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中小企業の健康づくり(1)個人別チャレンジシートで社員の健康状態を改善しよう!【三栄工業株式会社の取組み】

20160826 全国健康保健協会愛知支部では、協会けんぽ加入者向けの広報誌として「協会けんぽからのお知らせ」を発行しています。その中で県内中小企業の健康作りの取り組み事例を紹介していますが、本日は先日公開された平成28年7月号から豊田市の三栄工業株式会社の取り組みを紹介します。

 三栄工業株式会社では、健診結果で有所見のあった社員に会社独自のチャンレンジシートを配布し、目標を立てて健康作りに取り組んでいるそうです。具体的には、まずは会社が健診結果をもとにチャレンジシートを準備し、チャレンジシートを受け取った社員が自ら目標を設定し、実績を日々記録するのだそうです。会社は毎月チャレンジシートを回収し、チェックとコメントを行い、中間と年末に優秀取り組み者を表彰するとのことです。

 この取り組みのポイントは以下の3点です。
自ら目標をたてて達成できた日を塗りつぶすことで、毎日の振り返りを促し社員の健康意識が向上する
チャレンジシートを会社に提出することで、会社としても健康状態を把握できる上に会社に把握してもらうことで相談しやすい環境をつくる
表彰制度の導入をすることで、”やらされている”から”やってみよう”へ社員の意識改革を目指す

 社員の健康は業績にも直結する大切な経営資源であるという認識が広まってきました。社員の健康を支援しようという皆さんは参考にしてみてはいかがでしょうか。


詳しくは「協会けんぽからのお知らせ7月号」をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/Temporary/20160603/20160803170602742.pdf

(中島敏雄
 
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社員を「プロボノ」に参加させて新たな可能性を拓かせてみませんか!

20160824 愛知県は2015年度から仕事で培った経験やスキルを生かしてボランティア活動を行う「プロボノ」を育てNPOに派遣することにより、NPO活動の活性化を図るプロジェクトを実施しています。2016年度は「プロボノ2016in愛知」として、NPOでのプロボノ1日体験ができる「1DAY ACTION」を実施するとともに、「プロボノ」に参加した企業の社員や職員がどのような変化・成長があったのか、またNPOにどのような成果がもたらされたかを伝えるセミナーを開催する予定です。

 社員が日頃の仕事とは違う新たな分野の人との交流をしながら、社会への感度を高めることで、企業内では実現が難しい貴重な経験を積ませることで、社員の新たな可能性を拓くことが期待できます。ご興味のある企業の担当者の皆さんはまずは県内4ヵ所で行われるセミナーに参加してみてはいかがでしょうか?

※プロボノとは「公共のために」を意味するラテン語「Pro Bono Pablico」を語源とすることばで「社会的・公共的な目的のために、職業上のスキルや専門的知識を生かしたボランティア活動」をいいます。


社員のプロボノの参加の意義と効果セミナー
※セミナーのあと10月上旬にオリエンテーション、10月22日に1日プロボノ体験などが予定されています。
日時及び開催場所
 名古屋会場:
 2016年9月15日(木)
 ウインクあいち1207会議室
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38(名古屋駅から徒歩5分)

 半田会場:
 2016年9月14日(水)
 半田市民交流プラザミーティングルームA
 半田市広小路町155番地の3クラシティ半田3階(名鉄知多半田駅前)

 刈谷会場:
 2016年9月13日(火)
 刈谷市総合文化センター501講座室
 刈谷市若松町2-104(刈谷駅から徒歩3分)

 豊橋会場:
 2016年9月16日(金)
 豊橋市民センター小会議室
 豊橋市松葉町二丁目63番地(豊橋駅から徒歩5分)
 ※各回とも午後2時00分~午後4時00分
定員
 30名
参加費
 無料
申込方法
 参照リンクにあるwebフォームより申込(①専用フォーム②電子メール③FAX)
問い合わせ

特定非営利活動法人中部プロボノセンター 担当:大須賀
461-0002愛知県名古屋市東区代官町39-18
日本陶磁器センタービル5階
 TEL:052-325-6360
 FAX:052-908-4123
 E-mail:proja@chic.ocn.ne.jp

 参考リンク
「プロボノ2016in愛知」の参加者を募集します
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/probono2016aichi.html

(中島敏雄
   
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雇止めの理由の通知書

shoshiki711 これは、雇止めの予告後、労働者から雇止めの理由について証明書を請求された際に、交付する通知書のサンプル(画像はクリックして拡大)です
重要度:★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki711.doc(3KB)
pdfPDF形式 shoshiki711.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]

 ここに記載する理由については、単に契約期間満了とするのではなく、雇止めが正当とされるべき個別具体的な理由とすることが必要になります。


関連blog記事

2009年1月19日「雇用契約期間満了予告通知」
https://roumu.com/archives/55208943.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html
(福間みゆき
)

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「ストレスチェック&特別な休暇制度」解説セミナー 10月20日に開催

8月23日 過重労働が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の労災請求は増加傾向にあり、メンタルヘルス不調を未然に防止することが重要な課題となっています。
 
 そこで、
今回、ストレスチェック制度の内容や具体的な実施方法とあわせて、特別な休暇制度の導入や活用方法について解説するセミナーが10月20日に開催されます特別な休暇制度とは、休暇の目的や取得の単位や方法を労使の話し合いにより設定できる会社任意の休暇制度のことで、平成25年の調査によると約半数以上の会社が何らかの特別休暇制度を導入しています。

 従業員が自身の病気療養や家族の介護等の問題に直面したとき、休暇を取得できる制度があると安心して就業できるので、優秀な人材の確保につながりますし、この福利厚生制度を企業の魅力とすることもできます。求人難とはいえ、採用時の賃金を増額するのにも限界がありますので、会社の福利厚生制度を充実させることも一つの対策となるでしょう。
担当者の皆様は、会社の制度を充実させる制度の導入について検討してみてはいかがでしょうか。


 【詳細】
日時
 2016年10月20日(木) 午後2時~午後4時20分
会場
 TKPガーデンシティ名古屋新幹線口 カンファレンスホール8A
   名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル
定員
 100名(先着順)
参加料
 無料
申込方法
 下記参考リンク先にあるWEBホームまたはFAXにて申込み
   FAX : 03-3218-5801
問合せ先
  ストレスチェック&特別な休暇制度 解説セミナー 事務局
(東京海上日動リスクコンサルティング(株) 製品安全・環境本部内) 
  TEL:03-5288-6583 FAX :03-3218-5801
  E-mail :stress-check@tokiorisk.co.jp 


参考リンク
ストレスチェック&特別な休暇制度解説セミナー
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/201607.html

(日比野志穂

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厚生労働省委託事業「過重労働解消のためのセミナー」開催

8月17日 近年、過重労働が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の労災請求が増えています過重労働の防止は労働施策の中でも特に重点項目とされており、厚生労働省主導で「過重労働解消キャンペーン」や適正な労働時間把握、長時間労働削減に向けた取組みが積極的に行われています。

 今回、厚生労働省の委託事業として愛知県で3回目の過重労働解消のためのセミナーが開催されます。セミナーでは、実際に労働時間管理、長時間労働の削減や健康障害防止対策に取り組んだ企業の、課題解決プロセスや改善の状況、それが業績に与える影響など、具体的な取組事例を紹介します。
  
 過重労働の問題は、単に労働時間が長いという問題ではなく、残業代が支払われているか、労働時間の把握方法は適切かなど、法令等とも密接に結びついています。自社の労務管理体制を見つめ直し、ワーク・ライフ・バランスについても考えるよい機会ですので、企業の皆さまは参加を検討されてみていはいかがでしょうか?


日時
 2016年9月2日(金)、10月21日(金)、11月10日(木)
 各回とも午後2時00分~午後4時30分
開催場所
 名古屋能楽堂 会議室
 名古屋市中区三の丸一丁目1番1号
定員
 各回100名(先着順)
参加費
 無料
申込方法
 参照リンクにあるwebフォームより申込
問い合わせ

過重労働解消セミナー運営事務局 担当:粂田・早川
(株式会社 東京リーガルマインド) 
 TEL:03-5913-6033(平日午前9時~午後6時)
 FAX:03-5913-6409
 E-mail:kaju-seminar@lec-jp.com

 参考リンク
平成28年度厚生労働省委託事業 過重労働解消のためのセミナー
http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/

(日比野志穂
   
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経団連 年次有給休暇取得促進の取り組みをスタート

経団連 年次有給休暇取得促進の取り組みをスタート 過重労働の防止、そしてワークライフバランスの推進はいまや企業の労務管理における重要テーマとなっています。中でも年次有給休暇の取得促進については、次の臨時国会でも審議される改正労働基準法案の中で、最低5日の取得義務付けが盛り込まれるなど、今後、企業としてもその取得を積極的に進めなければならない状態となってきています。

 そんな中、経団連は会員企業に対し、「年休取得促進に向けた秋の重点取り組みのお願い」という文書を出し、以下の取り組みへの参加を求めています。
【トップが主導「年休 3!4!5!」】
年3日程度の追加的な年休の取得に取り組む
秋(9~11月頃)に年休と土日・祝日を組み合わせて4連休をつくる
年休の取得日数が5日未満の従業員が生じないよう取り組む

 まずは経団連企業が先行することにより、年次有給休暇取得の機運が高まってくるかも知れません。深刻な労働力不足の中、ワークライフバランスが実現できない企業は従業員や求職者から「選ばれない」時代になってきています。簡単な課題ではありませんが、真剣に取り組まなければならない状況になってきているのは間違いないでしょう。


参考リンク
経団連「年休取得促進に向けた秋の重点取り組みのお願い」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/063.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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関係派遣先派遣割合報告書

shoshiki710 派遣元事業主が関係派遣先派遣割合を報告する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORDExcel形式 shoshiki710.xls(52KB)
PDFPDF形式 shoshiki710.pdf(66KB
[ワンポイントアドバイス]
 この関係派遣先割合報告書の提出期限は、派遣元事業主の事業の毎事業年度経過後3ヶ月以内となっています。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


(福間みゆき)

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10月1日開催のあいち福祉フェア2016 参加企業募集中

福祉フェア 愛知労働局とハローワーク主催で、2016年10月1日(土)に「あいち福祉フェア2016」が開催されることになりました。このフェアでは、介護職に興味がある求職者に対して就職面接会を行ったり、求職者自身が福祉体験をすることができるそうです。

 まさに副題の通り、「見て・聴いて・感じる」機会を一度に得ることができるので、求職者にとっては介護現場で働くイメージを持ちやすいのではないでしょうか。そして、人材確保が難しい介護関係の事業所にとっては、良い人材と出会うチャンスと言えます。現在、このフェアの参加企業を募集していますので、次の要件を満たす事業所は参加してみてはいかがでしょうか。次のすべてを満たす事業所が対象事業所となります。
ハローワークに2016年8月以降までに有効の求人を提出していること
愛知県内に就業場所があること
未経験者可の正社員求人が1件以上あること
福祉現場の写真を2点以上提供可能なこと
(写真は参加決定後に送付の案内あり)

 募集期間は8月23日午後5時までとなっており、参加予定事業所数は73事業所となっておりますので、参加を希望される事業所は早めに応募してください。


参照リンク
あいち福祉フェア2016~見て・聴いて・感じる 福祉の魅力発見!~を開催します
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/0422_001/_121277.html

(木村一美
 
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保育園ってそんなに入れないものですか?

 大熊が服部印刷に訪問すると、少し落ち込んだ宮田部長が早速話を切り出してきた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、そういえば、少し前になりますが、「保育園落ちた日本死ね」というブログが話題になりましたよね。国会でも取り上げられるほどになり、すごい時代だなぁと感じましたよ。
大熊社労士:
 確かにそうですね。ブログのタイトルがすごいインパクトですし、匿名だからこそ悲痛な真の叫びだと感じますよね。でも、それがどうかしたのですか?
福島さん:
 多分、育児休業を取っているメンバーが、保育園に入れなかったので育児休業を延長して欲しいと言ってきたからだと思います。
宮田部長:
 そう、そうなんですよ。もちろん法律どおり、まずは1歳6ヶ月まで延長するのですけどね、どうも保育園に入園希望を出すのが遅かったみたいで、何でもっと早く手配をしていなかったのだろうか、と疑問に感じているところです。
福島さん:
 私ももっとフォローをすればよかったのですが、「まぁ、入れるでしょ」と高をくくっていて、保活をまったくしていなかったようなのです。
宮田部長:
 ん?「ホカツ?」
大熊社労士:
 あぁ、子どもを保育園等に入れるために保護者が行う活動のことを、そう呼んでいるですよ。主に認可保育園に入れるための活動になりますけどね。そうそう、ちょうど厚生労働省が保活に関する調査を今年、実施していました。それによると、「保活」を開始した時期は、出産後6ヶ月以降(1歳以下)が23.0%でもっとも多く、次いで、(産後休業後)出産後6ヶ月未満の人が22.1%となったそうです。
福島さん:
 え!そうなのですか!?私は出産前から保活をしていたので、案外遅く感じてしまいます!
大熊社労士:
 もちろん、妊娠中・産休中という人も、両方をあわせると30.8%となっているので、実際には妊娠から産後6ヶ月未満で半数以上の人が保活を始めていることになります。もちろん、この調査の対象が政令指定都市と平成27年4月1日現在で待機児童が50人以上いる市区町村を対象にしているので、どうしても保活にも力が入っているとは思いますけどね。
宮田部長:
 なるほど、そういう背景もあるのですね。それで、保活に熱心な人は成果は出ているのですか?
大熊社労士:
 成果というのが何を指すか難しいのですが、希望どおりの保育施設を利用できた人が56.8%、希望どおりではないが、認可保育園等を利用できたという人が25.7%となったそうです。ですので、8割以上の人が子どもを預けることができた、つまりは職場復帰を果たせたであろう、ということになるのでしょう。もちろん、認可外の保育施設を利用することにした人も約1割いますので、復帰できた人はもっと多いのでしょうけどね。
福島照美福島さん:
 いろいろな見方はあるのでしょうけれども、大熊先生がおっしゃった結果だけを見ると、がんばって多くの人が復帰している現状があるということなのでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。ただ、保活に関し、苦労・負担を感じたとする人は多く、この調査結果にはあまり反映されていない保活を途中でやめてしまった人なども存在するのでしょう。政府はこういうところにも目を向けて、保育の受け皿を新規に確保していく取組みを進めていくのでしょうね。
宮田部長:
 なるほど、途中で保活をやめていく人・・・かぁ。実は、今回、育児休業を延長することになった従業員ですけどね、とても優秀なんですよ。だからこそ、職場は予定通りに復帰をして欲しかったし、少しでも早く戻ってきて欲しいと思っているのです。
大熊社労士:
 なるほど、宮田部長が残念そうにされているのは、そのような理由があったからですね。
福島さん:
 しかも育児休業終了予定日の直前に連絡が入ったので、余計にがっかりしたのです。私自身、連絡を総務主導ではなく、復帰予定の・・・育児休業前の部署のメンバーに任せていたので、状況把握をするのが遅くなってしまいました。
大熊社労士大熊社労士:
 そういう理由があったのですね。「待機児童がいる」という話は耳にしていても、いざ自分のこととなると、遠い世界のことに感じたり、自分の住んでいるところは問題ないだろうと感じたりするので、まずは保活として何をすべきかということを、育児休業に入るときに教えておく必要があるのかもしれませんね。
宮田部長:
 確かにそうですね。そして、復帰の予定もしっかりと確認しておく。
福島さん:
 はい。認可保育園ですと、就労証明のようなものも必要になってきますので、そのような必要性はないかも問いかけながら、しっかりと対応していきたいと思います。
大熊社労士:
 そうですね。ぜひ福島さんの経験を活かし、復帰の支援をしてあげてください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。厚生労働省の調査によると、「「保活」による苦労・負担」として、「情報の収集方法が分からなかった」という回答をしている人もかなりの数、存在します。育児休業者が予定通り復帰できるかというのは、人材配置の面においても重要になってきますので、企業としても、認可保育園に入所を希望するのであれば、市区町村役場に早めに確認する必要があること等を事前に伝えておくようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「「『保活』の実態に関する調査」の結果等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126129.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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チェックしておきたい愛知県作成のリーフレット「知ってる?働くルール。安心して働くために」

0001 最近、「非正規社員」、「未払い残業代」、「ブラック企業」など、労働問題に関する話題がニュースでもよく取り上げられるようになりました。

 確かに、労働者は労働関係法令で守られてはいるものの、まだまだ労働者の立場は弱く、そのうえ、労働関係の法令が整備されても、現状において一般の労働者がどこまでその内容を知っているかは疑問が残ります。(実際、知らないことのほうが多いのではないでしょうか)労働者が働くうえでのルールを理解していないことは、会社にとっても良いことではなく、後々問題になる可能性もあります。

 そういった時に役に立つリーフレットがあります。愛知県が作成した「知ってる?働くルール!~安心して働くために~」です。このリーフレットには、労働者が最低限知っておくべき労働関係の法令が分かりやすく説明されています。若者向けとなっていますが、改めて知りたいという労働者にも良い内容ですし、会社側にとっても改めてルールを再認識できるものだと思います。

 働くうえでのルールを会社も労働者も理解してこそ、労働者が安心して長く働くことができ、さらには会社の発展に繋がるものだと思います。ぜひ、活用して頂きたいです。


参照リンク
若者向けリーフレット「知ってる?働くルール!~安心して働くために~」を作成しました!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000085432.html

(木村一美
 
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