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平成 27年度の健康保険料率・介護保険料率について(お知らせ)

shoshiki641 これは、従業員に対して、平成27年度の健康保険料率・介護保険料率の変更時期が遅くなることをお知らせする通知サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:なし

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[ワンポイントアドバイス]

 例年、協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は3 月分(4 月支給分)給与より変更になりますが、平成27 年度については、変更時期がずれる可能性が高くなっています。そのため、あらかじめ従業員にこの内容を知らせておくと、従業員の安心感にもつながるでしょう。

関連blog記事
2015年2月4日「協会けんぽの来年度の保険料率は1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更の見通し」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52063674.html

参考リンク
協会けんぽ「平成27年度の保険料率は4月分(5月納付分)から変更となる見通しです」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270131001

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(福間みゆき)

来年度の労働保険の料率はどうなりますか?

 大熊は先週決まった雇用保険料率のリーフレットを印刷し、服部印刷に向かった。玄関では福島さんが待っていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。早速ですが、確認してもよいですか?
大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。どのようなことですか?
福島さん:
 はい、前回、健康保険料率と介護保険料率については、来年度の見通しについて教えていただきましたよね?その他の雇用保険料率や労災保険率については、どうなりそうですか?
宮田部長:
 そっか、それ、確認していなかったね。どうなるんですか、大熊先生。
雇用保険大熊社労士:
 まさに私が用意してきた資料にぴったりの質問、ありがとうございます!ちょうど先週、雇用保険料率が発表になり、リーフレットを持参したところでした。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51351841.html
福島さん:
 え!変更になるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、「平成27年度の雇用保険料率については平成26年度から変更がないですよ」というリーフレットです。私が社労士になったころには、「変更がない」というリーフットは発行されていなかったように記憶していますが、最近は厚生労働省も積極的にリーフレットを作成して、変更のないことも案内しているようです。
宮田部長宮田部長:
 確かにいろいろなリーフレットを見るようになりましたよね。あ、そういえば、大熊先生に雇用保険料率で聞こうと思っていたんだった。社労士の勉強をしているときに、労働保険の徴収法を見ていたら、料率がさっきのリーフレットと違ったんですよね。どうしてですか?
大熊社労士:
 あ、それは弾力条項を適用しているからですね。
宮田部長:
 弾力条項?
大熊社労士:
 はい。雇用保険料率は、法律(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)で、定められているんですね。一般の事業で17.5/1,000・・・などと。ただ、雇用保険の財政状況によって、料率を変更するときに、毎回法律を変更しなくてはならないことになります。そのために、弾力条項を用いているんですよ。
宮田部長:
 はぁ。
大熊社労士大熊社労士:
 法律を変更する手続きはとても煩雑で手間であるため、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定めて、一定の範囲内で法律を変更することなく、料率を変更できるというものです。まぁ、早い話、厚生労働省の中でちゃんと手続きをとれば、一定の範囲内で料率を変更できるようにしましょう、ってことですね。これを一般的に弾力条項ということで呼んでいるのですね。
福島さん:
 料率を弾力的に変更していきましょうということですよね。
大熊社労士:
 おそらくそういうことでしょうね。で、平成27年度もこの弾力条項を適用し、下げられるいっぱいの13.5/1,000・・・などと下げているのです。速やかに変更ができるという点ではとても利点があります。
宮田部長:
 へー、そんなことができるんですね。
福島さん:
 宮田部長、弾力条項も社労士試験に出てくるのではないですか!?しっかり勉強してくださいよ。ところで、大熊先生、労災保険率はどうなりますか?
大熊社労士:
 あ、そうでしたね。労災保険率については、まだ正式決定をしていませんが、見通しが出ているので紹介しておきましょうね。
宮田部長:
 えー、労災保険率は上がるのですか~?
大熊社労士:
 えーっと、上がる業種と下がる業種がありますよ。平均であらわすと、0.1/1,000の引下げになる予定です。23業種を引下げ、8業種を引上げとなっています。全部で54業種あるので、23業種は変わらずというところですね。まだ、正式な決定ではないのですが、こちらの資料から確認することができます。ぜひ、御社の業種がどうなるかを確認しておいてくださいね。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000067949.pdf
福島さん:
 はい、了解しました!ありがとうございます。
大熊社労士:
 それから、御社には直接関係ないのですが、海外派遣者の特別加入ってあるじゃないですか。その料率も変更予定ですので、一応、変更することだけご案内しておきますね。
福島さん:
 いろいろ変わるのですね。正式に決まったら、また、教えてくださいね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は前回に続き、社会保険料率について取り上げました。雇用保険料率は平成26年度から変更なしとなったため、給与計算には影響しません。労災保険率については、労働保険の年度更新に影響のある項目となるため、引き続き、正式決定を待ちましょう。


関連blog記事
2015年2月13日「平成27年度の雇用保険料率が告示 料率は変更なし」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52064832.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000073918.pdf
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO084.html
厚生労働省「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067628.html

(宮武貴美)
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名古屋市子育て支援企業が決定しました

2月12日 名古屋市では社会全体で子育てしやすいまちづくりを進めるため、子育てにやさしい活動を行っている企業を認定し、特に優れた活動を行っている企業を表彰しています。2014年度は新規認定企業が12社、表彰企業が3社となりました。認定・表彰企業は以下のとおりです。

【表彰企業】
最優秀賞
 JFEエンジニアリング株式会社
優秀賞
 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
 安心生活株式会社

【新規認定企業】
表彰企業3社のほか9社
株式会社アキュラホーム
株式会社大竹組
株式会社奥村組
有限会社オワリ
大和ハウス工業株式会社
株式会社竹常
東急建設株式会社
株式会社ピーエス三菱
株式会社リンナイ

 従業員に対する家庭と仕事の両立支援、企業活動を通じた子どもと子育て家庭の応援、地域の子育て活動との協援を目指して認定・表彰企業の取組を皆様の会社でも取り入れてみてはいかがでしょうか? 


参考リンク
名古屋市「平成26年度名古屋市子育て支援企業が決定しました」
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000066766.html

(三好奈緒)

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面接指導申出書

shoshiki638 これは、労働安全衛生法に基づいて、面接指導の申出を行う際の様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:なし

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki638.doc(4KB)
pdfPDF形式 shoshiki638.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この医師による面接指導は、時間外・休日労働が1ヶ月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められ、本人が医師の面接指導を受けたいと申し出た者※とされていますが、この時間外・休日労働時間の計算は、毎月1回以上、一定の期日(例えば賃金締切日)を定めて行うことになっています。また、面接指導は申出後、概ね1ヶ月以内に実施する必要があります。
※期日前1ヶ月以内に面接指導を受けた労働者等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。

関連blog記事
2014年12月24日「厚生労働省 年明けから進められる長時間労働対策を発表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52059627.html
2014年10月30日「2015年12月施行で注目されるストレスチェック 制度詳細議論がスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054352.html
2014年7月5日「ワンポイント講座]医師による面接指導制度の前提となる時間外労働のカウント方法
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51939778.html

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(福間みゆき)

2015年2月24日開催に栄でワーク・ライフ・バランス推進トップセミナーを開催

2月10日 2015年2月24日(火)に愛知県主催によるワーク・ライフ・バランス推進トップセミナーが開催されます。このセミナーでは中小企業の経営者や幹部、人事労務担当者の方々を対象に、中小企業戦略にも造詣が深いシンクタンク・ソフィアバンク代表の藤沢久美氏による基調講演を行うとともに、ワーク・ライフ・バランスで優れた成果を挙げた企業を表彰する「愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰式」や、新たに創設した「あいちイクメン応援企業賞」を始めとする表彰企業による事例紹介等も行われます。

 安心して働き続けられる職場づくりを進めることで、人材の確保・定着・活躍、ひいては生産性や業績の向上につながります。ワーク・ライフ・バランスへの取組にご興味があるみなさまはこの機会にセミナーにご参加なさってはいかがでしょうか?


【詳細】
開催日時 2015年2月24日(火)午後1時30分~午後4時
会場    ホテル名古屋ガーデンパレス
                      名古屋市中区錦3-11-13 3階 葵の間
定員    100名(先着順)
スケジュール  
 1時30分         開会・知事挨拶
 1時35分~1時50分  平成26年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰式 「あいちファミリー・フレンドリー企業表彰」「あいちイクメン応援企業賞」
 1時50分~2時05分   休憩
 2時05分~2時50分   基調講演/講師:藤沢久美氏(シンクタンク・ソフィアバンク代表)
 2時55分~4時00分   表彰企業による事例発表、意見交換
申込方法  参加申込書に必要事項をご記入の上、
                   052-954-6926へFAX又は
       rodofukushi@pref.aichi.lg.jpへメールを送信
申込締切 2015年2月20日(金)
参加料  無料
申込・問い合わせ先 
                愛知県産業労働部労政局 労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
      電話 052-954-6360 
留意事項 公共交通機関でお越し下さい。


 詳しくはワーク・ライフ・バランス推進トップセミナーのご案内をご覧ください
http://www.pref.aichi.jp/0000078730.html

(三好奈緒)

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平成27年度の健康保険料率の見通しを教えてください

 毎日寒い日が続くな、と外に出た大熊は改めて実感した。いつもどおり、服部印刷に車で向かった。


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。今日は、まだ決定ではないのですが、来年度の健康保険の料率について、見通しをお話をしておこうと思っています。
宮田部長:
 見通しですか、決定ではなく?
大熊社労士:
 はい。方向性は出てきていますが、まだ、決定まで至っていないので、とりあえずお知らせという感じですね。というのも、福利厚生費がどうなるか、という点で気にされる企業さんもあるものですから。
福島照美福島さん:
 確かに従業員数が多かったりすると、保険料率がどうなるかによって、会社が負担する金額も相当変わりますよね。私も個人的に健康保険料が上がって負担が増えるといやだなぁと思っていました。
大熊社労士:
 確かに制度の維持には、やむをえないのかも知れないとは思いつつ、やはり負担が増えるのは一被保険者として避けたいな、と思いますよね。それでは、話を進めていきましょう。
宮田部長:
 そうか、健康保険って、確か3月分から変更されるんですよね?
大熊社労士:
 これまでは宮田部長がおっしゃるように3月分(4月納付分)から変更となっていましたが、今回はこれも変わりそうなのです。
宮田部長:
 え!そんなこともあるのですね。
大熊社労士:
 はい、昨年12月に選挙があったこともあり、政府の予算の決定が遅くなるため、健康保険料率の決定も遅くなるということです。政府からの補助も含めて、保険料率は決定されていますからね。ちなみに、1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更となる予定ですよ。
宮田部長:
 で、気になる健康保険料率はどうなりそうですか?
大熊社労士:
 はい、まだ決定ではありませんが、協会けんぽが公開した資料によると「現行の10%を維持する」とされています。現状は、都道府県支部ごとに健康保険料率が違っていますので、10%とは、その平均のことを指しています。
福島さん:
 「現行の」ということは「変更なし」ということですか?
大熊社労士:
 私もそれは気になったのですが、現在、採用されている都道府県支部ごとの差が大きくなりすぎない調整「激変緩和率」が引上げられることにより都道府県単位保険料率が変更となる場合、保険料率が上がる、下がる、据置きの3パターンが支部ごとで混在するようです。ですので、「現行の10%を維持する」といっても、料率に変更がないということではないようですね。
福島さん:
 そうなのですね。
宮田部長宮田部長:
 確かに現在とまったく変わらないのであれば、「変更ないよ~」という周知でOKですもんね。改定時期が遅くなるなんて案内を積極的にしているということは変更される可能性があるってことですよね。
大熊社労士:
 はい、そうなのでしょうね。ちなみに、愛知県については、支部ですでに評議会が開催されており、現行の9.97%で維持の見込みということで、資料が発表されいます。
福島さん:
 ところで大熊先生、先ほどから気になっていたのですが、介護保険料率の変更は毎年3月分(4月納付分)からとなっていたじゃないですか?これは例年通りとなるのですか?2ヶ月連続で保険料率の変更が必要になるのでしょうか?
大熊社労士:
 さすが福島さん、いい質問をされますね。実は、介護保険料率の変更も健康保険料率の変更にあわせて1ヶ月、後ろ倒し、つまり、の4月分(5月納付分)から変更となる予定です。やはり、企業の負担が大きいですからね。
福島さん:
 そうですか、ほっとしました。
宮田部長:
 介護保険料率もまたどうせ上がるのですよね?あぁ、負担大きいなぁ。
大熊社労士:
 宮田部長、心配しないでください。介護保険料率は下がる見込みですよ。現状のところは、現行の1.72%から1.58%に引き下げられる予定です。厚生年金保険料率も毎年上がっているので、この引き下げは、企業にとっても、従業員の皆さんにとってもうれしいものですよね。
宮田部長:
 確かにそうですね。早速、従業員に告知しなくっちゃ、「引き下げだよ~」って。福島さん、文書の作成よろしくね。
福島さん:
 まずは、保険料率の変更が例年より遅くなりますね、ということから、周知しておきますね。
大熊社労士:
 そうですね。正確な情報は保険料率が決定してから案内することにしましょう。
福島さん:
 はい、準備しておきます。

>>>to be c
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[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今後、協会けんぽから、この健康保険料率・介護保険料率についての広報が行われる予定です。保険料率がどうなるか、しっかりと内容を確認しておきましょう。


関連blog記事
2015年2月4日「協会けんぽの来年度の保険料率は1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更の見通し」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52063674.html
2015年2月4日「速報!平成27年度の愛知県の健康保険料は9.97%で維持 介護保険料は1.58%に引き下げ見込み」
http://blog.livedoor.jp/nagoyaroumu/archives/43206113.html

参考リンク
協会けんぽ「平成27年度の保険料率は4月分(5月納付分)から変更となる見通しです」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270131001
協会けんぽ「第63回全国健康保険協会運営委員会が開催されました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h26/dai63kai/270130002
協会けんぽ愛知支部「平成26年度第4回評議会を開催しました 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/template03/h26/20150105001/20150128001

(宮武貴美)
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2月17日ウインクあいちで、輝く女性推進とイクメン急増で変わる日本についてのセミナーを開催

20150202 2015年2月17日(火)にウインクあいちで開催される愛知県労働協会主催のセミナーで、NHK総合「サキどり↑」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」等でもコメンテーターを務め、「日経ウーマンオンライン」「プレジデント」「AERA」ほかで連載、定期寄稿されているマーケティングライターの牛窪恵氏が講演を行います。

 「輝く女性推進とイクメン急増で企業が、社会が、日本が変わる!」という旬なテーマでの講演です。参加料も無料となっておりますので、興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか? 
日時
 2015年2月17日(火)午後6時30分~午後8時
会場
 愛知県産業労働センター
 ウインクあいち(大ホール)
 名古屋市中村区名駅4-4-38
タイトル
輝く女性推進とイクメン急増で企業が、社会が、日本が変わる
講師
有限会社インフィニティ代表取締役
マーケティングライター
牛窪恵氏
定員
 500名(※整理券が必要です)
参加料
 無料
申込方法
 往復はがきに、講演会名、〒住所、電話番号、職業、氏名を明記の上、2015年2月10日(火)(消印有効)までに、下記住所へ郵送する。※往復はがき1枚にて、2名(要記名)まで応募できます。
申込み先および問合わせ先
 (公財)愛知県労働協会事業課 労働教育グループ
  〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38
  TEL 052-485-7154


参考リンク
文化講演会「名古屋ブロック6支部」 講師・牛窪 恵氏
☆輝く女性推進とイクメン急増で企業が、社会が、日本が変わる!
http://ailabor.or.jp/guide/4620.html

(中島敏雄

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【受講料無料】弊社・清原学講師による職務給制度セミナーを開催します(2/18名古屋・2/24大阪)

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、弊社主催のセミナーではおなじみの人事コンサルタント・清原学が講師を務め、近年注目されている「職務給制度」についてのセミナーを行います。今回のテーマは、海外子会社に限ったお話ではなく、日本の人事制度を考える上でご参考になるであろう内容となっております。受講料無料で、名古屋・大阪と2会場にて開催をしますので、ご興味がございましたら、この機会に是非ご参加ください。

***************************

~中小企業のための人事制度セミナー~
中小企業に元気を取り戻す!仕事・役割をベースに処遇する「職務給制度」のすべて

 日本の多くの企業は長らく従業員の年齢や勤続年数、保有能力といった「属人的要素」によって賃金が決定される職能資格制度を導入し、運用してきました。国内経済が右肩上がりを続ける時代であればこの職能資格制度でも従業員の処遇決定に対応することは十分に可能でしたが、いまの時代、中堅中小企業の経営課題は、如何に従業員のモチベーションを保ち、雇用を確保しながら人件費の柱である賃金のコントロールを有機的に行っていくかということに重きが置かれてきています。昨年、いくつかの大企業は、それまでの職能資格制度から脱却し、新たに従業員が個々に遂行する「仕事」や、従業員がそれぞれ果たしている「役割」に応じた賃金体系にすると発表しました。いよいよ日本企業は次世代の人事制度構築へ足を踏み入れようとしています。今後、多数の企業はこのように従業員の「仕事」や「役割」に応じた処遇の決定を進めていくものと思われます。

 そこで今回のセミナーでは、仕事・役割をベースとして従業員を処遇する「職務給制度」について、制度の特徴や構築の手順、グレードや賃金テーブルの作成方法、人事評価制度など、一連の制度について詳しく解説します。今後、中小企業においても急拡大が予想される職務給制度ですので、是非ご参加ください。

<セミナーのポイント>

1.「職能資格制度」のメリットとデメリット、なぜいま「職務給制度」なのか
2. ステップ別に確認する職務給制度の構築手順とその実践
3. グレード(等級)の考え方、仕事・役割に対する価値基準とは
4. グレードに対応した賃金テーブルと賃金の範囲の決定
5. 職務給における職務記述書の作成とその評価

<講師>
株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 清原学

 兵庫県出身。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営コンサルティングにて日本国内での活動を行っている。

■ 開催要領

日時場所:
【名古屋】2015年2月18日(水)14:00~17:00
     名南経営本社 セミナールーム
     (愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階)

【大 阪】2015年2月24日(火)13:30~16:30
      大阪中小企業投資育成株式会社 セミナールーム
     (大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル28階)

対  象 : 企業経営者・経営幹部の皆様
受講料 : 無料

 ◆◇◆詳細及びお申込みは、こちらをご覧ください◆◇◆
 
【名古屋】
 http://www.meinan.net/seminar/14671/

【大 阪】
 http://www.sbic-wj.co.jp/data/detail/seminar/00002074.html

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

注目の「育休復帰支援プラン助成金」来月よりスタート

注目の「育休復帰支援プラン助成金」来月よりスタート 2015年1月6日のブログ記事「2015年2月1日から開始が見込まれる育休復帰支援プラン助成金の概要」で取り上げた育休復帰支援プラン助成金の詳細が、昨日(2015年1月30日)の官報で正式に公告されました。中小企業の育児の環境整備において非常に注目されている助成金ですので、本日は早速その内容を取り上げます。

 支給対象となる事業主は、労働者の育児休業取得及び職場復帰を円滑にするため、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく措置を実施し、育児休業を取得した労働者を育児休業後継続して雇用した中小企業事業主であり、具体的には以下の2つの助成金から成り立っています。
育休取得時助成金(支給額30万円)
 中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰プランナーの支援を受育休復帰支援プランを作成し、当該プランの実施により、当該予定者が3ヶ月以上育児休業を取得した場合
[具体的要件]
 以下のいずれにも該当する中小企業事業主
①その雇用する被保険者について、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援計画を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じていること
②当該被保険者の育児休業をした期間が3ヶ月以上(産後休業期間を含む)であるもの
③厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じていること
④同一の被保険者について、中小企業両立支援助成金(①に規定する育児休業と同一の育児休業に係るものに限る。)の支給を受けていないこと
職場復帰時助成金(支給額30万円)
 小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む復帰支援を行うと共に、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行った上で、育児休業取得者が職場復帰後6ヶ月以上雇用された場合
[具体的要件]
①育休取得時助成金び支給を受け、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じたこと
②当該被保険者を育児休業後6ヶ月以上継続して雇用したこと
※支給はいずれも1企業当たり、各1回まで

 以前は、「育児休業を取得する労働者が初めて出たこと」に対し助成金が支給されるような時期もありましたが、時の流れとともに、如何に育児休業からスムースに復帰させ、雇用継続をしていくかという視点に助成金も変わってきています。育児休業復帰後のより良い働き方を、プランの策定のときから積極的に考え、計画し、労使が満足できるような仕組みを作っていくことが求められています。


関連blog記事
2015年1月6日「2015年2月1日から開始が見込まれる育休復帰支援プラン助成金の概要」
https://roumu.com
/archives/52061130.html

2015年1月28日「大津章敬公式ブログ:厚生労働省「育休復帰プランナー」に就任することになりました」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/42510115.html

参考リンク
官報「平成27年1月30日付(本紙 第6462号) 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130h06462/20150130h064620002f.html
厚生労働省「育休復帰支援プラン策定のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

(大津章敬)

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愛知労働局「非正規雇用労働者の正社員転換に取組む事業主のためのセミナー」を開催

1月30日 2015年2月12日に愛知労働局が中心となって「非正規雇用労働者の正社員転換に取組む事業主のためのセミナー」を開します。

 「正社員」と「非正規雇用の労働者」の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスを図ることは、 優秀な人材の確保と定着につながり、企業の活力アップが期待できるものです。

 今回のセミナーは、非正規雇用労働者の正社員転換に成功した事業所の事例を紹介するとともに、「多様な正社員」の導入と雇用管理について考えます。また、厚生労働省の施策や助成金などの説明もありまので、非正規雇用労働者の正社員転換等を検討している事業所の皆さんは参加されてみてはいかがでしょうか。      
【詳細】
日時
2015年2月12日(木) 午後2時~午後4時30分
場所
ウインクあいち(愛知産業労働センター)10F
大会議室 1002号室
名古屋市中村区名駅4丁目4-38
内容
・あいさつ
・パネルディスカッション ~有期実習型訓練の活用で正社員へ~
・愛知県ジョブ・カードセンターからのお知らせ
・厚生労働省の施策と助成金メニュー説明、質疑応答
定員
 150名(先着順)
費用
 無料
申込方法
 参考リンク先にある「申込用紙」に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵送でお申込みください。
申込先
愛知労働局 あいち雇用助成室 石澤・竹田
TEL:052-688-5758
FAX:052-688-5759
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング11F
         あいち雇用助成室 雇用助成第一係


参考リンク
「非正規雇用労働者の正社員転換に取組む事業主のためのセミナー」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/setsumeikai_seminar.html

(日比野志穂

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