「ハイ」の検索結果

10名の豪華講師陣による競演「就業規則サミット」来年3月14日に東京で開催

就業規則サミット 就業規則整備は社労士のメイン業務の一つに数えられますが、労働トラブルが増加するようになった過去10年くらいはいわゆるリスク対応型就業規則全盛の時代が続いてきました。しかし、最近では社員に望ましい行動を取ってもらうことに主眼を置いたルールブックやより効果的に就業規則の内容を社員に伝えるために漫画を使うといった新しい流れも出て来ています。更に現在ではfacebookやtwitterなどの普及に対応し、ソーシャルメディア利用のルールなどを整備することの重要性も高まっています。

 そこで今回、就業規則を専門とする10名の社会保険労務士および弁護士を講師に迎え、これからの就業規則整備のあり方や提案の仕方、就業規則整備の新潮流、就業規則コンサルから顧客を獲得する方法など、就業規則に関連する様々なテーマを講演とディスカッションを通じて明らかにしていきます。今後、就業規則はますます重要性を増してくることに間違いはありませんので、トップランナー達からの様々な視点による話をお聞きいただき、今後の就業規則提案に生かしていただければと考えております。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


就業規則サミット
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)


[講師陣]
岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役・特定社会保険労務士
榎本あつし氏 人事労務コンサルティング オフィスネアルコ 代表・社会保険労務士
桑原和弘氏 フリスコ社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表・特定社会保険労務士
竹内睦氏 竹内社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表・特定社会保険労務士
毎熊典子氏 フランテック法律事務所 特定社会保険労務士
真部賀津郎氏 マナベ事務所 代表・特定社会保険労務士
向井蘭氏 狩野・岡・向井法律事務所・弁護士
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員・社会保険労務士(パネルコーディネーター)

[当日のタイムテーブル]
 今回の就業規則サミットでは午前に基調講演とパネルディスカッション、午後からは2部屋に分割し、2つの対談と4つのセミナーを開催します。具体的なタイムテーブルは以下をご覧ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

[日時および会場]
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL:03-3253-1771)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 6,000円 正会員 9,000円 準会員 12,000円(1名様あたり、税別)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

愛知県 ファミリー・フレンドリー企業合同就職説明会を開催

ファミリー・フレンドリー企業合同説明会 愛知県では、従業員がライフステージに応じて多様で柔軟な働き方を選択することができる制度や職場環境の整備に取り組んでいる企業に「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」としての登録を進めています。このたび、平成27年春に卒業予定の大学生等を対象にワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む企業を紹介するため、愛知県ファミリー・フレンドリー企業を集めた「愛知県ファミリー・フレンドリー企業合同説明会2014」を開催します。
[開催日時]
平成26年2月13日(木)午前10時30分から午後5時まで
平成26年2月14日(金)午前10時30分から午後5時まで
[会場]
栄ガスビル5階 ガスホール・501会議室(名古屋市中区栄3-15-33)
[対象]
平成27年(2015年)春に卒業予定の大学、短大、専門学校生等
[参加費等]
無料、入退場自由、事前申込不要

 ファミリーフレンドリー企業にはこうした特典もありますので、申請を検討されてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「愛知県ファミリー・フレンドリー企業合同説明会2014にご参加ください!」
http://www.pref.aichi.jp/0000067194.html
愛知県「ファミリー・フレンドリー企業サイト」
http://famifure.pref.aichi.jp/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

規制改革会議が提案した新たな適用除外制度(ホワイトカラーエグゼンプション)の創設

time 労働時間法制の見直しは来年度以降の大きな注目ポイントになりますが、先日(2013年12月5日)に開催された第22回規制改革会議の中では、雇用ワーキング・グループから「労働時間法制等の見直し」についての報告がなされました。この中ではいくつかの重要な論点が示されていますが、なんといっても注目はホワイトカラーエグゼンプションの再来である「労働時間の新たな適用除外制度」の提案です。まずはその該当部分をご覧ください。

【一律の労働時間管理がなじまない働き方に合い、健康確保と両立する適用除外制度の創設】
現在ある労働時間の例外的措置のうち、①管理監督者の適用除外、②裁量労働制、の2つについては、前者は“名ばかり管理職”を生んでいるという問題が指摘されており、後者は手続が煩雑で利用度が低い。このため、分かりやすく実態に合致した新制度を創設する。
適用除外の範囲は、国が対象者の範囲の目安を示した上で、基本的には、企業レベルの集団的な労使自治に委ねる(労使代表で労使協定を締結)。また、割増賃金
制度は深夜を含めて適用しないこととする(労基法37条)。
使用者の恣意的運用を排除するため、取り決め内容(労使協定)を行政官庁(労働基準監督署長)に届け出ることを義務化する。
適用除外対象者の健康確保を徹底し、ワークライフバランスを促進するため、①労働時間の量的上限規制と、②休日・休暇取得促進に向けた強制的取組みをセットで導入する。①②それぞれについて、下記の具体例のような取組みの中から、産業、職務等の特性に応じて、労使の合意によりいずれか一つまたは複数の組み合わせを選択する。そのための枠組みを国が設定する。
国が枠組みを設定するにあたっては、企業活動の実態に合わず、企業の活力低下につながることがないよう、適切な選択の幅が用意されるべきである。また、非常時においては、労使の取り決めにより、一時的にこうした規制を緩和できるよう、十分配慮されるべきである。
一定の試行期間を設け、当初は過半数組合のある企業に限定する。
【例:セットで導入すべき取組み。いずれか一つ又は複数の組合せとする】
(1) 労働時間の量的上限規制
・一定期間における最長労働時間の設定
・翌日の労働開始まで健康安全確保のための最低限のインターバルの導入、など
注:経営層に近い上級管理職等については、労働時間の量的上限規制に代えて健康管理のための適切な措置の義務付けを行うことも考えられる。
(2) 休日・休暇取得に向けた強制的取組み
・年間104日(週休2日相当)の休日を、労使協定で定めた方法で各月ごとに指定して取得
・年休は労使の協議に基づいて柔軟かつ計画的に付与(年休時季指定権を使用者へ付与した上で労働者の希望・事情を十分考慮)
・長期連続休暇の義務化、など

 このように労使協定の締結による新たな適用除外の仕組みが提案されています。今回の注目ポイントは例でも挙げられている適用除外対象者の健康確保を徹底し、ワークライフバランスを促進するための①労働時間の量的上限規制と②休日・休暇取得促進に向けた強制的取組みの導入でしょう。こうした仕組みは従来、トラックドライバーなど一部の特殊な勤務が想定される者にしかないものでした。この報告にあるように従来の労働時間の仕組みが合わない労働者が増えているのは事実ですので、社員の健康確保を前提として、様々な労働時間制度が出てくることには期待したいところです。

 この内容は今後、労働政策審議会などでの議論を経て、更に具体化されていくことになると思われます。今後の動向には注目していきましょう。


参考リンク
内閣府「第22回規制改革会議」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/131205/agenda.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

トライアル雇用実施計画書(公共職業安定所用)

shoshiki569 これはトライアル雇用奨励金を申請する際に、提出する実施計画書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki569.doc(107KB)
pdfPDF形式 shoshiki569.pdf(129KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この実施計画書はトライアル雇用開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークに提出する必要があります。

参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。 

 

退職辞令

shoshiki568 これは会社の方から従業員に対して、退職の旨を通知する辞令サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki568.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki568.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 自己都合退職なの解雇なのかといった退職に関するトラブルが多いため、自己都合退職の場合で、退職願が提出されない場合は、会社の方で「退職届」を準備しておき、最終出勤日に提出してもらうようにしてきましょう。

関連blog記事
2006年12月19日「退職届 」
https://roumu.com/archives/51109224.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。 

 

愛知の新卒社員 大卒では卒業後3年以内に29.1%が退職

愛知の新卒社員 大卒では卒業後3年以内に29.1%が退職 新卒の離職率についてはよく「七五三」と言われます。これは何かと言えば、入社3年で中卒は7割、高卒は5割、大卒は3割が離職するという状況を表現したものですが、愛知労働局が公表した最新データ(平成22年3月卒業)では以下のような離職率となっています。
高卒 愛知30.7% 全国39.2%
短卒 愛知40.3% 全国39.9%
大卒 愛知29.1% 全国31.0%

 新規学校卒業者の卒業後1年以内に離職した者の割合は、高校・短大等・大学いずれの学歴も平成22年3月卒業者以降、上昇していましたが、高校・大学の平成24年3月卒業者は2年ぶりの低下となっています。また、卒業後3年以内に離職した者の割合については、平成21年3月卒業者までは低下してきましたが、平成22年3月卒業者は上昇に転じています。

 新卒採用に関しては多くの企業がかなりのコストと手間をかけ、新卒の新入社員を確保している状況を日常的に目にしています。また入社後も各種研修やOJTによって人材育成を行って来たにも関わらず、やっと最低限の仕事ができるようになったタイミングで多くの若手社員が退職していくというのでは、組織力はいつまで経っても高まりません。この状況を改善するためには、採用段階からの情報発信の仕方を工夫し、リアリティショックを防止すると共に、入社後もメンターを付け、少しでも安心して仕事に集中させるような環境整備が重要となるでしょう。


関連blog記事
2013年11月1日「大卒新入社員 入社3年で3割以上が退職という現実」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/33593543.html

参考リンク
愛知労働局「新規学校卒業者(高校・短期大学等・大学)の離職状況 ~高卒・大卒の離職率は2年ぶりに低下」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/9358/2013112717524.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

中小企業の1ヶ月60時間超の残業に対する割増率引き上げの見込みはどうですか?

 いつもどおり、服部印刷に顔を出した大熊を待ち受けていたのは、服部社長であった。


服部社長:
 大熊さん、こんにちは。今日は私から確認したいことがあるのですがよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。どのようなことですか?
服部社長:
 確か、少し前に改正労働基準法のことで、一緒に復習していただいたじゃないですか。
大熊社労士:
 あぁ、こちらの件ですね。
関連blog記事:2013年11月11日「残業が月60時間を超えた場合に引き上げられる割増率について教えてください」
https://roumu.com/archives/65635005.html
服部社長:
 そうです、そうです。その1ヶ月60時間を超えた残業に対する割増率の引き上げ件について、先日同業者の集まりで話題に出ましてね。いったいどうなるんだろうかと。そこで現在の状況を教えてもらいたいと思うのです。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。中小企業の経営者としては気になるところですよね。私は定期的に厚生労働省のホームページなどをチェックしているのですが、その中で公開されている審議会の資料などで把握している状況についてお話ししたいと思います。改正労働基準法が施行されたのが平成22年4月でした。中小企業については「この中小事業主に対する猶予措置については、改正法の施行後3年を経過した場合において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と附則に記載され、適用されませんでした。
宮田部長:
 うちもドキドキしたけど、まだ大丈夫ってことになったんですよね。
大熊社労士:
 はい、そうでしたね。この附則に記載されている3年というのが当然ながら平成25年4月なわけですから、我々の同業の中でもどうなるのだろうか?と話していたのですが、特に今年の春に法改正が行われることはありませんでした。
福島照美福島さん:
 私も気にして新聞をチェックしていたのですが、全然、取り上げられないのでどうなったんだろう?と思っていました。
大熊社労士:
 そうですよね。その後、やっと今年も半ばに入り議論が開始されています。それが厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会というところでの議論です。この分科会はその名の通り、労働条件や労働契約に関することを議論する場なのですが、今年9月に開催された分科会では「今後の労働時間法制のあり方について」が議題として挙げられています。
服部社長:
 なるほど、その分科会で議論が進められ徐々に上に上がっていくのですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。公益代表・労働者代表・使用者代表が議論を交わしていくことになっています。今回の件もこの場で議論が始まっており、2013年9月27日の議事録を確認すると、「閣議決定上、総合的な労働時間の議論に関しまして、1年を目途に結論を得るということにされているところです。このスケジュール感に沿って本分科会における御結論を取りまとめいただければありがたいと考えております。お取りまとめいただいた結果、法改正が必要な内容であるということであれば、審議会で得られた結論に従って政府として誠意を持って所要の措置を講じていくことになるのではないかと考えております」と労働条件政策課長が発言しています。
服部社長服部社長:
 なるほど。となると、方向性は分からないが、この分科会とやらで議論が行われ来年の今頃には何らかの方向が示されていそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。ただ、どうなるかはまだ分かりませんけどね。まぁ、いずれにしても私自身はこの分科会は注目をしていきたいと思っていますよ。
宮田部長:
 なるほど、私は大熊先生の発言に注目をしていきたいと思います!
福島さん:
 私は新聞等の情報にも目を向けていきたいと思います。
宮田部長宮田部長:
 福島さ~ん、スルーしないで突っ込んでよね。なんだかさみしいじゃない。
大熊社労士:
 あはは。まぁまぁ、宮田部長のように注目してくれる人がいないと、私も張り合いがないので、是非、今後も集中してお話を聞いてくださいね。
服部社長:
 じゃぁ、私も大熊さんの発言に注目することにするよ。よろしく頼みます。
大熊社労士:
 はい、承知いたしました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。今日は中小企業に猶予が廃止されると、就業規則(賃金規程)の変更や、勤怠管理のシステムの変更等、影響が広範囲にわたります。この情報には注目すると共に、月60時間を超える時間外労働がある企業は、できる限りの削減をするようにしましょう。


関連blog記事
2013年11月11日「残業が月60時間を超えた場合に引き上げられる割増率について教えてください」
https://roumu.com/archives/65635005.html

参考リンク
厚生労働省「第103回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

復職辞令

shoshiki567 復職を命令し、その旨を従業員に伝えるためのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki567.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki567.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 復職については、産業医などの専門家の意見を聞き、会社の方で判断することが求められます。

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。 

 

育児短時間勤務中に解雇された場合の雇用保険失業手当の特例とは?

 復帰したばかりの福島さんに今日もあえるかな?と思いながら、服部印刷の駐車場で車を降りた大熊。予想通り、福島さんの顔が見え、応接の入り口に急ぎ足で向かった。


福島さん:
 大熊先生、今日は少し個人的なことなのですが、お聞きしたいことがあるのでお願いできますか?
大熊社労士:
 個人的なこと?
福島照美福島さん:
 はい、実はママ友で相談に乗ってほしいなんて言われてしまって・・・彼女が勤務している会社なのですが、彼女の勤務先である名古屋支店が会社都合で閉鎖になることが決定したそうです。東京本社への転勤も選択肢として用意されているようですが、彼女の子どももまだ1歳ちょっとで、ご主人の勤務先も当然愛知県内なので、転勤なんてできない、ということになっています。
宮田部長:
 そりゃ、たいへんだね。退職しかないのかな?
福島さん:
 はい、さすがに単身赴任とはいかないですよね。だから退職を選択することになるだろうということなのですが、雇用保険の失業手当のこととか、気にしているようなのです。私も実感しているのですが、小さい子供を抱えながらの転職活動というのは厳しいはずです。一方で、子供の教育とかを考えるとお金は必要になる一方だし・・・。だから、少しでも失業中の収入も確保していたいと思っているようです。
大熊社労士: そうですか。まぁ、退職はやむを得ない選択なのでしょうね。でも、雇用保険のことを気にされている?今お聞きした内容であれば、福島さんもご存知のとおり特定受給資格者になるかと思いますよ。
宮田部長:
 失業手当が、すぐにたくさんもらえる、ってやつですよね!
大熊社労士:
 そう、その通りです。宮田部長もマスターしていますね!
福島さん:
 はい、そうなのですが、一つ問題があって・・・。彼女、育児休業復帰後に、短時間勤務をしていたそうなのです。一所懸命働いてはいたのですが、どうしても子供が熱を出したりして、お迎えに行かなければならない日もあり、そういうときは早退になっていたそうです。で、このまま退職になると、短時間勤務と早退で失業手当の1日当たりの金額がすごく低くなってしまうのではないかと思っているらしいのです。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。確かにその可能性はありますね。そもそも育児短時間勤務で賃金が低くなっていて、さらに、早退で減額。短時間勤務や早退の日でも雇用保険は1日でカウントしますので、確かに低くなるかもしれませんね。
福島さん:
 もちろん、自分(子供)の都合でやむを得ないとは思うのですが、何とかならないかしら?と話をしていて・・・。
大熊社労士:
 そうですか。今回の場合には、特例措置の対象になると思いますよ。
宮田部長宮田部長:
 特例措置?
大熊社労士:
 はい、実は、「勤務時間短縮措置等適用時の賃金日額算定の特例」というのがあります。まさに今回のように育児短時間勤務をしているときや、雇用保険の日額を算定する期間に育児短時間勤務があるようなときに適用されるものです。
福島さん:
 え!そういうものがあるのですか!その特例を適用すると、彼女の日額はどうなるのですか?
大熊社労士:
 はい、育児短時間勤務を開始したときの日額と退職時の日額を比較して、高い方の日額で失業手当が計算されることになります。恐らく、彼女は育児短時間勤務の前に育児休業を取っていると思いますので、結果的には育児休業前の日額で計算されることになるでしょうね。1点、注意点があるとすれば、倒産・解雇等の理由等で退職した場合に適用されるというところですね。
福島さん:
 そうですか!出産までバリバリ働いていたなんて言っていたので、彼女にとっては、それが適用するとかなり日額が高くなると思います!
宮田部長:
 福島さん、説明してあげるとかなりママ友としても鼻が高くなりそうだね。
福島さん:
 はい、ありがとうございます!私も宮田部長に協力いただいて今、短時間勤務をしています。気持ちはすごくよくわかるので、自分と重ねあわせてもうれしく感じます!
服部社長:
 おいおい、うちは倒産も、ましてや、福島さんを解雇したりもしないから、頑張って働いてくださいよ。
福島さん:
 あ、服部社長!ありがとうございます!
服部社長服部社長:
 立ち聞きしたようすまんね。大熊さん、これからもいろいろ教えてやってくださいね。
大熊社労士:
 はい、もちろんです!宮田部長、福島さんがんばりましょうね。
>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回のケースは実務ではあまり見かけないケースですが、今後、更に育児休業の取得・復帰、短時間勤務が増えることで、適用される場面が出てくるかもしれません。詳細な手続き事業所の管轄ハローワークにお尋ねください。なお、育児のみではなく、介護短時間等も適用になるため、該当者が発生しそうな場合には、必ず確認しておきましょう。


参考リンク
愛知労働局「雇用保険のしおり(平成25年10月)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

 

愛知県の産業別最低賃金 2013年12月16日より改定

愛知県の産業別最低賃金 2013年12月16日より改定 先日、地域別最低賃金が780円に引き上げられた愛知の最低賃金ですが、2013年12月16日からは産業別最低賃金の改定も実施されます。その金額は以下のとおりですので、最賃割れがないようにチェックしておきましょう。
885円 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
858円 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
813円 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
823円 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
863円 輸送用機械器具製造業
799円 各種商品小売業
800円 自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業(※維持)
846円 自動車(新車)小売業

 なお、愛知労働局では11月21日から11月30日まで最低賃金周知旬間を実施中です。


参考リンク
愛知労働局「11月21日から11月30日まで最低賃金周知旬間です」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/saiteitinginshuutijyunkan.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu