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宮武貴美新刊「増補版 こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策31」発売

 宮武貴美 最新刊「増補版 こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策31」が労務行政より発売されました。

 社会保険・給与計算業務のよくある失敗事例をまとめた好評書籍を、出産・育児関連など最新法令を踏まえてブラッシュアップ。

 ミスしたときのリカバリー策や、エラーを繰り返さないための知恵・工夫、防止改善策を1冊に凝縮しております。『転ばぬ先の杖』の一冊に!

どうぞぜひお買い求めください。

 

書籍名:増補版 こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策31
著書:宮武貴美(特定社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
価格:2,420円
出版社:株式会社労務行政
発売日:2023年6月1日
ISBN-10:4845234211

 ご購入は以下よりお願いします。
https://www.amazon.co.jp/dp/4845234211

[著者プロフィール]
宮武 貴美
社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士
 中小企業から上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。企業担当者・社労士には多くのファンがいる。また、各地でセミナーの講師も担当。著書に「社会保険・給与計算 “困った”に備える見直し・確認の具体例20」、「社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」(以上、労務行政)、「総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」(日本実業出版社)「社会保険の手続きがサクサクできる本」(日本実業出版社)等がある。

東証プライム企業の70.7%が学卒初任給の引き上げを実施 大卒平均は225,686円

 今週は連日、学卒初任給の大幅引き上げのニュースが新聞紙上などを賑わせました。これにより実際にはどれくらいの企業が初任給の引き上げを行い、またその平均額がどこまで上昇したのか気になるところです。そこで本日は、2023年5月9日に労務行政研究所が公表した「2023年度 新入社員の初任給調査」の結果を見ていきます。なお、この結果は、4月11日までにデータを得られた東証プライム上場企業157社が対象となっています。
(1)初任給の改定状況
 全学歴の初任給を引き上げたという企業が70.7%、一部引き上げが3.2%、全学歴据え置きが26.1%となっています。全学歴引き上げについては前年は41.8%でしたので、28.9ポイントの大幅増となっています。グラフを見ても、その高さが際立ちます。
(2)2023年度決定初任給の水準
 学歴別で見ると以下のようになっています。
□高校卒(事務・技術)一律 183,388円(前年比+6,627円)
□短大卒(事務) 195,227円(前年比+6,570円)
□大学卒(事務・技術)一律 225,686円(前年比+6,825円)
□大学院卒修士 243,953円(前年比+7,483円)

 このように大学卒の初任給の平均は22万円台後半に突入しました。今春は25万円以上など従来ではあまり見られなかった高額の初任給を設定する事例が出ていますので、そうした企業が平均を引き上げているとはいえ、かなりの高水準となっています。これは東証プライム企業の平均ではありますが、学卒初任給については相場の影響を大きく受けますので、来春に向けてこうした結果を受けた初任給引き上げの事例が増加することが予想されます。


参考リンク
労務行政研究所「2023年度 新入社員の初任給調査(2023/5/9)」
https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000084904.pdf

(大津章敬)

新型コロナの5類移行に伴い療養期間等の考え方が示されました

 2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行することに伴い、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」が示されました。位置づけ変更後のQ&A、新たな分析結果、諸外国の事例等、具体的な取扱いが示されていることから、その一部を確認しておきましょう。

Q1:新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?
A1:新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています 。
 発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
 また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?
A2:令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
 各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
 また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。
(1)外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

Q3:5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?
A3:令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
A4:ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
 その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。

 会社としては、従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応等、悩ましいことが多いかとは思います。今のうちから罹患者が発生した場合の対応を考えておく必要があるのでしょう。


参考リンク
法令等データベース「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の
療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230501Q0031.pdf
(宮武貴美)

社労士であれば確認しておきたい「令和5年度労働行政運営方針」の解説と実務対応

 

社労士であれば確認しておきたい
「令和5年度労働行政運営方針」の解説と実務対応

 

 

 


 毎年4月に厚生労働省本省から「労働行政運営方針」が発表されています。本省から示されたこの方針に基づき、各都道府県労働局は各々の事情に即した重点課題・対応方針などを盛り込んだ地方労働行政運営方針を策定し、計画的に行政運営方針を図ることにしています。そのため、「労働行政運営方針」を確認することで、今年度、行政が何を重点事項として取り組むかを理解することができます。
 毎年度公表される方針ですが、年度ごとに特徴があり、例えば、長時間労働防止や働き方改革、メンタルヘルス対策、ハラスメント防止、同一労働同一賃金、女性や高年労働者の活躍促進等々、時の政権の方針により、何に比重を置くかが変わります。
 向井弁護士は10年以上毎年、労働行政運営方針を読み込んで、解説を続けており、今年の労働行政運営方針の分析(昨年度までとの比較や本年度の留意点等)を踏まえ、社労士であれば顧客への適切なアドバイスのためにも理解しておきたい内容を解説いただきます。
 なお、当日はLCGが開示請求で取り寄せた通達「監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和5年2月10日基発0210第1号)」の内容にも触れていただく予定です。


<講師>
向井蘭氏
杜若経営法律事務所 パートナー弁護士

<セミナーのポイント>
1.本年度の労働行政運営方針の重要ポイント
2.人事労務管理実務への影響と社労士としての提案
3.「監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について」を受けた労働基準監督署の指導のポイントと対応

<開催会場・日時>
(1)Zoomウェビナー(生配信)
2023年5月16日(火) 14:30~16:30
お申込期限:2023年5月12日(金)10:00

(2)オンデマンド(録画)
2023年5月下旬配信開始予定
お申込期限:2023年7月31日(月) 視聴期限:2023年8月31日(木)


受講料(税込):税込11,000円
※LCG会員の方は、会員価格が適用されます。必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込をお願いいたします。
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20230516/

これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~(令和5年4月更新)スマホ版

タイトル:これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~(令和5年4月更新)スマホ版
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年4月
ページ数:51ページ
概要:就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしい労働法を分かりやすく解説したQ&A。

Downloadはこちらから(10.6MB)
https://roumu.com/pdf/2023040703.pdf


参考リンク
厚生労働省「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou.html


知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~(令和5年4月更新版)

(宮武貴美)

これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~(令和5年4月更新)

タイトル:これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~(令和5年4月更新)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年4月
ページ数:36ページ
概要:就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしい労働法を分かりやすく解説したQ&A。

Downloadはこちらから(8.74MB)
https://roumu.com/pdf/2023040702.pdf


参考リンク
厚生労働省「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou.html


知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~(令和5年4月更新版)

(宮武貴美)

職場での待遇に疑問を感じたら、労働局にご相談を~チェックシートを使って確認しましょう~

職場での待遇に疑問を感じたら、労働局にご相談を~チェックシートを使って確認しましょう~

タイトル:職場での待遇に疑問を感じたら、労働局にご相談を~チェックシートを使って確認しましょう~
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年1月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が、パートタイム、アルバイト、契約社員で働いている方に向けて職場での待遇に疑問を感じた際に確認するチェック項目と、相談先を案内するリーフレット

Downloadはこちらから(755KB)
https://roumu.com/pdf/2023032741.pdf


参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

(豊田幸恵)

雇用保険の適用事業所に届く「雇用保険被保険者数お知らせはがき」に関するFAQ

 厚生労働省は、毎年、雇用保険の適用事業所に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を送付しており、今年も3月に送付されました。このはがきは、企業が雇用保険の手続きの漏れがないか、確認する主旨で送付されており、2023年3月に送付されたものは2022年11月末時点の雇用保険の被保険者数が明記されています。

 ハガキに記載された内容から、様々な疑問を抱く総務担当者もみえることからか、厚生労働省のホームページでは「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQ」が公開されています。特に手続き漏れが発生していると疑われるような場合には、Q6やQ11を参考に早めに手続きを進めましょう。

[質問一覧]
Q1:「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。
Q2:はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数と個人番号登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。
Q3:記載されている被保険者数と個人番号登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。
Q4:個人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
Q5:法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
Q6:はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
Q7:はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数と個人番号登録者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
Q8:被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。
Q9:既に廃止したはずの事業所のはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q10:心当たりのない事業所あてのはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q11:届出漏れが判明したのですが、遡って手続をすることはできますか。
Q12:個人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q13:法人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q14:令和4年11月30日現在の被保険者数には、11月30日以前に会社を辞めたが、その届出を11月30日より後に行った者の数が含まれていますか。
Q15:社会保険労務士や労働保険事務組合に手続を任せているが、何か届出は必要ですか。
Q16:はがきにある令和5年度の雇用保険料率については、今(令和4年度)と変わるのでしょうか。
Q17:はがきを紛失・破損等してしまったのですが、再発行できないでしょうか。

↓「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQ」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
ハローワーク王子「雇用保険情報」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/ouji/jigyousho_hoyouhoken.html
(宮武貴美)

副業を行っている者は8.2%に止まる 月収も1万円未満が約3割

 コロナ以降、副業に対する関心の高まりを実感しています。そこで企業としても社員の副業をどのような形で認めようかという検討も増加しています。そこで本日は、パーソルキャリアの「副業の実態調査(2023/3/13)」の結果を見ていくこととしましょう。なお、この調査は、同社が2022年8月に転職サービス「doda」が社会人15,000人に対して行った結果となります。
(1)あなたはいま、副業をしていますか
全体:
している 8.2% 検討中 18.4% していない 73.4%
男性:
している 7.7% 検討中 19.6% していない 72.7%
女性:
している 9.1% 検討中 16.2% していない 74.7%

(2)副業の月収はいくらですか
1万円未満 29.1%
1万円台 15.4%
2万円台 10.2%
3万円台 10.0%
4万円台 2.9%
5万円台 12.2%
6~9万円台 4.3%
10万円以上 15.9%

(3)副業の月収はいくらですか【年代別】
全体 51,218円
20代 34,883円
30代 35,208円
40代以上 65,284円

(4)あなたが現在お勤めの会社では、副業は認められていますか
認められている 25.3%
禁止されている 49.8%
分からない 24.8%

(5)いつ副業をしていますか?
休日 70.2%
勤務終了後 42.8%
勤務中の休憩時間 17.2%
出勤前 14.6%
長期休暇中 9.9%
その他 2.3%

 副業をしているとの回答は前回調査より0.2ポイント増加の8.2%、検討中も0.6ポイント増加の18.4%となっています。副業への関心の高まりは感じるものの、実際に副業を行ったり、検討している人はそれほど増えていないようです。


参考リンク
パーソルキャリア「副業の実態調査(2023/3/13)」
https://doda.jp/guide/ranking/100.html

(大津章敬)

一般事業主行動計画の策定例:正社員の両立支援制度が整っている会社

一般事業主行動計画の策定例:正社員の両立支援制度が整っている会社

正社員の両立支援制度が整っている会社の一般事業主行動計画の策定例。

重要度:★★
官公庁への届出:不要

WORDWord形式 2023022751.docx
pdfPDF形式 2023022751.pdf

[ワンポイントアドバイス]
 従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。行動計画策定後は、策定した旨の届出を都道府県労働局に向けて行います。


参考リンク
厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

(森田麗加)