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遂に出たアルバイトによる不適切写真のSNSアップを契機とした企業破産

pizza 数年前、アルバイトなどによる不適切写真のSNSへの投稿が「バイトテロ」などと呼ばれ、社会問題化したことがありました。さすがに最近はそういった問題は減少していますが、遂にこのバイトテロを契機とした企業の破産事案が東京商工リサーチにより報じられました。

 池袋に本社を置くピザ宅配業者である有限会社ワンダーは、先日(2016年7月27日)、東京地裁より破産開始決定を受けました。負債総額は債権者6名に対して約2億400万円。同社は「ピザーラ」のフランチャイズ店として埼玉県所沢市などを配達エリアに営業を展開し、ピークとなる平成20年3月期には売上高約2億5050万円をあげていましたが、平成25年8月に発生したアルバイト店員による不適切、不衛生な悪ふざけ写真のネットへのアップをきっかけに信用が低下し、平成27年10月頃には事業停止に追い込まれ、今回の措置となったそうです。

 経営者としてはあまりに辛い状況です。改めてSNS等の利用ルールの整備と従業員教育の重要性を認識させられる事件でした。


参考リンク
東京商工リサーチ「TSR速報(大型倒産情報・注目企業動向)(有)ワンダー」
http://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20160803_01.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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女性活躍推進アドバイザーを活用しましょう!

lb20160727タイトル:女性活躍推進アドバイザーを活用しましょう!
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年7月
ページ数:2ページ
概要:アドバイザーが女性活躍推進法に基づく行動計画の策定を支援することを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(869KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160727.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(福間みゆき)

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夏休みにあわせ要請された高校生アルバイトの労働条件の確保

kakuho いよいよ多くの学校で夏休みが始まり、特に夏が繁忙となる企業では学生のアルバイトを雇用する機会が増えてくる時期になりました。一方で、2016年6月3日のブログ記事「高校生アルバイトの6割が労働条件通知書を交付されていない実態」で取り上げたように、高校生を始めとした学生アルバイトに関しては、労働基準法における対応が遵守されていない状況があります。

 厚生労働省はこれに対応するため、文部科学省が連携し、先日、高校生等のアルバイトの労働条件の確保について業界団体に要請しました。要請内容は以下の2点であり、24項目の自主点検表を周知しています。
労働契約の締結の際の労働条件の明示、賃金の適正な支払い、休憩時間の付与、満18差未満の時間外・休日・深夜労働の禁止等の労働基準関係法令を遵守すること
高校生等の本分である学業とアルバイトの適切な両立のため、シフト設定などの課題へ配慮すること

 また日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会に対しても労働基準関係法令の遵守や、シフト設定などの課題への配慮について要請しており、今後も、高校生等に対する労働基準関係法令の周知・啓発や相談への的確な対応など、高校生等のアルバイトの労働条件の確保に向けて取り組むことを示しています。

 人手不足の影響等で、労働基準関係法令に適さない状況が発生していないか、この機会に確認しておきましょう。


関連blog記事
2016年6月3日「高校生アルバイトの6割が労働条件通知書を交付されていない実態」
https://roumu.com
/archives/52105778.html

2016年3月30日「2016年4月よりスタートする「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン」
https://roumu.com
/archives/52100252.html

参考リンク
厚生労働省「高校生等のアルバイトの労働条件の確保について要請しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130155.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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高校生アルバイトの6割が労働条件通知書を交付されていない実態

lb01630 厚生労働省ではブラックバイト対策として、2016年4月から7月にかけて「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施していますが、これに関連するものとして、先日、高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果が公表されました。

 この調査は、高校生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするために行われたもので、平成27年12月から平成28年2月まで実施されました。回答は、労働法セミナーに参加した4,016人のうち、アルバイト経験が有ると回答した1,854人について集計したものになります。

 今回、この対象者1,854人のうち、労働条件を示した書面を交付されていないものが60.0%あり、そのうち働く前に口頭ですら具体的な説明がなかったものが全体の18.0%となっています。また労働条件に関するトラブルについては、対象者1,854人のうち、32.6%で何らかの労働条件上のトラブルがあったと回答し、労働基準関連法令違反のおそれがあるものとして、以下の内容が挙げられています。
〔労働基準関連法令違反のおそれがあるもの〕
・1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった
・働いた時間分の全てがアルバイト代として計算されていない
・準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった
・1日8時間、1週40時間を超える労働について、割増賃金が支払われなかった
・本来禁止されている深夜労働・休日労働をさせられた

 以前、大学生向けに労働条件の確保に向けた取組を行っていましたが、これを追って高校生アルバイトについても同様の取組を強化していくこととなります。厚生労働省からはリーフレット「高校生等を使用する事業主の皆さんへ ~年少者にも労働基準法等が適用されます!~」が出されていることから、企業としてはこの内容を押さえた上で、アルバイト学生に気持ちよく働いてもらえるよう労務管理をしていくことが望まれます。
リーフレット「高校生等を使用する事業主の皆さんへ~年少者にも労働基準法等が適用されます!」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51412130.html


参考リンク
厚生労働省「高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124502.html

(福間みゆき)

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2016年4月よりスタートする「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

lb20160322 ブラックバイトという言葉を耳にすることが増えていますが、厚生労働省ではこの対策として、2016年4月から7月にかけて「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施することになりました。そもそもこれは、全国の大学生等を対象にアルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことなどを目的としたもので、主な取組内容は、以下の3点になります。
学生向けの「労働条件通知書」を掲載したリーフレットや、具体的なトラブル事例を盛り込んだリーフレット等の学生への配布、大学等での掲示による周知・啓発
都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応

 の学生向けのリーフレット「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」では、昨年、厚生労働省が実施した「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果」で労働基準法で規定されている「労働条件通知書」が交付されていないと回答した学生が多かったことを受けて、学生アルバイト用の労働条件通知書の雛形が掲載されています。この中に「※シフトの設定(始業・終業の時刻、休日、勤務日など)に当たって、学業とアルバイトの両立に配慮してください」という文面の記載もあることから、企業としては労働条件通知書を交付することはもちろん、リーフレット「学生アルバイトのトラブルQ&A」にも目を通して、学生に気持ちよく働いてもらうようにしておきたいものです。
リーフレット「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51399673.html
リーフレット「学生アルバイトのトラブルQ&A」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51399674.html


参考リンク
厚生労働省「「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/

(福間みゆき)

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学生アルバイトのトラブルQ&A

lb20160323タイトル:学生アルバイトのトラブルQ&A
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年2月
ページ数:2ページ
概要:学生がアルバイトを始める際に、知っておきたいポイントを7つのQ&Aで分かりやすく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(257KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160323.pdf


参考リンク
厚生労働省「確かめよう労働条件」
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)

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アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント

lb20160322タイトル:アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:2ページ
概要:学生がアルバイトをする前に知っておきたい7つのポイントと、裏面に学生アルバイト用の労働条件通知書の様式が記載されているリーフレット


Downloadはこちらから(314KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160322.pdf


参考リンク
厚生労働省「確かめよう労働条件」
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)

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学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表

lb09131タイトル:学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表
発行日 :平成27年12月
発行者 :厚生労働省・文部科学省
ページ数:8ページ
概要 :学生アルバイトの労働条件の確保のため、労働基準法令に違反する事項や、学業とアルバイトの両立のために特に配慮が必要な事項等についてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(596KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09131.pdf


参考リンク
厚生労働省「学生アルバイトの労働条件の確保について要請しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000108174.html

(佐藤浩子

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あなたの近くに胆管がんの方はいらっしゃいませんか?

lb04189タイトル:あなたの近くに胆管がんの方はいらっしゃいませんか?
発行日 :平成25年3月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要 :仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられることを紹介したリーフレット。平成25年3月15日から時効が進行する。
Downloadはこちらから(798KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04189.pdf


参考リンク
厚生労働省「胆管がんについての労災請求の時効について~平成25年3月15日から時効が進行します~」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/130314-1.html

(佐藤浩子

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厚生労働省 ブラックバイト対策のための自主点検表を公開

ブラックバイト 2015年11月23日のブログ記事「初のブラックバイト実態調査 6割でトラブルを経験」では、学生アルバイトのうち6割がトラブルを経験していることを取り上げました。先日、この実態を受けて、厚生労働省と文部科学省が連携し、学生アルバイトの多い業界団体に対し、労働基準関係法令の遵守のほか、シフト設定などの課題解決に向けた自主的な点検の実施を要請しました。

 具体的な要請内容は、労働契約の締結の際の労働条件の明示、賃金の適正な支払い、休憩時間の付与などの労働基準関係法令を遵守することと、学生の本分である学業とアルバイトの適切な両立のためのシフト設定などの課題へ配慮することの2点となっています。併せて、この要請のなかで、学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表が公開されました。この自主点検表は、労働基準関係法令に違反する事項、労働基準関係法令に違反するおそれがある事項、学業とアルバイトの両立のために特に配慮が必要な事項の3つのカテゴリーに分かれ、全部で21項目により構成されています。
労働基準関係法令に違反する事項
[労働条件の明示]
1.アルバイトを雇い入れる際、賃金や労働時間などの労働条件を記載した書面を交付していますか。
[就業規則]
2.アルバイトを含め、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ていますか。
3.就業規則をアルバイトに周知していますか。
[労働時間]
4.所定の労働時間は、週40時間、1日8時間以内となっていますか。
5.アルバイトに法定労働時間を超えて労働させる場合、いわゆる36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ていますか。
[休憩・休日、年次有給休暇]
6.1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えていますか。
7.少なくとも週1日もしくは4週に4日以上の休日を与えていますか。
8.アルバイトに、勤務日数に応じて年休を付与していますか。
[賃金]
9.賃金は、 毎月、決まった支払日に、その全額を支払っていますか。
10.都道府県ごとに定められている最低賃金額以上を支払っていますか。
11.規律違反やミスをしたこと理由に、就業規則に記載なく罰金等を課していませんか。
[割増賃金]
12.週40時間、1日8時間を超えた時間外労働については通常の賃金の25%以上、休日労働については、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払っていますか。
13.午後10時から午前5時までの深夜労働については、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払っていますか。
[解雇、退職]
14.解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払っていますか。
労働基準関係法令に違反するおそれがある事項
[労働時間]
15.タイムカード等の客観的な記録から確認するなどにより実際に働いた時間を適正把握してますか。
16.準備や片付けの時間(学習塾等の場合、授業以外に行う質問対応、報告書の作成等に要した時間)を労働時間としていますか。
[賃金]
17.賃金を一方的に引き下げていませんか。
[健康診断]
18.1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施していますか。
学業とアルバイトの両立のために特に配慮が必要な事項
[退職、解雇]
19.アルバイトが退職を申し入れているにもかかわらず、人手不足等を理由に、継続して働くことを強要していませんか。
[シフト]
20.相手の同意を得ることなく、一方的にシフト相手の決定・ 変更を行っていませんか。
21.試験の準備期間や試験期間中などに、学生の希望に反してシフトを入れていませんか。

 厚生労働省では、大学生などに対する労働基準関係法令の周知・啓発や相談への的確な対応など、学生アルバイトの労働条件の確保に向けた取組を強化していくとしています。企業としては、問題となるような取扱いをしていないか、この自主点検表を活用して確認しておきましょう。


関連blog記事
2015年11月23日「初のブラックバイト実態調査 6割でトラブルを経験」
https://roumu.com
/archives/52090313.html

参考リンク
厚生労働省「学生アルバイトの労働条件の確保について要請しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000108174.html

(福間みゆき)

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