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愛知の高卒求人 求人倍率は8年連続増加の3.13倍

高卒求人 平成31年3月新規高等学校卒業予定者の採用選考はいよいよ9月16日より開始されますが、それを控え、愛知労働局はその求人・求職状況(平成30年7月末現在)を公表しました。
求人数 38,092人(対前年比15.1%増加:8年連続の増加)
就職希望者数 12,157人(対前年比0.7%増加)
求人倍率 3.13倍(対前年差0.39ポイント上昇)

 産業別で見ると、ほとんどの業種で求人数が増加していますが、中でも製造業求人数は、17,419人で前年同期比19.7%の増加となり、全体の求人数の45.7%を占めています。更には自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が7,466人で、前年同期と比べ 22.5%増加しています。

 今年の高卒求人も激戦となりそうです。


参考リンク
愛知労働局「平成31年3月新規高等学校卒業予定者の職業紹介等状況」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/syokugyouanteika/jyoukyou30.html

(大津章敬)

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ハローワーク 期間限定業務の求人を事業所間で融通するジョブペアリングを開始

ジョブペアリング 愛知県の有効求人倍率(2018年7月分)は前月から0.01ポイント低下しましたが、それでも1.99倍という高水準となっており、多くの企業では深刻な人材不足となっています。こうした背景から、愛知労働局では、これまでの正社員求人の充足支援に加え、季節・期間限定の求人に対しても積極的に充足支援を行うこととなりました。

 今回、果樹園での収穫作業や季節限定商品の製造、さらには期間限定のプロジェクト等、業種を越えた「期間限定雇用」を組み合わせ、効果的な求人充足支援を目指す「ジョブペアリング」の推進を発表しました。

 季節・期間限定雇用で、とりわけ募集人数の多いものについては、雇用開始時の労働者の確保や、雇用終了時の再就職先の確保が難しくなっています。そこで、各ハローワークが連携し、時期が異なる期間限定雇用の求人情報及び雇用期間情報を収集し、相互に事業所へ情報提供や職業紹介を行うことによって、労働者確保及び再就職への支援を実施する「ジョブペアリング」を推進していくことになりました。これにより、希望する会社がペアを組み相互に情報交換を行って、効率的に期間限定の事業に係る労働力を確保することに繋げるとしています。

 関心のある企業のみなさんはハローワーク担当者にご相談されてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知労働局「全国初!業種にとらわれない期間限定社員の確保を支援」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000293896.pdf

(大津章敬)

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愛知県 平成31年3月卒業予定新卒等の就職ミニ説明会参加企業を募集中

就職活動 愛知県は、平成31年3月卒業予定の大学生等や45歳未満の若年求職者の「就職ミニ説明会」の参加企業を募集しています。コストをかけずに求職者との接点を持つことができる機会ですので、参加を検討されてみてはいかがでしょうか?
開催日時および会場:
西三河地区

日時:平成30年10月24日(水)午後2時~午後4時
会場:岡崎合同庁舎 5階大会議室(岡崎市羽根町北乾地50-1)
尾張・名古屋地域
日時:平成30年11月2日(金)午前10時~正午
会場:住友生命名古屋ビル 23階大会議室(名古屋市中村区名駅南2-14-19)
参加対象の学生等:
 平成31年3月に大学院・大学・短大・高等専門学校・専修学校(専門課程)・高等技術専門校(高卒2年課程)を卒業予定の学生(既卒3年以内を含む)及び45歳未満の若年求職者
開催内容:
 企業ブースにおいて、企業の人事担当者から求職者へ、企業概要・求人内容等について説明

[応募方法等]
募集受付期間
 平成30年8月30日(木)~平成30年9月13日(木)午後4時まで
募集企業数
 西三河地区:8社程度 尾張・名古屋地域:10社程度
企業の応募要件
ア 次のa、bいずれかに該当し、かつ、就業場所が申し込む回の「対象地域」内となっている正社員求人をハローワークに提出している企業
a 平成30年度大卒等求人
b 一般求人(求人の有効期限が説明会開催日以降の日付であり、かつ、45歳未満を対象に含む求人に限る。)
※申込時点で有効期限が説明会開催日以前の場合は必ず更新手続きを行うこと。
イ 説明会後の主催者指定の結果報告(アンケート、事後の内定状況調査等)に協力すること
参加申込方法
 所定の「参加申込書」に記入の上、就業促進課へ電子メールで申込み。

 詳細は参考リンク先をご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成31年3月大学等卒業予定者等及び45歳未満の若年求職者を対象とした「就職ミニ説明会(第4回及び第5回)」の参加企業を募集します!」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2018-bosyu-minisetsu3.html

(大津章敬)

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中小企業庁 中小企業従業員向けの無料オンライン学習サイト「ビジログ」を公開

ビジログ 深刻な人材不足の中、安定的な人材確保を進めるためには社員の定着促進と共に、効果的な人材育成が重要なテーマとなっています。しかし、中小企業ではなかなか体系的な教育プログラムを作ることはできませんし、また十分な予算を確保することも難しいというのが実情ではないかと思います。

 そこで中小企業庁では、中小企業で働く従業員等を、将来、社内の中核的な人材に成長できるよう育成するため、社会人基礎力や「人手不足解消術」「生産性向上術」を始めとした専門知識などのカリキュラムを、いつでも、どこでも学ぶことができ、かつ学習履歴や成果を可視化できる人材育成のプラットフォーム『ビジログ』を構築し、公開しました(受講料:無料)。

 実際に会員登録して内容を見てみましたが、なかなかしっかりとした内容になっています。こうした仕組みを活用し、自社の人材の育成を進めてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
ビジログ
https://busilog.go.jp/

(大津章敬)

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障害者雇用の対象者の確認はどのようにすればよいのですか?

 中央省庁の障害者雇用の水増しが問題となっている。今日の面談でも早速この話が話題となった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、今朝の新聞にも大きく取り上げられていましたけど、中央省庁の障害者雇用の水増しの話。あれはひどいですよね。我々中小企業でも必死になって障害者雇用を進めているのに、お上があれではねぇ。
大熊社労士:
 そうですね。このニュースにはさすがに驚きましたね。
福島さん:
 私も新聞で読みましたけど、中央省庁で雇用している7,000人弱の障害者のうち、3,000人以上が法律が求める障害者の要件を満たしていなかったそうですよ。約半分ですからね。
大熊社労士:
 そうですね。私もその記事を読みました。今後、ハローワークが企業に障害者雇用の指導をする際に、事業主からいろいろと文句を言われるケースも出てくるのでしょうね。そう考えるとハローワークの障害者雇用の担当者の方も苦労することになりそうです。
福島さん:
 先生、本当に基本的なことになるかも知れませんが、そもそも法律が求める障害者の要件というのはどうなっているのでしょうか?手帳を所持している人といった感じで理解しているのですが。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、概ねその理解で問題ありません。それでは障害種別に障害者雇用促進法の対象となる障害者の確認方法についてお話したいと思います。まず「身体障害者」の場合は、地方自治体から交付される身体障害者手帳において定められる障害程度が1級~6級および7級の障害を重複している人が障害者として障害者雇用率の算定対象となります。
福島さん:
 7級の場合は障害が重複していないといけないのですね。それは知りませんでした。
大熊社労士:
 そして、「知的障害者」の場合は、地方自治体から交付される療育手帳、「精神障害者」の場合は、精神障害者保健福祉手帳の所持者が対象となります。ちなみに高次脳機能障害と発達障害については、いずれも精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっていますので、そのようなケースであっても手帳所持者であれば障害者雇用の対象に含めることができます。
宮田部長:
 なるほど。ということはポイントとなるのは、福島さんが話していたように手帳ということになるのですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。障害者として雇用する際には、応募時に手帳の所持の有無を把握し、障害者雇用率の算定対象であることを確認することが重要です。
福島さん:
 ありがとうございました。よく分かりました。ちなみに今回の水増し問題の影響は、今後出てきそうですか?
大熊社労士:
 まだこの問題の全体像は把握できていないようですが、既に地方自治体などでも水増しの事例が発覚し始めているようです。全国で見ると、すごい人数になるのかも知れませんね。ということはそうした水増しをしている官公庁は今後、追加での障害者雇用を行わざるを得なくなるでしょうから、結果的には民間企業での障害者の雇用が更に難しくなることが予想されます。
福島照美福島さん:
 それは大変!今後、法定雇用率は2.3%に引き上げられることで障害者雇用ニーズが高まり、その採用が難しくなるなぁと思っていましたが、それに加えてこの状況ということですね。
大熊社労士:
 そうですね・
宮田部長:
 となると早めに障害者雇用の対策を進めることが重要になりそうですね。福島さん、今後も積極的に求人活動を続けましょう。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は中央省庁で発覚した障害者雇用の水増し問題から、障害者雇用促進法が求める障害者の範囲について取り上げました。障害者の法定雇用率は今春、2.2%に引き上げられましたが、今後も更なる引き上げが予定されています。特に障害者雇用がゼロの企業についてはハローワークの指導が強化されるという方針も示されていますので、早めの対応をお勧めします。


参考リンク
厚生労働省「障害者の雇用」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の雇用支援」
http://www.jeed.or.jp/disability/index.html

(大津章敬)

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社会保険に遡及加入したときに発生する国民健康保険料の二重払い解消へ

kokuho 社会保険に加入すべき要件を満たした従業員が、何らかの理由で社会保険に加入していない状況が生まれ、年金事務所等の調査が行われたときは、最大直近2年間について遡及加入することがあります。

 遡及加入した期間については、当然、健康保険料・厚生年金保険料の納付が必要になり、遡及対象に加入していた健康保険制度および年金制度からは遡及で納付した保険料が還付されることになっています。この遡及期間において、国民健康保険に加入していた場合は、現在の国民健康保険料の納付が、各年度の最初の保険料の納期(通常6月末頃)の翌日から起算して2年を経過した日以後は賦課決定できないことになっており、遡及するタイミングで、追加で健康保険料は2年分納付したにも関わらず、国民健康保険料は2年分の還付が受けられない事態が生じていました(具体的事例は左図を参照)。

 これについて総務省に行政相談が行われ、以下のとおり総務相から厚生労働省にあっせんが行われています。

(行政相談の要旨)
 厚生年金保険及び健康保険の加入(平成29年8月)に伴い、平成27年10月から29年7月までの健康保険料を遡って年金事務所に支払った。同事務所から、同期間の国民健康保険料は申請すれば還付されると説明を受けたので区役所に申請したところ、還付できるのは2年度分(平成28年度及び29年度)であり27年度分は還付できないという。健康保険料の徴収は加入月から行うのに、国民健康保険料の還付は年度単位となっているようであるが、保険料の二重払いはおかしいので、解消してほしい。

(厚生労働省へのあっせん要旨)
・国民健康保険から健康保険に遡及して加入した被保険者について、国民健康保険料の還付を受けられない期間が生じないよう、関係法令の改正について早急に検討を行うこと。
現に国民健康保険料の還付を受けられない期間が生じている被保険者に対する必要な措置を検討し、関係機関に対し周知すること。

 まずは、社会保険への適正な加入が求められますが、万が一、遡及で加入するケースが発生したときには、会社は従業員のこのような健康保険料・国民年金保険料の還付手続きにもアドバイスが必要になるのでしょう。

↓健康保険料と国民健康保険料の二重払いの解消(概要)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000564661.pdf
↓健康保険料と国民健康保険料の二重払いの解消(あっせん)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000564662.pdf


参考リンク
総務省「行政苦情救済推進会議の検討結果を踏まえた本省のあっせん事例」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_a.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

 朝晩は少し暑さが和らいで来たなぁと感じながら、大熊は服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。福島さん。
福島さん:
 こんにちは。
大熊社労士:
 お盆も明けて、朝晩は少し暑さも落ち着いてきましたね。
宮田部長宮田部長:
 本当ですね。しかし日中はまだ暑いので、引き続いて熱中症には気を付けなければいけませんね。
大熊社労士:
 この暑さで、体調崩されている方はいらっしゃいませんか?
宮田部長:
 工場の従業員は水分補給をしっかり取ってもらっているので、大丈夫だと思います。
福島さん:
 暑さが関係しているかどうかわかりませんが、妊娠されたパートさん、つわりが重くて大変そうです。
大熊社労士:
 それは心配ですね。もし通勤緩和や休業などが必要な状況の場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」で医師の診断を受けて、必要な措置を実施してくださいね。
福島さん:
 わかりました。ご本人に確認しながら対応します。
大熊社労士:
 さて、出産関係といえば、法改正がありまして、御社では該当する従業員の方はあまりいないかと思いますが、念のためお伝えしますね。
宮田部長:
 出産関係の法改正ですか?
大熊社労士:
 はい、国民年金に加入している第1号被保険者ですが、産前産後期間について国民年金保険料が免除されることになりました。
福島照美福島さん:
 へぇ~、そうなんですね。会社員で厚生年金に加入している人は、社会保険料は免除されていますが、国民年金に加入している人も免除となったのですね。
宮田部長:
 日本は深刻な少子高齢化社会になりますからね~。子育て支援として、国民年金保険料も免除にしたって訳ですね。それでいつから免除となるのですか?
大熊社労士:
 はい、2019年4月1日から施行されますが、具体的には2019年2月1日以降に出産した方が対象となります。
宮田部長:
 来年4月からですか。子どもが1歳になるまで保険料が免除されるというのは、本当にありがたいことですね。
大熊社労士:
 いえいえ、宮田部長!免除となるのは、子どもが1歳になるまでではなくて、産前産後期間中です。
宮田部長:
 あれれ~?産前産後期間中のみですか?
大熊社労士:
 はいそうなんです。出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヵ月間が免除期間となり、その後の育児休業中は対象ではないのです。
福島さん:
 そうなんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そもそも育児休業や産前産後休業は、被用者、つまり雇われている人を対象とした制度です。国民年金の第1号被保険者の方には無職の方もいますし、また働いている方であっても自営、フリーランスなど働き方も様々です。今回の法改正に至るまでいろいろ議論されてきましたが、母体保護という観点から産前産後期間については国民年金保険料が免除されることになりました。
福島さん:
 確かに無職の方は育児休業って概念ではないですよね。
大熊社労士:
 また、免除となるのは国民年金保険料であって、国民健康保険料は免除の対象ではありませんので、ご注意ください。
宮田部長:
 ふむ~、国民健康保険料は払う必要があるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。しかし、今後も次世代育成支援という観点で何かしら法改正の動きはあるでしょうから、改正がありましたら随時お伝えしますね。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。2019年4月より、産前産後期間について国民年金保険料が免除されることになりました。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間が免除されます。母体保護という観点から産前産後期間に着目し、国民年金保険料が免除されることになりました。該当者がいる場合には、この免除制度も周知したいものです。


参考リンク
日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
厚生労働省母性健康管理サイト「母性健康管理指導事項連絡カードについて」
http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/

(小浜ますみ)

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行為者聞き取り票

shoshiki786 パワーハラスメントの行為者とされる者からヒアリングを行った際のシートのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki786.xlsx(12KB)
pdfPDF形式 shoshiki786.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
行為者へ事実確認を行う際には、事前に、相談者の了解を得ましょう。


参考リンク
あかるい応援団「パワハラ関係資料ダウンロード」
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/

 

(福間みゆき)

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時間外労働の上限規制の2~6ヵ月平均で80時間以内とはどのように計算するのですか?

 大熊が服部印刷を訪れると、服部社長の姿が見えた。


服部社長:
 こんにちは。先生。
大熊社労士:
 こんにちは。今日は服部社長がいらっしゃるのですね。
服部社長服部社長:
 はい、今日は珍しく終日社内なのです。大熊先生がいらっしゃるときいたので、ちょうど確認したかったことがありまして。
大熊社労士:
 はい、わかりました。何でしょうか?
服部社長:
 働き方改革関連法が成立して、時間外労働の上限規制時間がいよいよスタートしますね。
大熊社労士:
 はい、時間外労働の上限規制については大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用となります。
服部社長:
 その上限規制時間で、1ヵ月は100時間未満、2~6ヵ月の平均では80時間以内という規制時間がありますが、2~6ヵ月平均とは過去6ヵ月平均の結果が80時間以内になっていればいいということでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、わかりました。その平均80時間という意味は、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、そして6ヵ月のどの期間を見ても平均80時間以内にしなければいけないということです。
宮田部長:
 はぁ~、そういうことだったんですね。
大熊社労士:
 福島さん、いま電卓をお持ちですか?計算をお願いしたいのですが。
福島さん:
 はい、手元にあります!
大熊社労士大熊社労士:
 ありがとうございます。それでは、例えば、時間外労働が8月は83時間、9月は60時間、10月が98時間だったとしましょう。すべての月で100時間未満ですから、まず単月については問題ありませんね。次に平均ですが、8月と9月の平均は何時間になりますか?
福島さん:
 はい、(83+60)÷2 ですから、71.5時間です。
宮田部長:
 80時間内でクリアですね。
大熊社労士:
 それでは、8月~10月の3ヵ月平均はどうでしょうか?
福島さん:
 え~とっ、(83+60+98)÷3は、80.333…です。
宮田部長宮田部長:
 ありゃ、80時間を少し超えてしまいますね。アウトってことですね。
大熊社労士:
 はい、そうなんです。この2~6ヵ月平均は、どの期間をみても平均80時間以内にしなければならいということです。また、起算月は各月となりますので、どの月から計算しても2~6ヵ月平均で80時間未満に管理しなければならないということになります。
服部社長:
 なるほど、そうでしたか。最終的には、半年平均で80時間以内になればいいということではないってことですね。
福島さん:
 とても計算が煩雑ですね。
大熊社労士:
 そうなのです。煩雑ついでに申し上げますと、この1ヵ月100時間未満、2~6ヵ月平均では80時間以内の時間には、法定休日労働時間も含めて計算します。
宮田部長:
 はぁ~、もうなんだかわからなくなってきました。
福島照美福島さん:
 ここについては、労災認定基準を用いているからなんですよね?
大熊社労士:
 さすが福島さん。その通りで、労災認定の基準とされる長時間労働時間には、時間外労働時間だけでなく、法定休日労働時間も含めて100時間、80時間が考慮されていますから、今回の労働基準法の改正でも、45時間を超える長時間労働が発生した月については、法定休日労働時間も含めて時間数を考慮することになりました。
< b>服部社長:
 そうすると、今後は法定休日労働をさせないということが、コンプライアンス上も管理上もよさそうですね。
大熊社労士:
 はい、そう思います。それが一番、前向きな解決方法ですね。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。働き方改革関連法も成立し2019年4月より順次施行となります。改革のメインである長時間労働の是正については、労働基準監督署の調査がより強化されることは間違いありません。上記で述べたように、2~6ヵ月平均で80時間のとらえ方については誤解が多いところでもあります。法施行後は、上限時間を超えることは許されませんので、時間外労働をなくしていくためどのような業務改善をするか、早急に取組む必要があります。


参考リンク
厚生労働省「労働時間に関する制度の見直し」
https://www.mhlw.go.jp/content/000335628.pdf
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(小浜ますみ)

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出産が早まった場合、出産手当金の支給はどうなるのですか?

 先日より、福島さんは妊娠したパート従業員のことで大熊社労士に確認をしていたが、今日は出産手当金について、聞いてみることにした。


福島さん:
 こんにちは。先生。
大熊社労士:
 こんにちは。
福島照美福島さん:
 先生、妊娠されたパートさんの手続きについて、今日は出産手当金について、確認したいのですがよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。何でしょうか?
宮田部長:
 出産関係の手続きは久しぶりなので、私もしっかり聞いておかなければっと。
福島さん:
 このパートさんは社会保険に加入していますので、出産手当金の請求ができるのですが、出産手当金がもらえる期間は、産前6週間、産後8週間ですよね?
大熊社労士:
 その通りです。
福島さん:
 その出産手当金の請求期間について、出産予定日から出産日が早まった場合と遅くなった場合について、確認したいのですが…。
大熊社労士:
 なるほど、産前休業の開始日は、最初は出産予定日から起算して6週間としますが、出産日当日は産前休業の扱いとなりますので、産前休業については期間が長くなったり短くなることもあります。反対に、産後休業は、出産日の翌日から起算しますので、8週間で変わりありません。
宮田部長:
 ふむふむ。
福島さん:
 その産前休業について、長くなったり短くなったりするということですが、出産が予定日より遅れた場合は、産前休業期間が長くなることは分かります。出産が早まった場合は、休業開始から出産日までとなるから短くなってしまうのですか?それとも出産日から遡って6週間と考えるのですか?
大熊社労士:
 いい着眼点ですね。出産手当金は、出産日が予定日より早まった場合でも、出産日から遡って6週間の期間については、要件を満たせば出産手当金を受けることができます。ですので、出産日当日から遡って6週間の期間について、無給か有給かを確認しておく必要があります。
宮田部長宮田部長:
 ん?その意味は、出産が早まった場合は、当初の産前休業開始日より開始日が前倒しとなるってことですか?
大熊社労士:
 その通りです。
福島さん:
 やはりそうですよね!産前休業期間の6週間という期間は、出産が早まった場合でも、出産手当金の対象期間として考えるのですよね。
大熊社労士:
 はい、しかし、当初の産前休業開始日から前倒しになった期間について、出勤し、給与が支払われている日は出産手当金の対象にはなりません。当初の産前休業開始日より前から欠勤していて給与が支払われていなければ、出産手当金が支給されます。
福島さん:
 分かりました。出産が早まった場合は、常に出産日から6週間を遡って給与の支払い状況を確認することを忘れないようにします。
宮田部長:
 出産手当金って、給与の3分の2でしたよね?
福島さん:
 出産手当金の金額は改正があり、算出方法が複雑になりましたよね。出産手当金の支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均から日額を算出した3分の2で、なかなか会社では金額の計算が難しくなりました。
宮田部長:
 そういえばそんな改正があったな~。
大熊社労士大熊社労士:
 さすが福島さん、出産手当金の算出方法もばっちり頭に入ってますね。ちなみにの話ですが、何か異常がみられ、産前休業期間中に病院で治療を受けた場合には、その期間について傷病手当金の支給対象となることがあります。傷病手当金と出産手当金の支給期間が重なった場合、従来は出産手当金が支給されることになっていましたが、法改正によって傷病手当金の額が出産手当金の金額より多い場合は、その差額が支給されることになりました。
福島さん:
 とすると、その重なった期間についても、傷病手当金と出産手当金、両方書類を提出しておいた方がいいってことですね。
大熊社労士:
 その通りです。
宮田部長:
 う~ん、福島さん、出産関係は手続きは諸々細かな運用がありますから、よろしくお願いします!
福島さん:
 はい、わかりました(笑)。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今日は、出産予定日より出産が早まった場合の健康保険の出産手当金の請求について確認しました。また、平成28年10月より健康保険の出産手当金の計算方法が改正されています。出産手当金と傷病手当金の請求期間が重複した場合も、傷病手当金の金額が出産手当金より多い場合は、差額が支給されることになっていますので、併せて詳細を確認しておきましょう。


関連blog記事
2017年7月23日「雇用保険の育児休業給付金をもらうと失業手当の日数が減ってしまうのですか?」
https://roumu.com/archives/65799320.html

参考リンク
全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148

(小浜ますみ)

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