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2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーの雇用保険はどうなりますか?

 前回の続きである2か所掛け持ちで働くパートタイマーの話をするために、大熊は服部印刷を訪れた。
前回のブログ記事はこちら
2018年2月12日「2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーは、2か所で社会保険に加入するのですか?」
https://roumu.com/archives/65792309.html


大熊社労士:
 こんにちは。
宮田部長:
 先生、先日はありがとうございました。今日は、前回の続きで2か所で働く場合の雇用保険の取り扱いについて教えてください。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、わかりました。雇用保険は、①週20時間以上の勤務、②31日以上の雇用見込みの2つを満たしている場合に加入することになっていますが、2か所ともその要件を満たした場合でも両方では加入せず、いずれか主たる賃金を受ける方で取得することになっています。雇用保険は社会保険と取り扱いが違います。
福島さん:
 
そうそう、ダブルワークしていることを会社が知らずにハローワークで雇用保険の取得の手続きを行おうとしても、すでに他の会社で取得している場合は重複加入できないようになっているんですよね。

大熊社労士:
 はい、そうです。福島さんは実務をされているから、よくご存知ですね。
宮田部長宮田部長:
 ふむふむ。そうすると社会保険は両方で加入するけれども、雇用保険は主たる会社で加入ということですね。わかりました。
大熊社労士:
 ちなみにの話ですが、ダブルワークで雇用保険に加入していた会社を退職した後、もう一方の会社は週20時間以上で勤務し続ける場合は、その会社で雇用保険の取得をすることになります。そのような場合は、主たる会社を退職したことを勤務している会社に伝えることが必要になります。
福島照美福島さん:
 確かに、他の会社を辞めたことを本人から知らせてもらわないと、会社は分からないですからね。
宮田部長:
 本人が会社に言わないでいると、ずっと雇用保険は未加入のままになってしまうってことか。それはいけないな。
福島さん:
 さかのぼって雇用保険に加入できるのは2年前までですから、それまでに未加入であったことが判ればいいですけれどね。
大熊社労士:
 少し話は変わるのですが、雇用保険の資格の喪失のことについて、確認をしておきたい思います。
福島さん:
 よろしくお願いいたします。
大熊社労士:
 一般的には、退職をしたときに離職票を発行して、その後失業給付を受給しますが、雇用保険の離職票を発行するタイミングとしては、退職をしたときだけでなく、労働時間が週20時間未満となったときもあります。このときも資格喪失の手続きとともに離職票の発行ができますが、実際に失業給付の受給を開始せずに1年経ってしまうと、失業給付を受ける権利がなくなってしまいます。
宮田部長:

 え!なんで!?離職票があれば、失業給付はもらえるのではないですか?だから、実際に退職したときにハローワークに行けばいいんだと思っていました。
大熊社労士:
 確かにそう思われるかも知れませんが、失業給付は原則として退職した日の翌日から1年以内にもらいきらないと、もらう権利がなくなってしまいます。ですので、離職票を発行しても、「週20時間未満で働き続けているから、失業給付はまだもらわない」としていると、実は失業給付が受けられなくなっていたということも起こりうるのです。
宮田部長:
 なんだかややこしいですね。
福島さん:
 それで、宮田部長、奥様はダブルワークされるのですか?
宮田部長:
 本人はやる気のようですが、今日の雇用保険の話を聞いてから、最終決めるって言っていました。
大熊社労士:
 そうですか、しっかりご検討ください。宮田部長の家事フォロー計画も含めて!(笑)
福島さん:
 宮田部長の家事フォロー計画は、私もお手伝いしましょうか?(笑) 
宮田部長:
 いやいや、大丈夫ですよ、ちゃんと家事は手伝いますから!


>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は2か所勤務の雇用保険制度についてお話しました。政府の働き方改革の一環として、副業・兼業の普及を進めていることから、今後ダブルワーカーも増えてくるでしょう。被保険者の要件について、複数事業所で合わせて労働時間が週20時間以上になっても、その労働者は雇用保険や社会保険の被保険者とならないのが現状ですが、公平な制度の在り方として検討を進めるとしていますので、今後の制度の動きにも注目が必要です。


関連blog記事
2018年2月12日「2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーは、2か所で社会保険に加入するのですか?」
https://roumu.com/archives/65792309.html

参考リンク
厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html
内閣府「働き方改革の実現」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/hatarakikata.html

(小浜ますみ)

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2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーは、2か所で社会保険に加入するのですか?

 大熊が会社を訪問すると、宮田部長が出迎えてくれた。


宮田部長:
 先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。宮田部長、お出迎えありがとうございます!
福島さん:
 先生、こんにちは。宮田部長、率先して先生をお出迎えなんて、今日は特に聞きたいことがあるんですか?
宮田部長:
 福島さんには、悟られちゃったかな(笑)。その通りで、先生に聞きたいことがあって…。
大熊社労士:
 はい、何でしょうか?
宮田部長宮田部長:
 すみません。うちの妻のことなんですが、子育ても一段落ついたので、パート勤務したいと言っておりまして。先日、ハローワークの求人票を持ってきたんです。
大熊社労士:
 そうなんですね。いいところが見つかりそうですか?
宮田部長:
 はい、いまは人手不足のようで選びたい放題の状態のようです。その求人票を見ると、週20時間勤務のパート勤務であっても社会加入となっているのです。
福島さん:
 へぇ~、そこは大企業なんですね。社会保険の特定適用事業所になっている会社は、週20時間勤務でも社会保険の被保険者になりますよね?先生。
大熊社労士:
 はい、そうです。あと月収88,000円以上という要件もありますが、給与月額はいくらぐらいになりそうですか?
宮田部長:
 時給単価がよいので、88,000円以上にはなると思います。
福島さん:
 ということは、社会保険に加入となりますし、所得税の103万円の範囲も超えてしまいますから、いずれも宮田部長の扶養から外れてしまうことになりますね。
宮田部長:
 そうなんですよ。まぁ、どうせ扶養から外れるなら精一杯働こうかなと、妻が言ってまして。そして、たまたまなんですが妻の友人から別のパート勤務のお誘いがあって、そこも週20時間勤務で社会保険に加入する会社のようなのです。
福島さん:
 そこも特定適用事業所なんですね。それでどちらの会社にされる予定なんですか?
宮田部長:
 それが、頑張って2か所で働こうかなと妻が言っていまして…。
大熊社労士:
 2か所掛け持ちですか、すごいですね。
宮田部長:
 それで、もし2か所掛け持ちとなった場合、社会保険の加入はどうなるのか、お聞きしたかったのです。
大熊社労士大熊社労士:
 そういうことですね。結論から言いますと、今回のケースでは2か所とも加入することになります。それぞれの会社で社会保険の加入要件を満たしていますので、2か所とも加入し、保険料もそれぞれの会社でお給料から天引きされることになります。
福島さん:
 そういえば2か所以上の届出の書類があるって聞いたことがあります。
大熊社労士:
 そのとおりです。「健康保険・厚生年金保険二被保険者以上事業所勤務届」という用紙があり、本人が届け出ることとなっています。
宮田部長:
 むむむ?2か所で加入するってことは、健康保険証も2枚持つということですか?
大熊社労士:
 いいえ、保険証は2枚は持てません。二以上勤務届には、保険証を持つ会社すなわち主たる会社を選択事業所として、もう1か所の会社を非選択事業所として記入することになっていて、選択事業所の方で保険証が作成されることになります。
宮田部長:
 はぁ、そうなんですか。保険料はそれぞれの会社でお給料から天引きされるとのことですが、そのあたりの取り扱いについて、もう少し詳しく教えてください。
大熊社労士:
 はい、保険料についてですね。例えば、A社の月額給与が10万円で、B社が9万円だっとすると、A社とB社の給与合計は19万円となります。この19万円が標準報酬月額となり、保険料が算定され、給与額に応じて、各社の負担額が決定されます。
福島照美福島さん:
 なるほど、保険料については、A社・B社の給与額の合計で標準報酬月額を決定し、A社・B社それぞれ按分した保険料を天引きするということですね。でも、実務を考えると保険料の算出は難しいですね。
大熊社労士:
 大丈夫です。二以上勤務届を年金事務所へ提出すると、年金事務所がそれぞれの事業所の保険料を算定し、天引きする保険料額についてA社、B社それぞれに通知が発送されます。
福島さん:
 それなら安心です。
宮田部長:
 う~ん。整理すると、2か所掛け持ちの場合、それぞれの会社で社会保険加入要件を満たす場合は、それぞれに加入が必要で二以上勤務として届出が必要。ただし、保険証は主たる会社の方で1枚持つ。保険料は2か所の給与が合算となり、それぞれの会社で按分された金額が天引きされる、であっていますか?
大熊社労士:
 素晴らしい!そのとおりです。
福島さん:
 宮田部長、奥様が働かれることになったら、お家のことしっかりお手伝いしてあげてくださいね。
宮田部長:
 はぁ、いまでもゴミ出しは手伝っているんだけどな…。妻が働き始めたら、これまで以上にいろいろな指令が飛んできそうだなぁ…。
福島さん:
 えっ?ゴミ出しだけですか?もっとお手伝いしてあげないとダメですからね!
大熊社労士:
 あはは、宮田部長、奥様のダブルワークについて、何か分からないことがあったら聞いてください。あと、なんなら料理もお教えしましょうか?
宮田部長:
 は、はい…。よろしくお願いします。
大熊社労士:
 あ、そうだ。雇用保険の取扱いについても説明しておいた方がいいかも知れませんね。それでは雇用保険については次回、お話しましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。平成28年10月1日より短時間労働者に対して厚生年金保険・健康保険の適用拡大が行われています。短時間労働者を除く被保険者数が501人以上の特定適用事業所では、週20時間以上勤務する等の要件をみたしている短時間勤務者は社会保険に加入することになります。2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーも多いかと思いますが、それぞれの会社が適用事業所であり、それぞれに被保険者となる要件を満たす場合は、年金事務所(健康保険組合同士の場合は健康保険組合へも)に「二以上勤務届」を提出する必要があります。上記で記載したとおり、保険証は主たる事業所のみでの発行となりますが、保険料は2か所給与を合算し決定されることになります。特定適用事業所においては、現在勤務している短時間勤務者で2か所勤務者がいないかどうか、再度確認しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

(小浜ますみ)

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36協定は本社でまとめて届出できるのですか?

 大熊は、そろそろ服部印刷の36協定の更新時期になるなと思いながら、会社に向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。
福島さん:
 こんにちは、先生。
宮田部長:
 先生、今日も寒いですね。
大熊社労士:
 本当に寒いですね。雪になると交通機関がマヒしてしまうので、この季節は天気予報から目が離せませんね。
福島さん:
 特に朝の通勤時間帯に雪の予報が出ると、ヒヤヒヤします。
宮田部長:
 このまま大雪が降らずに春になってくれるとよいのですが…。
大熊社労士:
 そう願いたいところですが、まだ2月になったばかりですからね~。しかし、お正月から早くも1ヵ月が経ってしまいました。来月は36協定の更新準備に入らないといけないですね。
宮田部長:
 ありぁ~。もう36協定の更新準備もしないといけない時期か…。
福島さん:
 宮田部長、これまでの残業時間の集計をつけていますので、次回の上限時間の検討資料はすぐにお出しできます。
大熊社労士:
 素晴らしいですね、福島さん。各従業員の残業時間の集計をされているのですね。
福島照美福島さん:
 はい、これまでにも先生からいろいろご指導もいただいていますし、働き方改革として、社長も残業時間の削減について注力されていますから。
宮田部長:
 それで当社の36協定の特別条項で定めている80時間の上限を超えている従業員はいなかったよね?
福島さん:
 はい、いません。各部署努力していて、多い人でも77時間に抑えてくれています。
宮田部長:
 それはよかった。それでは来期の上限時間は80時間ではなく、75時間としたいところです。
大熊社労士:
 残業削減の検討、素晴らしいですね。ぜひ、現場で残業削減について確実に実行できる計画を立てた上で、36協定の準備を進めてください。
宮田部長宮田部長:
 わかりました。服部社長からの指示もありますし、毎年少しずつでも残業を減らしていくことを現場と話し合っていきたいと思います。しかし、36協定は毎年労働基準監督署へ提出しなくてはいけないから、支店、営業所がたくさんある大企業は大変だろうなぁ~。
福島さん:
 宮田部長、36協定については確か本社一括で届け出ができるって聞いたことがありますよ。
宮田部長:
 ふう~ん。本社でまとめて届け出できるなら、楽ですね。
大熊社労士:
 そうなのですが、そこは注意が必要で、どこの企業も本社でまとめて一括届出できる訳ではないんです。要件が厳しくて、全国の支店、営業所全体の過半数労働者で組織された労働組合がある企業しか一括届出はできないことになっています。
福島さん:
 ってことは、労働組合がない企業や労働組合があっても、全社の過半数労働者の労働組合がない場合は、一括届出できないということなんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうなのです。というのも、36協定の本社一括届出の要件は、本社と各支店等の36協定の内容が「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地・電話番号」「労働者数」以外の事項が同一であること、となっています。ここに含まれない過半数代表者は同一であることが求められることになります。通常、過半数代表者は各事業場ごとに選出しますので、全国での過半数労働組合がない限り、同じ人物にすることは不可能です。
宮田部長:
 そういうことですか。それでは多くの企業は一括届出ができないってことですね。
大熊社労士:
 そもそも36協定は、事業場ごとに仕事内容も違ったりして、働く時間、残業時間も異なることが多いことから、それぞれの事業場ごとに過半数代表者を選出し、労使話し合って残業時間の上限を決めるルールです。残業時間の上限を決めるという大事な内容について、各事業場の過半数代表者でない人と36協定を締結することには問題があります。
福島さん:
 確かにそうですね。
宮田部長:
 ふう~ん。いずれにしても、一括届出ができる企業は限られているってことが分かりました。
大熊社労士:
 宮田部長、大企業の心配をされるのはいいのですが、御社の36協定の内容、しっかり進めてくださいね。
宮田部長:
 はい、先生(照笑)。そこはきちんと進めますよ!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。4月からの新しい年度に向けて、36協定の更新準備に入る企業も多いのではないかと思います。36協定の本社一括届出については、全国の過半数労働組合がある企業しかできません。一方で、就業規則の一括届出については、「意見書」は各事業場ごとに作成する必要がありますが、本社でまとめて提出できる場合があります。詳細は下記パンフレット等をご確認ください。要件を満たしている企業はぜひ本社一括の届出を検討されてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
厚生労働省「就業規則・36協定の本社一括届出について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/130419-1.html
東京労働局「就業規則一括届出制度」リーフレット、チェックリスト
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/syugyoukisoku.html

(小浜ますみ)

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外国人労働者数は過去最高をさらに更新し、約128万人に増加/平成29年10月末現在

無題 厚生労働省では、毎年、外国人を雇用する事業主に義務付けられている「外国人雇用状況」の届出状況について取りまとめを行っています。平成30年1月26日に、平成29年10月末現在の最新の集計結果が公表されました。

 今回の集計結果では、平成19年に届出が義務化された以後、過去最高となった昨年をさらに更新し、外国人雇用者数は約128万人となっています。

【届出状況のポイント】
○外国人労働者数は1,278,670人で、前年同期比18.0%の増加となっている。
○外国人労働者を雇用する事業所数は194,595か所で、前年同期比12.6%の増加。
○国籍別では、中国が最も多く372,263人(外国人労働者全体の29.1%)。次いでベトナム240,259人(同18.8%)、フィリピン146,798人(同11.5%)の順。
○対前年伸び率は、ベトナム(39.7%)、ネパール(31.0%)が高い。

 ここ数年の傾向としては、ベトナム、ネパールの増加が顕著です。ベトナムは日本企業の進出に伴い、反対に技能実習生の受入れが盛んに行われています。また、ネパールは「資格外活動(留学)」での就労が59.2%を占めており、飲食業を含めたサービス業におけるアルバイトでの就労割合が多くなっています。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192073.html

親事業主、特例子会社及び関係会社の概要

shoshiki768 これは関係会社に係る認定を受けようとする際に、添付することになっている様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Excel形式 shoshiki768.xls(61KB)
pdfPDF形式 shoshiki768.pdf(72KB)


[ワンポイントアドバイス]

 親事業主と関係会社との特殊の関係については、親事業主が関係会社の意思決定機関を支配していることが必要になっています。具体的には、特例子会社の議決権の過半数を所有する場合(持株基準)等であり、議決権の50%以下である場合は、その他の要件が設けられています。

参考リンク
埼玉労働局「職業対策関係」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku.html

(福間みゆき)

関係会社特例認定申請書

shoshiki767 これは関係会社に係る認定を受けようとする際に、提出する申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki767.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki767.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 様式「親事業主、特例子会社及び関係会社の概要」の裏面〔注意〕に添付することとされている書類が記載されています。さまざまな書類を準備する必要があるため、申請にあたっては早めに確認しておきましょう。

参考リンク
埼玉労働局「職業対策関係」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku.html

(福間みゆき)

定年退職者の無期転換特例は労働条件通知書に盛り込むことが必要です

 大熊は、服部印刷では先日申請した定年退職者の無期転換特例の認定が下りる頃かなと思いながら、会社の門をくぐった。


福島さん:
 先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。そろそろ定年退職者の無期転換の特例の認定が下りる頃ではないかと思い、訪問しました。
宮田部長:
 先生、そうなんです!まさに、昨日認定が下りて、労働局に書類を取りに行ってきました!
大熊社労士:
 昨日ですか!無事認定されてよかったです。
宮田部長宮田部長:
 労働局の窓口の人が、いま非常に申請件数が増えていて、認定までに時間がかかっていると言っていました。
大熊社労士:
 現在は、2ヵ月ぐらいかかっているようですね。厚生労働省でも、平成30年3月末日までに認定を受けたい場合は、平成30年1月までに申請をするようにとホームページで案内を出しています。
福島さん:
 宮田部長、早めに対応してよかったですね。
宮田部長:
 本当です。これで無事定年退職者の無期転換対応は完了となりますね。
大熊社労士:
 いいえ、まだ、対応していただきたいことがあります。
福島さん:
 えっ?まだあるのですか?それは何ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 定年退職後再雇用された方の労働条件通知書の契約期間の欄に、「有期雇用特別措置法による特例の対象者」として、「無期転換申込権が発生しない期間:定年後引き続いて雇用されている期間」の事項を追加していただきたいのです。
宮田部長:
 ふむふむ、個別の労働条件通知書に無期転換申込みができませんよ、と記載しておく訳ですね。
大熊社労士:
 そうですね。会社が無期転換の特例認定を受けたことの周知と、労働条件通知書に無期転換申込権が発生しないことを追記し、本人に交付する必要があります。
福島照美福島さん:
 再雇用者の方はまだ1年の契約期間の途中ですが、いま労働条件通知書を出すということですか?
大熊社労士:
 いえいえ、今度の4月の契約更新のタイミングで対応すればよいですよ。
福島さん:
 分かりました。さっそく、労働条件通知書の取り直し準備にかかります。
宮田部長:
 はい、はい。福島さんは、仕事が早いですな。社長に報告して、来週金曜日に全体ミーティングがあるので、そのときに説明するのがベストかな。
大熊社労士:
 宮田部長は高年齢者雇用推進者でもありますから、再雇用者の方々にきちんと説明してくださいね(笑)。
宮田部長:
 大熊先生まで…。ちゃんと対応しますよ!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。いよいよ定年退職者の無期転換特例の申請が大詰めとなってきました。現在も申請件数が急増し、厚生労働省も早めの申請を告知していますので、平成30年3月までに認定を希望する企業は、1月までに申請をされることをお勧めします。認定後は、会社が認定を受けたことの周知と、対象者には無期転換申込み権がないことを追記した労働条件通知書を交付し、個別に説明を行いましょう。


関連blog記事
2017年5月29日「もう行いましたか?定年退職者の無期転換に関する特例の認定申請」
https://roumu.com/archives/65778417.html

参考リンク
厚生労働省:無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html
厚生労働省:労働条件通知書 雛形
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf

(小浜ますみ)

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親事業主及び子会社の概要

shoshiki766 これは子会社特例認定申請書を提出する際に、添付することになっている様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Excel形式 shoshiki766.xls(57KB)
pdfPDF形式 shoshiki766.pdf(38KB)


[ワンポイントアドバイス]

 親事業主と特例子会社との特殊の関係として、親事業主が特例子会社の意思決定機関を支配していることがポイントとなります。具体的には、特例子会社の議決権の過半数を所有する場合(持株基準)等であり、議決権の50%以下である場合は、その他の要件が設けられています。

参考リンク
埼玉労働局「職業対策関係」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku.html

(福間みゆき)

大雪などで通常と異なる経路で通勤した社員について別途交通費を支給する必要はありますか?

 最近はかなり寒い日が続いており、体調に注意をしている大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます。
宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。今日も本当に寒いですね。
大熊社労士:
 本当に。朝起きるのが本格的につらい時季になってきました。
宮田部長宮田部長:
 それにしても先週は日本海側を中心に記録的な大雪で大変だったようですね。ニュースで見ましたが、新潟では電車が雪で15時間も立ち往生してしまい、430人が社内で夜を明かしたとか。
福島さん:
 そのニュース、私も見ました。立っている乗客も多かったようですから本当に大変だったでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。
福島さん:
 あのニュースを見ていて思ったのですが、大雪や台風などで公共交通機関がマヒすることって結構ありますよね。そんなとき、通勤手当が支払われている経路とは別の経路で通勤した社員がいたりしますが、その交通費の実費を支払う必要はあるのでしょうか?
服部社長服部社長:
 さすが福島さんだね。テレビのニュースを見ていても、自分の仕事に影響するであろうことにアンテナを張っている。
福島さん:
 いえいえ、たまたまです(笑)。大熊先生、この取り扱いはどうなのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。法的にはその別途の交通費の実費を支払う必要はありません。御社でもそうですが、通勤手当については賃金規程においてその定めがされており、そこでは通常の合理的な経路での通勤について定期券代相当額を支払うなどとされていると思います。今回のケースのように別の経路で通勤する場合の費用を支給すると定められていることはまずないはずですので、賃金としての支払い義務はないということになります。
服部社長:
 なるほど。賃金規程で支払うとされていないから、契約上、支給する必要はないということですね。確かに原則はそうなのでしょう。しかし、みんな、大変な思いをして、通勤してくれているので、そこをどう考えるかという実態的な問題はありそうですね。
宮田部長:
 さすが社長!そういう社員想いのところは社長らしくて素晴らしいと思います!
大熊社労士:
 本当にそうですね。労働契約としては支給する必要がないとしても、現実に社員が実費を負担してくれているわけですから、その点をどう考えるのかというのが実務なのだと思います。この検討においては社風や経営者の考え方が色濃く出るところでしょうね。
福島照美福島さん:
 確かに社員としてはその実費を会社が負担してくれるというのはありがたい話です。そんなことを言っていただける社長にも感謝しています。でも、タクシーを使ったというような場合に、それを無制限に認めてよいのかなどいろいろと考えなければならないように思います。
大熊社労士:
 そうですね。法律面と実務面の両方から今後の対応を検討されてみてはいかがでしょうか?ちなみに支給する場合には、その経路を申請させ、領収書がある場合には領収書を出させるであるとか、タクシーを利用する場合には事前の承認を必要とするといったルールは必要ではないでしょうか?
服部社長:
 確かにそうですね。宮田部長、福島さん、当社でもいつそのような事態になるかわからないので、これを機会に検討し、提案してみてください。
宮田部長:
 わかりました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。先週の大雪では被害を受けたという方も少なくないのではないかと思います。影響を受けられたみなさんの早い復旧を願っております。今回のケースは、法的な論点は非常にシンプルでそもそも就業規則や労働契約書において支給するという定めがない以上、支給する必要がないという結論になります。しかし、実務は法律面だけではなく、実態面を考慮する必要がありますので、今回の服部社長のように社員が安心して働くことができる環境を作るためにはどうすればよいかという視点を持つことは重要でしょう。法律と実務の両面からバランスのよい判断を意識したいものです。

(大津章敬)

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子会社特例認定申請書

shoshiki765 これは子会社に係る認定を受けようとする際に、提出する申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki765.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki765.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 今年4月より、障がい者の法定雇用率が2.2%(民間企業の場合)に引上げとなります。特例子会社の活用は、雇用促進に向けた選択肢のひとつとして挙げれられます。

参考リンク
埼玉労働局「職業対策関係」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku.html

(福間みゆき)