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正社員転換についてのお知らせ

shoshiki561 ハローワーク等に正社員の求人を行う際に、その求人内容をパートタイマーにも周知を行う旨の案内した社内文書(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]

 パートタイム労働法の改正により、正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されました。具体的な措置については、以下の例またはこれらに準じた措置となっています。
【例】
・正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者に周知する。
・正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者にも応募する機会を与える。
・パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。


関連blog記事
2010年10月25日「正社員転換制度規程」
https://roumu.com/archives/54330377.html

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(福間みゆき)

失業手当と年金の調整とはどのようなものですか?(失業給付と年金の調整 その2)

 事務所で年金と失業手当の調整について復習していた大熊は、宮田部長が理解してくれるか少し心配な面持ちで服部印刷に向かった。到着すると、張り切った顔の宮田部長が待ち受けており少しほっとしながら話を切り出した。
※今回の記事は先週からの続きとなっていますので、まずは以下の記事をご覧ください。
関連blog記事:2013年10月14日「失業手当をもらうと年金がもらえなくなるのですか?(失業給付と年金の調整 その1)」
https://roumu.com/archives/65631569.html


大熊社労士:
 こんにちは。今日は失業手当(失業給付)と年金の調整のお話しの続きでしたよね。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士大熊社労士:
 前回、お話しした通り、年金(※)を受け取ることができる際に求職の申込みをすると、年金を受けられなくなります。これは失業手当を受け取れることができない給付制限期間についても同様なのですが、この期間に受け取れるはずだった年金は、後々調整されて支給されることになっています。
※特別支給の老齢厚生年金を含めた65歳になるまでの老齢厚生年金を指します。
宮田部長:
 それは給付制限期間は失業手当も年金も両方受け取れないからということですか?
大熊社労士:
 はい、その通りです。具体的には「事後精算」ということで、求職の申込み以降に失業手当をもらわなかった期間と年金を受け取らなかった期間を精算する仕組みになっています。
宮田部長:
 でも、なんでそんなややこしいことをするんですか?単純に失業手当が受け取れない日は年金が受け取れるってことにすればいいじゃないですか?
大熊社労士:
 とても良い質問ですね!本当はそれが一番すっきりするのかもしれませんが、失業手当は日単位、年金は月単位で支給されることになっているので、事後精算の仕組みが必要になってくるのです。少し考えてみてください。失業手当が受け取れるかは1日単位で決まりますよね?今日、1日アルバイトをして一定額以上の賃金を受け取ると失業手当は、今日については受け取れないですよね。
宮田部長宮田部長:
 失業認定の日に「この日、アルバイトをした」と申告するやつですね。確かに申告は28日に1回ですが、1日単位でこの日は働いた・働いていないと答えますね。
大熊社労士:
 一方の年金については月単位の支給となっており、何日分を支給するといった日割り計算のような概念はないんです。だから、失業手当をもらった日が1日でもある月は、年金は全額受け取れません。そのため、失業手当を受け取った日数の合計が一緒であっても、例えば、月をまたいで失業手当が支給されたかどうかで、年金を受け取れない月数が変わってきてしまうのです。
宮田部長:
 なるほど!例えば、90日失業手当を受け取ることができる人で考えると、以下のような二つのパターンができるということですね。
【Aパターン】
 4月1日から6月29日まで受け取る→4月・5月・6月の3ヶ月間の年金が支給停止
【Bパターン】
 4月21日から7月18日まで受け取る→4月・5月・6月・7月と4ヶ月間の年金が支給停止
大熊社労士:
 具体的事例まで出していただき、ありがとうございます。考え方はその通りです!
宮田部長:
 で、事後精算でどうやって調整するのですか?
大熊社労士:
 はい、以下の計算式となっています。

失業給付と年金の調整

 挙げていただいた事例でお話をすると、以下のようになり、支給停止が1ヶ月長かったBパターンは1ヶ月の事後精算が行われるということですね。
【Aパターン】
 3ヶ月-90日÷30日=0ヶ月
【Bパターン】
 4ヶ月-90日÷30日=1ヶ月
宮田部長:
 なるほど、こうやって調整されるのであれば、多少受け取る時期は遅くなりますが、平等に感じますね。
大熊社労士:
 そうですね。ただ、年金を受け取るのか失業手当を受け取るのかは、個人の各々の額、そして、税金の取扱いによっても異なるので一概に言えないというのが現状です。個別に額を比較しながら、判断していくことになるのでしょうね。
宮田部長:
 確かにそうですね。自分がもらうときには大熊先生に具体的に相談することにします。
大熊社労士:
 あはは、そうですね。今後ともよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2回にわたり、老齢厚生年金と失業手当の調整について取りあげてきましたが、いかがでしたか?最後にお話しした税金の取扱いですが、失業
手当は非課税、老齢厚生年金は雑所得になるようです。家族の扶養親族になる・ならないといった面にも影響してくるので、額の大きさの比較のみではなく、その他への影響も考えるようにしましょう。もちろん、失業手当をもらう前提は働く意思と能力が必要なことは大前提にあることを、再度、ここでお伝えしておきます。


関連blog記事
2013年10月14日「失業手当をもらうと年金がもらえなくなるのですか?(失業給付と年金の調整 その1)」
https://roumu.com/archives/65631569.html
2012年12月24日「高年齢雇用継続給付をもらうと年金が減るんですか?」
https://roumu.com/archives/65591764.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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中国労務の最新事情~現場からの定点観測~第4回

■中国出境入境管理法の改正、外国人入境出境管理条例の施行、そして公安の対応(2)

 一方で、実態としては中国で就労しておきながらビザを取得していない外国人に対しては、今後取り締まりが強化される模様です。このようなケースで不法就労とみなされた場合、罰金が従来の最高5000元から1万元へ引き上げになっているのみならず、状況により悪質な場合には、国外退去処分が科せられるようになっています。よって、このような方についてはイミグレーションで渡航歴をチェックされる可能性もあるため、できる限り長期商用ビザ(Zビザ)を取得されることをお勧めします。更に短期商用であっても、商業活動を目的とした滞在であれば、従来のFビザから新しく追加されたMビザへの切り替えが必要なこと、更に家族帯同で赴任されている方のご家族のビザが、これも新たに設けられたS1ビザとなることなど、ビザの種別が大幅に増えていますので、どのビザを取得しなければならないか、留意する必要があります。

 日本からの出張者に関しては従来通り15日以内の滞在であればビザは必要ないという再確認が外交部、在日本中国大使館より発表されています。今回の入国管理に関する法改正は大掛かりなものとなっていますので、駐在、渡航に際しては細心の注意を払うよう心がけてください。(清原学)

(※本内容は、2013年9月末日時点の情報をもとに寄稿しています。)

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【申込み殺到!】向井蘭弁護士×東京管理職ユニオン 設楽執行委員長による本音対談セミナー (東京・大阪)受付中

shitaran200参加者数、東京は150名、大阪も70名を突破!大反響につき、お申し込みはお早目に!


 近年、過重労働やメンタルヘルス不調、退職勧奨など深刻な労働トラブルが増加しており、企業経営・従業員の双方のためにもトラブルの円滑な解決が望まれているところであります。そこで今回、労働トラブルについて使用者側専門の労働弁護士として活躍されている向井蘭氏と、東京管理職ユニオンの執行委員長として長年、労働組合活動を通じて数多くの労使紛争の解決を支援している設楽清嗣氏というまったく立場が正反対のお二人をお迎えし、対談形式のセミナーを開催することとなりました。今回は労働トラブルに関し、以下にあるような具体的なテーマを設定し、使用者側弁護士・ユニオンのそれぞれ立場から紛争解決のポイントや企業として外してはならない人事労務管理の重要論点などについてお聞きしていきます。

 使用者側と労働者側でどのような点で考え方の差が出るのか、そしてどうすれば労使が双方の立場を理解し、労働トラブルの円滑な解決を進めることができるのかについて激論を交わしていきます。普段なかなか聞くことができない本音が満載の3時間になりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
 向井蘭弁護士×設楽執行委員長(東京管理職ユニオン)が労働トラブルの解決について、それぞれを立場から本音で激論を交わす3時間

講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭
   東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣


・ユニオンとして現在もっとも関心を持っている分野とその活動方針
・多様化する退職勧奨の現状 使用者側の理屈とユニオンの対応
・団体交渉に臨む際のスタンス~無用なトラブルを避けるために互いに理解しておきたいポイント
・ユニオンとして和解を進める事案と和解金設定の考え方
・こういった企業の対応には労働組合として断固として対抗する
・解決が困難に陥るトラブルの傾向~解決に向けた適切なプロセスを理解する
・相談にやってくる労働者、そして経営者に見られる気質の変化
・ユニオンと使用者側弁護士は対決する存在なのか?同じ理想を共有しているのか?
※以上のようなポイントを中心に議論を展開しますが、現実には当日の流れにより柔軟にテーマを選定しながら進めます。

[タイムテーブル]
第一部【講演】13:30-13:45
労働トラブルに関する使用者側弁護士のスタンス
 講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
第二部【講演】13:45-14:00
労働トラブルに関するユニオンのスタンス
 講師:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
第三部【対談】14:00-16:30 途中休憩10分
使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
パネリスト:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
      狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
コーディネーター:株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 大津章敬

[開催会場および日時]
東京会場/2013年10月30日(水) 
 連合会館 2階大会議室(御茶ノ水)
大阪会場/2013年
11月1日(金)
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
 ※時間はいずれも 午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般 16,800円
LCG特別会員5,250円 正会員7,350円 準会員9,450円(税込)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1311union.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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正社員社内公募のお知らせ

shoshiki562 正社員を社内公募する案内文書(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

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[ワンポイントアドバイス]

 パートタイム労働法の改正により、正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されました。具体的な措置については、以下の例またはこれらに準じた措置となっています。
【例】
・正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者に周知する。
・正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者にも応募する機会を与える。
・パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。


関連blog記事
2010年10月25日「正社員転換制度規程」
https://roumu.com/archives/54330377.html

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(福間みゆき)

失業手当をもらうと年金がもらえなくなるのですか?(失業給付と年金の調整 その1)

 秋の訪れを少し感じながら服部印刷で車を降りた大熊に、玄関で待つ宮田部長の姿が目に飛び込んできた。


宮田部長:
 大熊社労士、お待ちしていました。いつもお世話になっています。
大熊社労士:
 ここ数日、朝晩は寒いくらいで、秋らしい雰囲気が出てきましたね。
宮田部長:
 そうですね。風邪を引かないように注意しないといけませんね。ところで、今日は年金のことについて教えてもらいたいと思っていました。
大熊社労士:
 年金ですか?まだ宮田部長がもらうまでには少し時間がありますよね?
宮田部長宮田部長:
 はい、そうなんですけど、今後社員に質問を受けることもあるかも知れないと思い、確認しておきたいことが出てきたのです。というのも、先日、何年か前に定年退職した社員と一緒に飲む機会がありました。そのときに「退職後は雇用保険の失業手当(失業給付)をもらうか、年金をもらうか、悩むね」と彼が言っていたのですが、どういうことですか?
大熊社労士:
 なるほど、失業給付と年金(※)の調整のことですね。それは定年退職や継続雇用制度を利用後の社員にとっては、大変興味深いことですよね。実は、年金と失業手当は両方もらうことはできないのです。
※特別支給の老齢厚生年金を含めた65歳になるまでの老齢厚生年金を指す
宮田部長:
 え、でも、年金は国民年金や厚生年金ですよね。そして、失業手当は雇用保険じゃないですか。制度が違うんだから両方もらえてもおかしくないのに!
大熊社労士:
 まぁ、制度は確かに違うのですが、そうはいかないのですよ。
宮田部長:
 それではどういう風に調整されるのですか?また、年金が減ってしまうとかですか?
大熊社労士:
 いい線ついていますね。ちょっとだけ違います。年金側が調整されるのは正しいのですが、まったくもらえなくなってしまいます。
宮田部長:
 え!まったく!?額によって減額幅が違うとかになりそうなのに・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 そのような形だとよいのですけどね。しかも、実際にもらう期間のみではなく、失業手当をもらう手続き(求職の申込み)をしたら年金が支給停止になります。流れを追って説明しましょう。退職後、離職票が社員に発行され、それを持ってハローワークに行きます。そこで失業手当をもらうためには、求職の申込みをすることになります。
宮田部長:
 「働く意思と能力」があるかってやつですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。実際にその求職の申込みをすると、原則として求職の申込みをした月の翌月から、失業手当をもらい終わる月まで年金はもらえないことになります。
宮田部長:
 失業手当をもらい終わる月ってことは、90日はもらえるのであれば、いつからもらうかによって違いますが、最低3ヶ月間はもらえないということですか?
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。ただし、途中で失業手当をまったくもらわない月があったりする場合には、その月について年金がもらえることになります。この場合には、通常より年金の支払いが遅くなってしまいます。
宮田部長:
 へぇ、そんなルールになっているのですね。ところで失業手当をもらうときに、自己都合で辞めると3ヶ月程度待たなければならない期間があるじゃないですか?この期間はどうなるのですか?
大熊社労士:
 給付制限期間ですね。非常によい質問ですね。先ほども申し上げたように、求職の申込みをすると年金が受けられなくなってしまいます。給付制限期間は、求職の申込みをした後に発生する期間ですので、その期間も当然、年金はもらえません。
宮田部長:
 え~!3ヶ月間もらえなくなることがわかっているのであれば失業手当なんてもらわない方が得って話になるじゃないですか!
大熊社労士:
 確かにこれまでの説明だけを聞くとそう感じるかもしれませんね。この給付制限期間については、失業手当をもらっていない期間ですので、失業手当をもらい終わった後に調整されることになります。つまり、いずれはもらえるってことになりますね。
宮田部長:
 なるほど、それなら納得ですね。いや、ふと退職時期と退職理由で思わぬところに影響するなと思ったので、今後注意をしなくてはならないな、と思いましたよ。
大熊社労士:
 そうですね。この失業手当と年金の調整は「事後精算」と呼ばれているものです。興味がある方も多いと思いますので、次回、もう少しだけ説明を加えることにしましょうね。

>>>
to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は老齢厚生年金と失業手当の調整について取りあげました。次回はより具体的な内容について解説しますのでお楽しみに!


関連blog記事
2012年12月24日「高年齢雇用継続給付をもらうと年金が減るんですか?」
https://roumu.com/archives/65591764.html

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産前・産後休暇申請書

shohsiki560 従業員が産前・産後休暇を取得する際に、書面で申請してもらう書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
[ダウンロード]
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 shoshiki560.doc(32KB)
PDFPDF形式  shoshiki560.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 産前・産後休暇を取得する際、口頭で申請しているようなケースもありますが、書面を提出してもらうようにしておきたいものです。


関連blog記事
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

(福間みゆき)

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リニューアルされた愛知県公開の「わかりやすい中小企業と就業規則」

就業規則 愛知県産業労働部では、中小企業向けに冊子「わかりやすい中小企業と就業規則」を作成しています。この冊子は、見開き1ページの左側にモデル条文が、右側にその解説が掲載されており、非常に分かりやすくまとめられています。先日、この小冊子が平成25年度版に更新されました。今年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法へも対応しています。自社の就業規則改定の参考とされてはいかがでしょうか?
ダウンロードはこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000007060.html


関連blog記事
2012年8月3日「中小企業の就業規則解説書として有用な冊子「中小企業と就業規則」最新版ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51945542.html

2011年11月25日「中小企業向け就業規則解説書として有用な愛知県産業労働部の「中小企業と就業規則」が更新」
https://roumu.com
/archives/51891615.html

(宮武貴美)
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【今月末開催】向井蘭弁護士×東京管理職ユニオン 設楽執行委員長による本音対談セミナー (東京・大阪)

shitaran200 近年、過重労働やメンタルヘルス不調、退職勧奨など深刻な労働トラブルが増加しており、企業経営・従業員の双方のためにもトラブルの円滑な解決が望まれているところであります。そこで今回、労働トラブルについて使用者側専門の労働弁護士として活躍されている向井蘭氏と、東京管理職ユニオンの執行委員長として長年、労働組合活動を通じて数多くの労使紛争の解決を支援している設楽清嗣氏というまったく立場が正反対のお二人をお迎えし、対談形式のセミナーを開催することとなりました。今回は労働トラブルに関し、以下にあるような具体的なテーマを設定し、使用者側弁護士・ユニオンのそれぞれ立場から紛争解決のポイントや企業として外してはならない人事労務管理の重要論点などについてお聞きしていきます。

 使用者側と労働者側でどのような点で考え方の差が出るのか、そしてどうすれば労使が双方の立場を理解し、労働トラブルの円滑な解決を進めることができるのかについて激論を交わしていきます。普段なかなか聞くことができない本音が満載の3時間になりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
 向井蘭弁護士×設楽執行委員長(東京管理職ユニオン)が労働トラブルの解決について、それぞれを立場から本音で激論を交わす3時間

講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭
   東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣


・ユニオンとして現在もっとも関心を持っている分野とその活動方針
・多様化する退職勧奨の現状 使用者側の理屈とユニオンの対応
・団体交渉に臨む際のスタンス~無用なトラブルを避けるために互いに理解しておきたいポイント
・ユニオンとして和解を進める事案と和解金設定の考え方
・こういった企業の対応には労働組合として断固として対抗する
・解決が困難に陥るトラブルの傾向~解決に向けた適切なプロセスを理解する
・相談にやってくる労働者、そして経営者に見られる気質の変化
・ユニオンと使用者側弁護士は対決する存在なのか?同じ理想を共有しているのか?
※以上のようなポイントを中心に議論を展開しますが、現実には当日の流れにより柔軟にテーマを選定しながら進めます。

[タイムテーブル]
第一部【講演】13:30-13:45
労働トラブルに関する使用者側弁護士のスタンス
 講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
第二部【講演】13:45-14:00
労働トラブルに関するユニオンのスタンス
 講師:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
第三部【対談】14:00-16:30 途中休憩10分
使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
パネリスト:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
      狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
コーディネーター:株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 大津章敬

[開催会場および日時]
東京会場/2013年10月30日(水) 
 連合会館 2階大会議室(御茶ノ水)
大阪会場/2013年
11月1日(金)
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
 ※時間はいずれも 午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般 16,800円
LCG特別会員5,250円 正会員7,350円 準会員9,450円(税込)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1311union.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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社労士法人名南経営 無料セミナー10月コース「ミスなく安定的に給与計算を実施する仕組みづくりのポイント」受付中

社会保険労務士法人名南経営 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では、毎月、名古屋と岡崎において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その10月コース「ミスなく安定的に給与計算を実施する仕組みづくりのポイント」の受付を行っています。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第49講】10月開催[給与計算]
ミスなく安定的に給与計算を実施する仕組みづくりのポイント


 給与計算は毎月の基本業務ながら、もっともミスが許されない業務の一つに数えられます。短い期間の中で正確かつ効率的に給与計算を実施するためにはいくつかの重要なポイントがあり、それを意識して仕組みを作ることで安定的な業務遂行を実現できます。今回のセミナーでは、その具体的ポイントについて分かりやすくお話しします。
1.工数を減らし、品質を高める給与計算業務の改善ポイント
2.知らず知らずのうちに法違反を起こしやすい給与計算の落とし穴
3.チェックリストで確認するミスが起きやすいポイント
[開催要領]
日時・会場:
名古屋 2013年10月30日(水)名南経営本社セミナールーム(丸の内) 午後2時~午後3時30分
岡 崎 2013年10月21日(月)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分
講 師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐
対 象:経営者、総務担当者・管理者
受講料:無料

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/7602/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
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