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妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に関する規定

これは、厚生労働省 秋田労働局雇用環境・均等室が提供している、就業規則および男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントを防止するために役員・従業員が遵守するべき事項並びに妊娠・出産・育児休業等に関する言動、性的な言動及びパワーハラスメントの言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定める規程例です。

重要度:★★★
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei114.docx(24KB)
pdfPDF形式 
kitei114.pdf(53KB)

[ワンポイントアドバイス]

事業主は、職場におけるパワーハラスメント防止対策を講ずることが義務となります。職場のハラスメントを防止するためには、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント等と一体的に取り組むことが望まれるとされています。

参考リンク
厚生労働省 秋田労働局 「令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)」https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html

(菊地 利永子)

テレワーク就業規則(在宅勤務規程)

テレワーク就業規則(在宅勤務規程)

これは、厚生労働省パンフレット「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」に掲載されているモデル「テレワーク就業規則」(在宅勤務規程)をWord化したものです。

[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:あり

Word形式 kitei113.docx
PDF形式 kitei113.pdf

[ワンポイントアドバイス]

人事労務最新情報「上場企業の37.3%が在宅勤務制度を導入」(2019年5月20日記事)でも取り上げたように、働き方改革への取組の一環として、また東京オリンピックに向けて在宅勤務制度の導入機運は高まっており、今後はこの動きが中小企業にも波及してくることは確実でしょう。この働き方が当たり前になっていけば、今後は求職者の会社選びの条件にもなってくるのではないかと思われます。


参考リンク
一般社団法人日本テレワーク協会 「テレワークの効果に関する資料」

https://www.tw-sodan.jp/materials/

(菊地利永子)

副業・兼業に関する雇用保険のルールが変わるのですか?

 今週末はセンター試験の受験生を多く見かけて、いよいよ受験シーズンの到来を実感している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
福島さん
 大熊先生、おはようございます。この週末はゆっくり休まれましたか?
大熊社労士
 はい、ありがとうございます。週末は特に仕事もせず、書店で本を探したり、映画を見に行ったり、ゆっくり過ごしましたよ。それにしてもちょうどセンター試験だったようで、多くの受験生を見かけましたよ。
宮田部長宮田部長
 そうでしたね。私も弟の長女がセンターを受験していたので、雪などを心配していましたが、天候はまったく問題なかったですね。英語のリスニングのパンダには癒されたが、数学では撃沈と言っていたので、大丈夫かなと思っているところです。
福島照美福島さん
 最近のセンターのリスニングって面白い問題が出るみたいですね。去年もにんじんに羽が生えた謎のキャラクターが登場して話題になっていましたものね。
大熊社労士
 そうでしたね。私が受験生の頃に、かつての共通一次が終わり、センターが始まりましたが、それも今年で終わりですから、受験生は振り回されますね。さてさて、このように大学入試のルールも変わっていますが、労働関係法令も今後、大きく変わっていきます。今日は副業・兼業関係のお話をしたいと思います。
福島さん
 よろしくお願いします。
大熊社労士
 政府が副業・兼業を推進していることはご存じかと思いますが、その環境整備としての法改正がいろいろ検討されています。例えば労災給付の問題であるとか、労働基準法の労働時間通算ルールの見直しなどがあるのですが、今日お話したいのは雇用保険です。雇用保険は現在、一つの事業主における1週間の所定労働時間が20時間以上でなければ加入できないことになっています。
福島さん
 そうですね。ですから当社でも1日6時間×週3日勤務のアシスタントさんは雇用保険に加入していません。
大熊社労士
 はい、その通りかと思います。ここで問題となってくるのが、複数のパートの仕事を掛け持ちしている方です。例えばA社で15時間、B社で10時間という働き方をしている方がいるとすると、いずれも20時間未満ですので、雇用保険には加入できません。しかし、トータルで見ると、25時間勤務している訳です。
服部社長服部社長
 確かに最近はそういった働き方をする方が増えていますね。複数就業者とか、マルチジョブホルダーなどと呼ばれていると思いますが、通算すれば雇用保険の加入基準を満たすくらいの仕事をしている以上、なんらかのセーフティネットが必要ではないかと思います。
大熊社労士
 そうなのです。ということで、このような方について、複数の事業主での労働時間を通算して雇用保険の加入を認めるというルールが導入される予定となっています。具体的には、本日開幕する通常国会で審議される予定となっている雇用保険法改正案の中で、以下の要件を満たす者が申し出ることによって、雇用保険に加入できるというルールが盛り込まれています。
(1)一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2)二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3)二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
服部社長
 なるほど、まずは65歳以上からこのルールが適用されるということですね。
大熊社労士大熊社労士
 そのとおりです。将来的には65歳未満にも拡大されるとは思いますが、まずは65歳以上からスタートするようです。なお、この改正は2022年4月より施行される予定となっています。
福島さん
 まだ少し先ですが、この改正が行われた際には、従業員の採用の際に、他社での就業状況を確認し、雇用保険加入の希望を聞くことになりそうですね。
大熊社労士
 はい、そうなると思います。なお、この改正法についてはほぼ間違いなく成立すると思いますが、また新たな情報が出てきたらお伝えしたいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。本日より通常国会が開幕しますが、今回の国会では高齢者の就業機会確保、副業兼業の環境整備、賃金請求権時効の伸長など、多くの労働関係法令の多くが改正される予定となっています。3月後半以降、動きがあると思われますので、継続的にチェックしていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html
厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

(大津章敬)

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(厚生労働省 2020年1月14日版)

これは、労働者派遣の同一労働同一賃金における労使協定方式を採用する際の労使協定イメージです。2020年1月14日に厚生労働省から公開された内容をそのまま掲載しています。
重要度 ★★★
官公庁への提出:毎年度、6月30日までに提出する事業報告書に本労使協定を添付

[ダウンロード]
WORDWord形式 s-haken20200114.docx(102KB)
pdfPDF形式 s-haken20200114.pdf(508KB)

[ワンポイントアドバイス]
 多くの方が待っていたと思われる労使協定のサンプルです。施行日まで時間がありませんので、早めに作業を進めましょう。


参考リンク

厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(大津章敬)

未払い残業代の時効が5年に延びるのですか?

 1月も中旬となり、すっかり仕事モードとなってきた大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。しかし、今年は全然雪が降りませんね。例年であれば平野部でも一度くらいは生活に影響が出るくらいの雪が降ったりするのですけれどね。
大熊社労士
 そうですね。先日新聞で読んだのですが、北海道の2019年12月の降雪量は平年の平均48%で、1961年の統計開始以来、12月としてはもっとも少なかったそうです。スキー場も大変みたいですよ。
服部社長
 そうでしょうね。雪が降ると物流が乱れるので、仕事を考えれば雪は降らない方がよいのですが、これも温暖化の影響だと考えるといろいろ問題なのでしょうね。
大熊社労士
 そう思います。さて、年が明けてから、今後の法改正に関する情報がいろいろ出てきました。今回はその中から労働基準法改正に関する情報をお伝えします。
宮田部長宮田部長
 労働基準法がまた変わるのですか?当社は中小企業ですから、今年4月より労働時間の上限規制が適用になりますが、更に改正とは。どのような内容なのでしょうか?
大熊社労士
 賃金請求権の消滅時効期間の見直しが行われる予定です。具体的には労働基準法115条が改正になり、賃金請求権の時効が現在の2年間から5年間に延長されます。
福島照美福島さん
 5年ですか?!これって、未払い残業代の請求を受けたときに2年間遡って請求というものですよね?それが5年に延びるのですか?
大熊社労士
 はい、その予定です。民法が今年(2020年)4月に改正され、時効に関するルールが見直されることを受けた開催なのですが、施行時期は民法に合わせて、今年4月となっています。ただし、当分の間は3年間となり、将来的にこれが5年に延びることとなります。
服部社長
 今年4月に改正になるということは、年度内にも成立して、即施行となるということですね。
大熊社労士
 そうなのだと思います。国会は1月20日より開幕するので、こちらの法案は早めに審議が行われることになるのだと思われます。
福島さん
 実務を考えた場合、今年4月からいきなり3年間遡って請求を受けることになるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 いえいえ、それは違います。消滅時効の起算点については、請求権を行使することができるときであるとしています。ですから4月以降に支払われる賃金から時効が3年になりますので、実際に影響が出て来るのは少し先ということになりますね。
服部社長
 なるほど、それでもかなり影響は大きいでしょうね。
大熊社労士
 そうだと思います。以前より「過払いの次は未払い」とよく言われますが、今後は未払残業代の請求のトラブルの更なる増加が懸念されます。
服部社長
 改めて、適切な労働時間の把握・管理と確実な賃金の支払いが求められますね。
大熊社労士
 そうですね。引き続き、しっかりと対応をよろしくお願いします。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。民法改正に伴う労働基準法の改正問題は2年前より議論が行われていましたが、労使の意見の対立が激しく、なかなか案がまとまりませんでした。しかし、ここに来て、一気に話が進み、2020年1月10日に「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申が行われ、今後、通常国会に改正法案が提出されることとなりました。内容としては少し前に新聞報道があったとおり、当面3年間、最終的には5年間への伸長となります。残業代に関する関心も高まることが予想されますので、労働時間管理のあり方から見直すことをお勧めします。

[関連セミナー開催]
2020年4月に賃金債権の消滅時効が【当面3年間、その後5年間】に伸長へ!
急増が予想される不払い残業代請求に備えるための実践解説講座
~トラブル回避のために求められる賃金制度、管理監督者取り扱い、固定残業代などの整備
講師:岡崎教行氏 寺前総合法律事務所 パートナー弁護士
(1)東京会場
2020年3月10日(火)午前9時30分~午後0時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)名古屋会場
2020年3月 2日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
2020年3月31日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)
(4)福岡会場
2020年3月27日(金)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 地下1F 16号室(博多)
※お申し込みは以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20200302/


参考リンク
厚生労働省「「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08856.html?fbclid=IwAR3keTBpweUa5B4ToVspyNRFf8gQQZGSVM5X3xF7_Q6axzBS4qqxH5kKaDY

(大津章敬)

会社設立時に一度に届出できることとなった社会保険・労働保険の新設手続き

企業が行う社会保険や税の手続きは、ITで行う「デジタルファースト」、同一の情報提供は求めない「ワンスオンリー」、手続きを一度に済ます「ワンストップ」という三原則に従い、今後、処理が行われていきます。

昨年には、健康保険法施行規則等が改正され、社会保険の新規適用や、労働保険の成立、雇用保険の適用事業所設置等、届出契機が同一のものについてについて届出様式が統一され、1ヶ所の役所にて受け付けられるように変更されました。

これに関する通達(健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月13日基発1213第1号・職発1213第11号・保発1213第3号・年管発第1号)が、法令等データベースで公開されました。施行は2020年1月1日となっており、通達では統一様式を設けたとなっており、現段階では統一された届出様式等はインターネット上では公開されていないようです。

会社を設立したときの、社会保険に関連する手続きの流れが大きく変わることになります。実務上の流れは今後、取り上げることにしましょう。


参考リンク
法令等データベース「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月13日基発1213第1号・職発1213第11号・保発1213第3号・年管発第1号」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200110T0030.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

育児休業の延長に係る疎明書

これは、雇用保険の育児休業給付を申請する際に、保育所に入所申請を行ったものの入所できなかった証明を受けられなかった場合にハローワークに提出する疎明書のサンプルです。

[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:あり

Word形式 shoshiki839.docx
PDF形式 shoshiki839.pdf

[ワンポイントアドバイス]

市町村の証明書が発行されない場合について、1歳に達する日(一定の要件を満たすことにより、育児休業終了予定日が当該子の1歳に達する日後である場合は、当該育児休業終了予定日。当該育児休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日)の翌日において、保育等の実施がされていない事実を記載した被保険者の疎明書(被保険者による署名、捺印付き。様式例参照。)を市町村の証明書の代わりとして提出することが認められています。


参考リンク
厚生労働省「雇用継続給付関係(育児休業給付)業務取扱要領」p.49

https://www.mhlw.go.jp/content/000362189.pdf

(菊地利永子)

テレワークモデル就業規則~作成の手引き~

発行者:厚生労働省
発行時期:2017年3月
ページ数:28ページ
概要:テレワークを導入する際の就業規則作成・変更のための手引き。考えられる3つの就労形態「在宅勤務規程」「サテライトオフィス規程」「モバイル勤務規程」の規程のうち、在宅勤務を中心に解説されており、サテライトオフィス勤務とモバイル勤務については必要と思われる規程が併せて例示されている。

Downloadはこちらから(10.54MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1098.pdf


参考リンク
一般社団法人日本テレワーク協会「テレワークの効果に関する資料」
https://www.tw-sodan.jp/materials/


(川崎 恵

雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出(様式新3号)

雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出(様式新3号)

これは、2020年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となることに伴う新様式です。

[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:必要

Excel形式 sohshiki838.xls
PDF形式 shoshiki838.pdf

[ワンポイントアドバイス]

労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。2020年3月1日以降は、在留カード番号の記載が必要となり様式が変更となりますので、確認をしておきましょう。

届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。

(菊地利永子)

マイナンバーカードが2021年3月から健康保険証として利用できるようになります

 あけましておめでとうございます。今年も大熊ブログをどうぞよろしくお願いいたします。


大熊社労士
 あけましておめでとうございます!
服部社長
 あけましておめでとうございます。大熊さん、今年の正月はゆっくり休めましたか?
大熊社労士
 ありがとうございます。はい、本当にゆっくりできました。服部社長はいかがでしたか?
服部社長服部社長
 はい、私も今年はゆっくり休みましたよ。ほとんど出掛けることもなく、サッカーにラグビー、駅伝と、ずっとテレビでスポーツ観戦をしていた感じです。
大熊社労士
 それは良かったですね。社長の母校もラグビー、駅伝と素晴らしい結果でしたものね。
服部社長
 そうなんですよ。良い正月でした(笑)
大熊社労士
 さてさて、今日は新春ということで新しい動きについてお話したいと思います。マイナンバーカードが2021年3月より健康保険証として利用できることとなりました。ところで、みなさん、マイナンバーカード、お持ちですか?
全員
 いや…
大熊社労士
 あらら、そうですか。ちなみに私は持ってますよ。日頃はなかなか使用する機会はありませんけどね。まあ、こんな状況ですので、国としても利用促進策を今後、いろいろと打っていきます。その中の一つが健康保険証としての利用なのです。
福島照美福島さん
 マイナンバーカードが健康保険証になるといろいろメリットはありそうですね。例えば、入退社の際、現在であれば健康保険証の切り替えが必要でしたが、それが必要なくなりますよね。
大熊社労士
 そうですね。現実には健康保険証がすぐになくなるわけではないので切り替えの手続きは必要ですが、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できるので、早く保険証が欲しいといった要望についてはマイナンバーカードの利用を促すとよさそうですね。
宮田部長宮田部長
 なるほど、それは会社の実務としても助かりますね。あとそもそも健康保険証には写真がなく、なりすまし受診の問題もあると思いますから、将来的にはマイナンバーカードに一本化されるとよいのかも知れませんね。
大熊社労士
 確かにそうですね。ちなみにマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込は、2020年度はじめからマイナポータルでできるようになるようです。
福島さん
 でも、マイナンバーについてはいろいろと不安を感じている人も多いと思うんですよね。当社でもマイナンバーを提出したくないという従業員がたまにいるんですよ。
大熊社労士大熊社労士
 マイナンバーの導入時にかなり不安を煽られましたからね。導入慎重派を納得させるためには仕方なかったのかも知れませんが、結果的には多くの国民に不安感を与えてしまったのだと思います。さて、今回のマイナンバーカードの健康保険証利用では、ICチップの中の「電子証明書」が使われるのであって、実はマイナンバー(12桁の数字)は使われません。よって医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
福島さん
 そうなのですね。マイナンバーではなく、カードを使うということなんですね。
大熊社労士
 はい、その通りです。マイナンバーカードについては、カードを取得し、IDを設定した場合に「マイナポイント」が国費で付与されるなど、その利用促進策が予定されています。まだまだ不信感は強いですが、徐々に普及していくのではないかと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 改めて、あけましておめでとうございます。今年は4月に同一労働同一賃金の対応、6月にパワハラ予防措置の義務化(いずれも中小企業は猶予措置あり)などが行われ、人事労務管理面の整備が重要な1年となります。またまもなく開幕する通常国会でも様々な労働関係法の改正が予定されています。今年も大熊ブログでは企業の人事労務管理の向上に向けた情報をお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

(大津章敬)