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株安と円高により2018年度通算の企業年金運用は▲1.90%

企業年金 近年は株高が続いていたため、当ブログでも企業年金の運用状況に関するニュースを取り上げることは少なくなっていましたが、最近の国際状況の変化により2018年度通算(2018年4月~12月)の運用は▲1.90%とマイナスに転じています。

 この調査は格付投資情報センターが、顧客である約100の確定給付企業年金の2018年度第3四半期(18年10月~12月)の運用利回りを算出したもの。これによれば生保一般勘定を含む資産全体で▲4.09%(加重平均)となり、3四半期ぶりのマイナスとなっています。その結果、2018年度通算(2018年4~12月)でも▲1.90%となりました。

 同社は、「長引く米国と中国の貿易摩擦による世界的な景気減速懸念や欧米の政治リスクの高まりなどを背景に、内外株式が年末にかけて急激に下落し、為替相場も市場のリスク回避的な動きから急速に円高に傾いたことが影響した」と分析しています。

 厚生年金基金の解散や代行返上が進み、また確定拠出年金の導入などが増加している環境ですので以前よりは影響は相対的に小さくなってはいますが、今後の企業業績への影響などが懸念されます。


参考リンク
格付投資情報センター 「R&I 企業年金の18年度第3四半期運用利回り(推定値)」
https://www.r-i.co.jp/news_pension/2019/01/news_pension_20190108_jpn.pdf

(大津章敬)

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年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?

 1月も中旬となり、今年もあっという間に1年間が過ぎそうだと感じていた大熊であった。
これまでの関連ブログ記事はこちら
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
https://roumu.com/archives/65805867.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html


大熊社労士:
 こんにちは
福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今週もありがとうございます。
大熊社労士大熊社労士:
 いえいえ、このように呼んでいただいて、お話しさせていただくのが私の仕事ですからね。なにかあればいつでもご連絡いただければと思います。
福島さん:
 ありがとうございます。それで早速ご質問があるのですが、よろしいでしょうか?先週もお聞きした年次有給休暇取得義務化の件で、実務対応を考える中でいろいろな疑問が出てきてしまって。
大熊社労士:
 そうでしたか。まあ、それはしっかり検討をされている証拠だと思いますよ。それでどんな内容でしたか?
福島さん:
 はい、当社では年次有給休暇を取得させる場合、前年からの繰り越し分から消化するようにしています。その方が本人に有利だからということでそのようにしているのですが、この場合、今回の法改正に対応するためには、前年度分をすべて消化させ、その上で、当年度分の5日を取得させなければならないのでしょうか?
宮田部長宮田部長:
 えぇっ?言われてみれば、そんな論点もあったのか。確かに年次有給休暇が10日以上付与される者について、5日の年休を取得させなければならないという話だから。例えば、前年に1日も取得しなかった場合、最大繰り越しは20日になるので、それプラス5日となると、来年度で25日も取得させないといけないのか?!
福島さん:
 そうなんです。そんな問題があるように思うのですが、この点についてはいかがですか?
大熊社労士:
 はい、この件についてはよくご質問いただくのですが、結論としてはそのような必要はありません。厚生労働省から公開されたQ&Aによれば、「労働者が実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないもの」とされていますので、その年度で5日以上取得させていればOKということになります。
福島照美福島さん:
 そうだったのですね。安心しました。場合によっては、当年度発生分の年休から取得させるというように就業規則の変更が必要かと考えていましたが、それはそれで現実的には不利益な取り扱いになりますので、困っていたのです。
大熊社労士:
 疑問が解消されてよかったです。ほかのご質問はいかがですか?
福島さん:
 はい、今回の法改正は比例付与のパートタイマーも対象となるということは理解しているのですが、例えば週所定労働日数が3日のパートタイマーを例に挙げてお聞きします。前年の勤続年数が0.5年で年休付与日数が5日。それを1日も取得せずに翌年になると、5日が繰り越し、同時に1.5年の6日が付与されて、合計11日の年休が付与されることになります。この場合も年10日以上の年休が付与される者として5日の取得義務の対象となるのでしょうか?
大熊社労士:
 よく考えましたね(笑)。真剣に様々なケースを想定していないと出て来ない質問だと思います。本当に感心しました。
服部社長服部社長:
 本当にそうだね。福島さんが、この問題についてきちんと対応し、法律を遵守すると共に、従業員のみなさんに安心して働いてもらおうとする気持ちが伝わってきたよ。
福島さん:< br /> ありがとうございます。そこまでではないですよ(笑)
大熊社労士:
 さて、このご質問の答えですが、安心してください。そのような場合には取得義務化の対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。
福島さん:
 そうなんですね。あ~、よかった。それが対象となると、本人の所定労働日数、勤続年数、更には前年度からの繰越日数によって対応が変わってくるので、どうやって管理すればいいのかと悩んでいたのです。
大熊社労士:
 そうですよね。いずれの質問もよい方向で解決しましたね。
福島さん:
 はい、ありがとうございます!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は年次有給休暇の繰り越しと取得義務化の関係について取り上げました。特に最初のテーマは、本当に多くのみなさんから質問を頂いた内容ですが、厚生労働省のQ&Aで対応が明確になりましたので、まずは5日の取得を進めるということでよろしいかと思います。改正法の施行まであと2ヶ月半、準備は進んでいらっしゃいますか?


関連blog記事
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
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2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html
2018年12月27日「年次有給休暇取得義務化 半日年休・時間単位年休の取扱いなど一部が明らかになったQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163721.html
2018年12月26日「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163701.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?

 今年は曜日の関係で本日が仕事始めの大熊。早速、新年の挨拶も兼ねて、服部印刷を訪問した。
これまでの関連ブログ記事はこちら
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
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2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
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2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html


大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。
服部社長服部社長:
 大熊さん、あけましておめでとうございます。昨年は本当にお世話になりました。今年もよろしくお願いしますよ。
大熊社労士:
 ありがとうございます。こちらこそ本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年は4月から改正働き方改革関連法や改正入国管理法などが施行されます。特に前者については対策検討もこれから大詰めといったところではないかと思います。
福島さん:
 大熊先生、あけましておめでとうございます。本当にそんな状態で、昨年から準備を行っているのですが、年次有給休暇取得義務化の細かいところで分からないことがたくさんありまして。新年早々で申し訳ありませんが、早速、お聞きしてもよろしいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、もちろんいいですよ。どのような内容でしたでしょうか?
福島照美福島さん:
 まずは特別休暇の取り扱いです。当社では結婚や葬儀などのときに有給の特別休暇の制度を設けています。また最近はワークライフバランスの観点から、誕生日や結婚記念日、子どもの入学式などのライフイベントの際に取得できるアニバーサリー休暇の制度も導入しています。これらの特別休暇を取得した際には、年休取得の5日から控除することができるのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、そのご質問ですね。この点については年末にQ&Aの一部が公開され、控除することができないということが明らかになりました。というのも今回の法律である労働基準法39条7項では「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の日数のうち五日」と規定しているからです。
福島さん:
 やっぱりそうですかぁ。そうだとは思っていたのですが、やはりなかなか年休を取得してくれない社員もいるのですが、そうした社員でもアニバーサリー休暇などの特別休暇の取得率は高いので、これを控除できると助かるなぁと思っていたのです。やっぱり、だめですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そういうことになりますね。残念ですが。ちなみにこれに関連して、よく質問を受けるのが、半日や時間単位の年次有給休暇の取り扱いです。
福島さん:
 そうそう、それもお聞きしようと思っていたのです。半日年休や時間単位年休を積み上げて、5日にするという手もあるかなと思っていたのですが。こちらはどうなのですか?
大熊社労士:
 はい、こちらもQ&Aで取り上げられているのですが、結論としては半日単位の年休については0.5日として5日から控除することができますが、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできないという記載がされています。
宮田部長宮田部長:
 時間単位年休は取得しても5日とは関係ないんですかぁ。まあ、でも半日年休はOKということなので、私はそれをうまく使おうかな?午前だけ働いて、昼からは日帰り温泉でゆっくりとか
福島さん:
 宮田部長、もう余裕で5日以上、年休を取得されているじゃないですか。年休は権利なのでもちろん取っていただいても構いませんけど、私が回した稟議の決裁とか放置しないで下さいよ!
宮田部長:
 は、は、はい…、了解です。新年早々なんで優しく頼みますよ、福島さん。
大熊社労士:
 (笑) 服部社長、このコンビは今年も変わらずですね。
服部社長:
 ほんとに。まあ、こんな2人なので社員も相談しやすいということもあると思いますよ。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに宮田部長、半日年休は上手に使えば年休の取得促進に繋がりますので、特に管理職のみなさんなどには有効に活用してもらってくださいね。
宮田部長:
 わかりました。
服部社長:
 そうでは実務的なところはまた社内で検討して、報告してください。大熊さん、改めて今年もよろしくお願いします。
大熊社労士:
 ありがとうございます。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。2019年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願いします。さて、年次有給休暇取得義務化もいよいよあと3か月後からとなります。昨年末に厚生労働省よりパンフレットが公開され、その中でQ&Aの一部が掲載されました。今回取り上げた特別休暇や時間単位年休の取り扱いについては以前から様々な議論がありましたが、これで厚生労働省の見解が明らかになっています。時間単位年休の控除が認められれば、この制度の導入機運もいくらかは高まり、より柔軟な働き方の実現に近づいたのではないかと思いますが、まあ仕方ありません。今後、更なるQ&Aが公表される予定ですので、また施行時期に向け、様々な情報をお伝えしていこうと思います。


関連blog記事
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html
2018年12月27日「年次有給休暇取得義務化 半日年休・時間単位年休の取扱いなど一部が明らかになったQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163721.html
2018年12月26日「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163701.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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金融庁 給与前払いサービスは貸金業に該当せずと判断

前払い 近年、給与の支払日前に勤怠実績に応じた賃金相当額を上限として、給与の前払いを行うというサービスが一部の企業により提供され、飲食などアルバイトが多い企業で利用されています。このサービスが貸金業としての規制を受けるのではないかという議論が行われていましたが、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」に基づき、貸金業には当たらないとの回答が金融庁から行われました。

 コンプライアンス上の問題が解消されたことにより、同様のサービスは更に増加し、導入企業も徐々に増えてくるかも知れません。以下がその照会内容と回答となっています。
[新事業の概要]
 照会者は、以下の通り、給与前払いサービスを提供します。
・本サービスを導入する企業(以下「導入企業」という。)に代わり、導入企業の従業員の申請に応じて、照会者が、従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限とした給与金額を従業員の給与口座に振り込む。
・導入企業は、従業員に支払われた前払い合計額、銀行振込手数料及び業務委任手数料を照会者に対して支払う(業務委任手数料は、「前払額の一定割合」か「申請件数×固定金額(数百円)」のいずれかの選択制とすることを検討中)。
・導入企業は、従業員に対する賃金の支払い期日に、本サービスを利用した従業員に対して、前払い合計額、銀行振込手数料及び業務委任手数料を賃金から控除した金額を支払う。

[照会内容]
 今般、照会者が導入企業の従業員に支払う給与の前払いが労働基準法第11条に規定する賃金に該当する場合に、照会者の行為が、貸金業法第2条第1項に定める「貸金業」に該当するかについて、照会がありました。

[回答]
 貸金業法を所管する金融庁に確認した結果、以下の回答がなされました。
・貸金業法上、「貸付け」には、「手形の割引、売渡担保その他これに類する方法によってする金銭の交付」が含まれており、必ずしも外形的に金銭消費貸借契約が締結されている必要はなく、貸金業法上の「貸付け」の該当性については、経済的側面や実態に照らして判断している。
・本照会に対する判断については、次のとおりであるが、照会書で確認できる事実内容を前提としており、その内容に変更がある場合、又は新たな事実がある場合には、判断が変わる可能性がある。
・また、当該事業者の従業員への前払いは、労働基準法第11条に規定する賃金の支払いに該当することを前提とするが、当該事業者及び導入企業は、本サービスの提供を開始するにあたっては、賃金支払いの該当性を労働基準法の所管当局にあらかじめ確認する必要がある。
経済的効果
・照会者の従業員への前払額は賃金であり、従業員は照会者に返還する必要がない。また、照会者と導入企業との関係では、業務委任契約に基づき、導入企業の資金繰り等の状況に応じて照会者の判断により本サービスを停止することができるとされており、裏を返せば、仮に本サービスがなくとも導入企業は従業員からの申し出に応じて給与前払いを行うことは可能な者であることが前提と考えられる。したがって、照会者の従業員への前払いは、「従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限として」、法令上、毎月1回以上支払われるべき給与の極めて短期間の立替えであり、照会者による前払額を導入企業から都度回収する煩雑さを回避するため、一定期日にまとめて回収しているもので、導入企業による照会者に対する後払いが本質的な要素とまでは言えない。
貸付けの実行判断の有無
・照会者は、従業員に前払いする際、従業員の信用力(返済能力)を調査しておらず、従業員から申請された金額を勤怠実績に応じた賃金相当額を上限として支払っている。手数料については、「前払額の一定割合」又は「申請件数×固定金額(数百円)」のいずれかを導入企業が選択し、かつ、委任事務に係る手数料が導入企業の信用力によらず一定であるのであれば、照会者は、自らの判断、意思決定に基づく、貸付けの実行判断を行っているとまでは言えない。
・貸金業法の目的は、貸金業を営む者の業務の適切な運営の確保、資金需要者の利益の保護であり、仮に契約形態が委任契約であっても、実質的に「貸付け」行為に該当し、貸金業に該当すると整理すべき場合もあるが、
(ア)本サービスは従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限とした給与支払日までの極めて短期間の給与の前払いの立替えであって、
(イ)導入企業の支払い能力を補完するための資金の立替えを行っているものではなく、
(ウ)手数料についても導入企業の信用力によらず一定に決められている
との前提の下では、導入企業又は従業員に対する信用供与とは言えず、また、導入企業においても、信用供与を期待しているとまでは言えないことから、貸金業法上の「貸付け」行為に該当せず、貸金業に該当しないものと考えられる。
・ただし、照会者の行為が、従業員又は導入企業に対して、導入企業の支払い能力を補完するための資金の立替えとなっている、又は手数料については導入企業の信用力によらず一定ではないなど、上記前提と相違し、実質的には貸付けを行っていると認められる場合には、導入企業又は従業員に対する金銭の貸付けに該当し、貸金業法第2条第1項に規定する貸金業に該当する可能性が高いと考えられる。


参考リンク
経済産業省「グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました~給与前払いサービスの提供について」
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220006/20181220006.html

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7割を超える大学生・大学院生が参加するようになったインターンシップ

zu 先日、内閣府から平成30年度の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」の報告書が公開されました。この調査は、学生の就職・採用活動の実態を把握するため、平成30年度卒業・修了予定の大学生及び大学院生を対象に実施されたものです。

 対象は、医学科・薬学科・歯学科・看護学科・獣医学科、海外からの留学生を除く大学4年生および大学院2年生であり、大学4年生 7,575名、大学院2年生 2,268名の合計 9,843名の回答をまとめたものです。

 質問は多くの項目がありますが、ここではインターンシップ参加経験の有無を確認すると、平成30年は以下のとおり結果となっています。
複数回参加したことがある 50.7%
参加したことがある(1回) 22.5%
参加したことがない 26.8

 およびを合計すると、70%を超えており、2015年度調査が約50%であったことを考えると、多くの学生がインターンシップに関心を持ち、実際に参加していることが分かります。なお、インターンシップ参加の時期の調査も行われており、大学3年生・大学院1年生の「1月~3月」の参加割合がもっとも高く、次いで大学3年生・大学院1年生の「7月~9月」の割合が高くなっているという結果になっています。


参考リンク
内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」
https://www5.cao.go.jp/keizai1/gakuseichosa/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

nlb0513タイトル:情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年3月
ページ数:16ページ
概要:平成30年2月22日に策定された「情報通信技術を利用した事業場外勤務(テレワーク)の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の解説リーフレット。雇用型テレワークについて、長時間労働を招かないよう労働時間管理の仕方などを整理、在宅勤務以外の形態(モバイル・サテライト)についても対応された。
Downloadはこちらから(1.44MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0513.pdf


参考リンク
厚生労働省「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html


(海田祐美子)

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昇格審査方法についてはどのようなものがあるのでしょうか

 前回から昇格制度についての相談を受けている大熊。今回は昇格の審査方法について説明することとした。
前回のブログ記事はこちら
2018年12月10日「昇格のルールを明確にしたいのです」
https://roumu.com/archives/65805062.html


大熊社労士:
 昇格制度を設計する場合は(1)昇格エントリー条件と(2)昇格審査方法について検討することが通常ですが、前回は(1)昇格エントリー条件についてご説明しました。
宮田部長宮田部長:
 ということは今回は(2)昇格審査方法のご説明をいただくことになりますね。審査って言われると、なんかドキドキしますね。
福島さん:
 宮田部長、どうぜ水着審査とか想像しているんじゃないですか?まったく、もう!
宮田部長:
 ドキッ!いやぁ、ま、まさかそんな訳ないですよ…。
服部社長:
 宮田部長、当社で水着審査がなくてよかったですね。もし水着審査で昇格を行うとしたら、部長にはなっていなかったかも知れないですよ(笑)
宮田部長:
 しゃ、社長!なに言ってるんですか!
大熊社労士:
 まあまあ、もし昇格で水着審査なんて行ったら、間違いなくネットで大炎上ですからやめておきましょう(笑)。さて現実的な話ですが、昇格対象者についてはなんらかの昇格審査を行うことになります。具体的には以下のようなものが選択肢になるでしょう。
面接(社長、役員、部長など)
小論文
プレゼンテーション
試験(ペーパー、実技)
福島照美福島さん:
 いろいろな選択肢があるのですね。現実的にはこうした審査を行うことは、会社側の負担にもなりますので、それを考慮した上で実施内容を考える必要がありそうですね。
大熊社労士:
 それは間違いありませんね。基本的には昇格が難しいところや管理職になるような昇格についてはしっかりとした審査を手間をかけて行い、自動昇格に近いようなところは面接程度とするということになるでしょう。
服部社長:
 なるほど。大企業の昇格というと多くの人材がいる中で選抜をしていくというイメージがありますが、当社のような中小企業の場合、そんなに人材は揃っていないので、むしろ十分ではない人材を育成しながら昇格させていく必要があると感じるのですが、この点はどうでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 まったくその通りかと思います。中小企業の昇格は人材育成と動機づけのためにあると言ってもよいのではないかと考えています。例えば、昇格の中でも重要な管理職への昇格を考えた場合、最初から管理職をできるような人材はなかなかいません。それだけに昇格のタイミングで様々な課題を課し、昇格を利用して人材育成を行う必要があります。
服部社長:
 例えばどのようなことが考えられますか?
大熊社労士:
 はい、私がおススメしているのは、管理職の昇格において「自社を取り巻く環境の分析とその中で当社に求められる取り組み」といったプレゼンをさせることです。
宮田部長:
 えーっ!そんな難しいテーマ、当社の管理職候補は絶対にプレゼンなんてできませんよ!
大熊社労士:
 そうですね。かなり難しいテーマだと思います。しかし、プレゼンの場でテーマを与えられ、即答が求められるということではありません。例えば1か月くらい前にテーマが与えられ、そこから準備をさせるのです。書籍やネットなどで調査をしてもいいですし、上司である先輩管理職や役員に相談してもいい。この機会にしっかり情報を集め、自分なりの考えをまとめることが重要だと思うのです。
服部社長服部社長:
 それは間違いないですね。管理職になるのに、意識は担当者の延長では話になりません。経営幹部の一員になるわけですから、自社を取り巻く経営環境くらいは理解しておかなければなりませんし、その中で自部門をどう運営していくかは考えてもらわなければ、その後の仕事もうまくいかないでしょう。
福島さん: そうですね。「当社は今後、どのような方向に進んでいくのですか?」と質問して、部長から「いやぁ、ぼくには分かんないなぁ」とか言われたら最低ですもんね。さすがにそこまで極端なことはないとは思いますが。ですよね、宮田部長?
宮田部長:
 そ、そ、そ、そんなことある訳ないよね。管理職であれば。
大熊社労士:
 そのように事前にテーマを提示して、役員会でプレゼンをしてもらってはいかがでしょうか?毎年、そんなに多くの対象者はいないと思いますので、3月の役員会の冒頭で行うなどと決めておけばよいと思います。
福島さん:
 それはみんな緊張するでしょうね。
大熊社労士:
 はい、そうだと思います。それだけにしっかり頑張らなければという気持ちになるでしょうし、またそれで昇格が認められたとすれば喜びも大きいでしょう。もちろん、役員のみなさんからすれば十分ではないプレゼンになる可能性は高いと思いますが、そこは人材育成という視点で進めていただければと思います。
服部社長:
 そうですね。是非実施してみようと思います。
大熊社労士:
 その他のレベルの昇格については、例えば現場系の若手であれば実技試験なども面白いでしょう。また簡単な小論文と面接などもよいと思います。いずれにしても本人の成長につながるものであり、また審査を乗り換え、昇格が認められることでその承認欲求が満たされるような工夫をしたいところです。
宮田部長:
 確かにそうですね。面接さえなく、「あ、そうだった。〇〇君、今年昇格したよ」なんて言うのではさみしいですものね。
大熊社労士:
 そうですね。また具体的な審査方法については社内で議論していただければと思います。
服部社長:
 わかりました。ありがとうございます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は昇格の審査方法について取り上げました。昇格は賃金決定のためにある訳ではなく、それを活用し、人材育成と動機づけにつなげていくことが重要です。企業規模や職種などによっても最適な内容は変わりますので、来春に向け検討を行い、効果的な昇格の仕組みを構築されるとよいと思います。


関連blog記事
2018年12月10日「昇格のルールを明確にしたいのです」
https://roumu.com/archives/65805062.html

(大津章敬)

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昇格のルールを明確にしたいのです

 服部印刷では、来春に向け、人事制度の一部見直しを行っていた。


大熊社労士:
 おはようございます!
服部社長:
 大熊さん、おはようございます。なんだか急に寒くなりましたね。この週末はゆっくりできましたか?
大熊社労士:オトボケ
 ありがとうございます。土曜日は出身大学の社労士のOB会があったので、参加してきました。学生時代にいつも行っていた学生街の定食屋でカツカレーを食べたのですが、懐かしかったですよ。懇親会の最後にはみんなで校歌も歌いましたが、忘れないものですよね。もうDNAレベルに書き込まれているのではないかという感じです。
服部社長:
 そうでしたか。やはり母校はいいですよね。実は私もたまに顔を出すようにしていますよ。20歳前後の頃に描いていたような人生が送れているかなと確認し、その頃の想いを思い出すというのも重要かなと思っていまして。
宮田部長:
 へーっ、社長のそんな話は初めてお聞きしましたよ。
服部社長:
 確かに、そうかも知れないね。今度の週末、私も学校を覗いてみようかな。さてさて、今日は昇格の仕組みについてご相談しようと考えていました。
大熊社労士:
 そうでしたか。確か人事制度の見直しを行われていたのですよね?
服部社長服部社長:
 はい、そうなのです。人事制度の見直しといっても、今回は等級制度や賃金制度までは変更するつもりはなく、昇格の見える化をまずは行おうと思っています。
大熊社労士:
 なるほど。要は昇格のプロセスを可視化し、どうすれば昇格できるのかを見せると同時に、人材育成とモティベーションアップに繋げようといった感じでしょうか?
服部社長:
 はい、完璧です(笑)。現在の昇格は社員からすると完全にブラックボックスになっていますから、社員は不安だと思うのです。またどうすれば昇格するのかも見えないわけですから、頑張るべきポイントもわからない。これではいけないと思いまして。
大熊社労士:
 確かにそうですね。それでは昇格制度の設計についてお話しします。通常、昇格制度を設計する場合は(1)昇格エントリー条件と(2)昇格審査方法について検討します。
福島照美福島さん:
 つまり、昇格の対象となるための条件の設定と、昇格候補者を審査し、昇格の可否を決定するための仕組みということですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。まず(1)昇格エントリー条件ですが、通常は以下のような条件を設定します。
過去〇年間の人事評価結果がすべて標準以上であること
過去1年間に減給以上の懲戒処分を受けていないこと
昇格に必要な研修を修了している、または資格等を取得していること
上位等級で求められる要件の充足が期待できると直属上長が判断し、昇格の推薦を得ていること
服部社長:
 なるほど。それぞれをもう少し解説いただけませんか?
大熊社労士:
 わかりました。まずですが、人事評価が続けて標準以上であるということは現在の等級で期待されることが安定的にできているということになります。これが欠けているようでは当然、昇格の対象にはできません。なお、場合によっては「直近の人事評価はA以上」など、もう少し厳しい基準を設けることもあります。
服部社長:
 なるほど。この基準は一般社員の場合は標準のB以上、管理職昇格から上はA以上など差を設けてもよいかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですね。それはよいアイデアかと思います。次にですが、さすがに懲戒処分を受けたばかりの社員を昇格させることはできないだろうという考えから設けています。もっとも企業によっては積極的にけん責処分を行うようなケースもありますので、昇格の対象外とする懲戒処分の段階は調整するとよいでしょう。よほどのことがない限り、けん責処分も行わないという企業であれば、けん責でも昇格対象外としてもよいかも知れません。
宮田部長宮田部長:
 当社の場合は、信賞必罰を明確にしたいという考えから、けん責処分を出すことがままありますし、上司の管理責任ということで上司にもけん責処分を行うことがありますので、昇格の対象外とするのは減給以上でよいかなと思います。
大熊社労士:
 ありがとうございます。については、そのような必須研修や資格がある場合ということになります。昇格を活用し、人材育成を行い、また昇格後の円滑な業務遂行を考えるのであれば、このタイミングで必要な研修等を修了させておきたいところです。例えば、管理職になるのに試算表の意味が分からないであるとか、36協定がなにかも知らないというのでは困ると思うのです。
宮田部長:
 はい、まったくその通りですね。現状ではトホホという管理職もいるのが実態でお恥ずかしい…。
服部社長:
 そうだな。当社の場合、かつてはそういった管理職向けの研修をあまり行っていなかったから、ベテラン管理職の中にはそういった者がいるというのは否めないな。昇格のタイミングで財務や労務に関する基本的な通信教育の修了を要件にしてもよいかも知れない。
大熊社労士:
 そうですね。ただ公的資格の取得を条件にしてしまうと、実務はできても、資格が取れないという社員の昇格が過度に抑制されてしまう危険性もありますので、そのあたりはご注意ください。
服部社長:
 分かりました。
大熊社労士大熊社労士:
 そしてですが、現在の等級で期待されていたとしても、上位の等級ではなかなか難しいというケースがあり得ます。特に管理職になるタイミングで問題が起きやすいかと思いますが、プレイヤーとしては優秀でも、マネジメントにはまったく向いていないといったケースです。そのような場合には、やはり昇格の対象とすることは難しいでしょう。このあたりについては上長に判断させ、推薦というルールでコントロールする必要があります。
服部社長:
 それは必要ですね。もっともそういった社員でも活躍できるような別のコースを人事制度としては用意してやらないといけないかも知れませんね。
大熊社労士:
 はい、私もまったく同意見です。こんな形でまずは昇格のエントリー条件を設定し、社員に公表することが求められます。その結果、上司との間でも昇格に向けた目標設定などが行われ、昇格制度が見えるようになっていくかと思います。それでは、今日はここまでとし、次回、昇格審査方法についてお話ししたいと思います。
服部社長:
 そうですね。分かりました。次回もよろしくお願いします。

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[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は昇格制度の中でも、まずは昇格審査を行う対象者の選定ルールについて解説しました。特に中小企業の昇格は、選抜型の人事を行う大企業と異なり、少ない人材の中で、その人材を育成し、いい形で昇格させるという点に重点を置いた昇格制度とすることが必要です。言わば「社員成長型昇格制度」を用意することがポイントとなります。昇格制度を明確にすることにより、社員の目標設定を支援し、その成長を促進しましょう。

(大津章敬)

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2019年4月入管法改正による外国人労働者規制緩和対応講座 東京追加日程を設定

tazawa201902L東京会場満席間近のため、追加日程を設定
 深刻な労働力不足を背景に、国も
外国人労働の大幅な規制改革に動くこととなりました。2018年の臨時国会に出入国管理法の改正法案が提出され、2019年4月から新たな外国人労働のルールがスタートする予定となっています。

 この改正法案においては、これまで一貫して認められていなかった外国人のいわゆる単純労働への就労を解禁し、永住も可能とする新たな在留資格「特定技能」の創設が盛り込まれています。これにより、外国人雇用の法制度は大きな転換点を迎えることになります。

 そこで今回は、全国でもトップレベルの対応件数を誇る国際業務専門の行政書士である名古屋国際綜合事務所 代表 田澤満氏を講師としてお招きし、大転換となる新制度の解説をいただくとともに、外国人雇用において、実際に活用が多い在留資格について様々な事例を含めて、具体的に解説をいただくセミナーを開催します。なお、本セミナーは、在留資格制度の知識がない方にも安心してご参加いただけるよう、基礎的な内容も織り交ぜながら、わかりやすく解説いただきます。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


外国人労働ビッグバン!緊急開催決定!
「特定技能」の創設により大幅な規制緩和が見込まれる入管法の2019年4月改正内容と在留資格別外国人の活用法
講師:田澤満氏
    名古屋国際綜合事務所 所長 行政書士


2019年4月施行が見込まれる出入国管理法の改正ポイント
単純労働の解禁となるか? 新たな在留資格「特定技能」
入国管理局から「出入国在留管理庁」へ
ボリュームゾーンとなる4大在留資格の活用方法と注意点
(1)専門的技術的分野の在留資格
(2)技能実習生
(3)資格外活動許可(留学生アルバイト等)
(4)身分に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等)
外国人雇用に関する近年のトピックスやトレンド
社労士として注意をしておきたい最近の外国人雇用トラブル事例

[日時]
東京会場
A日程:2019年2月21日(木)午後1時30分~4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
B日程:2019年3月18日(月)午後1時30分~4時30分
 神保町三井ビルディング17F セミナールーム(神保町)
名古屋会場
2019年3月14日(木)午後1時30分~4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2019年3月4日(月)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
福岡会場
2019年3月5日(火)午後1時30分~4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

[講師プロフィール]
田澤満氏
名古屋国際綜合事務所 所長 行政書士
 日米の不動産会社で働き、米国では日本・香港の投資家のカリフォルニア州への不動産投資と管理をサポート。帰国後、1998年に名古屋で国際業務専門の行政書士事務所を開設(現在は行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所 所長)。外国人の就労ビザ申請、国内外企業の国際人事労務管理、外国人技能実習生受入サポート、外国企業の対日投資・日本法人サポートなどに特化。JETRO名古屋対日投資アドバイザー。外国人雇用コンサルタント。
講演実績:名古屋商工会議所、独立行政法人 日本学生支援機構(東京)、中国留学生同学会、アジア人財資金構想、法テラス、名古屋大学、中部産業連盟、愛知県経営者協会、愛知県行政書士会、三重県行政書士会、愛知県、愛知労働局、岡山市男女共同参画推進センター 他。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-tazawa20190221/

(大津章敬)

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年次有給休暇取得状況チェック表

shoshiki804 これは山口労働局が提供している年次有給休暇取得状況チェック表で、各人ごとに年次有給休暇の予定日数と取得日数の状況を把握するためのチェック表(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki804.docx(13KB)
pdfPDF形式 shoshiki804.pdf(17KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より、10日以上年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させる必要があります。このようなチェック表を用いて確実に取得できるようにしていきましょう。

参考リンク(出典)
山口労働局「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう~平成31年4月改正労基法施行に向けて~」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html

(福間みゆき)