態を把握し、安心して働いてもらうためにも、協会けんぽの健康診断などの活用も検討してみてはいかがでしょうか。                                         
【協会けんぽからのお知らせ】

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2703.pdf

(日比野志穂

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[有期雇用特措法(1)]定年後の有期雇用契約の特例を適用する場合にはこの手続きが必要です

 気温も上がり、温かくなったなと外に出た大熊は思った。今日は服部印刷に向かう日。服部社長はいるかな?と思っていたところ、会議室に社長の姿が見えた。


大熊社労士大熊社労士:
 いつもお世話になっています。今日は服部社長もいらっしゃいますね。社長にも聞いていただきたいことがありましたので、ちょうどよかったです。
服部社長:
 年度末でもあるので何か聞いておくべきことがあるのではないかと思っていました。大熊さんの心が読めたのかも知れません(笑)。
大熊社労士:
 まさに2015年4月1日から施行される「有期雇用特別措置法」についてご説明しようと思っていました。
宮田部長:
 ユウキコヨウトクベツソチホウ?
大熊社労士:
 あ、分かりづらいですね。以前、「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」ということでご説明した内容のものです。ご説明したときには、法律しか決まっていませんでしたが、先日、施行規則も官報で公告され、基本指針も決定しました。
福島さん:
 定年退職した従業員の継続雇用について特例を設けるものでしたよね。
大熊社労士:
 さすが福島さん!その通りです。概要をさらっと復習すると、労働契約法が2013年4月に改正され、有期労働契約が反復更新され、その期間が通算5年を超えたときは、有期雇用の労働者は期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利(無期転換申込権)が得られるということでしたよね。
宮田部長宮田部長:
 おぉ、私が70歳までこちらの会社でご厄介になれるかどうか、という話ですね。
大熊社労士:
 ちょっと違う気がしますが・・・確かに、60歳の定年後、継続雇用制度で5年間、有期雇用を繰り返していると、65歳以降も雇用契約を更新したところで無期転換権が発生するということになります。つまり、定年もなく、辞めるというまで働ける可能性が出てくるということですね。これについて、何も手当しないと、おっしゃるように70歳まで働くことができます。そこで有期雇用特別措置法で特例が設けられました。
服部社長:
 確か、定年後の継続雇用の従業員には、無期転換申込権が発生しないのでしたよね。
大熊社労士:
 その通りです。ただし、定年後の継続雇用者であれば、自動的にこの対象になるわけではありません。ここが大きなポイントですね。この特例を適用するためには、①適切な雇用管理に関する計画を作成し、②都道府県労働局長の認定を受ける必要があるのです。
服部社長服部社長:
 なるほど、特例を適用するということなので、事前の認定が必要になるのですね。それで、「①適切な雇用管理に関する計画」とはどのようなものなのですか?
大熊社労士:
 はい、「第二種計画認定・変更申請書」というものを作成することになるのですが、高年齢者雇用推進者の選任や、身体的機能や体力等の低下を踏まえた職場の安全性の確保といった健康管理、安全衛生の配慮等を行うことになり、申請書に記載することになります。
福島さん:
 ということは、当社で必要なことを考えて、申請書に具体的な内容を書くことになりますか?
大熊社労士:
 いえ、申請書には、有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容として既に以下の項目が挙げられており、どれを計画するかのチェックを入れることになっています。これらのいずれかの措置を実施することが必要とされています。
 □高年齢者雇用推進者の選任
 □職業訓練の実施
 □作業施設・方法の改善
 □健康管理、安全衛生の配慮
 □職域の拡大
 □職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備
 □職務等の要素を重視する賃金制度の整備
 □勤務時間制度の弾力化
 申請書自体に会社が計画した措置の内容までは記載しませんが、添付資料として、契約書の雛形や就業規則等の措置を実施することが分かるものが必要になります。
服部社長:
 なるほど、それでは適用することを考えるのであれば、まずはその措置を考えなければならないな。了解しました。宮田部長・・・。
宮田部長:
 その申請書を作成するということですね!
福島照美福島さん:
 その前に、65歳以降も継続雇用する従業員がいるかを確認ですよね、社長!
服部社長:
 そうそう、二人、仲良く協力して取り組んでくださいね。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は有期雇用特別措置法の詳細についてお話しました。この特例は申請後に認定されるかどうかという点も問題になります。申請後に認定を受けて特例が適用されるため、ご注意ください。次回は、高度専門職に関する特例を取り上げます。


関連blog記事
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066505.html
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
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参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
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留学生インターンシップ事業受け入れ企業募集!

3月25日 経済がグローバル化する中、愛知県で学ぶ外国人留学生は、この地域と母国についての知識・経験を有する人材として、海外展開する地域事業において活躍が期待されています。留学生の地域企業への就職を支援するため、愛知県と愛知労働局主催により留学生のインターンシップが実施されることとなり、受け入れ企業の募集を行っています。無報酬型のインターンシップですので、留学生の受け入れをきっかけに皆様の会社の国際化に取り組んでみてはいかがでしょうか? 


募集概要
 ①募集対象企業
  愛知県内に事務所・事業所を有する企業
 ②インターンシップ実施時期
  8月8日から9月中旬までの間で、2週間程度(実働10日程度)
 ③マッチング実施時期
  6月中旬から7月
 ④受入留学生
  県内の大学等に在籍、又は県外の大学等に在籍するが県内に在住する外国人留学生で、大学等が推薦する者
 ⑤費用
  留学生に対して報酬(賃金)を支給する必要はありません。
 ⑥応募期限
  2015年5月20日
応募方法
 受入希望企業エントリーシートに必要事項を記入のうえ、インターンシップ実施計画予定とあわせて、事務局あてに提出
 エントリーシート http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000080/80894/2_h27kigyou-entry.doc
 実施計画予定 http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000080/80894/3_h27kigyou-schedule.doc
スケジュール
 3月下旬~5月20日   受入企業募集
 4月中旬~6月5日     参加留学生募集
 6月中旬~7月           選考・マッチングの実施
 8月6日、7日              参加留学生への事前セミナー実施
 8月8日~9月中旬     インターンシップ実施
 9月下旬~10月上旬 フォローアップ(振返りセミナー、報告会)の実施
申込み及び問合せ先(事務局)
 愛知県政策企画局国際課企画・調整グループ
 電話:052-954-6180
 FAX:052-951-2590
 E-mail:kokusai@pref.aichi.lg.jp


 詳しくは「留学生インターンシップに参加する留学生・企業を募集します!」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000080894.html

 (三好奈緒

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職場でニガテなあの人克服セミナー 4月18日に開催!

3月27日 上司、部下、お取引先・・・大切にしたいのに、”なんとなく付き合いづらい”と思っている人と良好な人間関系を築いていけたら…。 そのように思っている方に朗報です。公益財団法人愛知県労働協会主催による「職場でニガテなあの人克服セミナー」が4月18日(土)に行われます。人との信頼関係を強固にし、人の心をつかめる自分になって、仕事のパフォーマンスを上げていきましょう。


日時
 2015年4月18日(土)午前9時30分~午後4時30分
会場
 愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)
 名古屋市中村区名駅四丁目4-38
 あいち労働総合支援フロア(17階)セミナールーム
タイトル
 職場でニガテなあの人克服セミナー
 「苦手」から「尊重」へ~コミュニケーションの糸口をつかむ
内容
 1.はじめに
 2.自分を知る、他者を知る~「理解」の仕組み~
3.自分のタイプを知る
 ・サブパーソナリティ理論における4タイプを知り、自分のタイプを理解する
 ・タイプごとの強みと弱み
 ・タイプごとの行動パターン
 ・タイプごとの志向傾向
 ・タイプごとの「ほめ方」「しかり方」「日常の接し方」
4.他者を理解し、対応力をつける
 ・他者理解と私のバイアス(偏見)
 ・タイプごとの相手への評価バイアス
5.タイプ別コミュニケーション&ロールプレイ
6.まとめ

受講料
 9,000円(消費税込) 
講師
 有冬C&Cコンサルティング代表 有冬典子氏
申込方法
 受講申込書に受講者氏名、性別、年齢、連絡先を記入の上、FAXにて申込
 FAX:052-583-0585 
問合わせ先
 公益財団法人 愛知県労働協会 労働教育グループ
 ウィンクあいち17階
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4-38
 TEL:052-485-7154
 E-mail:bunka@ailabor.or.jp
 http://www.ailabor.or.jp


 詳しくは「職場でニガテなあの人克服セミナー」をご覧ください。
http://ailabor.or.jp/guide/5854.html

 (三好奈緒

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第一種計画認定・変更申請書(有期雇用特別特措法)

shoshiki643 平成27年4月1日に施行される専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の中で、高度専門職について無期転換ルールの特例の適用を受ける場合に提出しなければならない申請書(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★★
□官公庁への届出:要

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WORDWord形式 shoshiki643.docx(22KB)
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PDF形式 shoshiki643.pdf(6KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 本社・本店を管轄する都道府県労働局に申請書を提出(本社・本店を管轄する労働基準監督署経由も可)し認定を受けることになっており、提出の際には、第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することが分かる資料(例:職業能力開発計画、労働契約書の雛形、就業規則等)を添付することになっています。


関連blog記事
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066505.html

(福間みゆき)

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