「ハイ」の検索結果

産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください

 服部印刷に着くと、福島さんの顔が見えた。育児休業から復帰した福島さん。頑張っているんだなと思いながら足を進める大熊であった。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは。そういえば、産前産後休業中の社会保険料免除が間もなく始まりますよね?
大熊社労士:
 はい、そうですね。先日、日本年金機構からリーフレットも発行されて、やっと実務的な取扱いが少しずつわかってきました。
宮田部長:
 大熊先生、それってどんなやつでしたっけ?
大熊社労士:
 以前、少しお話しをしましたが、現在、育児休業期間中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は免除になっていますよね。しかし育児休業前にあたる産前産後休業中の社会保険料は納付しなければなりません。今回、この産前産後休業中も社会保険料を免除するという制度が今年の4月から始まります。
宮田部長宮田部長:
 あぁ、確かに以前、お聞きした覚えがありますね。これまでは産休中は、お給料がないので、給料から引けず社会保険料分を改めて会社に振込んでもらっていたりしたんですよね。説明もしなくちゃなんないし、結構たいへんでした。
大熊社労士:
 確かにそうですね。
福島さん:
 大熊先生、手続きのことをお聞きしたいのですが、それって、例えば出産手当金の請求をすると自動的に免除になったりするものなのですか?それとも改めて何らかの手続きをする必要があるのですか?
大熊社労士:
 とてもよい質問ですね。確かに出産手当金は産前産後休業期間に対する補償について請求ですので、一緒にして欲しいところですが、社会保険料の免除については改めて申出を行う必要があります。本人が事業所を通じて年金事務所に申出をするということになっています。
福島照美福島さん:
 そっか、出産手当金の請求書は協会けんぽですし、提出先も違いますもんね。出産・育児関係のチェックリストに加えておく必要がありそうですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。ちなみに申出は産前産後休業をしている間にしなければならないことになっています。まだ申出書の書式が出ていないので正確なところは分かりませんが、これまでの様々な書式から考えると、被保険者の署名が必要になるでしょう。実際には休業に入る前に署名をもらうような流れがよいかもしれませんね。
福島さん:
 細かい点までありがとうございます。確かにそうですね。
宮田部長:
 大熊先生、社会保険料の免除って、本人分だけですか?会社負担分も免除になったりしますか?
大熊社労士:
 会社としては気になる点ですよね。申出をすることで会社負担分も免除になります。育児休業の社会保険料免除と同じ考え方ですね。
宮田部長:
 それは助かりますね。本人のためにも会社のためにも忘れずに説明をして届出をしなければ。
福島さん:
 大熊先生、育児休業と同じ考え方であれば、もちろん健康保険証は通常通り使えるし、将来の年金の計算についても保険料を納付したものとして扱われるということでよいですか?
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。単純に保険料のみ免除されるということで、その他の被保険者資格については変わりません。ですから、出産予定の従業員の方には積極的にアナウンスしてあげてくださいね。
福島さん:
 承知しました。なんだか、私も二人目を産もうかな~なんて考えちゃいますね(笑)。
宮田部長:
 ふ、福島さん!?あぁ、僕の右腕が~!
福島さん:
 冗談ですよ!まずは現在妊娠中の従業員がいますので、彼女の申出がスムースに行くようにしたいと思います。また、具体的な事例でご相談させてくださいね!
大熊社労士:
 もちろんです!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。この社会保険料の免除制度は、事業主等であっても、被保険者であれば適用となります。ちなみに、育児休業については、労働者を対象としており、事業主等は取得できないため、被保険者であっても、育児休業期間中の保険料免除は受けられないことになっています。


関連blog記事
2014年1月23日「産休中の保険料免除に関するリーフレットダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52024178.html
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月20日「社会保険料免除は2014年4月施行となりました」
https://roumu.com/archives/65612498.html
2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【東京・大阪追加日程決定】社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座

社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座 大好評につき、当初の東京・大阪会場は満席。そこで東京・大阪共に追加日程を設定しました。


 社労士実務の隣にはいつも税務の問題が存在します。役員報酬、従業員の給与・賞与から福利厚生、出張、退職、異動など、企業の「人」に関連する税務は多岐に亘っていますが、その相談の場面で、税務上の取扱いがどのようになるのか知識が曖昧であったり分からないまま対応していることがあるのが実情ではないでしょうか。そこで今回は、人事労務に関する実務を行う際に求められる税務の基本知識を3時間で理解する集中講座を企画しました。実際に、顧問先から相談を受ける具体的事例を挙げながら、その取扱いや注意点を解説致しますので、是非ご参加ください。


社労士業務で必要な税務の基礎知識を3時間で理解する集中講座
講師:税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)


1.役員に関する税務
[1]役員に対する報酬
・年間を通し一定額にしなければならない役員報酬
・役員報酬を期中に変更できる例外
[2]役員に対する退職給与
・損金算入できる役員退職金額
・通常の従業員とは異なる役員への退職金控除(特定役員に対する考え方等)
2.給与・賞与に関する税務
・甲乙丙欄を利用する具体例
・給与と賞与で異なる所得税の計算方法および決算賞与支給時の留意点
・源泉徴収時期と納付タイミング(納期特例・年末調整時含め)
・所得税と異なる住民税の計算方法とその納付
・未払い退職金を一括で支払った場合の源泉徴収方法
・間違いやすい年末調整の具体的事例
3.退職に関する税務
・給与と異なる退職金の所得税計算方法
・退職金を支給したときに提出すべき各種様式
・退職金にかかる住民税の取り扱いと役員・従業員への説明
4.福利厚生に関する税務
・所得税を徴収判断に迷う慶弔見舞金等
・社員に社宅を準備した際に必要になる所得税
・社員に食事や食事補助費を提供した際に必要となる所得税
5.その他の税務
・旅費・日当等の出張に係る税務取扱い
・赴任旅費や引っ越し費用といった転勤に係る税務取扱い
・密接に絡む社会保険と税務の関係
・年末調整と確定申告の関連性とは

[担当講師]
税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)
 名古屋市立大学経済学部卒。名南コンサルティングネットワーク税務会計部門の一員として、入社以来、百社を超える中堅中小企業の税務顧問先の税務相談・経営指導を実施。現在は税理士法人所得税担当役員および統括部長として税務申告業務および管理運営業務をおこなっている。

[開催会場および日時]
東京会場
2014年1月29日(水)午後1時30分~午後4時30分[満席]
2014年3月28日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年2月14日(金)午後1時30分~午後4時30分[満席]
 名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
2014年4月10日(木)午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円、正会員 5,000円、準会員 8,000円(税別)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページMyKomonよりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201401zeimu/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

大津章敬の「社労士が日常業務の延長で無理なく提案する人事労務コンサルティングの進め方」一部内容をリニューアルし、アンコール開催決定

大津章敬セミナー 昨年、全国5都市で続編も含め合計23回開催したセミナー「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方」ですが、終了後も会場に行って、直接話を聞きたかったというご要望を複数頂いています。

 そこで今回、一部内容のリニューアルを行った上で、東名阪+福岡の4会場でアンコール開催することとしました。アベノミクス効果による景況感の改善により、2013年夏以降、人事労務に関するニーズが明確に変わりつつあります。今回のセミナーではその流れを掴み、日常業務の延長で無理なくコンサル・相談業務の提案を行うための具体的ポイント、そしてコンサルティングの中身についてお話しさせて頂きます。セミナーの翌日からすぐに顧問先に提案することができる具体的な内容を予定していますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。
※いくつかの内容は2013年版と重複しますのでご了承ください。


社労士が日常業務の延長で無理なく提案する人事労務コンサルティングの進め方2014
 ~2013年夏以降、明らかに変わった人事労務管理のニーズを掴み、提案する方法~

講師:大津章敬(社会保険労務士)
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員・人事労務統括


(1)事例分析で分かった「顧問先に逃げられる社労士」「掴む社労士」の特徴
(2)アベノミクス効果で2013年以降、完全に流れが変わった人事労務関連ニーズ
(3)いつの時代も法改正は士業のビジネスチャンスの源泉
(4)キラーセンテンスを使うことで簡単に提案できる人事制度コンサル
(5)次に来るのは実質65歳定年時代の人事制度改革~チャンスはあと2年
(6)時代の変化に取り残された家族手当の見直し方
(7)「よい会社」を目指す企業に提案する組織風土診断とその改善コンサル
(8)今後も継続する「労働時間問題」にどう関わるか
(9)日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の活動紹介

[日時]
東京会場
:2014年3月4日(火)
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店(千代田区内幸町1-1-7)
名古屋会場:2014年2月28日(金)
 株式会社名南経営コンサルティング 本社(名古屋市中区錦2-4-15)
大阪会場:2014年3月12日(水)
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店(大阪市北区中之島2-2-2)
福岡会場:2014年3月11日(火)
 株式会社名南経営コンサルティング 福岡支店(福岡市博多区博多駅南1-2-2)
※時間はいずれも午後1時~4時15分
※このセミナーは、同日に社労士向けホームページ作成システム活用セミナー を開催します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014hpsys_spring/

[受講料]
無料
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014consul_spring/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式

shoshiki566 これは総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任した際に提出する報告様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

pdfPDF形式 shoshiki566.pdf(150KB)


[ワンポイントアドバイス]

 印刷には、A4普通紙(白色度80%以上の用紙)を利用する必要があり、感熱紙などの加工紙や、裏面を利用したものは利用できないとされています。

参考リンク
厚生労働省「安全・衛生」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。 

 

雇用保険の取得届がインターネットから印刷できるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、久々に福島さんの顔が見えた。


宮田部長:
 大熊先生、かなり遅くなりましたが、今年もよろしくお願いいたします。
大熊社労士:
 こちらこそ、よろしくお願いします。
宮田部長宮田部長:
 福島さん、なんだっけ、この前話していたの。雇用保険の用紙が印刷できるとかなんとか言っていたよね?
福島さん:
 はい、大熊先生に伺おうと思っていたのですが、先日、雇用保険の取得届をインターネット上で入力して提出することができるとか小耳にはさんだのですが…。
大熊社労士:
 う~ん?電子申請のことですか?
福島さん:
 いえいえ、電子申請なんかは私には手に負えないと思っているので想定していないのですが、もっと簡単なもので、印刷して提出できる方法だとか聞きました。
大熊社労士:
 あぁ!恐らく、雇用保険の手続支援のことですね。雇用保険はハローワークで入手する届出用紙によって、手続きをするというイメージですが、実は「ハローワークインターネットサービス」という厚生労働省職業安定局が提供するウェブページで様々な情報を入力し印刷をすることで届出用紙を作成することができます。
宮田部長:
 へぇ、そんなサービスがあるんですね。
大熊社労士:
 はい。こちらのページになります。
福島照美福島さん:
 え~っと、入社の手続きだとすると、被保険者に関する手続きから「雇用保険被保険者資格取得届」を選択するのですね。個人情報の取り扱いや利用上の注意を確認して、あ、「様式のみ印刷」と「内容を入力して印刷」がある!
大熊社労士:
 そうなんです。用紙だけ入手したいという場合には、「様式のみ印刷」を選択すればよいですし、例えば雇用保険の事業所番号や事業所名称・住所等、全被保険者に共通する部分のみを印刷することもできますよ。
福島さん:
 わぁ!便利ですね。事業所番号って、毎回同じものを記入していたので、手間だなぁと思っていたのです。案外長いですし(笑)。
宮田部長:
 へぇ、これで届出ができちゃうなんて便利だなぁ。
大熊社労士大熊社労士:
 宮田部長、何か勘違いされていませんか?これはあくまでも印刷をして紙でハローワークに届出するというものですからね。これに入力したら自動的に届出ができるものではありませんよ!
福島さん:
 本当ですよ~。私、最初に電子申請なんて手に負えないと言ったじゃないですか!
宮田部長:
 ごめんごめん(しょぼん)。
福島さん:
 離職票のように複写のものにはできないようですが、少なくとも取得届には活用できそうなので早速使ってみますね!大熊先生、ありがとうございました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。この届出用紙ですが、OCRとなるため印刷に注意する必要があります。具体的には、等倍(100%)でA4サイズの白色印刷用紙へ印刷をしてください。なお、ハローワークが提供している用紙は、少し厚めの用紙になっていますが、一般的に利用されているコピー用紙での印刷で構いません。


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「帳票一覧」
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=initDisp

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

労政審 継続的に派遣労働者受入を可能とする報告書案を提示

労政審 継続的に派遣労働者受入を可能とする報告書案を提示 労働者派遣制度の大幅な見直しが議論されていますが、先週金曜日に厚生労働省において第203回労働力需給制度部会が行われ、その中で「労働者派遣制度の改正について(報告書(案))」が示されました。そのポイントは以下のとおりとなっています。
登録型派遣・製造業務派遣について
 雇用安定措置等を講じることを前提に禁止しない。
特定労働者派遣事業について
 特定と一般の区分を撤廃し、すべての労働者派遣事業を許可制とする。その際、経過措置等を設ける。
専門26業務について
 26業務の区分は廃止し、派遣労働者個人単位と派遣先単位の期間制限を軸とする制度に見直す。
個人単位の期間制限について
 派遣先は、同一の組織単位において3年を超えて継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならないという制度に見直す。なお、この3年の上限を超えて受け入れた場合には、労働契約申込みみなし制度の対象とする。
派遣先における期間制限について
 派遣先は、同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れることはできない。しかし、当該事業所におけるは過半数労働組合もしくは過半数代表者の意見を聴取した場合には3年単位で延長することができる。
の例外について
 については、以下の者については措置の対象から除外する。
 (1)無期雇用の派遣労働者
 (2)60歳以上の高齢者
 (3)現行制度において期間制限の対象から除外されている日数限定業務、有期プロジェクト業務、育児休業の代替要員等の業務
紹介予定派遣の推進について
 紹介予定派遣を推進するため、派遣元事業主が[職業紹介事業の許可を申請する際の手続きの簡素化を進める。
派遣先での正社員化の推進について
 派遣先は、新たに正社員の募集を行う場合は、その事業所で1年以上受け入れている派遣労働者に対して、当該募集情報を周知する。
日雇い派遣原則禁止の要件緩和について
 平成24年改正で原則禁止とされた日雇い派遣については、現在の年収要件を見直すことにより雇用の機会を拡大するなど、法改正を行わずに実施できる見直しについて検討する。

 今回の報告書の最大のポイントは何と言ってもの期間制限の見直しです。派遣労働者個人単位では3年までの制限があるとはいえ、過半数代表者の意見聴取を行えば、事実上期間制限なく継続して派遣労働者を受け入れることができるという内容になっています。労働側はやはりこの点に難色を示しており、今回の報告書案は前回のものと比較すると、この意見聴取に関して企業側に派遣労働者受入開始時からの派遣労働者数などの資料を過半数代表者に提供することや意見聴取の手続き、記録の保存などの措置が追加されています。

 今後、厚生労働省は通常国会での法改正を経て、2015年4月施行を目指していますが、企業の人材調達に大きな影響を与える内容であることは間違いなく、労働契約法改正などと合わせて、今後も注目していく必要があるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「第203回労働力需給制度部会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000034854.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

「元厚生労働事務官」高橋健社労士による社労士のための「労災保険」超実践講座 東京と大阪で開催

高橋健社労士 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)で、以前に精神障害の労災認定基準等に関するセミナーをお願いした高橋健社労士(たかはし社会保険労務士事務所 所長)が、2014年1月に日本法令より【元厚生労働事務官が解説する「労災保険実務講座」】という書籍を出版されました。これを記念し、LCGで社会保険労務士のみなさんを対象とした労災保険の実践講座を東京と大阪で開講することとなりました。

 当日は日頃実務を行う際において判断に迷うポイントについて具体的にお話しいただきます。また申込み時に質問を頂き、それにもお答えしていきます。1日で労災保険に関する様々な疑問を一気に解消するセミナーとなっておりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


「元厚生労働事務官」高橋健社労士による
社会保険労務士のための「労災保険」超実践講座

講師:たかはし社会保険労務士事務所 所長 高橋健氏
   (特定社会保険労務士 元厚生労働事務官)


「判断に迷う具体的ケース」に学ぶ労災判断のポイント
(1)社員が会社の許可を得ず、早朝出勤し、負傷した場合には労災となるのか?
(2)転勤に伴う引越の際に負傷したが労災となるのか?
(3)昼休みに郵便物を投函するためポストに行く途中、事故に遭ったが労災となるのか?
(4)訪問先に直行している途上の事故は労災か?通災か?
(5)出張中、地元有名店で食事するために移動している途中に事故に遭ったが労災となるのか?
(6)パートタイマーが昼休みに食事のための帰宅途上で事故に遭ったが給付はどうなるのか?
(7)誤って会社最寄駅を通過する電車に乗り、引き返す途中で事故に遭ったが通災となるのか?
(8)アルバイトが予備校から直接出勤する途中で事故に遭ったが通災となるのか?
(9)会社が入居しているオフィスビルの玄関口で負傷したが、通災となるのか?
(10)単身赴任者がマイカーで帰省中に事故に遭ったが通災となるのか?
(11)その他受講者のみなさんより事前に頂いた事例 など
請求書記載にあたってのチェックポイント
(1)災害発生状況の記載において必ず押さえておくべき事項
(2)請求にあたっての記入各欄の整合性
(3)平均賃金算定内訳作成の注意点と落とし穴 など
第三者行為災害におけるよくある質問
(1)「自賠責保険と労災保険のいずれを先行させるべきか」その判断のポイント
(2)具体的ケースに基づく第三者行為災害の取扱い など
労災請求にあたってよくある質問
(1)手続きにあたっての疑問
(2)保険給付による保険料率への影響(メリット制度)
(3)被災労働者に対する支給制限
(4)基本から押さえる障害(補償)給付・傷病(補償)年金の手続きの進め方
(5)特別加入 実際に給付が認められるケース・認められないケース
(6)事業主からの費用徴収の実際(法違反、未手続中、保険料滞納中) など
労働基準監督署の調査 そのステップと内容
(1)電話確認、資料要求、事情聴取、実地調査という流れを整理する
(2)調査時に求められる社労士の対応
不服申立て(審査請求)
(1)審査官による再調査によって署の判断は覆るのか
(2)具体的ケースに見る審査請求の実際 など
質疑応答

労災本[講師]
高橋 健氏
特定社会保険労務士 元厚生労働事務官
 昭和29年千葉県生まれ。昭和48年労働省(現厚生労働省)に労働事務官として入省。以後、労働本省、労働基準局(現労働局)および労働基準監督署にて労災補償分野の業務経験を積み、在職中に社会保険労務士試験合格。労働基準監督署労災課長、労働局労働基準部労災補償課地方労災補償監察官を歴任して平成21年に退職する。
 退職後は労働保険事務組合において事務長として勤務した後、東京都千代田区にて「たかはし社会保険労務士事務所」を開業(平成22年特定社会保険労務士付記)し、現在は在職時の実務経験を生かして数多くの労災認定に関するセミナー、労災保険実務講習会等で講師を務めている。
  著書に「元厚生労働事務官が解説する職場のうつと労災認定の仕組み」、「元厚生労働事務官が解説する「労災保険実務講座」」(日本法令)がある。また、日本法令「ビジネスガイド」「SR」誌上に特集記事等を執筆している。
たかはし社会保険労務士事務所 http://www.takahashi-jimusyo.jp/

[開催会場および日時]
東京会場

2014年3月7日(金)午前10時30分~午後4時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年3月6日(木)午前10時30分~午後4時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)

[指定テキスト]
 本講座は講師著書の「元厚生労働事務官が解説する「労災保険実務講座」(日本法令)を指定テキストとして使用します。書籍は事務局が用意し当日配布しますので、実費を受講料とあわせてお振込みください。なお、既にお持ちの場合にはご持参いただいても構いません。その際は、以下の申込欄で「当日テキスト持参」にチェックをお願いします。

[受講料(税抜)]
一般 18,000円
LCG特別会員:5,000円 正会員:8,000円 準会員:12,000円

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403rosai.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

営業秘密管理規程

kitei101 これは営業秘密に関する管理規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei101.doc(35KB)
PDFPDF形式 
kitei101.pdf(8KB)


[ワンポイントアドバイス]

 営業秘密の区分(極秘、秘、社外秘)を設けて、どのように管理していくのか具体的な管理方法を定めておくと、より営業秘密の漏えいを防ぐことができるでしょう。 


関連blog記事
2007年7月24日「秘密保持に関する誓約書(プロジェクト参加従業員用)」
https://roumu.com/archives/54740097.html
2007年7月23日「秘密保持に関する誓約書(入社時)」
https://roumu.com/archives/54738826.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

服部英治の2014最新版!医業人事コンサルタント養成講座 東京・大阪・福岡で開催

医業セミナー 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければならないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。名南経営では十数年前より医療機関・福祉施設に特化した人事コンサルティングチームを立ち上げ、全国で200を超える医療機関等の人事制度(賃金制度・人事評価制度・退職金制度など)の構築支援、複数の診療所における事務長代行サービスを通じて医療機関の人事労務管理のノウハウを蓄積させてきました。

 今回の「医業人事コンサルタント養成講座」では、これまでのコンサルティング経験を通じて得たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関や福祉施設における人事労務管理のポイントをお話します。今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えのみなさん必聴の内容となっておりますのでこの機会に是非、ご参加下さい。
※本講座は2013年2~3月に開催しました「医業人事コンサルタント養成講座 2013年最新版」に最新情報を加え、半分以上を入れ替える予定です。是非、ご参加をお待ちしております。


2014最新版!医業人事コンサルタント養成講座
講師:服部英治
    株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント


(1)最近の医療機関・福祉施設の動向と労務管理2014年度版
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる人事制度の考え方
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント
(4)安定的な人材確保を目指すための福利厚生策構築法
(5)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ
(6)医療機関の就業規則策定ポイント 等

[担当講師]
服部英治
 株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント
 大学卒業後、東京都内の大手社会保険労務士事務所に入所。その後、Uターンをし1999年に株式会社名南経営に入社。複数の診療所において事務長代行業を手掛けながら、人事コンサルタントとして医療機関・福祉施設専門の人事コンサルティングチームを立上げ、約150施設の人事制度改定支援(風土改善、給与制度、人事評価制度等)を行う。また、2005年より一般企業を中心にコンサルティングサービスを行い、株式公開支援チーム、人事労務コンプライアンス支援チームの立上げを行う。著者に「病院長のための人事労務マニュアル(日経BP社)」「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック(日本法令)」などがある。

[開催会場および日時]
東京会場
2014年2月14日(金)連合会館(御茶ノ水)
大阪会場
2014年2月5日(水)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
2014年2月21日(金)名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)
※時間はいずれも午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG会員
 医業福祉部会会員 特別会員:2名様まで無料 正会員:1名様無料 準会員:8,000円
 医業福祉部会会員以外の方 特別会員:4,000円 正会員:8,000円 準会員:15,000円

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1402igyo.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

臨時に賞与を払う際の賞与支払届はどのようにすればよいですか?

 服部印刷に着き、車を降りた大熊はあまりの寒さに顔をしかめていると宮田部長が早速、応接室に招き入れてくれた。


大熊社労士:
 こんにちは。今日も冷えますね。
宮田部長:
 本当にそうですね。ささ、中にお入りください。
大熊社労士:
 ありがとうございます。さて、今日は賞与のことで何か聞きたいことがあるとのことでしたが。
宮田部長宮田部長:
 はい、いやね、大したことではないのですけど、先月、冬季賞与を払って、賞与支払届を年金事務所に提出したのですが、ふと、決算賞与など臨時で賞与を払ったときにはどうするのだろう?と思ったのですが、やはり届出が必要なのですか?
大熊社労士:
 とてもよい質問ですね。宮田部長のおっしゃる通り、賞与支払届の提出が必要になります。大したことではありません。
宮田部長:
 やっぱり。でも、大したことじゃないとおっしゃるのはなぜですか?
大熊社労士:
 はい。昨年の冬に提出した賞与支払届のことを思い出してください。どういう流れで提出しましたか?
宮田部長:
 えっと…、賞与の支給額が決まって、賞与計算をした後、支給額に従い、一人ひとりの支給額を、賞与支払届に記載し、その後、年金事務所に提出しました。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみにその賞与支払届はどうやって入手されましたか?
宮田部長:
 え?年金事務所から送付されてきましたけど…。
大熊社労士:
 そうですね。賞与支払届は、あらかじめ賞与支払予定月として年金事務所に登録してある月の前月に、被保険者の氏名、生年月日等を印字されたものが届くことになっています。つまり、臨時で賞与を支給した場合には、賞与支払届が送付されてこないので、自ら提出しなければなりません。
宮田部長:
 なるほど。その場合、用紙はどうすれば入手できますか?
大熊社労士:
 はい、年金事務所に連絡することで、送付してもらえますし、ホームページ上からもダウンロードできますよ。
宮田部長:
 なるほど。そうなんですね。でも、用紙が送られてこないとどうしても提出を忘れてしまいそうですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 確かにそうですね。提出するのを忘れてしまうと、保険料の納付漏れにもなってしまいますし、被保険者本人の年金記録の漏れにもなります。来年度以降も同様の時期に賞与が支給されるのであれば、賞与予定月を変更しておくことも提出漏れを防ぐ有効な手段だと思いますよ。
宮田部長:
 なるほど、そうですね。でも、それはどうやって行うのですか?
大熊社労士:
 はい、賞与支払予定月を記載する欄のある賞与支払届総括表、算定基礎届総括表、事業所関係変更(訂正)届に新しい賞与支払予定月を記載し提出することになります。
宮田部長:
 了解しました。社長がうちは毎年決算賞与をドーンと支給するぞ!と言ってくれるようでしたら変更することにしますね(笑)。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。今日は賞与支払届のイレギュラーケースについて取り上げました。年金事務所から送付されてくる賞与支払届ですが、印字されている被保険者等の情報は、賞与支払予定月の前々月の19日までの情報が基となっています。したがって、その後の資格取得等については、最後の空欄部分に追記することとなっています。


関連blog記事
2012年7月9日「賞与の社会保険料はどのように計算すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65565518.html

参考リンク
日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2059

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。