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誓約書(個人情報保護法対応)

誓約書(個人情報保護法対応) 個人情報保護法の施行等により、個人情報を中心とした情報管理の重要性が増しています。この書式では企業の機密情報の管理に関するルールとその漏洩時における損害賠償の可能性について認識させた上で、社員本人の個人情報管理に関する同意を得るような書式となっています。企業としては従業員に一読させ、内容を理解させた上で、本人の署名、捺印を取ることになります。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(従業員が退職するまで保存しておくことが望ましい)

[ダウンロード]
wordWord形式 kojinjouhou_seiyakusho.doc(27KB)
pdfPDF形式 kojinjouhou_seiyakusho.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 従業員が入社した日あるいはその近日中に誓約書を提出させます。誓約書を従業員に必ず読ませ、情報の取り扱いについて牽制しておくことを目的としています。併せて守秘義務研修を行うことで、情報の取り扱いに対する意識を高めることができるでしょう。会社だけでなく関係先や個人を守っていくためにも、個人情報や業務に関する技術や営業に関する情報等を、社内で統一されたルールで扱うことが重要になってきます。企業としては、情報が漏洩しないようにパソコンの管理を徹底したり、シュレッダーを設置するなど物理的な環境を整えると同時に、従業員の意識を向上させる対策が不可欠となっています。

(福間みゆき)

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就業規則写し交付申請

就業規則写し交付申請 届出をした就業規則を紛失したために、労働基準監督署に対して就業規則の写しを依頼する際に提出する書類。
重要度:
官公庁への届出:不要 
法定保存期間:定めなし

[ダウンロード]
wordWord形式 kisoku_koufu.doc(29KB)
pdfPDF形式 kisoku_koufu.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 届出がされている就業規則を紛失してしまったなどに、この書式を利用し、その写しの交付を依頼しますが、基本的にはこの書式を使用することがないよう、最新の就業規則がどれなのか分かるように社内で備え付けておくことが重要になってきます。紙ベースだけでなく、電子媒体としても保存しておき、管理する人を定めておくことが望まれます。

(福間みゆき)

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退職証明書

shoshiki093 労働者が退職する際に、その請求に基づき交付する退職証明書。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について記載することになっており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。その他にも、退職後の社会保険から国民健康保険に切り替える際の日付確認にも利用されているようです。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:なし(労働者の請求に基づき交付する)

[ダウンロード]
WORDWord形式
 shoshiki093.docx(35KB)
PDFPDF形式  shoshiki093.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 退職証明書の作成において注意すべき点は、以下の2点です。
発行時期
 自己都合退職の場合は退職の際に遅滞なく交付することになっていますが、解雇予告を行い、予告から退職までの間に労働者が請求をした場合、遅滞なく交付しなければならないと労働基準法で定めています。解雇トラブルは近年、非常に大きな問題となっています。会社側としては、速やかで誠実な対応が望まれるところでしょう。
記入する内容
 記入する内容については法律で定められていますが、労働者の請求しない事項は記入してはならないとされています。

[根拠条文]
労働基準法第22条(退職時等の証明)
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならな
い。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

(宮武貴美)

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就業規則意見書

就業規則意見書 就業規則を作成または変更した際に、過半数を代表する労働組合または過半数を代表する労働者の意見を聞き、就業規則に添付した上で労働基準監督署に届出する書類。記入方法としては、左側の「   殿」には会社名と代表者名を記入し、意見を述べる代表者の署名と押印し、その下に代表者の選出方法および就業規則の作成・変更に関する意見を記載します。
重要度:★★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署へ作成(変更)後遅滞なく)
法定保存期間:定めなし(受領印のある規程は基本的に会社が存続する限り、保存が望ましい)

[ダウンロード]
wordWord形式 kitei_iken.doc(26KB)
pdfPDF形式 kitei_iken.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 就業規則の作成(変更)とその届出は以下のプロセスで行います。
会社が就業規則(案)を作成して、従業員に提示する。
従業員代表が意見書を会社に提出する。
就業規則に意見書および就業規則(変更)届を添付して、労働基準監督署へ届け出る
 以上が基本的なプロセスですが、実務上では就業規則の内容を従業員に周知させることが非常に重要になっています。また、「意見を聞く」ことの解釈には「同意する」ことまで要求されていません。従業員が就業規則(案)を検討して、意見を述べる機会と時間的な余裕が与えられ、可能な限り従業員の意見を尊重することが求められています。

[根拠条文]
労働基準法第90条(作成の手続)
 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

(福間みゆき)

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就業規則(変更)届

就業規則(変更)届 就業規則を作成または変更した際に、それらに添付して労働基準監督署に提出する書類。定型の申請書様式は決まっていませんが、事業所の名称、事業所の所在地、使用者氏名等を記載する必要があります。
重要度:★★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署へ作成(変更)後遅滞なく)
法定保存期間:定めなし(受領印のある規程は基本的に会社が存続する限り、保存が望ましい)

[ダウンロード]
wordWord形式 kitei_todoke.doc(33KB)
pdfPDF形式 kitei_todoke.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 常時10人以上の従業員がいる会社(事業場)は必ず就業規則を作成しなければならず、これに違反すると30万円以下の罰金となります。常時10人以上とは、時として10人未満になることがあっても、通常は10人以上であるという意味となりますが、この人数にはアルバイトやパートタイマー等が含まれていますので、注意が必要です。

 就業規則の作成または届出は、事業場を単位としていますので、同じ企業内であっても、各企業の工場や営業所等のいわゆる「事業場」でそれぞれが常時10人以上であれば、事業場ごとに就業規則を作成・届出をすることになります。事業場の従業員数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないとされていますが、労働条件や会社で守るべき規律などをめぐる会社と従業員との間の争いごとを未然に防ぐには、就業規則を作成しておいた方が好ましいでしょう。就業規則の変更の内容によっては「労働条件の不利益変更」という問題が生じ、訴訟となることがあります。この場合には変更の変更には合理性が必要とされ変更の理由、従業員との十分な話し合い、変更緩和措置や代替案等の有無が「合理性の総合判断」の材料とされることになります。

 届出にあたっては、就業規則を2部作成し、1部は事業場控えとして労働基準監督署の届出済印を受けて返してもらい保存しておくと良いでしょう。

[根拠条文]
労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について、就業規則を作成し、これを遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。これを変更した場合も、同様である。

労働基準法第120条
 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者

[参考判例]
秋北バス事件 昭和43年12月25日 最高裁(大)判
 労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるにいたっている(民92)といえる。当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるものというべきである。

アーク証券〔本訴〕事件 平成12年1月31日 東京地裁判決
就業規則の変更により、降格または減給を基礎づける変動賃金制(能力評価制)を導入した措置および諸手当を減額した措置について、給与削減の必要性は認められるが、代償措置その他関連する労働条件の改善がされていないこと、適切な経過措置が採られていないこと、労使間の利益調整がされた結果としての合理的な内容と認められないこと、変更について高度の必要性が認められないことから、その合理性が否定された。

(福間みゆき)

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退職届

退職届 社員が退職を申し出る際に使用する提出書類。以前は経営者宛に全文を自書し、提出することが一般的でしたが、最近はこのように会社所定の書式を用意し、それに記入させることも多くなりました。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:なし(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
wordWord形式 taishoku_todoke.doc(31KB)
pdfPDF形式 taishoku_todoke.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 退職の申出方法については、特に法律での定めはありません。よって口頭での退職を申出も有効とされます。しかし、口頭での申し出では、後々「言った、言わない」という問題を引き起こす危険性があり、また「一時的に冷静な感情を失っていた」というような話にもなりやすいので、退職届を書面で提出させるようにすることは、トラブル回避という点から重要となります。

 「退職届」と似たものに「退職願」がありますが、この2つは何が違うのでしょうか。「退職届」はその名のとおり、退職という事実を労働者側から一方的に会社に通知するというものです。よって「退職届」の場合は特段の事情がなければその撤回は許されません。これに対し「退職願」は、会社に対して労働契約解約の申し入れを行うこととされていますので、これが受理され、会社側が承諾した時点で解約の合意がなされたと判断されます。従って、届出が受理されてから承諾されるまでの間は、退職を撤回することが可能だと考えることができます。

(宮武貴美)

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賃金控除に関する協定

賃金控除に関する協定 賃金支払5原則の中に「全額払い」の原則というものがあります。この原則の例外として、労働基準法第24条第1項但し書では、法令に別段の定めがある場合、または当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとしています。この書式は給与での控除を行うために必要とされる労使協定サンプルです。
重要度:★★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
wordWord形式 kyoutei_kyuyokoujo.doc(21KB)
pdfPDF形式 kyoutei_kyuyokoujo.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金からは所得税や社会保険料など法律で定められたものだけでなく、例えば、親睦会費や労働組合費、社宅家賃、団体保険料など、様々なものを控除することが多いと思いますが、そうした法令で定められた以外のものを控除する場合には、この協定が必須となります。結果的にほぼすべての事業所で作成する必要があるであろう、非常に重要な労使協定になります。お忘れなく、整備を行ってください。

[関連条文]
労働基準法第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

[関連通達]
労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(昭和27年9月20日 基発第675号)
法第二四条関係
(一) 第一項但書の改正は、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ、法第三六条の時間外労働と同様の労使の協定によつて賃金から控除することを認める趣旨であること。
(二) 賃金を通貨以外のもので支払うことについては、従来通りであること。
(三) 協定書の様式は任意であるが、少くとも、(1)控除の対象となる具体的な項目、(2)右の各項目別に定める控除を行う賃金支払日を記載するように指導すること

(大津章敬)

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給与等の口座振込に関する協定

給与等の口座振込に関する協定 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)が、最近ではほとんどの事業所では現金支給ではなく、銀行口座振込が行われています。この書式は給与等の口座振込を行うに当たっての労使協定サンプルです。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
 ダウンロードファイルを差替しました。以下のリンク先より、ご利用ください(2013/1/23)。
https://roumu.com/archives/55552911.html
[ワンポイントアドバイス]

 賃金は原則として、現金で支払わなければなりませんが、以下の条件をすべて満たす場合には、口座振込の方法で支払うことが認められています。
労働者の同意を得ていること
労働者が指定する本人名義の口座であること
賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあること

 現実には、ほとんどの事業所で口座振込が行われていると思いますが、従業員の同意を確実にもらうためには入社時に提出してもらう所定様式の中に銀行口座振込の同意と振込口座の記入をする欄を設けるなどの工夫が必要となるでしょう。

[関連条文]
労働基準法第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法施行規則第7条の2
 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一  当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二  当該労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み


参考リンク
群馬労働局「賃金支払いに関する事項のあらまし」
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/jigyou/jyouken/jyouken04.html

 

 

(大津章敬)

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年次有給休暇の計画的付与に関する協定

年次有給休暇の計画的付与に関する協定 年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得させることができる制度です。この書式は年休の計画的付与を実施する際の労使協定サンプルです。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
wordWord形式 kyoutei_keikakunenkyu.doc(27KB)pdf
PDF形式 kyoutei_keikakunenkyu.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇は原則として従業員の申請によって取得をさせますが、この労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち、5日を超える日数について、会社が指定して取得させることができます。この制度を活用し、ゴールデンウィークなどに連続休暇を実施する事例などが見られます。この計画的付与による全社一斉付与日に、まだ年次有給休暇の権利が発生していない者については、特別休暇を与えることが通常です。

[関連条文]
労働基準法第39条第6項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

(大津章敬)

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保存有給制度に関する協定

保存有給制度に関する協定 保存有給制度とは、本来であれば消滅してしまう年次有給休暇(以下「年休」)を一定の日数まで保存し、私傷病などによる長期欠勤の際に取得できるようにする制度のことをいいます。この書式は保存有給制度を導入する際の労使協定サンプルです。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
wordWord形式 kyoutei_hozonyukyu.doc(28KB)
pdfPDF形式 kyoutei_hozonyukyu.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇は付与から2年を経過するとその取得ができなくなり、権利が消滅してしまいます。保存有給休暇制度は、この消滅してしまう年休を積み立てておき、私傷病などによる長期欠勤の際など、特定の事由による休業の場合に限り、取得することを認めるという制度です。

 具体的な運用においては、保存有給としてストックできる年休の上限日数、保存有給を取得できる事由、年次有給休暇との兼ね合い(保存有給は、法定の年休をすべて取得した後に初めて使用できるなど)、出勤率計算などにおける保存有給取得期間の取扱い、保存有給取得期間と休職の期間との関係などを定めることになります。

 社員にとっては、病気や怪我で長期欠勤しなければならない状況になっても一定の範囲で有給休暇が認められるのは、非常に大きな安心感に繋がります。現実的にはそれほど頻繁に適用者が出るような制度でもありませんので、福利厚生制度の見直しを行われる場合には、検討されてみてはいかがでしょうか?


関連blog記事
2006年03月08日「[福利厚生]保存有給休暇制度の活用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/cat_50008317.html

 

(大津章敬)

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