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契約更新にかかる意向確認書(その2)

shoshiki535 これは、有期労働契約者に対して事前に契約更新の意向を確認する書式であり、無期転換の希望を申し出ることもできるように対応したサンプル書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki535.doc(31KB)
pdfPDF形式 shoshiki535.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 今後、無期転換の申込みを行う場面が出てくることから、どのような方法で申込みをさせるのかなど、社内ルールを決めておくことが求められます。



 関連blog記事
2013年2月7日「[改正労働契約法]定年後の継続雇用で通算5年を超えた場合に無期転換ルールは適用されるか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51977623.html
2013年1月29日「[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51976292.html
2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html

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(福間みゆき)

深石圭介社労士による最新助成金提案セミナー 好評により東京再追加日程を設定・大阪も満席間近

深石圭介社労士東京追加日程満席によりC日程を追加 大阪も残8名
 雇用関連助成金はこれまで時短奨励金や中小企業基盤人材確保助成金など、数年毎に大きなブームを巻き起こして来ましたが、リーマンショック後に多くの企業が雇用調整助成金を受給したことにより、助成金制度への企業の関心が再び高まっています。

 そこで今回、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、社労士事務所のための助成金提案セミナーを開催します。今回はトータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、助成金を顧客に提案する際のポイントと2013年度の助成金の改正情報についてたっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正の最新情報
~助成金を如何に事業として成立させるか!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント
(1)ここ数年で変化した企業経営者の助成金に対する見方
(2)社労士事務所にとっての助成金申請業務の位置づけ
  特定の助成金を深堀するのか、広く情報提供をするのか
(3)頻繁に改正される助成金の最新情報を入手する方法
(4)顧問先・見込み先への効果的な助成金提案の仕方
(5)企業の不正を防止するための提案および契約の仕方
(6)助成金をスポットで終わらせず、顧問に繋げる方法
第二部(改正情報編)
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
  まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
・有期・短時間・派遣労働者等キャリアアップ助成金
  均衡待遇+成長分野の助成金はどうなるか?
  どのようなカリキュラムが受け入れられるか?
  教育訓練全般の助成金の、社長さんへの勧め方。
・若年者人材育成・定着支援奨励金
  若年者専用唯一の助成金。
  前提となる職業訓練はどのような要件か?
・雇用調整助成金
  厳しくなるが、教育でまだまだイケる助成金、どのような場面で勧めるのか?
  不正の現実と対処。
・高年齢者雇用安定助成金
  高年齢者の職域の拡大、労働移動はどうなるのか?
  定年延長だけではダメなのか?
・中小企業労働環境向上助成金
  介護事業の要件などはどうなるのか?
  昨年来の介護設備+人事制度のパターンは続くのか?
・地域雇用開発奨励金
  地域の起業では、使えるのか?規模によってどうか?
 ※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[開催会場および日時]
(1)東京会場
A日程:2013年5月30日(木)名南経営東京事務所(日比谷)【満席】
B日程:2013年5月29日(水)名南経営東京事務所(日比谷)【満席】
C日程:2013年7月12日(金)名南経営東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年6月3日(月)名南経営本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年6月6日(木)エル・おおさか(天満橋)【満席間近:残8名】
(4)福岡会場
2013年6月7日(金)JR博多シティ会議室(博多)【会場変更・定員拡大】
※時間は各会場とも
 一部(営業編) 午前10時30分~午後0時30分
 二部(改正情報編) 午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
(1)一般
一部・二部:15,750円
一部のみ:7,350円 二部のみ:10,500円
(2)LCG会員
特別会員 一部・二部:5,250円 一部のみ:3,150円 二部のみ:4,200円
正会員 一部・二部:8,400円 一部のみ:4,200円 二部のみ:6,300円
準会員 一部・二部:12,600円 一部のみ:6,300円 二部のみ:8,400円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html

(大津章敬)

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育児休業中の社会保険料について確認させてください

 いつもどおり服部印刷に着き、車を降りると、宮田部長が大熊が到着するのを待ちわびた様子で迎え入れてくれた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は社会保険料のことについて確認させてもらってもよいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、どのようなことですか?
宮田部長宮田部長:
 以前、育児休業や産前産後休業の社会保険料の免除についてお聞きしたかと思うのですが、整理ができなくなってしまって…。
大熊社労士:
 なるほど。福島さんも育児休業に入っていますよね。それでは、まず対象となる社会保険料から確認しておきましょう。
宮田部長:
 え?社会保険料って全部が免除の対象ではないのですか?
大熊社労士:
 はい、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が対象になりますよ。
宮田部長:
 え!先月の福島さんのお給料、雇用保険料をゼロにし忘れたような気がします…。
大熊社労士:
 たぶん、大丈夫ですよ。雇用保険料はあくまでも支払われる賃金に対し、料率をかけますので、賃金がゼロの場合は雇用保険料もゼロになりますからね。
宮田部長:
 そうか~、安心しました。
大熊社労士:
 逆に言うと、賃金を支払った際には、雇用保険料を徴収する必要があります。例えば、育児休業中でも賞与の算定期間について勤務している人に対しては、その期間分の賞与を支給するケースがありますが、このような場合にはお休みをしていても雇用保険料を控除する必要があります。
宮田部長:
 なるほど~。
大熊社労士:
 さて、次に社会保険料が免除になる時期ですが、これについては育児・介護休業法による育児休業等の期間となっています。ポイントの一つ目は産前産後休業の期間は現在のところ含まれていないということです。
宮田部長:
 現在のところ?
大熊社労士:
 はい。この点は以前もお話ししましたが、法改正が決まっており、平成24年8月22日から2年を超えない範囲で今後施行日が決定されることになっています。具体的な日付はまだ決まっていないのですが、今後、免除になることは確実な状況です。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 ポイントの二つ目は最長、子が3歳に達するまで免除が受けられるということです。
宮田部長:
 あれ?育児休業は原則1歳までではありませんでしたか?
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。パパ・ママ育休プラスなど、一部例外がありますが、原則は子が1歳に達するまでですね。いま3歳と説明したのは、育児・介護休業法による育児休業に準じる休業等として、満3歳未満の子を養育するというのがあるからです。法律上の措置義務ではないのですけどね。
宮田部長:
 なるほど。会社で少し長い育児休業の措置を定めている場合には、3歳未満であれば、その期間も免除になるということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、先ほど雇用保険料のところで賞与の話をしましたが、この健康保険等について、雇用保険料より注意しなければならない点があります。
宮田部長:
 え~!おどさないでくださいよ。
大熊社労士:
 あはは。まずは社会保険料が免除される期間を確認しておくと、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までとなります。確認しておきたいのは「月単位」ということです。
宮田部長:
 あ!わかった!日割計算はしないということですか!?
大熊社労士:
 宮田部長、そんな基本的なことを今更おっしゃるんですか…(苦笑)
宮田部長:
 違うのですか?何ですか?
大熊社労士:
 はい、月単位で考えますので、育児休業等開始月に賞与を支払った場合には、その賞与から社会保険料を控除する必要はないということになります。確か福島さんは2月10日から育児休業を取得していますので、2月に福島さんに対して賞与を支払ったとしても、免除の申し出をしていれば、その賞与から社会保険料を控除する必要はありません。
宮田部長:
 なるほど、そんな取扱いがあるのですね。難しいなぁ。
大熊社労士:
 確かにややこしいですよね。給与計算の際には十分に注意しましょうね。
宮田部長:
 ところで、この免除期間というのは、健康保険証を返す必要があるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、免除期間中も被保険者資格に変更はなく、健康保険証は従前どおり利用できますし、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられることになっていますよ。
宮田部長:
 なるほど、じゃ、安心ですね。
大熊社労士:
 そうですね。会社も社員も社会保険料を「徴収されること」が免除されると言ったほうがよいのかもしれませんね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は社会保険料の免除について取り上げました。ちなみに、この社会保険料の免除の手続きですが、最初から子が3歳に達するまで育児休業を取得することになっていたとしても、育児・介護休業法が定める育児休業期間(子が1歳に達するまで)で1回、免除の申請を行い、その後、再度、育児・介護休業法が定める育児休業に準じる休業として子が3歳に達するまでの期間について申請することになります。長期間の育児休業を認めている場合には提出タイミングも十分に留意しましょう。


関連blog記事
2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html

参考リンク
日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062

(宮武貴美)

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愛知県・名古屋市が行っているメンタルヘルス相談窓口

愛知県/名古屋市が行っているメンタルヘルス相談窓口 近年、うつ病などメンタルヘルス不調の問題が大きくなっていますが、愛知県精神保健福祉センターでは、県民のこころの健康の向上と精神障害者の福祉の増進を図るための専門機関として、各種相談に対応しています。こうした場を活用し、病気の早期発見と治療を図りたいものです。
面接相談
 予約制になっています。まず、電話で相談内容のヒアリングを行い、予約日(初回の方は原則水曜日)を決定します。相談内容によっては、より適切な相談機関や医療機関を紹介したり、あるいはアドバイス等で終了することもあります。
 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時から12時、13時から16時30分まで
 電話番号:052-962-5377
※名古屋市内にお住まいの方は名古屋市精神保健福祉センターでご相談ください。
 電話番号:052-483-2095
メール相談
 ひきこもりやメンタルヘルスに関する相談をメールで受け付けています。
https://www.aichi-pref-email.jp/top.html
心の健康電話(あいちこころほっとライン365)
 こころの健康に関する相談(抑うつ、不安、人間関係の悩みなど)を匿名で受け付けています。
 相談受付時間:毎日9時から16時30分まで
 電話番号:052-951-2881
※名古屋市にお住まいの方は、下記へご相談ください。
 名古屋市こころの健康電話相談
 開設時間:月曜日から金曜日までの12時45分から16時45分まで
 電話番号:052-483-2215


参考リンク
愛知県精神保健福祉センター「相談案内」
http://www.pref.aichi.jp/seishin-c/c_job/soudan.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
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(別添様式)有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム

shoshiki534 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、職業訓練計画(有期実習型訓練)に添付しなけばならない様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki534.doc(23KB)
pdfPDF形式 shoshiki534.pdf(106KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この様式のほか、以下の5点についても添付する必要があります。
①重点分野等に該当する事業を行っていることを証明する書類(登記事項証明書、定款等)
②企業の資本の額又は出資の総額及び企業全体の常時雇用する労働者数が分かる書類(登記事項証明書、定款等)
※①②についてはキャリアアップ計画提出後の計画期間中に届出を行う場合であって、キャリアアップ計画に記載した事業分野から変更があった場合のみ添付
③ジョブ・カード様式4(評価シート)(写)
④OFF-JTの講師要件を確認する書類(OFF-JTを事業主自ら行う場合のみ添付)
⑤その他管轄労働局長が必要と認める書類


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

大津章敬の無料セミナー「社労士が就業規則などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」水曜日は福岡 木曜日は大阪で開催

大津章敬セミナー 現在、全国各地で開催している以下のセミナーですが、お陰様で申し込みが450名となり、各地で大きな反響を頂いています。受講者アンケートも5点満点で平均【4.6点】というハイスコアを記録し、多くのみなさんに参考になったとの感想を頂いております。今週は明日、水曜日に福岡で、翌木曜日には大阪で開催します。是非、このセミナーをお聞きいただき、社労士としての提案の拡大に繋げて頂ければと思います。


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!

講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時・会場]
(1)東京会場
 2013年2月15日(金)【終了】
 2013年3月 1日(金)【終了】
 2013年3月11日(月)【終了】
 2013年3月28日(木)【満席】
 2013年5月10日(金)【受付中】
  名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)大阪会場
 2013年3月15日(金)【終了】
 2013年4月11日(木)【木曜日開催】
  エルおおさか(天満橋)
(3)名古屋会場
 2013年2月 7日(木)【終了】
 2013年5月15日(水)【受付中】
  株式会社名南経営本社(久屋大通)
(4)福岡会場
 2013年3月14日(木)【終了】
 2013年4月10日(水)【水曜日開催】
  名南経営 福岡事務所(博多)
(5)広島会場:
 2013年5月14日(火)【受付中】
 RCC文化センター(広島市中区橋本町5-11)
※時間は全会場ともに午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

(大津章敬)

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【中国現地レポート】鳥インフルエンザが発生した上海の状況とパンデミックの憂慮

 この4月で、中国駐在も13年目になりました。そんな春に、今度は「鳥インフルエンザ」の人体感染という事態が起きています。中国は、本当に色々と話題には事欠かない国です。

 上海を流れる黄浦江という川があります。ここは「バンド(外灘)」と呼ばれる上海有数の観光名所ですが、この川に今年2月、上流の浙江省から豚の屍骸がなんと1万匹も流れて来ました。この時から、地元では疑わない者がいないくらいに、伝染病の発生が話題になっていましたが、それに引き続き、今回の鳥インフルエンザの人体感染の発生です。推して知るべしではあります。私もこの13年間のうちに、2003年のSARS、2005年の鳥インフルエンザ等を、実際に現地で経験して来ましたが、先般の大気汚染も一向に改善に向かわないうちに、再び鳥インフルエンザの発生ということで、中国の生活環境に対してさすがに不安を抱くようになってきました。

 中国も、2003年のSARSのときには情報開示が遅れ、世界中から非難を浴びたため、今回の鳥インフルエンザの被害拡大には神経を尖らせており、情報開示を日々行っているように見えますが、そもそも豚が大量に死んだ原因すら隠していたので、その隠微体質がとても劇的に変化しているとは思えません。

 今回の鳥インフルエンザは、上海、江蘇省、浙江省を中心とした華東地区を中心に発生しているようですが、豚、鳥など中国の家畜の数は全世界の5分の1を占めており、その大半は内陸部で飼育されています。今は沿岸部だけの被害ですが、これから中国の内陸部での発生が危ぶまれるところです。その付近から感染者が出てきた途端、全国規模のパンデミック(大流行)を憂慮しなければなりません。

 実際に中国現地での状況は、というと、先日も仕事で南京、まさに発生地である蘇州や無錫を抜けていきましたが、マスクをしている人を見かけたり、外出を控えているという話はあまり聞きませんでした。どのようなときでもそうですが、外でワイワイ騒いでいる程、中は結構安穏としています。とはいえ、以前のように情報を隠し切るということもなく、中国のメディアでも連日、この話題については報道されていますので、基本的に危機感が薄いのかも知れません。それが反って怖ろしくはあります。

 上海は中国でも一番人の集まるところです。そこでパンデミックが発生すれば、瞬く間に大感染につながります。私が住んでいる上海・虹橋地区の隣でも感染者が出たということで、この流行はまだまだ続きそうです。中国政府がどこまで真実を開示するかが今後注目されます。(清原学)

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【清原学の中国現地レポート】鳥インフルエンザが発生した上海の状況とパンデミックの憂慮

【清原学の中国現地レポート】鳥インフルエンザが発生した上海の状況 この4月で、中国駐在も13年目になりました。そんな春に、今度は「鳥インフルエンザ」の人体感染という事態が起きています。中国は、本当に色々と話題には事欠かない国です。

 上海を流れる黄浦江という川があります。ここは「バンド(外灘)」と呼ばれる上海有数の観光名所ですが、この川に今年2月、上流の浙江省から豚の屍骸がなんと1万匹も流れて来ました。この時から、地元では疑わない者がいないくらいに、伝染病の発生が話題になっていましたが、それに引き続き、今回の鳥インフルエンザの人体感染の発生です。推して知るべしではあります。私もこの13年間のうちに、2003年のSARS、2005年の鳥インフルエンザ等を、実際に現地で経験して来ましたが、先般の大気汚染も一向に改善に向かわないうちに、再び鳥インフルエンザの発生ということで、中国の生活環境に対してさすがに不安を抱くようになってきました。

 中国も、2003年のSARSのときには情報開示が遅れ、世界中から非難を浴びたため、今回の鳥インフルエンザの被害拡大には神経を尖らせており、情報開示を日々行っているように見えますが、そもそも豚が大量に死んだ原因すら隠していたので、その隠微体質がとても劇的に変化しているとは思えません。

 今回の鳥インフルエンザは、上海、江蘇省、浙江省を中心とした華東地区を中心に発生しているようですが、豚、鳥など中国の家畜の数は全世界の5分の1を占めており、その大半は内陸部で飼育されています。今は沿岸部だけの被害ですが、これから中国の内陸部での発生が危ぶまれるところです。その付近から感染者が出てきた途端、全国規模のパンデミック(大流行)を憂慮しなければなりません。

 実際に中国現地での状況は、というと、先日も仕事で南京、まさに発生地である蘇州や無錫を抜けていきましたが、マスクをしている人を見かけたり、外出を控えているという話はあまり聞きませんでした。どのようなときでもそうですが、外でワイワイ騒いでいる程、中は結構安穏としています。とはいえ、以前のように情報を隠し切るということもなく、中国のメディアでも連日、この話題については報道されていますので、基本的に危機感が薄いのかも知れません。それが反って怖ろしくはあります。

 上海は中国でも一番人の集まるところです。そこでパンデミックが発生すれば、瞬く間に大感染につながります。私が住んでいる上海・虹橋地区の隣でも感染者が出たということで、この流行はまだまだ続きそうです。中国政府がどこまで真実を開示するかが今後注目されます。


関連blog記事
【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/

(清原学)

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基礎年金番号に仮番号が追加されるのですか?

 4月は企業も社労士も忙しくなる時期ではあるが、しっかりと新しい情報も提供しなければと思いながら、服部印刷に向かう大熊であった。


大熊社労士:
 こんにちは、大熊です。
服部社長服部社長:
 大熊さん、こんにちは。4月になってから、経営者仲間の間で改めて改正高年齢者雇用安定法等が話題になっていますよ。新聞などで目にする機会が多くあったからでしょうかね。改めて65歳までの雇用となると賃金制度の見直しもしなくてはいけないかなといった話がよく聞かれます。
大熊社労士:
 確かにそうですね。そういえば、私の知り合いが来月、名古屋で「希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイント」というセミナーを開催するようですので、よろしければご参加ください。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20130516.html
宮田部長:
 さて、年金といえば先日、基礎年金番号に仮番号が発行されると聞いたのですが、それってどのようなものなのですか?
大熊社労士:
 おっ、情報が早いですね!実はまだ始まったばかりの制度ですので、私も実際に見たことはないのですけど、年金記録を確実にするために始まるものです。現在、年金記録は基礎年金番号で管理されていますが、この基礎年金番号をいくつも持っている人がいることなどが、年金記録問題のひとつにありました。年金記録がつながらずに、加入期間が短くなっていたり、支給額が低くなっていたりすることが問題となっていました。今回は、それをなくす取り組みとして仮番号の発行が始まりました。
宮田部長:
 なるほど。何か私の方ですぐにやるべきことはありますか?
大熊社労士:
 そうですね、特にいますぐに対応しなければならないことはないかとは思います。実際に従業員が入社したときには年金手帳を持ってきてもらっていますよね?
宮田部長宮田部長:
 はい、持ち物のひとつとして入社前に案内していますよ。無くしたときは基礎年金番号を調べておいてくださいね、と伝えています。
大熊社労士:
 であれば、ばっちりです!
宮田部長:
 ・・・実は福島さんが案内していたのですけどね。
大熊社労士:
 やっぱり(笑)。そんなことかなと思っていました。さて、入社する社員にそのように伝えても年金手帳をなくして、基礎年金機構番号が分からない人などもいますよね。
宮田部長:
 はい、いますね。
大熊社労士:
 困ったものですが、そういう方については、被保険者資格取得届を書くときに、運転免許証等で本人確認のうえ、被保険者資格取得届とともに年金手帳再交付申請書を提出しているかと思います。
宮田部長:
 はい、高卒などで年金に加入したことのない人以外はその対応をしていますよ。
大熊社労士:
 その方々については、届出により日本年金機構で基礎年金番号の特定をすることになっています。そして、特定できた人については、通常通り、元々持っていた基礎年金番号で年金手帳の再発行がされるわけですが、基礎年金番号が特定できない人で、氏名、性別および生年月日から既に基礎年金番号を持ってる可能性があると判明した場合には、仮基礎年金番号を発行することになります。これが4月から変更になった宮田部長が「仮番号」とおっしゃったものの正体です。
服部社長:
 疑わしい人に、再度、基礎年金番号を発行してしまうと、また年金記録がばらばらになってしまうからということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね、この仮基礎年金番号は、他と区分するために上4桁が「990X」となっているとのことです。
宮田部長:
 今後、そのような番号を目にするかもしれないですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。実際には、仮基礎年金番号が、「資格取得確認および標準報酬決定通知書」に記載されてきますので、ここで見る機会があるかもしれません。また、年金手帳は原則として交付されないことになっています。
宮田部長:
 なるほど。対象者がいたときには通知書を確認してみますね。
大熊社労士:
 そうですね。
服部社長:
 ところで、いつまでも仮の番号でいるわけにはいかないと思いますが、何か本人に影響はあるのですか?
大熊社労士:
 社会保険には当然加入できますし、本来の基礎年金番号と同様に国民年金の適用・保険料の納付等もできますので、すぐに問題になることはありません。既に基礎年金番号を持っている可能性が高いため、そのままの状況では年金給付の裁定請求はできないこととなっています。
服部社長:
 なるほど、年金を受給する前に本来の基礎年金番号に統合していこうということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、仮基礎年金番号を発行した人については、後日「基礎年金番号確認のお願い」が年金事務所から送付されてくるようです。職歴や住所等記載のうえ、年金事務所に返信することになり
ます。従業員の方には送付されてくるのでしっかり確認するように伝えておいたほうがよさそうですね。
宮田部長:
 了解しました。対象者にはきちんと伝えるようにしますね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は今年の4月から始まった仮基礎年金番号について取り上げました。仮基礎年金番号では年金手帳が交付されないとお伝えしましたが、一定の期間を過ぎても仮基礎年金番号のままの被保険者には、本来の基礎年金番号が確認されるまでの間使用する年金手帳が発行されることになっています。基礎年金番号は年金記録のカギになるものですので、再度、従業員にしっかり管理するように伝えておきたいものです。


関連blog記事
2013年3月6日「来年度から発行されることになった仮基礎年金番号」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51981597.html

参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ平成25年3月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/new/zenkoku.pdf

(宮武貴美)

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上海市の最低賃金が2013年4月1日より月額1,620元に引き上げとなりました

 中国の上海市では、毎年この時期に上海市労働社会保障局より最低賃金規定に基づく通知がされることによって最低賃金の見直しが行われていますが、今年も4月1日に見直しがされ、これまでの月額1,450元から月額1,620元(約24,500円)に改定がされました。今回の最低賃金の上昇率は、前年対比11.7%の上昇となっており、前年の上昇率(13.3%)と比べると下回りましたが、月額1,600元の広東省深セン市を抜いて、中国国内で最高額となりました。なお、これに合わせて、時間給の最低賃金も、現行の12.5元から14元に12.0%引き上げとなっています。

 上海市の最低賃金の過去10年間の推移は下表のとおりですが、これをみると、金融危機の影響により前年から据え置きとなった2009年を除いて、毎年増額改定がされてきていることがわかります。この背景には中国共産党による2012年の第18回党大会において、2020年に国内総生産(GDP)と国民1人当たりの収入を2010年の2倍にするという目標を掲げていることが挙げられます。中国では目標を掲げれば、必ず実行されるため、昨年の経済成長率や消費者物価指数(CPI)の上昇率は低下してはいるものの、この方針に沿って増額改定がされたものと見られています。

 以上により、上海に進出している企業においては、今回の最低賃金引き上げを受けて、最低賃金以上の支払いがされているか確認を行うとともに、全体的なベースアップも検討しなくてはなりません。また、最低賃金は、来年以降も増額改定される可能性が高いため、今後の人件費コスト増を視野に入れた上で事業計画を立てる必要があります。(佐藤和之)

無題

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