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愛知県の産業別最低賃金 平成24年の改定額の見込み

愛知県の産業別最低賃金 平成24年の改定額の見込み 平成24年10月17日に愛知地方最低賃金審議会から平成24年の産業別最低賃金の改定意見に関する公示が行われました。11月1日まで異議申出を受け付けた上で、以下の方向で改定される見込みとなっています。
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
 1時間 874円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
 1時間 849円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
 1時間 815円
輸送用機械器具製造業
 1時間 854円
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
 1時間 804円
各種商品小売業
 1時間 792円
自動車(新車)小売業
1時間 836円

 なお、効力発生日は平成24年12月16日が予定されていますが、最終的に最低賃金額が確定しましたら、当ブログで再度取り上げたいと思います。


関連blog記事
2012年10月10日「10月1日に758円に改定された愛知の最低賃金 リーフレットがダウンロードできます」
https://roumu.com/archives/18434103.html
2012年9月3日「2012年10月1日より愛知県の最低賃金は時間額758円に引き上げ」
https://roumu.com/archives/16023486.html

参考リンク
愛知労働局「愛知地方最低賃金審議会の意見に関する公示」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012nendo/kouji89.html

(大津章敬)

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傷病手当金はどのような場合に、どれくらいの期間支給されるのですか?

 前回(2012年10月15日のブログ記事「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」参照)、福島さんの傷病手当金の手続きをすることとなった宮田部長。傷病手当金の細かな部分に不明点があり、大きな不安を抱えていた。そこで、大熊社労士に質問することとした。

宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日は福島さんの相談に乗っていただきありがとうございました。
大熊社労士:
 いえいえ、いろいろ不安なこともありますよね。私も久々に福島さんにお会いでき、お話ができてとても嬉しく思いました。
宮田部長宮田部長:
 そこで…いまさら恥ずかしいのですが、傷病手当金のことについて教えてもらえませんか?いやね、業務上外の私傷病が原因となって仕事ができないときに支給されるものだってことは知っているんですけど、細かな点が、その…分からないんですよ。1年半とか、あるじゃないですか…。
大熊社労士:
 なるほど、概要は理解されているようですので、細かい部分の説明をした方がよさそうですね。了解しました。
宮田部長:
 助かります!福島さんに「傷病手当金を請求しよう!」と言ったのはいいのですが、実は細かな部分に不安があったので、どうしようかとヒヤヒヤしていました。
健康保険の事務手続き大熊社労士:
 あはは。そういうときのためにも私がいるんですから、頼ってくださいよね。今日はちょうど、いい資料を持っています。この協会けんぽ長崎支部から出ている「健康保険の事務手続き」という小冊子(以下、「資料」という)の22ページを開いて一緒に学んでいきましょう。
★ここから先は印刷をして読み進めると理解が深まります★
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/57631/20120309-115919.pdf
 さて、まずは基本となる「受給条件」。これは先ほどの話や前回の話も含め、3つを満たすことが必要です。(1)病気、ケガで療養中であること、(2)4日以上仕事を休んでいること、(3)給与の支給がないことです。
宮田部長:
 (1)のところに「医師が労務不能と認めている」と書いてあるので、申請書に医師の証明欄があるのですね!申請書は実は少し見てみたんですよね。
大熊社労士:
 それはすごいですね!そして、理解もあっていますよ。傷病手当金は自宅療養でも支給されるのですが、あくまでも医師の証明が必要になるのがポイントになります。そして通常、傷病手当金を請求する期間と、医師が労務不能であると証明する部分は同じ日数になります。また長期の治療となると、通常は給与締日に合わせて1ヶ月~2ヶ月で請求するケースが多いように感じますね。所得の補てんという意味合いから考えても、これくらいのスパンで請求した方が本人にとってもいいでしょうね。
宮田部長:
 なるほど。福島さんは2ヶ月くらい休んだってことだったから、1回の請求でよさそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、よく勘違いされるのが(2)の条件です。「初めの3日間は待期期間となり支給されません」と書いてありますよね。この3日間のカウント方法が難しいのです。まず連続している必要があります。例え医師が労務不能と証明している期間であっても、無理に出勤したりして、3日間の待期期間がないと支給されません。
宮田部長:
 厳しいんですね。当社は原則土日が休みなので、金曜日から労務不能となると金曜日、月曜日、火曜日が待期期間で、水曜日からの支給になるんですね。
大熊社労士:
 いえいえ、実はそうではないのです。こちらの図をご覧ください。待期期間には休日も含めてよいですし、年次有給休暇を取得した日も含めてよいとされています。

待機

宮田部長:
 え?年次有給休暇も含めてカウントしていいのですか?あれ?確か前回は所得の補てんだから支給されないとかおっしゃっていませんでしたか?
大熊社労士:
 いいご質問ですね。確かに傷病手当金が支給される日については、(3)給与の支給がないこと、という要件がありますが、待期期間については(3)の条件は考える必要はありません。つまり、年次有給休暇でも問題ありません。
宮田部長:
 なるほど、これはポイントになりそうですね。
大熊社労士:
 さて、それでは次に進みましょうか。1つ飛びますが「受給期間」を先に確認しておきましょう。資料の22ページの一番下をご覧ください。これが宮田部長が最初に仰っていた1年半というものです。
宮田部長:
 ふむふむ。
大熊社労士大熊社労士:
 傷病手当金は、受給開始日から、最長1年6ヶ月間支給されます。ここで更に押さえておきたいポイントは2つあります。(1)1年6ヶ月間というのは暦の上で計算した期間であること、(2)同一の病気やケガ(関連するものを含む)は通算されることです。(1)については、よく「出勤
日である日に欠勤した場合に支給されるのですか?」という質問を受けるのですが、そうではなく、会社が休みの日についても支給されます。そして、暦日での支給で1年6ヶ月間が最長となります。資料の図もご覧くださいね。
宮田部長:
 ん?あ!受給開始からなのですね。てっきり待期期間の初日からかと思いました。福島さんは最初、年次有給休暇を取得していたから、待期期間が終わっても傷病手当金は支給されませんよね。そうなると取得が終わってからカウントするわけですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。(2)については、先ほど上げた図の一番下を見ると分かりやすいかもしれません。同一の病気やケガ(関連するものを含む)で再発した場合にも傷病手当金は支給されますが、あくまでも1年6ヶ月までですので、超える分については欠勤していても支給されません。
宮田部長:
 なるほど。傷病手当金を受給する人にはきちんといつまでが支給対象かも伝えておく必要がありますね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りですね。さて、本当は傷病手当金の金額についてもお話しようと思っていましたが、話が長くなりますので、それは次回に回しましょう。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は傷病手当金の前半を説明しました。この他に任意継続被保険者となった場合の傷病手当金の支給について質問を受けることがあります。任意継続被保険者が私傷病で労務不能の状態になったとしても、傷病手当金は支給されないことになっています。一方で、資格喪失日の前日(退職日)までに引き続き1年以上の被保険者期間があり、かつ、3日間の待期期間を経て、現に傷病手当金を受けている、または受ける要件を満たしている人には、傷病手当金が支給されることになっています。これを資格喪失後の継続給付と読んでいます。私傷病を患い、退職せざるを得ないような場合には、対象者に説明をしておきましょう。


関連blog記事
2012年10月15日「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/65581731.html

参考リンク
協会けんぽ長崎支部「健康保険の事務手続き」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/57631/20120309-115919.pdf
協会けんぽ「傷病手当金」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html

(宮武貴美)

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一般労働者派遣事業変更届出書 等(様式第5号)

shohiki511 平成24年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可を受けている事業者で、その事業者の内容に変更があった場合に届け出るための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki511.doc(109KB)
PDFPDF形式 shoshiki511.pdf(30KB)


[ワンポイントアドバイス]

この届出が必要な内容は以下の4項目です。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法人にあっては、その役員の氏名及び住所
一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
第36条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

 なお、事業所の新設の場合は、別途、届出が必要となります。また、一般労働者派遣事業許可証の記載事項に該当する変更がある場合は、許可証の書換え申請しなければなりません。


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


(福間みゆき)

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愛知労働局 11月6日に名古屋で高年齢者雇用推進セミナーを開催

愛知労働局 11月6日に名古屋で高年齢者雇用推進セミナーを開催 来年4月に高年齢者雇用安定法が改正されますが、愛知労働局では11月6日(火)に名古屋でその改正内容などを解説するセミナーを開催することとなりました。

日 時:2012年11月6日(火)午後2時~4時
会 場:名古屋国際会議場 センチュリーホール
受講料:無料
内容および講師:
【第一部】高年齢者等の雇用の現状と高年齢者雇用安定法改正について
 講師:愛知労働局職業安定部職業対策課
【第二部】年齢にかかわりなく働ける環境整備
 講師:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 高年齢者雇用アドバイザー 瀬木久視氏

 申込みは以下の申込書に必要事項を記入の上、愛知労働局職業安定部職業対策課までFAXでお申し込みください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0060/1719/koureisha_semina-.pdf

(大津章敬)

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協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください

 いつもどおり服部印刷に着いた大熊の目に飛び込んできたのは大きなおなかをした福島さんの姿だった。妊娠中で長期欠勤をしていると聞いていたが、その元気な姿にホッとしながら、玄関に向かった。


福島さん:
 大熊先生、お久し振りです!
大熊社労士:
 福島さん!本当にお久し振り!お元気そうですね!
福島照美福島さん:
 はい、いろいろご心配をお掛けしてすみませんでした。お腹もこのとおりかなり大きくなりまして、あともう少しで赤ちゃんに会えそうです。主人共々楽しみにしています。
大熊社労士:
 あぁ、福島さんの口から「主人」という言葉が出てくるなんて想像もつきませんでしたよ。何だか感慨深いなぁ。
宮田部長:
 大熊先生、そうでしょ!私も同じように思っていますよ。ところで、今日は福島さんが妊娠・出産に関して整理しておきたいことがあるということで、大熊先生が来社される今日、顔を出してもらったんですよ~。
大熊社労士:
 そうでしたか。それで整理しておきたいことというのはどのようなことですか?
福島さん:
 はい、長期欠勤していたのは大熊先生もご存じかと思うのですが、実は5月中旬に切迫流産で緊急入院してしまったのです。赤ちゃんは大丈夫で、このとおりになりましたが、2ヶ月間の安静が必要になったのです。本当にご心配、ご迷惑をお掛けしました。
宮田部長宮田部長:
 本当びっくりしました。ただ、資料はきちんとまとめられており、日頃からメンテナンスしてくれていた引継書と、大熊先生に助けられて無事に今日まで乗り切れているんですけどね。
大熊社労士:
 あはは、かなり焦っていましたが、福島さんの事前の準備もあり、なんとかなりましたよね。ん?切迫流産ということは、傷病手当金の請求ができそうですね。
福島さん:
 そう、今日お聞きしたいのは、その話なのです。私の場合、病院に行ってからすぐに入院になり、会社にはとりあえず年次有給休暇取得をお願いしました。ただ、途中で年次有給休暇の日数が足りずに欠勤となったのです。切迫流産は妊娠によるものなので、この欠勤期間については傷病手当金が請求できないのかなと思いまして…。
大熊社労士:
 総務担当をしている福島さんらしい心配ですね。おっしゃる通り、妊娠や出産は病気ではありませんので、健康保険は利用できないことになっています。ただし、今回のようなケースでは健康保険の給付を考える上では病気として扱われるため、傷病手当金が請求できますよ。
福島さん:
 そうなんですね!退院後も、服部社長の勧めもあって大事を取ってお休みをしていましたので、いろいろと物入りで…(笑)
宮田部長:
 そうだよね。これからいろいろとお金がかかるから、いまから請求をしよう!私が書類の準備をしておくよ!(笑)
福島さん:
 ありがとうございます。ところで、いまは既に産前休暇に入っていて、出産手当金がもらえる日に該当するのですが、このようなときに傷病手当金ももらえる状況だと、どうなるのですか?
宮田部長:
 両方もらえちゃって、給料より多い!なんてことがあったりして~!
大熊社労士大熊社労士:
 そうだといいんですけどね(笑)。これら両手当金とも支給目的は所得の補てんです。このため併給はされません。傷病手当金も出産手当金も「給料が支払われないとき」という条件がありますよね。あくまでも所得の補てんですから、両方をもらうことはないんですよね。あ、もちろん、給料が一部支給されるような場合には、両手当金が調整(減額)されて支給されるケースもありますけどね。話を元に戻すと、出産手当金をもらっている間は、傷病手当金は支給されないことになります。
福島さん:
 やはりそうなのですね。私の場合には該当しませんが、これは引継書にきちんと書いておいたほうがよい内容ですね。宮田部長、お願いしますね!
宮田部長:
 了解!任せておいてよ!メモメモ…。
大熊社労士:
 ついでに、いまからお話しすることも書いておいてください。実際の出産ときの取り扱いですが、通常どおりの出産のほかに、妊娠4ヶ月以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶、これらすべてを健康保険での出産と呼びます。ですので、このような場合には原則として一児につき42万円が支給されるという出産育児一時金の請求が可能です。
宮田部長:
 なるほど、メモメモメモ…っと。
大熊社労士:
 さらには、正常な出産(分娩)に関しては、先ほどお話したように健康保険は利用できませんが、帝王切開など、健康保険でいうところの異常分娩の場合には、健康保険を利用できることになっています。帝王切開で分娩するのであれば、医療費の自己負担額が高額になる可能性が高いため、事前に協会けんぽに「限度額適用認定証」の交付を依頼し、医療機関に提出しておくと自己負担額まで支払いで済むので、立替の負担が少なくなりますよね。
福島さん:
 え!そうなんですね。それは知りませんでした。宮田部長、赤文字でメモしておいてくださいね(笑)
宮田部長:< /strong>
 はいはい、メモメモメモメモ…っと。
大熊社労士:
 素晴らし引継書になりそうですね(笑)。以上のように、出産に関しては、病気ではないという部分から、給付が受けられるものと受けられないものとありますので、慎重に考えていく必要があります。今後も妊娠された従業員の方から相談があったら、教えてあげてくださいね。
宮田部長:
 そうですね。ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は久々に福島さんに登場してもらい、出産に関する給付を取り上げました。妊娠時には、体調を崩しやすく一定の配慮が必要になってきます。このように健康保険で利用できるものについてもアドバイスをできるようになっておきたいものです。


参考リンク協会けんぽ「出産に関する給付」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html

(宮武貴美)

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男性労働者の雇用形態 年代と共に増加する非正規割合

男性労働者の雇用形態 年代と共に増加する非正規割合 連合は先日、「転職に関する調査」を発表しました。この調査は、携帯電話によるインターネットリサーチにより、20歳から59歳までの転職経験のある有職者(パート・アルバイト含む)、または転職活動者を対象に実施したものであり、1,000名の有効サンプルを集計したものです。今日はこの中から2つの注目すべき結果を取り上げましょう。

学校卒業後に経験したことがある雇用形態
 非正規労働者が全体の3分の1を超える状況となっていますが、学校卒業後に経験したことがある雇用形態の結果を見ると、以下のように、約6割が非正規労働者の経験があるという結果になっています。
 (1)正規のみ:37.0%
 (2)正規+非正規:45.4%
 (3)非正規のみ:12.6

 特に女性においては、約8割が非正規労働者の経験があるという結果になっています。また、男女とも若い世代ほど非正規のみと回答しているの割合が高く、20代の男性では18.4%、女性では37.6%という結果になっています。

 男性については50代の64.8%が正規のみと回答していますが、年代が下がるほどにその割合は低下し、20代においては40.8%に止まっています。中高年の正社員の雇用が保護され、その反動が若年層の正規雇用を圧迫している状況が見て取れます。改正高年齢者雇用安定法により、原則希望者全員を65歳まで雇用することが来年4月1日から施行されますが、これによりさらに若年層の雇用が厳しくなり、正規労働者として勤務できない労働者が一層増加することが懸念されます。

これまでの転職で、転職先を探すために利用したことがあるもの
 転職する際に利用する媒体は様々なものがあります。この調査ではその媒体についても調査をしており、20%以上の利用があったものを取り上げると以下のような結果となっています(複数回答形式)。
 (1)ハローワーク:63.3%
 (2)友人・知人からの紹介:37.7%
 (3)転職情報誌:35.3%
 (4)転職サイト:29.1%
 (5)新聞の採用チラシ:28.4%
 (6)派遣会社:20.3%

 特に(1)のハローワークの利用はどの年代においても1位であり、広く活用されていることがよくわかります。厚生労働省では、10月1日から東京・愛知・大阪の3カ所に「わかものハローワーク」を設置することとしており、公的機関が若者の就職・転職支援に力を入れていくことがこのような調査結果からもわかります。


参考リンク
連合「転職に関する調査」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20120928.pdf
厚生労働省「フリーターへの就職支援拠点として「わかものハローワーク」を設置します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002k76u.html

(宮武貴美)

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一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)

shoshiki510 平成24年10月以降、労働者派遣事業を許可や届出を行う際に必要な書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki510.doc(108KB)
PDFPDF形式 shoshiki510.pdf(26KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この計画書は一般労働者派遣事業の許可申請、特定労働者派遣事業の届出のいずれを行う場合のほか、一般派遣の許可更新申請を行う際にも作成し、添付する必要があります。


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


(福間みゆき)

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愛知県東三河県庁 11月16日に豊橋でメンタルヘルス対策セミナーを開催

メンタルヘルス対策セミナー 企業の経営環境が厳しさを増す中、長時間労働や精神的ストレスにより、心の健康状態が不調となり、休職や自殺に追い込まれる労働者が増えています。そこで愛知県東三河総局では、11月16日(金)に豊橋でメンタルヘルスおよびワーク・ライフ・バランスに関するセミナーを開催します。受講料は無料ですので、このテーマに関心をお持ちの方は参加されてはいかがでしょうか。

開催日時:平成24年11月16日(金)午後1時30分~4時30分
開催場所:東三河県庁(愛知県東三河総合庁舎 2階 大会議室)
対  象:事業主、人事労務担当者、その他関心のある方
参加料 :無料(先着100名)
内  容:
【講演1】企業の労務管理としてのメンタルヘルス
 講師:愛知大学文学部心理学 教授 樋口義治氏
【講演2】うつの理解と職場の早期対応方法

 講師:愛知大学文学部心理学 教授 木之下隆夫氏
【事例発表とパネルディスカッション】
 コーディネーター:愛知大学文学部心理学  教授  浅野俊夫 氏
 パネリスト:木之下隆夫 教授
       樋口義治 教授
       株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 総務課長  松本晃一 氏
       人間関係相談室ひまわり 室長(産業カウンセラー)  彦坂康之 氏
       三菱レイヨン株式会社豊橋事業所 産業医   鳥居啓三 氏

申込方法:以下のページにある別添の申込書に必要事項をご記入のうえ、11月2日(金)までに郵送またはFAXでお申込ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000054481.html

(大津章敬)

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名南社労士法人 顧問先様に無料で利用できるメンタルヘルス電話相談サービスの提供を開始

LCGメンタルヘルス電話相談サービス 職場のメンタルヘルス不調者の問題はいまや企業の人事労務管理において、もっとも重要なテーマの一つとなっています。そこで名南社会保険労務士法人では、株式会社損保ジャパン・ヘルスケアサービスと提携し、人事労務担当者向けメンタルヘルス相談サービスを10月1日より開始しました。

 名南社会保険労務士法人では、従来よりメンタルヘルス不調者に関する労務管理面の相談や各種研修講師などに対応しておりますが、医療面での相談については十分な対応が取れない場面も見られました。そこで今回、損保ジャパン・ヘルスケアサービスと提携し、従業員のメンタルヘルスに関するご質問やご相談に、産業保健の経験を持つ専門スタッフ(保健師、看護師、臨床心理士、精神保健福祉士など)が電話またはメールでお答えするというサービスをご用意いたしました。

 対象となるのは毎月の顧問料が発生している顧問先企業様となっており、利用料は無料です。現在、順次顧問先企業様へのご案内を進めておりますが、そこに記入されている利用者コードをお伝え頂くだけで利用できます。

 メンタルヘルス不調者発生の未然防止や休職中の社員への適切な対応のために是非ご活用ください。

【メンタルヘルス相談サービスの対象となる内容例】
 従業員のメンタルヘルスに関するご質問やご相談に、産業保健の経験を持つ専門スタッフが電話もしくはメールにてお答えいたしますが、相談の対象となる内容の例は以下のとおりとなります。
●日常の対応方法についてのご相談
<例>うつ病などの疑いがある社員に対し、どのように接し、医師への受診を勧めればよいか?
<例>社員から提出された診断書の内容とその対処法を知りたい。
<例>うつ病で休職中の社員にはどのような対応が必要か?
●復職支援についてのご相談
<例>復職時の面談ではどのような点に注意すればよいか?
<例>リハビリ勤務を実施する際の注意点はなにか?
<例>復職後の従業員についてどのように対応すればよいか?
●産業保健全般についてのご相談
<例>衛生委員会の運営方法や産業保健スタッフとの連携方法はどのように行えばよいか?
<例>主治医と産業医の連携はどのように行えばよいか?

(大津章敬)

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一般労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)

shoshiki509 平成24年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可を受ける場合、もしくは許可を受けている事業者が許可の有効期間の満了後、引き続きこの事業を行おうとする場合に更新申請を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:管轄労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki509.doc(79KB)
PDFPDF形式 shoshiki509.pdf(19KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、新規の場合、許可の日から起算して3年間、更新の場合は5年間であるため、許可後も継続的に申請を行う必要があります。


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

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