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退職届

退職届 社員が退職を申し出る際に使用する提出書類。以前は経営者宛に全文を自書し、提出することが一般的でしたが、最近はこのように会社所定の書式を用意し、それに記入させることも多くなりました。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:なし(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
wordWord形式 taishoku_todoke.doc(31KB)
pdfPDF形式 taishoku_todoke.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 退職の申出方法については、特に法律での定めはありません。よって口頭での退職を申出も有効とされます。しかし、口頭での申し出では、後々「言った、言わない」という問題を引き起こす危険性があり、また「一時的に冷静な感情を失っていた」というような話にもなりやすいので、退職届を書面で提出させるようにすることは、トラブル回避という点から重要となります。

 「退職届」と似たものに「退職願」がありますが、この2つは何が違うのでしょうか。「退職届」はその名のとおり、退職という事実を労働者側から一方的に会社に通知するというものです。よって「退職届」の場合は特段の事情がなければその撤回は許されません。これに対し「退職願」は、会社に対して労働契約解約の申し入れを行うこととされていますので、これが受理され、会社側が承諾した時点で解約の合意がなされたと判断されます。従って、届出が受理されてから承諾されるまでの間は、退職を撤回することが可能だと考えることができます。

(宮武貴美)

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賃金控除に関する協定

賃金控除に関する協定 賃金支払5原則の中に「全額払い」の原則というものがあります。この原則の例外として、労働基準法第24条第1項但し書では、法令に別段の定めがある場合、または当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとしています。この書式は給与での控除を行うために必要とされる労使協定サンプルです。
重要度:★★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
wordWord形式 kyoutei_kyuyokoujo.doc(21KB)
pdfPDF形式 kyoutei_kyuyokoujo.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金からは所得税や社会保険料など法律で定められたものだけでなく、例えば、親睦会費や労働組合費、社宅家賃、団体保険料など、様々なものを控除することが多いと思いますが、そうした法令で定められた以外のものを控除する場合には、この協定が必須となります。結果的にほぼすべての事業所で作成する必要があるであろう、非常に重要な労使協定になります。お忘れなく、整備を行ってください。

[関連条文]
労働基準法第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

[関連通達]
労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(昭和27年9月20日 基発第675号)
法第二四条関係
(一) 第一項但書の改正は、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ、法第三六条の時間外労働と同様の労使の協定によつて賃金から控除することを認める趣旨であること。
(二) 賃金を通貨以外のもので支払うことについては、従来通りであること。
(三) 協定書の様式は任意であるが、少くとも、(1)控除の対象となる具体的な項目、(2)右の各項目別に定める控除を行う賃金支払日を記載するように指導すること

(大津章敬)

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給与等の口座振込に関する協定

給与等の口座振込に関する協定 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)が、最近ではほとんどの事業所では現金支給ではなく、銀行口座振込が行われています。この書式は給与等の口座振込を行うに当たっての労使協定サンプルです。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
 ダウンロードファイルを差替しました。以下のリンク先より、ご利用ください(2013/1/23)。
https://roumu.com/archives/55552911.html
[ワンポイントアドバイス]

 賃金は原則として、現金で支払わなければなりませんが、以下の条件をすべて満たす場合には、口座振込の方法で支払うことが認められています。
労働者の同意を得ていること
労働者が指定する本人名義の口座であること
賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあること

 現実には、ほとんどの事業所で口座振込が行われていると思いますが、従業員の同意を確実にもらうためには入社時に提出してもらう所定様式の中に銀行口座振込の同意と振込口座の記入をする欄を設けるなどの工夫が必要となるでしょう。

[関連条文]
労働基準法第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法施行規則第7条の2
 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一  当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二  当該労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み


参考リンク
群馬労働局「賃金支払いに関する事項のあらまし」
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/jigyou/jyouken/jyouken04.html

 

 

(大津章敬)

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年次有給休暇の計画的付与に関する協定

年次有給休暇の計画的付与に関する協定 年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得させることができる制度です。この書式は年休の計画的付与を実施する際の労使協定サンプルです。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
wordWord形式 kyoutei_keikakunenkyu.doc(27KB)pdf
PDF形式 kyoutei_keikakunenkyu.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇は原則として従業員の申請によって取得をさせますが、この労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち、5日を超える日数について、会社が指定して取得させることができます。この制度を活用し、ゴールデンウィークなどに連続休暇を実施する事例などが見られます。この計画的付与による全社一斉付与日に、まだ年次有給休暇の権利が発生していない者については、特別休暇を与えることが通常です。

[関連条文]
労働基準法第39条第6項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

(大津章敬)

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保存有給制度に関する協定

保存有給制度に関する協定 保存有給制度とは、本来であれば消滅してしまう年次有給休暇(以下「年休」)を一定の日数まで保存し、私傷病などによる長期欠勤の際に取得できるようにする制度のことをいいます。この書式は保存有給制度を導入する際の労使協定サンプルです。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
wordWord形式 kyoutei_hozonyukyu.doc(28KB)
pdfPDF形式 kyoutei_hozonyukyu.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇は付与から2年を経過するとその取得ができなくなり、権利が消滅してしまいます。保存有給休暇制度は、この消滅してしまう年休を積み立てておき、私傷病などによる長期欠勤の際など、特定の事由による休業の場合に限り、取得することを認めるという制度です。

 具体的な運用においては、保存有給としてストックできる年休の上限日数、保存有給を取得できる事由、年次有給休暇との兼ね合い(保存有給は、法定の年休をすべて取得した後に初めて使用できるなど)、出勤率計算などにおける保存有給取得期間の取扱い、保存有給取得期間と休職の期間との関係などを定めることになります。

 社員にとっては、病気や怪我で長期欠勤しなければならない状況になっても一定の範囲で有給休暇が認められるのは、非常に大きな安心感に繋がります。現実的にはそれほど頻繁に適用者が出るような制度でもありませんので、福利厚生制度の見直しを行われる場合には、検討されてみてはいかがでしょうか?


関連blog記事
2006年03月08日「[福利厚生]保存有給休暇制度の活用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/cat_50008317.html

 

(大津章敬)

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社内公募制度受け入れ報告書

社内公募制度受け入れ報告書 社内公募制度実施後、その公募部門において、応募者の受け入れ可否を判断し、会社に報告する際の書式です。

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wordWord形式 fa_ukeire.doc(31KB)
pdfPDF形式 fa_ukeire.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社内公募制度を実施し、実際に応募があった場合でも、そのすべてを受け入れることは当然できません。定員以上に応募があった場合もあれば、人材の能力や経験、その他の条件面で基準に達しないこともあることでしょう。応募に対して不合格とする場合には、その社員のモティベーションを低下させないよう、十分な理由の説明が求められます。できるだけ具体的な理由をフィードバックし、課題の明確化をしてやりたいものです。

(大津章敬)

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整理解雇の実施について

整理解雇の実施について 会社が整理解雇を実施する際に、従業員にその対象者や解雇時期などについて、社内に告知を行う文書サンプル。

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wordWord形式  seirikaiko_jissi.doc(30KB)
pdfPDF形式 seirikaiko_jissi.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 整理解雇を行う際には、4つの要件(要素)の充足が必要とされています。その4要件とは、人員削減の必要性、解雇の回避努力、解雇対象者の公正な選定、解雇理由の説明の4つになりますが、最近の判例では、すべての要件が充足されていなくとも、直ちに解雇が権利の濫用として無効であるということはできないという柔軟な解釈も見られるようになっています。もっともこの4要件は判例で確立され、また今後制定が予定されている「労働契約法」の中でも明文化される予定となっていますので、整理解雇の際の適正手続きとして理解しておくことが重要です。

[参考判例]
□整理解雇が有効とされたケース
明治書院事件 東京地裁 平成12年1月12日決定 労働判例779号
 業績悪化に伴う整理解雇につき、人員削減の必要性、解雇回避努力の有無、程度、人選の合理性および組合との協議等の各要素を総合考慮して、労働者8名については解雇権濫用には当たらないとされたが、1名については人選基準の具体的適用を誤ったとして解雇を無効として1年間の賃金仮払いが認められた例
□整理解雇が無効とされたケース
ナショナル・ウエストミンスター銀行(三次仮処分)事件東京地裁平成12年1月21日決定 労働判例782号
事業部門の閉鎖に伴う管理職の整理解雇につき、いわゆる「4要件」によらずに、「雇用契約解消の合理性」「雇用契約解消後の債権者の生活維持等に対する配慮」「解雇に至る手続」に照らし、解雇権の濫用に当たらないとされ、一・二次認容後の三次仮処分申立てが却下された例


参考リンク
茨城労働局「整理解雇には4つの要件が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html

 

(福間みゆき)

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希望退職募集の打ち切りについて

希望退職募集の打ち切りについて 会社が希望退職を打ち切った際に従業員に通知する書類。募集期間途中で募集を締め切る際には、通知前に申し込みをしたのか、通知後の申し込みになったのかによって、トラブルになることが少なくないため、十分な配慮が求められます。

[ダウンロード]
WORD12Word形式  kiboutaishoku_uchikiri.doc(21KB)
PDF12PDF形式 kiboutaishoku_uchikiri.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 最近、希望退職を募集したところ、すぐに募集定員に達し、応募を打ち切ることで社員とトラブルになるという事例が相次いで発生しています。このような無用のトラブルを回避するためには、希望退職の実施告知を行う段階で「募集人数に到達した際には受付を打ち切ることがある」旨を告知し、また実際に募集人数に達した場合は、速やかに募集を打ち切ることとなった旨を従業員に知らせることが必要です。

(福間みゆき)

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希望退職の実施について

希望退職の実施について 会社が事業縮小など止むを得ない事由により、希望退職を募る際に従業員に通知する文書。社内に書面で掲示する場合やイントラネットなどでこうした文面を掲示する場合等があります。

[ダウンロード]
WORD12Word形式  kiboutaishoku_boshu.doc(35KB)
PDF12PDF形式 kiboutaishoku_boshu.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 希望退職は、会社が退職者に対して通常よりも有利な条件を設定して退職希望者が退職を申し出るように誘引し、退職の申出があった場合に会社がそれを承認して労働契約を終了させる方法です。雇用調整を図る上でもっとも争いの少ないものとなっています。記載の内容としては、書類にある事項を決めていきますが、会社は再就職を斡旋するなどの措置を講ずるのであればその旨の記載を行います。会社に労働組合があれば、希望退職募集の進め方や希望退職対象者の範囲、退職条件(退職金の額)等を協議しておくことで、比較的スムーズに進めることができるでしょう。退職金の上乗せについては、必ず上乗せしなければならないというものではなく、経営悪化の状況がきわめて厳しい場合に上乗せをしないことも有効とされたケースがあります。その他に実務上の運営として、退職金の上乗せを会社の承認がある者に限定して行うことも可能ですが、それを行うためには要件を予め明確にしておくことが必要になります。明確にする具体策としては、募集の発表時に説明を行ったり、募集要領や要件を書面に明記して掲示あるいは配布していくが必要になります。  

[参考判例]
ソニー〔早期割増退職金〕事件/東京地裁/平成14年4月9日判決 労働判例829‐56
 早期割増退職金制度には適用除外事由が具体的に規定されているから、申請者に適用を認めないことが信義に反する特段の事情がある場合には、使用者は、信義則上承認を拒否することができないが、使用者が原告に対し、早期割増退職金制度の適用を認めなかったことが信義に反する特段の事情があるとはいえないとして、特別加算金の請求が棄却された。

(福間みゆき)

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解雇予告・解雇制限除外認定申請書

解雇予告・解雇制限除外認定申請書 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、従業員を即時解雇しようとする場合、もしくは解雇制限にかかる者を解雇しようとする場合には、この「解雇予告・解雇制限除外認定申請書」を所轄労働基準監督署長に提出し、認定を受ける必要があります。
重要度:
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD12
Word形式 kaikoseigen_jogai_shinsei.doc(33KB)
PDF12PDF形式 kaikoseigen_jogai_shinsei.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
解雇制限除外認定申請書
 この申請書は、天災事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となり、解雇制限に該当する従業員を解雇する際に使用します。使用者は、遅滞なく必要書類を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。その後の流れとしては、所轄労働基準監督署長が調査を行い、該当する事実があるか否かを判断の上、認定・不認定を行い、その旨当該使用者に通知することになります。ここでいうやむを得ない事由とは、天災事変に準ずる程度のものであり、事業経営上の見通しの誤りといった事業主の危険負担に属する事由に起因するものは認められません。また、事業の継続が不可能となった場合とは、事業の全部または大部分の継続が不可能となった場合のことで、事業の一部を縮小するようなケースは含まれません。

解雇予告除外認定申請書
 この申請書は、天災事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となり、従業員を解雇する際に使用します。使用者は、解雇する前に所轄労働基準監督署長の認定を受けることで解雇予告ないし解雇予告手当の支払なしで即時解雇することが可能となります。なお、事業の継続が不可能となった場合であっても、税金の滞納処分を受け事業廃止になった場合や経済法令違反のため強制収容されるといった場合などは、やむを得ない事由には該当しません。

[根拠条文]
労働基準法第19条(解雇制限)
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
労働基準法第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[関連通達]
昭和63年3月14日 基発150号
 予告除外認定にあたっては解雇予告除外認定承認書だけについて審査することなく、必ず使用者、労働組合、労働者その他の関係者につき申請事由を実地に調査すべきである。
昭和63年3月14日 基発150号
 「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」とは、天災事変に準ずる程度の不可抗力に基づき且つ突発的であり、経営者として社会通念上とるべき必要な措置をもってしても通常如何なるともなしがたいような事由のために、事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいう。

(福間みゆき)

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