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試用期間満了予告通知書

shoshiki565 試用期間満了により雇用を終了しその旨を本人に通知する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki565.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki565.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]

 試用期間満了により雇用を終了させる場合、労働基準法第20条の規制を受けることになり、30日前に予告するか30日分以上の平均賃金の支払いが必要となります。そのため万が一、雇用を終了させる際には余裕をもって対応し、本採用しない事由を従業員に明示しておくことが求められます。


関連blog記事
2010年10月25日「試用期間の長さは何ヶ月が適切でしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65421122.html
2013年9月11日「試用期間延長通知書」
https://roumu.com/archives/55576926.html
2013年9月4日「本採用通知書」
https://roumu.com/archives/55576719.html

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(福間みゆき)

日本年金機構のホームページに言語選択メニューができました

 日本年金機構のホームページにおいては、年金制度の説明、申請用紙等のダウンロードサービス、相談窓口の案内などさまざまな情報が掲載されています。先日このホームページに「言語選択メニュー」機能が追加されました。

 これは、日本国内に外国人が増加していることに加えて、将来の東京オリンピック等を見据えたグローバル化の対応の一環と考えられます。実際に「脱退一時金」等の話は知らなかったことによる機会損失が生じる可能性もあることから、外国人労働者等に対して日本の年金制度を説明する際などに利用してもらってはいかがでしょうか。

 現在対応している言語は、以下の10か国語になります。日本年金機構のホームページ右上「International」ボタンを押すと選択することができます。

 1)英語
 2)中国語
 3)ポルトガル語
 4)スペイン語
 5)韓国語
 6)タガログ語
 7)ロシア語
 8)インドネシア語
 9)タイ語
 10)ベトナム語

 <参考リンク>日本年金機構ホームページ
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html

 当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

家族手当を誤支給した際の算定基礎・月額変更の取り扱いはどうすれば良いですか?

 大熊が遠くから服部印刷の入口を見ると、懐かしい顔がそこにあった。そう、制服姿の福島さんがそこに立っていた。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは!先日から、少し早目ですが、育児休業から復帰しました!
大熊社労士:
 そうですか!復帰おめでとうございます!
福島さん:
 ありがとうございます!
宮田部長:
 それで、さっそくご相談があるのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろん。どうされましたか?
宮田部長:
 実は、福島さんが休んでいる間に、私が給与計算のミスをしてしまいまして…。
福島照美福島さん:
 いえいえ、私がきちんとマニュアル化していなかったのが悪いのです。大熊先生もご存じのとおり、弊社には家族手当があります。大学生以下のお子さんを持つ正社員に支給しているのですが、この支給はお子さんが22歳の年度末を迎えるまでとなっています。
大熊社労士:
 浪人や留年したお子さんは、大学生であっても途中で支給されなくなるということですよね。
福島さん:
 はい。ですから、毎年4月の給与計算の際に、家族手当を外さなければならない社員がいないか確認をしているのですが、実は1人、今年の4月から外すべき人に対して継続して手当を支給してしまっていました。
大熊社労士:
 そうでしたか。
宮田部長宮田部長:
 私もルールを知っていながら確認を漏らしてしまいました。先日、福島さんと一緒に業務の整理の話し合いをしていて、指摘を受けまして…、お恥ずかしい。それで、慌てて対象の社員に説明に行きました。彼も「おかしいな?」と4月には思ったらしいのですが、子供が大学生であればもらえるのだろうと思って聞かずにそのままにしたそうです。
福島さん:
 ご本人からは、冬の賞与で調整をして欲しいという依頼がありまして、処理をする予定なのですが、ふと、社会保険のことが気になりまして…。
大熊社労士:
 なるほど、算定基礎のことですね。
福島さん:
 はい。正しい家族手当の額で計算すると、たまたま標準報酬月額が1等級下がる金額だったので、遡及で提出すべきなのか、それとも今月の給与から減額するので、今月から月額変更として判断するのか迷ったのです。
大熊社労士:
 本来減額されるべき月で考えるのか、実際に変更された月からかという判断ですね。
福島さん:
 はい。私なりに、日本年金機構のホームページで確認したところ、「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります」と書いてあったので、月額変更かと思っているのですが、実際はどうなのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 さすが福島さん、細かなところまで調べているのですね。結論から申し上げると、算定基礎のやり直しになります。これに関しては、日本年金機構のホームページには掲載されていないようですので、私が独自で調べたところ、機構内部には「遡及して報酬の一部(手当)が無くなった場合の標準報酬月額の取り扱いについて」という疑義照会(回答)文書が出されているようです。
宮田部長:
 なんか、大熊先生、マニアックですね。
大熊社労士:
 あはは。そうかも知れませんね。まぁ、専門家ですからね!それでこの文書を確認すると、御社で発生した事案と同じように扶養手当が誤って支給されていたという例に関する記載がされています。それを確認すると「本来適正に届出されるべきものが、単に誤っていたものである」場合には「算定基礎届等の訂正を行うことが必要である」としています。つまり、御社でも算定基礎をやり直す必要があるということですね。
福島さん:
 そうですか!家族手当は遡及されて減額されるのに、保険料は高いままではかわいそうと思っていたので、私まで嬉しく感じます!それに月額変更で考えると、たぶん、2等級は下がらないため、結局該当せずとなってしまいそうで申し訳なく思っていました。
宮田部長:
 そこまで調べてくれていたのか!?私のミスなのに申し訳ないね。ありがとう。
福島さん:
 いえいえ、仕事の一つですから!それでは早速、算定基礎のやり直し手続きをしますね。
大熊社労士:
 はい、よろしくお願いします。
福島さん:
 大熊先生、ありがとうございました!そして、宮田部長、長い間不在にしたにも関わらず、またこの場に戻してくださり、ありがとうございました。これからも私、がんばります!
宮田部長:
 私の方こそ
、戻ってきてくれて、ありがとうというべきだよ。これからもよろしく頼むよ!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。いよいよ福島さんが復帰をしました。近年、育児休業から復帰する女性も多くなってきましたね。さて、今回の内容に関して補足をしておきましょう。今回は給与計算ミスでの取り扱いでしたが、降給が遡って発令した場合の取り扱いについては、福島さんが日本年金機構のホームページから案内していた取り扱いになります。つまり、差額が支給された月を固定的賃金の変動があった月とすることになります。取り扱いには十分ご注意ください。


参考リンク
日本年金機構「月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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非正規雇用が増加を続ける愛知の雇用

非正規雇用が増加を続ける愛知の雇用 愛知県県民生活部統計課は「平成24年就業構造基本調査結果(平成24年10月1日現在)」を公表しました。これは5年毎に実施されている総務省統計局の指定統計調査ですが、愛知県の雇用状況の変化が非常によく見える資料となっています。今回はこの中から、非正規雇用の状況について見ていくこととしましょう。
雇用者(役員を除く)に占める「非正規の職員・従業員」の割合
 雇用者(役員を除く)に占める「パート」や「アルバイト」などの「非正規の職員・従業員」は125万5千人で、男性が38万5千人、女性が87万人となっています。「非正規の職員・従業員」の割合の推移を男女別にみると、男女とも上昇が続いており、男性は20.1%で2割を超え、女性は59.7%で約6割となっています。これを全国平均と比較すると、男性は2.0 ポイント下回り、女性は2.2 ポイント上回っています。
正規から非正規への異動割合
 過去5年間に「雇用者(役員を除く)」から「雇用者(役員を除く)」に転職した「転職就業者」は64万3千人となっています。雇用形態間の異動状況をみると、前職が「正規の職員・従業員」だった者30万2千人のうち、「正規の職員・従業員」に異動した者は17万9千人(前職が「正規の職員・従業員」だった者に占める割合59.3%)、「非正規の職員・従業員」に異動した者は12万3千人(同40.7%)となっています。一方、前職が「非正規の職員・従業員」だった者34万1千人のうち、「正規の職員・従業員」に異動した者は7万2千人(前職が「非正規の職員・従業員」だった者に占める割合21.1%)、「非正規の職員・従業員」に異動した者は26万9千人(同78.9%)となっています。

 以上のとおり、愛知県の雇用も全国的な動き同等、非正規雇用が増加しています。中でも上記の結果を見ると、正社員であった者が再就職する際には4割が非正規での雇用となっており、今後も非正規割合が高まることは不可避です。この分野については今後、様々な法改正等も予想されますが、企業としては非正規従業員の人事労務管理の仕組みを構築するなどの具体的な対応が求められます。


参考リンク
愛知県県民生活部統計課「平成24年就業構造基本調査結果(平成24年10月1日現在)」
http://www.pref.aichi.jp/0000064038.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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名古屋外国人雇用サービスセンター「2014年3月卒業予定留学生対象ミニ面接会」を開催

2014年3月卒業予定留学生対象ミニ面接会 近年は企業のグローバル化の進展に伴い、外国人留学生を直接雇用するケースが増加していますが、名古屋外国人雇用サービスセンターでは、2013年11月28日(木)に「2014年3月卒業予定留学生を対象としたミニ面接会を開催します。関心がある企業のみなさんは利用されてはいかがでしょうか。
日時:2013年11月28日(木)午後2時~午後4時
会場:ハローワークセミナールーム(中日ビル12階)
職種:
通訳、翻訳、貿易事務、海外営業、経営企画などの人文知識・国際業務
SE、プログラマーなどの理学、工学等の分野に属する技術者業務
参加対象企業:
2014年3月に大学院・大学・短大・専修学校等卒業予定者を採用予定の事業主
卒業後 概ね3年以内の既卒者を採用予定の事業主
企業数:5社まで(予定)
申込期限:2013年11月12日(火)
※参加希望多数の場合は抽選

 申し込み方法等の詳細は以下をご覧ください。
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/0109/20131018103812.pdf

(大津章敬)
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中国労務の最新事情~現場からの定点観測~第8回

■中国 労働仲裁と仲裁員の苦悩 第3回

 9月に入り、総経理からまた連絡がありました。労働仲裁委員会から通知が来たとのことです。通知をPDFで送ってもらうと、そこには従業員の要求が書かれており、①不当解雇に対する賠償1万2千元、②未払いの残業手当3千元、③労働契約締結のサインをしていないので、不当雇用の賠償金3万元と書かれています。「これは何ですか?」と一つひとつ聞きながら潰していき、「労働契約はきちんと締結しているので③は消えますね、残業手当も払っているので②も消えます、問題は①をどうみるかですね。」というお話をし、私から北京の弁護士に連絡することにしました。仲裁委員会へ提出する抗弁書を作ってもらうためです。

 弁護士に一通りの資料を見せ、経緯を話し、措置としては妥当だけどどう思う、と言う話になったとき、弁護士の口から飛び出してきた言葉は、「今回はこれだけのことをしているから、会社が勝つ可能性はあるけれど、北京や天津では、日系企業が勝訴する確率はほとんどゼロです。」というものでした。確かに上海の労働仲裁でも従業員に手心を加えることはあるけれど、そこまで酷くはないので、その理由を聞いてみたところ、その弁護士も仲裁委員から聞いたとのことでしたが、北京や天津の仲裁委員が言うには、「仮に企業が負けても小さなお金で済む。従業員にとっては大金だ。それに、企業が負けても企業の人たちは私たちを殴ったりしないでしょ?従業員はそうはいかない。彼らは自分が負けると私たちに報復を考える。わかってくださいよ。」ということでした。つまり、仲裁委員は自分たちの身の危険を恐れ、従業員に勝たせるしか選択は残っていないと言っているのです。やれやれ、と思いましたね。それであればいったい何をすると罪になるのか。正義とはいったい何なのか。中国の労働仲裁自体が機能不全を起こしているな、と感じながら弁護士の話にうなずくしかありませんでした。~おわり~(清原学)

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改善指導票

shoshiki564 業務の改善指導が必要な社員に対して指導を行った場合に、その記録と本人からの改善に向けた考えを記載してもらうためのフォームのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki564.doc(33KB)
pdfPDF形式 shoshiki564.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 業務改善が必要な場合には、それを都度指導し、改善を促す必要があります。こうした指導は基本的にはその部下の成長を願って行われますが、改善が見られず最終的に解雇を行うという場合においても、この指導が行われているということは非常に大きなポイントとなります。社員に問題行動等が見られた場合には、それを注意し、教育指導を行った上で、今回ご紹介している書式などで改善を促しその記録を残しておくことが必要です。

[根拠条文]
労働契約法16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


関連blog記事
2008年10月6日「周囲との協調性がない社員にはどのように対応すればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64989846.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html

(福間みゆき)

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愛知労働局 11月を「労働保険適用促進強化期間」に設定

労働保険適用促進強化期間 愛知労働局では、2013年11月を「労働保険適用促進強化期間」として設定しました。正社員はもちろん、パート、アルバイト、臨時社員など、名称の如何を問わず、ひとりでも労働者を雇ったら、労働保険に加入必要があります。手続きの漏れがないようにチェックをしておきましょう。

 なお、成立手続(加入手続)を行うよう加入勧奨・手続指導を受けたにも関わらず、自主的に成立手続(加入手続)を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われる場合があります。その際は遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなりますので注意が必要です。


参考リンク
愛知労働局「11月は「労働保険適用促進強化期間」です!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/tekiyousokusin25.html

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職場での労働法違反があった際、半数近くの者が「何らかの行動を起こす」と回答

違法経験時の行動 統計上は労働トラブルは若干減少しているという結果が数多く出ていますが、その減少幅は小さく、全体としては高止まりしているという認識が正しいのではないかと考えています。そんな労働トラブルに関し、少し怖さを感じた調査結果が公表されましたので、本日はそれを取り上げたいと思います。

 連合総研は先日、「第26回 勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」の結果をまとめ、公表しました。これは、首都圏ならびに関西圏に居住する20~64歳の民間企業に雇用されている2,000名を対象に実施されたもの。この中で以下のような設問が設けられています。
[設問]
 「残業代が支払われない、有給休暇が取れない、社会保険加入の資格があるのに加入できない、などといった明らかに法律に違反するようなことをあなた自身が経験した場合に、あなたはどのように対応しますか?
[回答]
何らかの行動を起こす 44.6%
何も行動しないで現在の職場に残る 14.1%
何もしないで現在の仕事をやめる(転職含む) 18.0%
わからない 23.4%

 実に半数近くの者が何らかの行動を起こすとし、更には18.0%が行動を起こさずに退職すると回答しているのです。「何も行動しないで現在の職場に残る」という14.1%が良いとも言えませんが、この結果は衝撃的です。その上で、「何らかの行動を起こす」と回答した者にに対して具体的な行動を尋ねた結果が以下の通りです。
職場の上司・経営者に話す 47.8%
職場の同僚に相談する 38.5%
労働基準監督署に申し立てる 36.4%
家族に相談する 36.0%
行政の労働相談を利用する 27.0%
社内の苦情処理委員会等に申し立てる 20.2%
勤め先にある労働組合に相談する 18.3%
弁護士に相談する 11.2%
NPOに相談する 6.4%
裁判所に訴える(労働審判を含む) 5.7%
勤め先以外の労働組合に相談する 3.5%

 太字にしたものが社外の各種機関に相談するというものですが、やはり労働基準監督署に相談するが36.4%と最多になっています。その他、弁護士やNPO、ユニオンなども選択肢として一定数の回答が見られ、紛争処理方法の多様化が進んでいることが感じられます。

 近年はインターネットの普及などにより、従業員も労働法に関するかなりの知識を持っています。多くの従業員は法違反の事実を理解していても、会社との関係を優先し、それを表立って指摘しないという選択をしてきました。しかし、最近は若い世代を中心に権利として会社に対し、様々な要求をする例が増えてきており、今回の調査もそれを裏付ける結果となっています。従業員が文句を言わず黙っているのが良い会社でもありません。企業としては従業員が安心して働くことができる環境を実現するためにも、各種法違反がないようにチェックを行い、できるところからでも改善していきたいものです。


参考リンク
連合総研「第26回 勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」
http://www.rengo-soken.or.jp/webpage/28.html

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労働条件通知書[短時間労働者・派遣労働者用]その2

shoshiki563 平成22年4月1日の改正労働基準法施行に対応した短時間労働者・派遣労働者に対する労働条件通知書のサンプルその2(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki563.doc(71KB)
pdfPDF形式 shoshiki563.pdf(16KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この書式では、時間外労働について、 1週・1か月・1年単位でどのくらい時間数となるのか記載できるようになっています。具体的に記載することによって、従業員は時間外労働がどのくらいあるのか予測しやすくなります。


関連blog記事
2013年2月7日「[改正労働契約法]定年後の継続雇用で通算5年を超えた場合に無期転換ルールは適用されるか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51977623.html
2013年1月29日「[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51976292.html
2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html

(福間みゆき)

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