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6月3日に名古屋で「2014年度改正助成金最新情報セミナー」を開催

助成金セミナー 雇用関連助成金は昨年度、大きな変化がありました。以前からの雇用維持・起業から、労働移動・教育へという大きな方針転換が行われたのです。昨年度に見られたこの傾向は今年度も引き続き拡大しますが、労働移動には教育が付きものです。昨年は若者の教育に効果的な若者チャレンジ奨励金がブームとなり、利用した企業を中心として、特に教育分野での雇用関連助成金への企業の関心が高まっています。しかし教育については、どう助成金に結びつけるか、アプローチが難しい現実があります。

 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では昨年、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、助成金セミナーを全国4都市7回開催しましたが、すべての会場が満席という大反響を巻き起こしました。2014年度も様々な助成金の新設・改廃が見込まれることから、今年も最新情報を盛り込んだセミナーを開催します。

 昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【教育助成金アプローチ編】と【改正情報編】の第2部構成とし、教育関連の助成金の導入のポイントと、2014年度の助成金の改正情報について、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


「機会損失をしない・させない」雇用関連助成金セミナー
2014年度改正助成金の最新情報と教育関連助成金のアプローチ方法
講師:深石圭介氏 労務管理事務所 新労社代表・社会保険労務士


第1部【教育助成金アプローチ編】
今後注目の教育関連助成金のアプローチ法と最重要ポイントであるカリキュラムの作り方
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント
(1)非常に多くの種類が存在する教育関連助成金 そのポイントとねらい目
(2)当局の推奨するカリキュラムのいろいろ
(3)成功事例に学ぶ!どの助成金がどのカリキュラムで受理されるか?
(4)実務上求められるカリキュラムのレベル
(5)事業主と協力するカリキュラムの作り方(基礎編)
(6)事業主と協力するカリキュラムの作り方(応用編)
第2部【改正情報編】
今年度の助成金の改正点といま本当に「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、何が行われたのか?
   まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
・キャリア形成促進助成金
  2分野が3分野に!大企業でも使える!意外に難しくないメリット
  新設!「育休中・復職後等能力アップコース」
・キャリアアップ助成金
  増額と注意点、就業規則とジョブ・カード
・労働移動支援助成金
  昔以上に拡充された再就職支援奨励金
  「受入れ人材育成支援奨励金」の新設
・トライアル雇用奨励金
  ハローワーク以外に拡充された要件
  職業紹介事業者のメリット
・ポジティブ・アクション能力アップ助成金
  女性管理職増加用の助成金、達成すべき目標と教育内容
※セミナー開催日時点での最新の情報に基づきお話ししますので、内容は変更となる可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[日時]
2014年6月3日(火)名南経営コンサルティング本社(丸の内)
 第1部【教育助成金アプローチ編】午前10時30分~午後0時30分
 第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般

 終日 18,000円(税込19,440円)
 1部のみ 9,000円(税込9,720円)
 2部のみ 11,000円(税込11,880円)
LCG会員
 特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
 正会員:終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
 準会員:終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201406fukaishi/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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ハローワーク刈谷 4月に改正された障害者トライアル雇用のリーフレットを作成

障害者トライアル雇用のご案内 2014年年4月1日より障害者トライアル雇用制度が改正されましたが、ハローワーク刈谷は厚生労働省に先立ち、その内容をまとめたリーフレットを作成し、ダウンロードを開始しました。

 この助成金は、重度障害者、精神障害者など一定の要件を満たした者をトライアル雇用した際に、対象者1人当たり月額最大4万円が最長3か月間支給されるというものです。障害者雇用は年々、重要性を増していますので、このような助成金の活用を検討されてはいかがでしょうか?
リーフレットのダウンロードはこちらから
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/8064/20144215231.pdf

(大津章敬)
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改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更

lb05365-m 2014年4月1日に改正雇用保険法が施行されました。この法改正ではいくつかのポイントがありますが、今日は今回の改正の最大の注目点である育児休業給付金の支給率引き上げについて確認しておきましょう。
育児休業給付金の支給率の引き上げ
 育児休業給付金の支給率はこれまで休業開始前賃金の50%となっていました。今回の改正では、これが休業開始後180日目までは67%に引き上げられました。この法改正のポイントは、平成26年4月1日以降に育児休業を開始した被保険者が対象であり、平成26年3月31日までに開始されている育児休業は、育児休業の全期間について、休業開始前賃金の50%となることです。また、両親ともに育児休業を取得する場合であっても、特に調整されることはなく、被保険者1人単位で67%の給付を受け取ることができます。なお、181日目以降は従来どおり休業開始前賃金の50%が支給されることになっています。

育児休業給付受給資格確認票の様式変更
 支給率の引き上げとは直接関係ありませんが、育児休業給付の受給資格確認票の様式も平成26年4月1日から変更となっています。変更点は小さく、これまで払渡希望金融機関を登録する際に、金融機関による確認印を受けるか、通帳の写しを提示することが求められていましたが、キャッシュカードを提示することでも差し支えないことが明記されました。

 この取扱いはすでに雇用保険業務取扱要領にも明記されていたため、実態に合わせた様式に変更になったといえるかも知れません。1.についてはすでに厚生労働省からリーフレットが公開されています。今後、育児休業の対象となる従業員には渡して説明をしておくとよいかも知れません。
リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html


関連blog記事
2014年4月4日「雇用保険特定受給資格者の判断基準 残業が1ヶ月100時間超え等も含まれることに」
https://roumu.com
/archives/52031571.html

2014年4月3日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成26年4月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html
2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)

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改正雇用保険法(1)育児休業中に給付金がたくさんもらえるようになったのですよね

 花見をしないうちに桜も散り始めてしまったなと思いながら、大熊は服部印刷の門をくぐった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、いよいよ4月ですね~。気分も新たに私も新入社員のような気持ちで頑張ることにしますよ。
福島さん: 今年度は社労士試験も受けるので特に気合が入っているんですよね。私も秘かに応援しちゃいます!
宮田部長:
 ありがとう!秘かにじゃなくていいよ。気合を入れて一発合格を目指すからね。
福島さん:
 すごい!じゃぁ、合格祝いは私が幹事をばっちり務めちゃいますので、是非合格してくださいね。
大熊社労士:
 なんだか「新年度」っていうやり取りでとてもよいですね。さて、今日はその新年度から変わった雇用保険の取扱いを説明しようと思って資料を持ってきました。こちらのリーフレットがその資料になります。
福島さん:
 育児休業給付に関するものですね。たくさんもらえるようになるって、ニュースで見ました。
大熊社労士:
 はい、そうです。法改正が行われ、給付率が休業開始前賃金の50%から67%に引き上げられたのです。ただし、給付率の引き上げは育児休業の全期間ではなく、育児休業を開始してから180日目までという限定ですけどね。
宮田部長:
 そうなると、181日目以降はどうなるのですか?
大熊社労士:
 はい、181日目以降は従来のまま50%となります。ここで少しマニアックな話をしておくと、雇用保険法の本則では実は給付率を100分の40と定めています。そして、附則で、当分の間、100分の40を100分の50と読み替えていたのですが、今回これがさらに変更され、育児休業開始日から通算して180に達するまでは100分の67、181日目にからは100分の50というようになりました。
福島さん:
 ということは私も含め、50%もらっている人は特別だったのですね。
大熊社労士:
 今後すぐに40%に引き下げになるとは思いませんが、そういえるのでしょうね。
福島さん:
 あれ?そういえば、私のママ友で現在、育児休業を取っている人がいるのですけど、彼女はどうなるのですか?確か、子供が生まれて半年経つか経たないか・・・というところだから、ぎりぎり少し多くもらえる人になるかもしれないですね。
大熊社労士:
 そうですか・・・たぶん、そのご友人はたくさんもらえない方だと思います。
福島さん:
 え!どうしてですか?
大熊社労士:
 はい、今回改正された内容が適用されるのは、平成26年4月1日以降に育児休業を開始した人になっているからです。つまり、平成26年3月31日以前に開始している人は、3月までの給付率の50%が育児休業の全期間に適用されることになっています。ちなみに、子供が生まれてから半年ということでしたけれども、180日をカウントするのは育児休業を開始してからとなるため、女性ですと一般的には産前産後休業期間が終わってから育児休業開始、つまり、ここから1日目と考えることになりますね。
福島照美福島さん:
 もう育児休業を取っているよ、という話でしたので、残念ですね。でも、もらえるだけ幸せ!ありがたい!ってことで認識しておきます。ところで、今回の改正で何か手続きは変わるのですか?
大熊社労士:
 特に手続きは変わりないようです。ただ、休業開始から180日目となっていますので、申請期間の途中で67%から50%に減り、「今月振込み額が少ないのですけど・・・」ということになりかねません。しっかり説明をしておきたいですね。
福島さん:
 そうですね。育児休業を取る人には案内をしておくことにします。
大熊社労士:
 それから、当然、この給付率の引き上げは男性も対象になりますからね。
福島さん:
 そうですね。これで少しでも育児休業の取得が促進されればいいなと思います。そういえば、大熊先生、社労士試験ってすごく範囲が広くて、さらに法改正もあるじゃないですか。法改正はどこまでが試験範囲になるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 平成25年度については、「適用すべき法令等は、平成25年4月12日(金)現在施行のもの」でした。今年も同じようになるでしょうから、今日のお話もばっちり試験内容に該当しそうですよ。
宮田部長:
 えええ!そうなんですか!?今日は育児のことだし福島さんに任せていれば大丈夫って思っていました。前言撤回!2年計画で行こうかな。
福島さん:
 宮田部長、だめですよ。もうお祝い会の構想を練り始めたので、是非、今年合格してくださいね!
大熊社労士:
 あはは。私も「今年の」お祝い会にぜひ招いてくださいね!
宮田部長:
 ひぃ、無理せず頑張ります・・・。

< strong>>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日から雇用保険法の改正に関する短期連載を始めました。次回は新しく設けられた就業促進定着手当について取り上げる予定です。


関連blog記事
2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

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2014年2月の愛知県の新規求人倍率 前月比0.2ポイントの大幅増で2.41倍

愛知の雇用 人材不足が深刻となっている愛知県の雇用情勢ですが、先日、愛知県労働局は平成26年2月分の「最近の雇用情勢」の統計を発表しました。その結果は以下のとおりとなっています。
有効求人倍率(季節調整値) 1.53倍
・2ヶ月ぶりに前月を上回る。
・求人人数は増加(前月比2.0%増)、求職者数は減少(前月比1.0%減)。
新規求人倍率(季節調整値) 2.41倍
・2ヶ月ぶりに前月を上回る。
・求人数は増加(前月比1.4%増)、求職者数は減少(前月比7.1%減)。

 このように2月の求人倍率は大幅プラスとなりました。今後、アルバイトの時給の上昇など様々な影響が懸念されます。安定的な人材確保ができるような環境整備の重要性が高まっています。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/anteika01.html

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健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書

shoshiki583 これは、産前産後休業を取得し、その間の保険料免除をうけようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki583.xls(55KB)
pdfPDF形式 shoshiki583.pdf(230KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この申出は、産前産後休業をしている間に行う必要があります。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

上海市の最低賃金が2014年4月1日より月額1,820元に引き上げられます

 中国の上海市では、毎年この時期に最低賃金の見直しが行われます。今年も、3月28日に、上海市人力資源・社会保障局より、上海市の最低賃金を2014年4月1日より引き上げることが発表されました。

 今回の引き上げは前年の上昇率(11.7%)を上回る上げ幅であり、1ヶ月の最低賃金は、12.3%増の1,820元(現行:1,620元)となりました(日本円換算では約30,000円[1元=16.5円計算])。また、1時間当たりの最低賃金(非全日制労働者、いわゆるアルバイトに対する時給)についても同様に引き上げがあり、3元増の17元(現行:14元)となっています。

 これにより、上海市の最低賃金は、広東省深セン市を抜いて中国国内第1位の水準となっています。

 上海に進出している企業においては、今回の最低賃金引き上げを受けて、最低賃金以上の支払いがされているか確認を行わなければならないのはもちろんですが、最近は、欧米企業も含めて人材確保の観点から賃金の大幅な引き上げが行われておりますので、処遇面で他社に劣後することがないように賃金水準の見直しを考えなければならないのではないかと思います。(佐藤和之)

<参考リンク>
上海市人力資源・社会保障局 2014年3月28日発表
http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/zhxx/gfxwj/shbx/201403/t20140328_1160243.shtml

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4月よりスタート!健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」が公開

健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 いよいよ来月(2014年4月)から始まる産前産後休業期間中の保険料免除ですが、公開が待たれていた申出書が、昨日、日本年金機構のホームページで公開されました。提出期限は産前産後休業期間中であり、添付書類は特にありません。なお、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」はこちらのページから
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346


関連blog記事
2014年3月17日「産休中の社保料免除(6)養育期間中の標準報酬月額の特例とはどのような制度ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65651373.html
2014年3月10日「産休中の社保料免除(5)産休後の社保料月額変更について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65650583.html
2014年3月3日「産休中の社保料免除(4)産休中の社保料免除と育休中の社保料免除について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65649835.html
2014年2月17日「産休中の社保料免除(3)産休中の社保料免除はいつ届出をすればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65647632.html
2014年02月3日「産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65645526.html
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65645524.html

参考リンク
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

(宮武貴美)

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厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届

shoshiki579 これは、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を終了するときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki579.xls(106KB)
pdfPDF形式 shoshiki579.pdf(347KB)


[ワンポイントアドバイス]

 H26年4月より、産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まりますが、3歳未満の子の養育期間にかかる標準報酬月額は産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。なお、このとき、養育期間標準報酬月額特例終了届の提出は不要です。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)

県内企業 年次有給休暇取得率の平均は46.7%

県内企業 年次有給休暇取得率の平均は46.7% 愛知県は先日、「平成25年労働条件・福祉実態調査」の結果を取りまとめ、ホームページで公開しました。これは愛知県内の常用労働者10人以上の民間企業1,500社を対象に実施されたもので、有効回答数は1,023社となっています。本日はその中から労働時間や休日に関するデータを見てみることとしましょう。
1日の所定労働時間 7時間48分(7時間46分)
週の所定労働時間 39時間32分(39時間23分)
変形労働時間制を採用している企業 61.1%(59.7%)
何らかの週休2日制以上が適用される労働者 97.1%(97.2%)
年間休日総数 109.3日(110.3日)
年次有給休暇取得日数 8.2日(8.4日)
年次有給休暇取得率 46.7%(47.4%)
※( )内は前年の調査結果

 今後、採用がこれまで以上に難しくなるのは確実ですので、自社の労働条件の検証をされてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「平成25年労働条件・労働福祉実態調査結果」
http://www.pref.aichi.jp/0000059890.html

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